令和5年予備試験論文式商法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和5年の商法についていえば、問われている論点自体は難しくないものの、数が多いので、時間内にまとめるのは難しかったのではないかと思います。単純に論点を拾って規範を示し、事実を摘示するだけでも、かなり大変です。そう考えると、参考答案(その1)でも、優に合格答案となったのではないかと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(会社法)」に準拠した部分です。

【参考答案(その1)】

第1.設問1

1.本件招集通知にF取締役選任議案要領の記載がないとの主張が考えられる。

(1)請求したのは4月10日で総会日(6月29日)の8週間より前である(305条本文)。甲社は取締役会設置会社で(2条7号、327条1項1号)、乙社は、令和4年6月頃から引き続き甲社の株式1000株を有し、保有要件(同条ただし書)を満たす。請求は適法である。

(2)これを無視した以上、招集手続の法令違反(831条1項1号)として本件決議の取消事由となる。

(3)Aは、乙社が甲社の経営に介入してくることを快く思っておらず、乙社の意見を全て無視してきたこと、Aは、乙社が甲社の経営に対する介入を強めることは甲社の利益にならないと考え、乙社の提案を無視することとし、これを他の取締役らに伝えることもしなかったことから、違反事実が重大でないとはいえず、裁量棄却(同条2項)の余地はない。

(4)よって、主張は正当である。

2.①代理人株主限定定款は310条1項に反し無効との主張、②Eは乙社の従業員であり定款に反しないとの主張が考えられる。

(1)議決権行使の代理人資格を定款で制限することは、その合理的理由があり、相当と認められる程度のものである場合には、310条1項に反しない(関口本店事件判例参照)。代理人株主限定定款は、株主以外の第三者による株主総会のかく乱を防止し、会社の利益を保護する趣旨のものであり、合理的な理由による相当程度の制限であるから、同項に反しないものとして有効である(同判例参照)
 よって、①の主張は正当でない。

(2)法人株主の従業員がその法人の代表者の意図に反する行動をすることができない場合には、総会かく乱のおそれはないから、特段の事情のない限り、その従業員による議決権の代理行使は、代理人株主限定定款に反しない(直江津海陸運送事件判例参照)
 Eは乙社の従業員である。確かに、Eの職務内容は書類の整理のみであり、それ以外に勤務の実態はない。しかし、整理の対象は乙社の決算期における書類で、Eは乙社代表者Dの子で唯一の従業員であるから、Dの意図に反する行動はできない。
 Dは、Eを本件総会に出席させて、議場でF取締役選任の修正動議を提出させようとするにすぎず特段の事情もない。
 したがって、定款に違反しない。

(3)適法な議決権の代理行使(310条1項)を拒絶した以上、決議方法の法令違反(831条1項1号)として本件決議の取消事由となる。

(4)Aは上記(2)の事情を知りながら拒絶したから、違反事実が重大でないとはいえず、裁量棄却(同条2項)の余地はない。

(5)よって、②の主張は正当である。

第2.設問2

1.有利発行に特別決議(199条2項、201条1項、309条2項5号)がないとの主張が考えられる。

(1)「特に有利な金額」(199条3項)とは、公正な発行価額と比較して特に低い金額をいう(東急不動産事件参照)
 払込金額は1株当たり10万円で、公正な払込金額は1株当たり20万円であった。Aは、「現在、我が社に特段の資金需要があるわけではない」と提案した。したがって、公正な発行価額と比較して特に低い金額といえ、「特に有利な金額」に当たる。

(2)公開会社では、募集事項は原則として取締役会が決定する(201条1項、199条2項)ため、既存株主の持株比率の保護は重視されていないこと、募集株式の取得者、会社債権者等の取引の安全を保護する必要があること、既存株主には差止めの機会が与えられている(210条)ことからすれば、株主総会特別決議を欠く有利発行は有効である
 甲社は公開会社であるから、特別決議を欠いても本件発行は有効である。

(3)よって、主張は正当でない。

2.不公正発行(210条2号参照)との主張が考えられる。

(1)新株発行等が、特定の株主の持株比率を低下させて現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてされた場合には、その新株発行等は不公正発行に当たる(忠実屋・いなげや事件参照)
 乙社は、令和5年7月31日の時点で、甲社株式を2400株有するに至っていた。Dは、日頃から、乙社を代表して、Aに対し、「令和6年6月に開催予定の甲社の定時株主総会では、乙社は、A及びCの取締役への再任に反対し、対立候補を擁立するつもりだ。また、他の株主にも乙社の提案への賛成を呼び掛けるつもりだ。」と述べていた。Aは「乙社が持株比率を増やし続けるのを放置するわけにはいかない。現在、我が社に特段の資金需要があるわけではないが、長年の取引先である丙株式会社との資本関係を強化し、経営の安定化を図るべきではないか。」と提案した。したがって、本件発行は乙社の持株比率を低下させて現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてされたといえ、不公正発行に当たる。

(2)前記1(2)と同じ理由で、不公正発行であっても有効である。

(3)よって、主張は正当でない。

3.通知公告(201条3項、4項)がないとの主張が考えられる。

(1)募集事項の通知・公告を欠くことは、株主の差止請求(210条)の機会を奪うものであるから、差止事由がない場合を除き、新株発行等の無効原因となる(丸友青果事件判例参照)
 本件発行には、上記1の法令違反(同条1号)、上記2の不公正発行(同条2号)があり、乙社の持株比率が24%から16%に希薄化するため「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書)から、差止事由がある。
 したがって、本件発行は無効である。

(2)よって、主張は正当である。

以上

【参考答案(その2)】

第1.設問1

1.本件招集通知にF取締役選任議案要領の記載がないとの主張が考えられる。

(1)請求したのは4月10日で総会日(6月29日)の8週間より前である(305条本文)。甲社は取締役会設置会社である(2条7号、327条1項1号)が、乙社は、令和4年6月頃から引き続き甲社の株式1000株を有し、保有要件(同条ただし書)を満たす。請求は適法である。

(2)議案要領通知請求権が無視された場合には、株主が提出しようとする議案についての議題に係る会社提出議案を可決した決議について、決議方法の法令違反があるから、当該決議には取消事由(831条1項1号)がある
 F取締役選任議案は、「取締役1名選任の件」の議題について提出しようとされたから、これに係る甲社提出議案であるB取締役選任議案を可決した本件決議に取消事由がある。

(3)Aは、乙社が甲社の経営に介入してくることを快く思っておらず、乙社の意見を全て無視してきた。議案要領通知請求権の趣旨は、このような場合に少数株主が会社の費用負担の下で総会日前に自己の議案を他の株主に知らせる手段を少数株主権として保障する点にある。Aは、乙社が甲社の経営に対する介入を強めることは甲社の利益にならないと考え、乙社の提案を無視することとし、これを他の取締役らに伝えることもしなかった。違反事実は上記趣旨を没却するもので、重大でないとはいえないから、裁量棄却(同条2項)の余地はない。

(4)よって、主張は正当である。

2.①代理人株主限定定款は310条1項に反し無効との主張、②Eは乙社の従業員であり定款に反しないとの主張が考えられる。

(1)議決権行使の代理人資格を定款で制限することは、その合理的理由があり、相当と認められる程度のものである場合には、310条1項に反しない(関口本店事件判例参照)代理人株主限定定款は、株主以外の第三者による株主総会のかく乱を防止し、会社の利益を保護する趣旨のものであり、合理的な理由による相当程度の制限であるから、同項に反しないものとして有効である(同判例参照)
 よって、①の主張は正当でない。

(2)法人株主の従業員がその法人の代表者の意図に反する行動をすることができない場合には、総会かく乱のおそれはないから、特段の事情のない限り、その従業員による議決権の代理行使は、代理人株主限定定款に反しない(直江津海陸運送事件判例参照)

ア.Eは乙社の従業員である。
 確かに、Eの職務内容は書類整理のみで、それ以外に勤務実態はない。
 しかし、それは、乙社が資産管理会社で唯一の取締役である代表者Dが管理運営をすべて自ら行い、他になすべき業務がないからにすぎない。Eは、Dの子で無関係の第三者でなく、唯一の従業員としてEが整理を任された書類は決算期のもので、信頼できない者に決算期の書類整理を任せたりしない。むしろ、事業の成功により一代で巨額の財を築いたDが唯一信頼をよせる者といえる。以上から、Eは、Dの指揮監督に服し、Dの意図に反する行動はできないと評価できる。

イ.特段の事情とは、総会かく乱のおそれを生じさせる例外的事情をいう
 Dは、Eを本件総会に出席させて、議場でF取締役選任の修正動議を提出させようとしているが、株主は総会で議題につき議案を提出でき(304条)、上記動議は「取締役1名選任の件」の議題についてのもので、会社提案であるB選任議案と一括審議が可能で、議事に特段の支障が生じるともいえない以上、総会かく乱のおそれを生じさせるといえないことは明らかであり、他に上記例外的事情は見当たらない。

ウ.したがって、定款に違反しない。
 なお、DがEを乙社の代理人としたのはスケジュールの都合にすぎず、病気等のやむをえない事情はないが、310条1項の趣旨は広く議決権行使の機会を株主に保障する点にあるから、上記結論を妨げない。

(3)適法な議決権代理行使を拒絶した以上、決議方法の法令違反(831条1項1号)として本件決議の取消事由となる。

(4)議決権は株主意思を会社運営に反映させる中核的共益権であり(105条1項3号)、拒絶は事務的なミス等でなく、乙社提案を無視し他の取締役らにも伝えなかったAが上記(2)の事情を知りながら敢えてした点で、乙社の株主意思を積極的に排除する特に悪質な違反と評価でき、重大でないとはいえないから、裁量棄却(同条2項)の余地はない。

(5)よって、②の主張は正当である。

第2.設問2

1.有利発行に特別決議(199条2項、201条1項、309条2項5号)がないとの主張が考えられる。

(1)「特に有利な金額」(199条3項)とは、公正な発行価額と比較して特に低い金額をいう(東急不動産事件参照)
 払込金額は1株当たり10万円で、公正な払込金額は1株当たり20万円であった。
 確かに、緊急の資金調達を要する場合などには、公正額を下回る額とせざるをえないこともある。しかし、Aは、「現在、我が社に特段の資金需要があるわけではない」とし、他に公正額を下回る額とすべき特段の事情もない。
 したがって、公正な発行価額と比較して特に低い金額といえ、「特に有利な金額」に当たる。

(2)公開会社では、募集事項は原則として取締役会が決定する(201条1項、199条2項)ため、既存株主の持株比率の保護は重視されていないこと、募集株式の取得者、会社債権者等の取引の安全を保護する必要があること、既存株主には差止めの機会が与えられている(210条)ことからすれば、株主総会特別決議を欠く有利発行は有効である
 甲社は公開会社であるから、特別決議を欠くだけでは本件発行は直ちに無効とならない。

(3)よって、主張はこれ自体としては正当でない。

2.不公正発行(210条2号参照)との主張が考えられる。

(1)新株発行等が、特定の株主の持株比率を低下させて現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてされた場合には、その新株発行等は不公正発行に当たる(忠実屋・いなげや事件参照)
 乙社は、令和5年7月31日の時点で、甲社株式を2400株有するに至っていた。Dは、日頃から、乙社を代表して、Aに、「令和6年6月に開催予定の甲社の定時株主総会では、乙社は、A及びCの取締役への再任に反対し、対立候補を擁立するつもりだ。また、他の株主にも乙社の提案への賛成を呼び掛けるつもりだ。」と述べていた。支配権争いが生じていたといえる。Aは「乙社が持株比率を増やし続けるのを放置するわけにはいかない。現在、我が社に特段の資金需要があるわけではないが、長年の取引先である丙株式会社との資本関係を強化し、経営の安定化を図るべきではないか。」と提案した。資本関係強化の目的である「経営の安定化」とは、財務基盤の安定化ではなく、乙社の介入排除とAの支配権維持を意味すると評価できる。したがって、本件発行は乙社の持株比率を低下させて現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてされたといえ、不公正発行に当たる。

(2)前記1(2)と同じ理由で、不公正発行であっても直ちに無効とならない。

(3)よって、主張はこれ自体としては正当でない。

3.通知公告(201条3項、4項)がないとの主張が考えられる。

(1)有利発行に通知公告は予定されない(同条1項)。しかし、その趣旨は特別決議を通じて株主開示がされる点にあるから、特別決議がないときは通知公告を要する。

(2)募集事項の通知・公告を欠くことは、株主の差止請求(210条)の機会を奪うものであるから、差止事由がない場合を除き、新株発行等の無効原因となる(丸友青果事件判例参照)
 本件発行には、上記1の法令違反(同条1号)、上記2の不公正発行(同条2号)があり、乙社の持株比率が24%から16%に希薄化するため「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書)から、差止事由がある。
 したがって、本件発行は無効である。

(3)よって、主張は上記1又は2の主張と併せれば、正当である。

以上

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