令和5年予備試験論文式行政法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。今年の行政法についていえば、規範と事実を答案に記載するだけでもかなりの文字数となること、設問1(1)で一廃業(小浜市)事件判例の理由中のキーワードを知らない人が相当数いたこと(Xで実施したアンケート結果参照)、時間切れで設問2を十分に書けなかった人が相当数いそうなこと等から、参考答案(その1)でも、優に合格答案となるのではないかと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】」に準拠した部分です。

【参考答案(その1)】

第1.設問1(1)

1.本件許可の相手方はDであり、Cは処分の相手方以外の者である。
 「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)とは、処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、処分の相手方以外の者については、処分の根拠法規が不特定多数者の具体的利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むかで判断する(小田急高架訴訟判例参照)

2.Dは従来のC担当区域でCからの乗換客を獲得しつつあり、それによりCの売上げは徐々に減少している。既存許可業者の担当区域での独占利益(「本件利益」)は具体的利益か。その利益が侵害されるときは処分をしてはならない趣旨か(行訴法9条2項)で判断する(処分要件説。主婦連ジュース事件判例も参照)

(1)法7条5項2号は、申請内容の計画適合性を要件とする。本件利益が侵害されるときは許可をしてはならない趣旨か。
 確かに、担当区域はBCの取り決めによる事実上の区域割りで、新計画では、旧計画のBC2社体制と新許可しない旨の記述が削除され、「競争性を確保するため…新規の許可を検討する。」との記載が追加された。
 しかし、法は、「廃棄物の適正な収集・運搬…により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」(1条)。計画で定める事項(法6条2項)には、発生量・処理量の見込み(1号)、適正処理・実施者に関する基本的事項(4号)がある。市町村は計画に従って収運・処分をしなければならず(法6条の2)、市町村による収運困難が許可要件とされている(法7条5項1号)。既存業者によって適正な収運がされていることを踏まえて法6条の計画が策定されている場合には、新規許可申請を法7条5項2号の要件不充足で不許可にできる。旧計画でBC2社体制で新許可しないとされたのは、業者がBCに集約され、それ以後、その2社が収集運搬に従事していることに加え、一般に、汚泥発生量は浄化槽設置世帯数に応じてほぼ一定で、収運に支障が生じると、衛生状態が悪化し、住民の健康・生活環境に被害が生じるおそれがあるためであった。BCが担当区域を取り決めたのは、過当競争の結果として経営状態が悪化し、それにより業務に支障が生じる事態を回避することで、その適正な運営を継続的・安定的に確保するためであった。
 以上から、法7条5項2号は、本件利益が侵害されるときは許可をしてはならない趣旨を含む。

(2)したがって、本件利益は具体的利益である。

3.本件利益が帰属し、新許可で侵害されるのは、既存許可業者に限られるから、個別的利益である。

4.以上から、本件利益は法律上保護された利益であり、既存許可業者は、新たな許可により本件利益を必然的に侵害されるおそれのある者として、原告適格がある。

5.Cは、既存許可業者である。

6.よって、Cに本件取消訴訟における原告適格がある。

第2.設問1(2)

 本件許可は4月1日付けで更新されたから、失効していない(法7条2項)。したがって、本件許可は今も有効であり、その取消しの利益は失われていない。
 よって、本件取消訴訟の訴えの利益は肯定される。

第3.設問2

1.法7条5項2号違反

(1)裁量の範囲は、法律の文言・趣旨、権利利益の制約、専門技術・公益判断の必要性、制度・手続上の特別規定等から判断する(群馬バス事件、マクリーン事件等判例参照)
 法6条は2項で必要的記載事項を定めるほか、内容を限定しない。市町村は計画に従って収運・処分をしなければならず(法6条の2)、市町村による収運困難が許可要件とされている(法7条5項1号)。生活環境の保全・公衆衛生の向上の目的(法1条)に専門技術・公益判断が必要である。制度・手続上の特別規定はない。
 以上から、計画策定・内容変更に市長の裁量がある。

(2)裁量行為であっても、裁量逸脱濫用があれば違法となる(行訴法30条参照)。重要な事実の基礎を欠くか、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くかで判断する(マクリーン事件、呉市学校施設使用不許可事件、小田急本案事件等判例参照)
 確かに、一般に浄化槽汚泥発生量は設置世帯数に応じてほぼ一定しており、新計画は「競争性を確保するため、浄化槽の設置件数の推移に応じて新規の許可を検討する。」とする。
 しかし、旧計画では、BC2社体制の下で、A市の区域内で発生する浄化槽汚泥の量に対しておよそ2倍の収運能力が確保され、適切な収運体制が維持されていた。旧計画では、将来の人口・総世帯数は減少が予想されているため、浄化槽汚泥について、今後は発生量・処理量の減少が見込まれるとされていた。新計画では、浄化槽汚泥について、浄化槽設置件数増加に伴い発生量・処理量の大幅増加が見込まれるとされたが、旧計画で浄化槽設置世帯数は微増とされ、旧計画の基礎とされた将来の人口・総世帯数の減少予測は新計画においても維持されている。
 以上から、新計画への変更は社会通念に照らし著しく妥当性を欠き、裁量逸脱の違法がある。

(3)新計画が違法である以上、本件許可は計画適合性(法7条5項2号)を欠き、違法である。

2.法7条5項3号違反

(1)BD間の業務提携契約でBが保有している運搬車をDも使用しうるとされており、Dは、規則2条の2第1号イの運搬施設を有しない。

(2)Dの代表者は一廃収運業従事経験がなく、同条2号イの知識・技能を欠く。

(3)Dの代表者はBの代表者の実弟で、Dの営業所所在地は、Bの営業所所在地と同一の場所で、D単独の社屋等は存在せず、Dの代表者はBの営業所内で執務を行い、BD間の業務提携契約でBが雇用する人員が随時Dに出向するとされており、同条2号ロの経理的基礎を欠く。

(4)よって、本件許可は、Dの事業遂行能力要件(法7条5項3号)を欠き、違法である。

以上

【参考答案(その2)】

第1.設問1(1)

1.本件許可の相手方はDであり、Cは処分の相手方以外の者である。
 「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)とは、処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、処分の相手方以外の者については、処分の根拠法規が不特定多数者の具体的利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むかで判断する(小田急高架訴訟判例参照)

2.具体的利益かは、その利益が侵害されるときは処分をしてはならない趣旨か(行訴法9条2項)で判断する(処分要件説。主婦連ジュース事件判例も参照)

(1)法7条5項2号は、申請内容の計画適合性を要件とする。一廃業事件判例は、法7条5項の趣旨のみを考慮したか、一廃計画の趣旨をも考慮したか判然としない。しかし、一廃計画は委任命令そのものではないが、法6条1項に基づき作成され、法7条5項2号によって許可要件とされる以上、処分要件に係る委任命令と同様の機能を有するものとして、処分の根拠法令に準じて考慮する。

(2)旧計画によれば、大幅な変動がない限り、新許可はしてはならない。これは、既存許可業者BCの担当区域での独占利益(本件利益)を侵害するときは許可をしてはならない趣旨か。自由主義経済の下では自由競争が原則であり、競争を制限して経営上の利益を保護するのは例外であるから、社会経済政策として特に経営保護を目的とする(公衆浴場法事件、一廃業事件各判例参照)ことを要し、自由な経済活動がもたらす弊害を防止する趣旨では足りない(他施設開設者事件、薬事法事件各判例参照)

ア.法は、適正収運による生活環境保全・公衆衛生向上を目的とする(1条)。収運は公共性が高く、支障が生じると、衛生状態が悪化し、住民健康・生活環境に被害が生じ、上記目的を損なう。
 法6条2項1号が発生量・処理量の見込みを、同項4号が適正処理と実施者に関する基本的事項を必要的記載事項とした上で、法7条5項2号が計画適合性を、同項3号が事業遂行能力を許可要件とした趣旨は、上記公共性を踏まえ、発生量・処理量に見合わない許可がされる等による収運支障を防止する点にある。

イ.法6条の2第1項は一廃処理を市町村の責務とし、法7条5項1号は市町村の収運困難を要件とする。その趣旨は、一廃収運業は行政事務の代行であって、自由競争を前提とする個人の経済活動(小売市場事件判例参照)とは異なる点にある。

ウ.A市では、昭和50年代以降、新計画への変更がされるまでの長期にわたり、旧計画の下でBC2社体制が維持されてきた。BCは、過当競争の結果として経営状態が悪化し、それにより収運支障が生じる事態を回避することで、適正運営の継続・安定確保のため、それぞれの担当区域を取り決める事実上の区域割りを行ってきた。BCが上記取決めに反して競争し、共倒れする事態となれば、収運支障が生じるから、旧計画は、BCの各担当区域における独占状態を前提とし、その独占利益が侵害される事態を想定していない。そうすると、各担当区域は事実上の区域割りにすぎないとしても、長期間定着した運用として当然の前提とされ、旧計画において黙示に不可欠の内容とされてきたと評価できる。

エ.以上のように、旧計画は、競争制限による収運支障防止という社会経済政策を採用し、本件利益を特に保護している。
 したがって、旧計画は、本件利益を侵害するときは許可をしてはならない趣旨を含む。

(3)これに対し、新計画では、BC2社体制と新許可しない旨の記述が削除され、競争性確保のため新許可を検討するとされており、競争制限による収運支障防止という社会経済政策を採用しない旨が明らかにされた。
 したがって、新計画は、本件利益を侵害するときは許可をしてはならないとする趣旨を含まない。

ア.そうすると、本件許可は新計画の下でされた以上、本件利益は具体的利益として保護されておらず、原告適格を基礎づけないともみえる。
 しかし、新計画への変更が違法であれば、本件許可も違法となる(後記第3の1(1))から、本件取消訴訟において計画変更の違法を争うことができ、計画変更の違法確認訴訟よりも有効適切な救済手段である。計画変更により原告適格が失われるとすると、計画変更の違法を争う有効適切な手段を閉ざすことになる。計画変更が違法無効であれば旧計画がなお効力を有するから、計画変更の違法を主張する限りにおいて、なお本件利益は具体的利益として保護され、原告適格を基礎づけうる。

イ.したがって、新計画への計画変更を争う限り、本件利益はなお具体的利益として保護されている。

3.個別性を要する根拠は、不特定多数の者に原告適格が認められたのでは、主観訴訟として法律上の利益を要求する意味(行訴法5条対照)が失われる点にある(主婦連ジュース事件判例も参照)。したがって、その判断は、利益の性質、侵害の態様等(同法9条2項)から、主観訴訟の実質を損なわないと評価しうるかで判断する(新潟空港事件、もんじゅ訴訟、小田急高架訴訟等判例参照)
 本件利益の性質は経営上の利益であって、各既存許可業者に個別に帰属し、新許可による侵害も、各既存許可業者に個別に生じるから、主観訴訟の実質を損なわない。
 したがって、個別的利益として保護の対象となる。

4.以上から、本件利益は法律上の利益といえ、旧計画の下で許可を受けた者は、新計画への計画変更を争う場合には、計画変更及び新計画の下でされた許可によって本件利益を必然的に侵害されるおそれのある者として、その許可の取消訴訟について原告適格を有する。

5.Cは、旧計画の下で許可を受けた者である。

6.よって、新計画への計画変更を争う場合には、Cに本件取消訴訟における原告適格がある。

第2.設問1(2)

1.取消訴訟は処分により侵害された法益の回復を目的とするから、訴えの利益、すなわち、回復すべき法益(行訴法9条1項かっこ書)を要する(第2次教科書検定訴訟判例参照)

2.A市の主張の趣旨は、次のとおりと考えられる。
 Dが令和4年3月31日を超えて適法に一廃収運業をしうる地位を基礎づけるのは、更新処分である(法7条2項)。同条3項は従前の許可の効力の伸長を定めるが、更新処分遅滞により切れ目が生じるのを避けるための例外的救済規定にすぎない。同項の場合の更新後の有効期間が従前の許可の有効期間満了日翌日から起算される(同項4項)のも、従前の許可と更新後の許可を別個のものと位置づけて各別に有効期間を定めたもので、従前の許可はあくまで本来の期間満了により失効したと取り扱う趣旨といえる。更新処分は本件許可を前提とするとはいえ、別個の処分であるから、たとえ本件許可を違法として取消判決がされ、更新処分も違法の瑕疵を帯びるとしても、更新処分そのものが取り消されない限り、なおDの上記地位は否定されない。したがって、本件許可の取消訴訟によってはCは侵害された法益を回復できないから、同日経過により訴えの利益を欠くに至る。

3.しかし、一般に終期付処分は終期経過により当然に失効するところ、同条2項が、敢えて「更新がないこと」を失効の要件として加重した趣旨は、従前の許可が期間満了により失効し、更新を新規許可と同様に位置づけるのでなく、許可の失効を妨げる処分にすぎないと位置づける点にある。同条3項が従前の許可業者に更新申請に対する処分がされるまでの地位を保障するのも、新規許可と異なることを前提とする。同条4項は、本来更新されるべき時に更新されたものと扱う趣旨にすぎない。以上から、更新処分の効力は、既に存在する本件許可の失効を妨げるにとどまる。当初の許可の期間満了後においても、適法に一廃収運業をしうる地位を基礎づけるのは更新処分でなく、当初の許可処分である。東京12チャンネル事件判例も上記の理解を前提とする。
 以上から、本件許可が取り消されれば、更新によって失効を妨げるべき効力そのものが消滅するから、たとえ更新処分が有効に存在していたとしても、Dは適法に一廃収運業をしうる地位を失う。したがって、本件許可の取消訴訟によってCは侵害された法益を回復できるから、同日の経過にかかわらず、訴えの利益がある。

第3.設問2

1.法7条5項2号違反

(1)確かに、新計画では、BC2社体制と新許可しない旨の記述が削除され、競争性確保のため、浄化槽設置件数の推移に応じて新許可を検討するとされ、浄化槽設置件数増加に伴い、浄化槽汚泥の発生量・処理量の大幅増加が見込まれるとされているから、本件許可は、形式的には新計画に適合する。
 しかし、計画適合性が処分要件であるときは、計画を基礎とする処分といえるから、計画の違法は処分の違法事由となる(小田急本案事件判例参照)
 同号は計画適合性を処分要件とする。したがって、たとえ本件許可が形式的に新計画に適合するとしても、新計画に違法があるときは、本件許可は同号に反し違法となる。
 そこで、旧計画から新計画への変更の適法性を検討する。

(2)裁量の範囲は、法律の文言・趣旨、権利利益の制約、専門技術・公益判断の必要性、制度・手続上の特別規定等から判断する(群馬バス事件、マクリーン事件等判例参照)
 計画変更は、変更部分について旧計画廃止と新計画策定を行うものといえるから、策定・廃止に係る計画裁量を検討する。一廃計画については、法6条2項で必要的記載事項を定めるほか、策定・廃止に関する具体的規律は見当たらない。法6条の2第1項は一廃処理等を市町村の責務とし、法7条5項1号は市町村の収運が困難な場合に補充的にのみ許可できる旨を定める。その趣旨は、一廃収運業は行政事務の代行であって、一般国民の職業の自由(憲法22条1項)の対象でない点にある。生活環境の保全・公衆衛生の向上の目的(法1条)に専門技術・公益判断が必要である。制度・手続上の特別規定はない。
 以上から、計画策定・廃止に市長の広範な裁量がある。

(3)裁量行為であっても、裁量逸脱濫用があれば違法となる(行訴法30条参照)。

ア.法の解釈・適用はその趣旨・目的に即していなければならないから、裁量範囲は法の趣旨・目的によって画される(ストロングライフ事件判例、ココム事件地裁裁判例参照)
 前記(2)のとおり、一廃収運業は行政事務の代行であって、自由競争は想定されていないし、競争により業者の共倒れが生じれば適切な収運が困難となり、法の目的を達成できなくなるから、競争性確保を掲げる新計画は法の趣旨・目的を逸脱する。
 したがって、新計画への変更には裁量逸脱の違法がある。

イ.仮に、競争性確保の点で直ちに裁量逸脱とならないとしても、重要な事実の基礎を欠くか、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くときは裁量逸脱濫用となる(マクリーン事件、呉市学校施設使用不許可事件、小田急本案事件等判例参照)
 一般に、浄化槽汚泥発生量は浄化槽の設置世帯数に応じてほぼ一定しているから、新計画が浄化槽設置件数の推移に応じて新許可を検討するとした点が重要な事実の基礎を欠き、又は著しく妥当性を欠くとはいえない。
 しかし、旧計画では、BC2社体制の下で、A市の区域内で発生する浄化槽汚泥の量に対しておよそ2倍の収運能力が確保され、適切な収運体制が維持されていた。旧計画の下で収運支障が生じた事実はなく、汚泥発生量の倍増が見込まれる等の事態に至らない限り、新許可を積極に検討すべき状況にない。計画変更は処分の撤回そのものではないが、昭和50年代から長期にわたり旧計画の下で具体個別の利益として保護されてきた利益を新計画では保護しないとする変更である点で授益処分の撤回と類似するから、基礎となる発生量・処理量の見込みは観念的なものでは足りず、これを基礎づける事実の有無があるかを実質的に判断すべきである。
 そこで、上記の観点から汚泥発生量の倍増が見込まれる等の事実の有無を検討すると、新計画では、浄化槽汚泥について、浄化槽設置件数の増加に伴い発生量・処理量の大幅な増加が見込まれるとされた。しかし、旧計画で浄化槽設置世帯数は微増とされるにとどまるから、汚泥発生量・処理量の大幅増加を見込む根拠とはならない。旧計画では、将来の人口・総世帯数は減少が予想されているため、今後は汚泥発生量・処理量の減少が見込まれるとされていたところ、この減少予測は新計画においても維持されている。そうすると、新計画は、汚泥発生量・処理量の大幅増加を見込む基礎事実を全く欠いているといわざるをえない。
 以上から、新計画への変更は重要な事実の基礎を欠き、裁量逸脱の違法がある。

(4)よって、本件許可は法7条5項2号に反し、違法である。

2.法7条5項3号違反

(1)規則2条の2第1号イの基準の趣旨は、自己所有の運搬施設を有しない場合、運搬施設の利用契約を解除される等により、継続的な収運に支障をきたすおそれがある点にある。したがって、「有する」とは自ら所有することをいう。
 BD間の業務提携契約でBが保有している運搬車をDも使用しうるとされ、Dは、同基準の運搬施設を自ら所有していない。

(2)同条2号イの基準の趣旨は、自ら必要な知識・技能を有しない場合、必要な知識・技能の提供を拒否される等により、継続的な収運に支障をきたすおそれがある点にある。したがって、「有する」というためには自ら必要な知識・技能を有することを要し、他者の知識・技能によって補うことはできない。
 BD間の業務提携契約でBが雇用する人員が随時Dに出向するとされており、Dの代表者は一廃収運業従事経験がないから、同基準の知識・技能を有しない。

(3)同条2号ロの基準の趣旨は、独立した財産的基礎がないと、中途で倒産する等により、継続的な収運に支障をきたすおそれがある点にある。したがって、独立した財産的基礎を欠くときは、経理的基礎を有するとはいえない。
 Dの代表者はBの代表者の実弟で、Dの営業所所在地は、Bの営業所所在地と同一の場所で、D単独の社屋等は存在せず、Dの代表者はBの営業所内で執務を行っており、Dの財産・業務はBと混同しているといえ、独立した財産的基礎を欠くから、経理的基礎を有しない。

(4)よって、本件許可は、Dの事業遂行能力要件(法7条5項3号)を欠き、違法である。

以上

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