令和5年予備試験論文式刑法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和5年の刑法についていえば、設問1で事実の摘示が不十分であったり、誤って保護法益論を監禁該当性で書いてしまった答案が相当数あること、設問2は論点の数が多すぎて、配点の高そうなものを取捨選択するメリハリ付けや、コンパクトな記載方法を用いなければ時間内にまとめることが難しく、時間内に書き切ることのできた人は少ないと思われることから、参考答案(その1)でも、優に合格答案となったのではないかと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(刑法総論)」、「司法試験定義趣旨論証集(刑法各論)」に準拠した部分です。 

【参考答案(その1)】

第1.設問1

1.監禁(220条)とは、一定の場所からの脱出を困難にして、継続的に場所的移動の自由を奪うことをいう
 甲は、午後5時5分頃から午後6時頃まで小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした。小屋は、山頂付近にあり無人で、木造平屋建てで、窓はなく、出入口は上記扉1か所のみで、午後4時頃、天候が急変し、午後5時頃まで降雨であった。小屋という一定の場所からの脱出を困難にして、継続的に場所的移動の自由を奪う行為であり、監禁に当たる。

2.Xは、午後5時頃に熟睡した後、一度も目を覚まさなかった。Xに監禁の認識がないから、監禁罪は成立しないとの反対の立場からの主張が考えられる。
 しかし、同罪の保護法益は、一定の場所から移動しようと思えば移動できる自由(可能的自由)である被害者に監禁の認識がない場合であっても、可能的自由の侵害があったといえるから、監禁罪は成立しうる。上記主張は不当である。

3.よって、甲に同罪が成立するとの主張は正当である。

第2.設問2

1.携帯の窃盗罪(235条)

(1)Xの携帯は「他人の財物」で、眠っているXの上着のポケットから取り出し自分のリュックサックに入れて「窃取」した。

(2)窃盗罪が成立するには、経済的用法に従い利用・処分する意思(利用処分意思)が必要である(教育勅語事件判例参照)

ア.確かに、甲は捨てるつもりだった。

イ.しかし、厳密な意味での経済的用法でなくとも、犯人が効用を享受しうる何らかの用途に用いる意思であれば利用処分意思を認めうる(支払督促正本廃棄事件判例参照)
 甲は、Xの死体から遠く離れた場所に捨てておけば、GPS機能によって発信される位置情報をXの親族等が取得しても、Xの死体の発見を困難にできる上、Xが甲とはぐれた後、山中をさまよって滑落したかのように装う犯跡隠ぺいに使えると考えたから、携帯の効用を享受しうる何らかの用途に用いる意思があり、利用処分意思がある。

(3)以上から、同罪が成立する。

2.殺人罪(199条)

(1)眠っているXの首を殺すため両手で強く絞め付けたのは、死の危険を生じさせるから、殺人の実行行為である。

(2)因果関係は行為の危険が結果に現実化したかで判断する

ア.確かに、Xの死因は崖から落下した際の頭部外傷で、その直接の原因は実行行為後の崖下落としである。

イ.しかし、行為者自身の行為介在事例において、先行行為自体に結果発生の危険があり、その後の行為者の行為が先行行為に通常随伴するものである場合には、後行行為が結果発生の直接の原因であったとしても、先行行為の危険が結果に現実化したといえる
 前記(1)のとおり絞首自体にXの死の危険がある。甲は、Xを殺害した上で滑落事故死に装い、犯跡を隠ぺいしようと考えており、崖下落としは絞首に通常随伴する。絞首の危険がXの死に現実化したといえ、因果関係がある。

(3)行為者の認識において因果関係がある限り、現に生じた因果経過と一致しなくても故意を阻却しない
 甲の認識では、絞首でぐったりして死亡し、絞首の危険がXの死に現実化したといえ、因果関係がある。故意を阻却しない。

(4)以上から、同罪が成立する。

3.現金3万円の窃盗罪

(1)Xは生きており、Xのズボンのポケットから落ちたXの財布内3万円はXが占有していたが、抜き取って自分のズボンのポケットに入れたから、Xの意思に反し占有を自己に移転させており、「窃取」した。

(2)X死亡と誤信しXの占有の認識がなく、窃盗の故意を欠くか。
 殺害直後の殺害者との関係では、被害者の生前の占有はなお保護に値するから、その限度で被害者の占有を認めることができる(判例)
 絞首から窃取まで5分で、甲の認識でも、甲はX殺害直後の殺害者であるから、甲との関係ではXの占有がある。窃盗の故意がある。

(3)以上から、同罪が成立する。

4.前記1の窃盗罪が成立する以上、携帯を捨てた行為は共罰的事後行為で器物損壊罪(261条)は成立しない。

5.よって、甲は前記1・3の窃盗、前記2の殺人の罪責を負い、併合罪(45条前段)となる。

以上

【参考答案(その2)】

第1.設問1

1.監禁(220条)とは、一定の場所からの脱出を困難にして、継続的に場所的移動の自由を奪うことをいう
 甲は、小屋の出入口扉を外側からロープできつく縛り、内側から同扉を開けられないようにした。木造平屋建てで、窓はなく、出入口は上記扉1か所のみで、内側から外への自力脱出は困難である。外側から他者の助力があれば開けられるが、小屋は、山頂付近にあり無人で、午後4時頃、天候が急変し、午後5時頃まで降雨だったから、他者の助力を期待できない。午後5時5分頃から午後6時頃までの1時間弱にわたりなされ、場所的移動の自由を奪うと評価するに十分な継続性がある。
 以上から、小屋の内部という一定の場所からの脱出を困難にして、継続的に場所的移動の自由を奪う行為であり、監禁に当たる。

2.Xは、午後5時頃に熟睡した後、一度も目を覚まさなかった。Xに監禁の認識がない。監禁罪の保護法益を現実的自由と捉え、Xの現実的自由の侵害がない以上、監禁は未遂であって、未遂処罰規定がない以上、同罪は成立せず不可罰であるとの反対の立場からの主張が考えられる。
 しかし、本人の認識とは別に、客観的にみて移動の選択肢があること自体、保護に値する法益といえるから、同罪の保護法益は、一定の場所から移動しようと思えば移動できる自由(可能的自由)である
 上記1の監禁行為によって、客観的にみてXには小屋から脱出する選択肢がなく、小屋から外に移動しようと思っても移動できない状況となったから、甲に監禁の認識がなくても、可能的自由の侵害が生じたといえる。
 したがって、監禁は既遂に達し、同罪は成立する。上記主張は不当である。

3.よって、甲に同罪が成立するとの主張は正当である。

第2.設問2

1.携帯の窃盗罪(235条)

(1)Xの携帯は「他人の財物」で、眠っているXの上着のポケットから取り出し自分のリュックサックに入れて「窃取」した。

(2)窃盗罪が成立するには、不法領得の意思の一要素として、経済的用法に従い利用・処分する意思(利用処分意思)が必要である(教育勅語事件判例参照)

ア.確かに、甲は捨てるつもりで、電話機として利用して経済的利益を享受する意思がない。毀棄・隠匿意思にとどまり、利用処分意思がないともみえる。

イ.しかし、判例が利用処分意思を要求した趣旨は、毀棄罪より重い処罰の根拠が利欲犯的性格に求められる点にあるそうだとすると、厳密な意味での経済的用法でなくとも、犯人が効用を享受しうる何らかの用途に用いる意思であれば利用処分意思を認めうる(支払督促正本廃棄事件判例参照)
 甲が捨てたのは、Xの死体から遠く離れた場所に捨てておけば、GPS機能によって発信される位置情報をXの親族等が取得しても、Xの死体発見を困難にできる上、滑落に装う犯跡隠ぺいに使えると考えたからである。単に携帯を壊すとか、Xの親族等が携帯そのものを発見できないよう隠す意思でない。むしろ、GPS機能は携帯そのものについては発見を容易にする。死体発覚困難化や犯跡隠ぺいは、GPS機能を利用してはじめて享受できる利益で、携帯本来の用途でないとしてもその利用による効用といえるから、効用を享受しうる何らかの用途に用いる意思があり、利用処分意思がある。

(3)以上から、同罪が成立する。

2.殺人罪(199条)

(1)甲の計画上、絞首は殺人、崖下落としは死体遺棄(190条)と評価すべき行為だから、両者は刑法上別個の行為である。このようなウェーバーの概括的故意の事例では、行為者自身の第二行為の介在があっても第一行為と結果との間の因果関係を肯定しうるか、第一行為で結果が発生したと誤信した点についての因果関係の錯誤が故意を阻却するかという点を検討すべきである

(2)Xは眠っており無防備で、気道のある首を、苦しめるため片手で軽くではなく、殺すため両手で強く絞め付けた行為には、Xを窒息死に至らせる高度の危険があり、殺人の実行行為といえる。

(3)因果関係は行為の危険が結果に現実化したかで判断する

ア.確かに、Xの死因は崖から落下した際の頭部外傷で窒息死でなく、その直接の原因は絞首でなくその後の崖下落としである。

イ.しかし、行為者自身の行為介在事例において、先行行為自体に結果発生の危険があり、その後の行為者の行為が先行行為に通常随伴するものである場合には、後行行為が結果発生の直接の原因であったとしても、先行行為の危険が結果に現実化したといえる。介在する後行行為は先行行為の因果の流れと評価でき、先行行為こそが結果発生に寄与したと評価できるからである。後行行為を先行行為の因果の流れと評価できる以上、死因が異なることは因果関係を妨げない。
 上記(2)のとおり、絞首自体に高度の死の危険がある。甲は、Xを殺害した上で滑落事故死に装い、犯跡を隠ぺいしようと考えており、山中で人を殺す計画として特異でなく、絞首でぐったりしても死に至らず、意識を失ったのを見て死んだと誤信し計画を続行することも異常でないから、崖下落としは絞首に通常随伴すると評価できる。したがって、絞首の危険がXの死に現実化したといえ、因果関係がある。

(4)構成要件の範囲で主観と客観が一致すれば故意が認められるから、行為者の認識において因果関係がある限り、現に生じた因果経過と一致しなくても故意を阻却しない
 甲の認識では、絞首でぐったりして死亡し、絞首の危険がXの死に現実化したといえ、因果関係がある。故意を阻却しない。

(5)以上から、同罪が成立する。

3.重過失致死罪(211条後段)

(1)崖下落としは客観は殺人で主観は死体遺棄である。異なる構成要件間にまたがる錯誤については、構成要件が重なり合う限度で軽い罪の故意犯が成立する(判例)。殺人と死体遺棄の保護法益は前者が人の生命で後者が公衆の死者への感情で異なるから重なり合いは認められない。殺人も死体遺棄も成立しない。

(2)死んだと軽信し、「重大な過失」がある。重過失致死罪が成立する。

4.財布と現金3万円の窃盗罪

(1)絞首は犯行抑圧に足りる暴行であるが、強盗罪の暴行・脅迫は財物奪取に向けられたものでなければならないから、暴行・脅迫後に財物奪取の意思が生じた場合に強盗罪が成立するためには、新たな暴行・脅迫が必要であるところ、甲は絞首後、にわかに財布内の現金が欲しくなり、新たな暴行・脅迫をしていないから、強盗罪は成立しない。

(2)「窃取」とは、他人の財物の占有を占有者の意思に反して自己又は第三者に移転させることをいう

ア.占有の有無は、犯人による領得が行われた時点の事実関係を基礎として判断すべきであり(公園ポシェット事件判例参照)、占有の有無は、占有の事実と占有の意思を総合して判断すべきである
 確かに、Xは意識を失っており、ズボンのポケットから床に落ちたから、占有の事実も意思もないともみえる。
 しかし、Xは生きており、意識を失ったのは甲の絞首によるし、ズボンのポケットから床に落ちたのも甲がXの身体を抱え上げたからであり、Xが意識を回復すれば直ちに返還を求めたと考えられ、甲が財布から3万円を抜き取ったのは床に落ちた直後であるから、Xに占有があった。

イ.財布の占有は中の現金を抜き取ろうとする時に、3万円の占有はズボンのポケットに入れた時に、それぞれXの意思に反し自己に移転させたといえ、「窃取」に当たる。

(3)X死亡と誤信しXの占有の認識がなく、窃盗の故意を欠くか。
 一般に、死者には占有の事実も占有の意思もないから、死者の占有を認めることはできない。もっとも、殺害直後の殺害者との関係では、被害者の生前の占有はなお保護に値するから、その限度で被害者の占有を認めることができる(判例)
 絞首から窃取まで5分で、甲の認識でも、甲はX殺害直後の殺害者であるから、甲との関係ではXの占有がある。したがって、X死亡と誤信しても窃盗の故意がある。

(4)窃盗罪が成立するには、不法領得の意思の一要素として、権利者を排除して自己の所有物とする意思(権利者排除意思)が必要である(教育勅語事件判例参照)
 財布はXのポケットに戻したから、一時使用で不可罰か。占有者による利用の可能性・必要性の程度、予定された使用の程度・態様、財物の価値・その消耗の程度等を総合的に考慮し、権利者排除意思が認められるかで判断する
 確かに、財布の価値は消耗していない。
 しかし、財布に予定された使用は金銭等の保管であり、勝手に抜き取られないことが使用利益であるから、金銭等を勝手に抜き取ることは権利者排除と評価できる。したがって、中の金銭等を抜き取る意思があれば、財布返還意思があっても権利者排除意思がある。
 甲は、財布内の現金が欲しくなり、財布内から3万円を抜き取って自分のズボンのポケットに入れたから、中の金銭等を抜き取る意思があり、権利者排除意思がある。

(5)以上から、財布と3万円の両者について同罪が成立する。

5.器物損壊罪(261条)

(1)同罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいう
 Xの親族がGPS機能によって発信される位置情報を取得し、その情報を基にXの捜索が行われたが、Xの発見には至らなかったから、Xを捨てた崖から約6km離れた場所に捨てた行為は、所持者の位置を探知するという携帯のGPS機能による効用を害する行為であり、「損壊」に当たる。

(2)しかし、前記1の窃盗罪が成立する以上、器物損壊罪は共罰的事後行為となる。

(3)以上から、同罪は成立しない。

6.同一法益に対する同一の意思決定に基づく複数の行為が犯罪を構成する場合には、包括一罪となる

(1)前記2の殺人と前記3の重過失致死は、同一のX殺害計画に基づく複数の行為によって構成されるから、包括して重い殺人一罪となる。なお、熊打ち事件判例は業過致死と殺人を併合罪としたが、先行する過失行為と後行の殺人行為は別個の意思決定によると評価できる事例で本件と事案を異にする。

(2)前記1・4の窃盗は、いずれも法益主体はXであり、場所・時間も近接するが、前者が死体発見困難化・犯跡隠ぺいで後者が現金欲しさと動機が異なり、後者はXを抱え上げた時ににわかに生じたから、同一の意思決定に基づくといえず、併合罪(45条前段)となる。

7.よって、甲は、前記1・4の窃盗、前記2の殺人の罪責を負い、併合罪となる。

以上

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