司法試験定義趣旨論証集会社法【第2版】
を発売しました

 Amazonより、「司法試験定義趣旨論証集会社法【第2版】」を発売しました。
  本書はKindle用電子書籍ですが、Kindle以外の端末やPCからも、無料のアプリを使って利用できます(こちらからダウンロードできます。)。
 以下は、本書の概要及び収録論点の一覧です。

【本書の概要】

1.本書は、司法試験・予備試験の論文式試験対策として、覚えておくと役に立つ会社法の定義、趣旨、論証をまとめたものです。

2.初版以降の法改正を反映しました。主なものとしては、債権法改正(平成29年法律第44号)、共有関係等に関する令和3年民法改正(令和3年法律第24号)、令和元年会社法改正(令和元年法律第70号)があります。通常の概説書等では十分に改正を踏まえた説明がされていない点も含め、改正を踏まえた解釈論を論証化しています。

3.初版以降の判例・裁判例、学説の展開を反映しました。買収防衛策関連の一連の論点が代表的です。この分野の判例・裁判例、学説の進展は著しく、既に令和元年の出題趣旨及び採点実感の説明が時代遅れになっているほどです。この点については、「「著しく不公正な方法」の判断基準」の項目の※注などで詳しく説明しています。それ以外の点についても、全般的に最新の議論状況を踏まえた内容としています。

4.それぞれの論証については、必要に応じて、「※」で注を付し、解説を加えました。一般的な基本書等で十分な説明がない箇所については、かなり詳細になっていることもあります。本書は、論証集の形式を採っていますが、会社法の論点に関する解説書としての性質も兼ね備えています。

5.条文や判例集が手元になくても不便を感じないよう、学習の便宜を考慮し、適宜、参照条文・参照判例等に関する情報を付記しました。

6.各論証には、重要度に応じて、項目ごとにAAからCまでのランクを付しています。

7.論証は、答案に記載する便宜を考慮し、できる限り平易・簡略な表記とするよう心掛けました。そのため、論証中の表記と、それ以外の部分における表記とで、表記法が異なる場合があります。

8.通常表示と暗記カード表示の2つの表示形式のものを掲載しました。両者は表示方法が違うだけで、論証の中身は同じです。暗記カード表示は、論点の項目名と論証の間で改ページがされていますので、論点名を見て論証の中身を思い出し、次のページで内容の確認をするという使い方ができます。前半に通常表示のものを掲載し、後半に暗記カード表示のものが掲載されていますので、適宜目次などから選んで利用して頂ければと思います。

【収録論点の一覧】

[総則]

・会社の権利能力の範囲
・会社の目的の範囲の判断基準
・法人格否認の法理
・法人格否認の法理の理由
・株式会社において特に法人格否認の法理が必要とされる理由
・法人格形骸化の判断基準
・法人格濫用の判断基準
・法人格否認の効果
・会社が自らの法人格の否認を主張できるか
・会社の行為の商行為性
・「不正の目的」(8条1項)の判断基準
・9条(名板貸責任)の趣旨
・名板貸責任(9条)における事業の同種性の要否
・9条(名板貸責任)の類推適用
・「当該取引によって生じた債務」(9条)に不法行為に基づく損害賠償債務を含むか
・事業外の商号使用許諾に9条は適用されるか
・名板借人が事業を営むことなく事業外で商号を使用した場合の9条類推適用の肯否
・名板借人が事業を営むことなく事業外で商号を使用した場合の9条類推適用の肯否の理由
・「誤認して」(9条)の判断基準
・「誤認して」(9条)の判断基準の理由
・支配人(10条)の意義
・支配人の意義の理由
・「事業に関する…行為」(11条1項)の範囲・判断基準
・支配人の代理権濫用に適用される規律
・支配人の代理権制限についての「善意」(11条3項)の判断基準
・支配人の代理権制限についての「善意」(11条3項)の判断基準の理由
・13条(表見支配人)における「本店又は支店」の意義
・事業所としての実質を欠くが本店又は支店として登記(911条3項3号)されていた場合
・22条1項(商号続用責任)の趣旨
・22条1項(商号続用責任)は悪意の債権者にも適用されるか
・商号続用責任(22条1項)の範囲
・旧商号に「新」の文言を冠した場合の商号続用(22条1項)の肯否
・22条1項(商号続用責任)は現物出資に類推適用されるか
・22条1項(商号続用責任)は賃貸借に類推適用されるか
・22条1項(商号続用責任)を賃貸借に類推適用し得る理由
・22条1項(商号続用責任)は預託金会員制ゴルフクラブ名称続用に類推適用されるか
・22条1項(商号続用責任)を預託金会員制ゴルフクラブ名称続用に類推適用し得る理由
・事業譲渡における預託金会員制ゴルフクラブ名称続用の判例の趣旨は会社分割にも及ぶか
・22条1項(商号続用責任)は商号以外の名称(屋号等)の続用に類推適用されるか
・22条1項(商号続用責任)を商号以外の名称(屋号等)の続用に類推適用し得る理由
・22条1項(商号続用責任)は会社分割に類推適用できるか
・「債務を引き受ける旨の広告」(23条1項)の判断基準

[設立]

・発起人の意義
・発起人組合の法的性質
・設立時現物出資の詐害行為取消しの可否
・設立時現物出資の詐害行為取消しの可否の理由
・現物出資規制(28条1号、33条1項)の趣旨
・発起設立において払込保管証明が不要とされた趣旨
・募集設立において払込保管証明が要求された(64条)趣旨
・設立中の会社の理論
・設立を直接の目的とする行為の効果帰属
・設立のために必要な行為の効果帰属
・設立費用が定款記載額を超過する場合の効果帰属の判断基準
・財産引受けの意義
・財産引受け規制(28条2号、33条)の趣旨
・定款に記載のない財産引受けの効果
・必要な検査役の調査(33条1項)を欠く財産引受けの効果
・要件を欠く財産引受けの無効の主張権者
・要件を欠く財産引受けの追認の可否
・発起人のした財産引受け以外の開業準備行為の効果
・発起人のした事業行為の効果
・無効な開業準備行為又は事業行為を行った発起人の履行責任
・設立時現物出資をなし得る者
・不足額填補責任(52条)の趣旨
・発起設立における不足額填補責任が過失責任とされた(52条2項2号)理由
・募集設立における不足額填補責任が無過失責任とされた(103条1項)趣旨
・51条(引受けの無効又は取消しの制限)の趣旨
・預合い(965条)の意義
・見せ金の意義
・仮装払込み該当性の判断基準
・仮装出資の効力
・仮装出資に係る新株発行等の効力
・仮装出資に係る規律(52条の2、102条3項、4項、102条の2、103条2項、3項、209条2項3項、213条の2、213条の3)の趣旨
・新株発行等不存在の場合に仮装出資に係る規律(52条の2、102条3項、4項、102条の2、103条2項、3項、209条2項3項、213条の2、213条の3)は適用されるか
・新株発行等無効判決確定後に仮装出資に係る規律(52条の2、102条3項、4項、102条の2、103条2項、3項、209条2項3項、213条の2、213条の3)は適用されるか
・仮装出資者の支払・給付義務(52条の2第1項、102条の2第1項、213条の2第1項)の趣旨
・仮装出資者の支払・給付義務(52条の2第1項、102条の2第1項、213条の2第1項)が責任追及等の訴えの対象とされた(847条1項)理由
・仮装関与者の支払・給付義務(52条の2第2項、103条2項、213条の3第1項)の趣旨
・仮装出資者の株主権行使制限(52条の2第4項、102条3項、209条2項)の趣旨
・「権利」(52条の2第4項、102条3項、209条2項)には共益権も含むか
・仮装出資者からの譲受人の規律(52条の2第5項、102条4項、209条3項)の趣旨
・仮装出資に係る株式に善意無重過失の譲受人が生じた場合
・仮装関与者の義務(52条の2第2項、103条2項、213条の3第1項)が履行された場合の法律関係
・払込取扱機関が会社成立前に払込金を返還した場合
・会社の不成立の意義
・会社の不存在の意義
・設立無効原因
・出資の履行がないことは設立無効原因となるか
・会社成立後の株主は設立無効の訴えの原告適格(828条2項1号)を有するか

[株式]

・株式の意義
・名義株の帰属
・名義株の帰属の理由
・名義株の帰属の考慮要素
・準共有株式の権利行使者指定制度(106条本文)の趣旨
・準共有株式の権利行使者(106条本文)の決定方法
・準共有株式の権利行使者(106条本文)の決定方法の理由
・106条ただし書の同意がある場合の権利行使方法
・106条ただし書の同意がある場合の議決権行使方法
・106条ただし書の同意がある場合の議決権行使方法の理由
・会社訴訟における準共有株主の原告適格
・会社訴訟における準共有株主の原告適格の理由
・準共有株主の原告適格判断における「特段の事情」の意義
・株主平等原則(109条1項)の趣旨
・株主平等原則(109条1項)違反の効果
・無配の損失填補の趣旨で大株主に対してされた贈与の有効性
・株主優待制度の有効性
・株主平等原則は新株予約権無償割当てに及ぶか
・差別的行使条件付き新株予約権無償割当ての株主平等原則違反判断基準
・差別的行使条件付き新株予約権無償割当ての株主平等原則違反判断基準の理由
・授権資本制度の意義
・授権資本制度の趣旨
・非公開会社の募集株式発行等に特別決議が必要とされた(199条2項、309条2項5号)趣旨
・公開会社の募集株式発行等が取締役会決議で足りる(201条1項)趣旨
・公開会社における募集株式割当て等の特則(206条の2)の趣旨
・「緊急の必要があるとき」(206条の2第4項ただし書)の意義
・37条3項本文、113条3項、180条3項本文(4倍規制)の趣旨
・非公開会社に4倍規制の適用がない(37条3項ただし書、113条3項各号、180条3項ただし書)とされた趣旨
・「利益の供与」(120条1項)を受ける者は株主に限られるか
・「利益の供与」(120条1項)の主体は代表者に限られるか
・「株主の権利」(120条1項)の範囲
・株式を譲り受ける資金の供与は「株主の権利…の行使に関し」(120条1項)に当たるか
・株主権行使目的による株式取得資金の供与は「株主の権利…の行使に関し」(120条1項)に当たるか
・従業員持株会会員に対する奨励金の支出は「株主の権利…の行使に関し」(120条1項)に当たるか
・120条1項(株主権行使に関する利益供与禁止)の例外
・120条1項に反する利益供与を受けた議決権行使がされた決議の効力
・株式譲渡自由の原則(127条)の趣旨
・株券発行前の株式の譲受人を会社が株主と認めることはできるか
・株券発行不当遅滞中の株式譲渡の効力
・出資の履行により株主となる権利の譲受人を会社が株主と認めることはできるか
・一般承継は「譲渡」(130条1項)に当たるか
・名義書換の不当拒絶
・株券の盗難届提出は名義書換拒絶の正当な理由に当たるか
・請求者が総会屋であることは、名義書換拒絶の正当な理由に当たるか
・会社の過失による名義書換未了
・会社が名義書換未了株主を株主と扱うことはできるか
・名義書換前における譲渡当事者間の法律関係
・名義書換前剰余金配当の不当利得性
・名義書換前株式無償割当てによる株式の不当利得性
・名義書換前株式分割による株式の不当利得性
・譲渡人が返還すべき株式を売却した場合の返還対象
・名義書換前株主割当募集株式発行による株式・割当権の不当利得性
・個別株主通知(振替法154条)の趣旨
・個別株主通知(振替法154条)を要する「少数株主権等」(同法147条4項かっこ書)の意義
・個別株主通知は少数株主権等を行使する前にすることを要するか
・定款による株式譲渡制限(107条1項1号、108条1項4号)の趣旨
・1人会社の株主が譲渡承認を経ずに譲渡制限株式を譲渡した場合
・譲渡人以外の全株主が譲渡に同意している場合の譲渡承認を経ない譲渡制限株式の譲渡
・譲渡承認を経ない譲渡制限株式の譲渡の効力
・譲渡承認未了の譲受人を会社が株主として扱うことはできるか
・譲渡制限株式売買価格決定における非流動性ディスカウントの可否
・道東セイコーフレッシュフーズ事件と前田ハウジング事件の差異
・会社との契約による譲渡制限の有効性
・違法な自己株式取得の効力
・135条1項に違反する子会社による親会社株式取得の効力
・株式消却(178条)の意義
・株式併合(180条)の意義
・善管注意義務違反は株式併合差止事由となるか
・株式分割(183条)の意義
・株式分割への210条(新株発行等差止め)類推適用の判断基準
・株式分割への210条(新株発行等差止め)類推適用の判断基準の理由
・特別支配株主の株式等売渡請求(179条)の趣旨
・キャッシュ・アウトの意義
・特別支配株主の株式等売渡請求(179条1項)の法的性質
・特別支配株主は1人(1社)であることを要するか
・対象会社の承認(179条の3)の趣旨
・不適正な株式等売渡請求の承認に関与した取締役の善管注意義務違反
・対象会社による通知後に売渡株式を譲り受けた者による売買価格決定申立ての可否
・売渡株式の売買価格の不当性は売渡株式等取得の無効原因(846条の2)となるか
・売渡株式の大部分について対価の支払いがないことは売渡株式等取得の無効原因(846条の2)となるか
・対価の支払いを受けていない売渡株主が売買を個別解除することはできるか
・売渡株主による個別解除と売渡株式等取得無効の訴え(846条の2)との関係
・売渡株式等取得の差止仮処分命令に違反してされたことは売渡株式等取得の無効原因(846条の2)となるか
・有利発行規制(199条2項、201条1項、309条2項5号)の趣旨
・差額・不足額填補責任(212条、213条)の趣旨
・「特に有利な金額」(199条3項)の意義
・上場会社における「特に有利な金額」(199条3項)の判断基準
・上場会社における公正な発行価額の判断基準
・上場会社における公正な発行価額の判断基準の理由
・非上場会社における公正な発行価額の判断基準
・非上場会社における公正な発行価額の判断基準の理由
・新株発行等の無効原因(一般論)
・公開会社における特別決議を欠く有利発行の効力
・公開会社における取締役会決議を欠く新株発行等の効力
・公開会社における著しく不公正な方法でされた新株発行等の効力
・非公開会社における特別決議を欠く新株発行等の効力
・非公開会社における著しく不公正な方法でされた新株発行等の効力
・非公開会社における新株発行等無効の訴えの出訴期間が1年とされた(828条1項2号括弧書、3号括弧書)趣旨
・新株発行等差止仮処分命令に違反してされた新株発行等の効力
・募集事項の通知・公告(201条3項、4項)の趣旨
・募集事項の通知・公告を欠く新株発行等の効力
・株主割当ての場合の通知(202条4項)を欠く新株発行等の効力
・支配株主の異動を伴う場合の通知・公告(206条の2第1項、2項)を欠く新株発行等の効力
・支配株主の異動を伴う場合の株主総会決議(206条の2第4項)を欠く新株発行等の効力
・新株発行等無効の訴えにおける出訴期間(828条1項2号、3号)経過後の無効原因追加の可否
・非公開会社における新株発行等の効力発生後の新株発行等に関する株主総会決議の瑕疵の争い方
・非公開会社において決議取消事由が新株発行等の無効事由となる場合
・決議取消事由を新株発行等無効の訴えで争う場合の出訴期間
・新株発行等の不存在(829条)の意義
・新株発行等不存在確認の訴え(829条)に828条1項2号、3号は類推適用されるか
・「著しく不公正な方法」の判断基準
・主要目的判断における公募増資の特殊性
・対抗措置の必要性判断基準
・対抗措置の必要性の考慮要素
・株主総会決議による必要性の推認
・株主意思確認を利害関係者以外の過半数要件(MoM要件)でする正当性の考慮要素
・第三者割当てによる対抗措置を取締役会限りで発動する場合の必要性判断基準
・対抗措置の相当性判断基準
・対抗措置の相当性の考慮要素
・株券の成立時
・公開会社における株券不発行の合意の効力
・株券不発行の合意をした株主が翻意して株券を要求した場合
・株券提出期間(219条)経過前の株式譲受人による株券提出期間後の名義書換請求の可否
・株券提出期間(219条)経過前の株式譲受人は名義書換未了であっても異議催告公告(220条1項)を請求できるか
・株券提出期間経過前の譲受けにより株式が名義書換未了の数人による共有となった場合に株券提出期間後に指定された権利行使者(106条)は異議催告公告を請求できるか
・非公開会社において新株予約権の行使条件を取締役会に一任できるか
・行使条件に反した新株予約権の行使により発行された株式発行の効力
・新株予約権の行使に応じてする新株発行等への210条直接適用の肯否
・新株予約権の行使に応じてする新株発行等への210条類推適用の肯否
・新株予約権の行使に応じてする新株発行等への210条類推適用の肯否の理由
・新株予約権無償割当てへの247条(募集新株予約権差止請求)直接適用の肯否
・新株予約権無償割当てへの247条(募集新株予約権差止請求)類推適用の肯否
・新株予約権無償割当てへの247条(募集新株予約権差止請求)類推適用の肯否の理由
・全部取得条項付種類株式取得価格決定申立事件(172条)における取得価格の算定方法
・二段階買収における全部取得条項付種類株式の取得価格(公開買付けが公正手続による場合)
・二段階買収における全部取得条項付種類株式の取得価格の理由(公開買付けが公正手続による場合)
・二段階買収における全部取得条項付種類株式の取得価格(公開買付けが公正手続によらない場合)

[機関]

・非公開取締役会設置会社において代表取締役選定・解職権を株主総会にも付与する定款の定めの有効性
・公開会社において代表取締役選定・解職権を株主総会にも付与する定款の定めの有効性
・取締役会設置会社において代表取締役選定・解職権を株主総会に専属させる定款の定めの有効性
・取締役会設置会社において譲渡制限株式の譲渡承認機関を株主総会に専属させる定款の定めの有効性
・取締役会設置会社において競業・利益相反取引の承認機関を株主総会に専属させる定款の定めの有効性
・代表取締役が取締役会決議によらないで招集した株主総会の決議の効力
・平取締役が取締役会決議によらないで招集した株主総会の決議の効力
・全員出席総会における招集手続の要否
・代理出席を含む全員出席総会における招集手続の要否
・代表取締役が特定の株主に対する招集通知を怠ったことは、他の株主との関係でも429条の任務懈怠を構成するか
・株主は他の株主に対する招集手続がないことを理由として決議取消しの訴えを提起できるか
・総会日までに生じた325条の6の要件を満たさない電子提供措置中断の効果
・総会日後に生じた325条の6の要件を満たさない電子提供措置中断の効果
・議題の意義
・議案の意義
・取締役会は法定決議事項(295条2項)以外を議題にできるか
・勧告的決議における議決権制限の評価
・勧告的決議における議決権制限の評価の理由
・株主総会招集請求(297条)の対象となる議題の範囲
・株主総会招集請求(297条)の対象となる議題の範囲の理由
・出席株主全員の同意で招集通知記載の議題以外の事項を決議できるか
・否決決議は決議取消しの対象となる「決議」(831条1項)に当たるか
・否決決議が法効果発生要件とされる場合の否決決議取消しの訴えの可否
・議題提案権(303条)の対象範囲
・議題提案(303条)が無視された場合の決議の効力
・株主の議題提案権の無視が決議取消事由となる特段の事情の判断基準
・修正動議による「議案」(304条本文)の範囲
・許されない修正動議議案が可決された場合の決議の効力
・株主提出議案(304条)が無視された場合の決議の効力
・「議案の要領」(305条1項)の意義
・「議案の要領」(305条1項)に提案の理由は含まれるか
・議案要領通知請求権(305条)の対象範囲
・議案要領通知請求(305条)が無視された場合の決議の効力
・305条4項(議案要領通知請求権の議案数制限)の趣旨
・10を超える議案要領通知を会社が許容することはできるか
・「議案の数」(305条4項)は適法な議案に限るか
・305条4項1号から3号まで(選解任議案等の個数)の理由
・305条4項4号(定款変更議案の個数)の理由
・「内容が相互に矛盾する可能性」(305条4項4号)の判断基準
・招集通知に事業譲渡に係る議案の概要の記載がない場合の裁量棄却の可否
・株主総会決議の成立時期
・株主総会決議の採決方法
・議長が議案を残して閉会宣言をした後に残留株主がした決議の効力
・定款の定める議長資格を有しない者を総会で選任できるか
・議長でない者がした採決による株主総会決議の効力
・議長は投票用紙以外の事情から賛否を判断できるか
・議長が投票用紙以外の事情から賛否を判断できる理由
・定款による株主総会定足数・決議要件加重の限界
・定款で役員選解任決議に頭数要件を付加できるか
・相互保有株式の議決権制限(308条1項括弧書)の趣旨
・株主間における議決権拘束契約の有効性
・株主と会社ないし非株主取締役間の議決権拘束契約の有効性
・株主間における議決権拘束契約に310条2項(総会ごとの代理権授与)は適用されるか
・株主間における議決権拘束契約に違反した議決権行使の効力
・株主間における議決権拘束契約の履行強制の可否
・株主間における議決権拘束契約に違反した議決権行使により成立した決議の効力
・議決権行使に民法の意思表示、代理等の規定は適用されるか
・決議不存在(830条1項)の意義
・不存在の決議を追認する株主総会決議の遡及効
・不存在の決議を追認する株主総会決議の遡及効の理由
・不存在とされた取締役解任決議を追認する株主総会決議の遡及効
・決議不存在又は無効確認の訴えにおける831条2項(裁量棄却)の類推適用の可否
・議決権行使の代理人資格を定款で制限できるか
・議決権行使代理人株主限定定款規定の有効性
・法人株主の従業員等による代理行使は議決権行使代理人株主限定定款規定に反するか
・法人株主の従業員等による代理行使が議決権行使代理人株主限定定款規定に反しない理由
・議決権行使代理人株主限定定款規定のある会社は弁護士等の職種の者による代理行使を拒めるか
・書面投票した株主が総会当日に出席した場合の書面投票の取扱い
・議決権行使権限のない従業員の傍聴出席で書面投票は撤回されるか
・取締役等の説明義務(314条)の範囲
・取締役等の説明義務(314条)の範囲の理由
・決議事項に係る取締役等の説明義務(314条)の程度
・決議事項に係る取締役等の説明義務(314条)の程度の理由
・質問株主が平均的な株主よりも多くの知識・判断資料を有している場合
・質問株主が平均的な株主よりも多くの知識・判断資料を有している場合の理由
・事前質問書に対する取締役等の説明義務(314条)の有無
・複数会場で開催された株主総会の決議方法は「著しく不公正」(831条1項1号)か
・従業員株主を動員し、事前リハーサルどおりの発言(「異議なし」)等をさせてされた決議の方法は「著しく不公正」(831条1項1号)か
・株主総会における差別的取扱いは不法行為となるか
・株主総会における差別的取扱いがされた場合の決議の効力
・株主総会決議取消判決の遡及効の肯否
・社団的・取引的行為が進展する場合の遡及効の肯否
・役員選任決議取消訴訟係属中の当該役員全員退任と訴えの利益の喪失
・株主総会決議取消訴訟における出訴期間(831条1項前段柱書)経過後の取消事由の追加の可否
・特別利害関係株主(831条1項3号)の意義
・取締役解任議案における当該取締役が株主である場合の特別利害関係株主該当性
・正当な理由のない解任による損害賠償請求(339条2項)の法的性質
・任期短縮定款変更は在任中の取締役に適用されるか
・任期短縮定款変更による退任・不再任における339条2項類推適用の肯否
・代表取締役の代表権濫用
・350条(代表者の不法行為についての会社の責任)が適用される場合における代表取締役の個人責任の肯否
・事実上の代表者の不法行為に対する350条の類推適用の可否
・代表権のない業務執行取締役の不法行為に対する350条の類推適用の肯否
・349条5項(代表権に加えた制限)における「善意」の対象
・349条5項(代表権に加えた制限)における「善意」に無(重)過失を要するか
・354条(表見代表取締役)における「善意」に無(重)過失を要するか
・354条(表見代表取締役)の使用人への適用の肯否
・代表取締役に選定する取締役会決議が無効な場合の354条適用の肯否
・取締役の善管注意義務(330条、民法644条)の法的性質
・忠実義務(355条)の法的性質
・競業取引規制(356条1項1号)の趣旨
・「自己又は第三者のために」(356条1項1号)の意義
・「株式会社の事業の部類に属する」(356条1項1号)の意義
・「取締役が」(356条1項1号)は取締役自ら行う場合に限られるか
・従業員引抜行為は忠実義務違反となるか
・利益相反取引規制(356条1項2号、3号)の趣旨
・「自己又は第三者のために」(356条1項2号)の意義
・直接取引(356条1項2号)の例外
・間接取引(356条1項3号)の意義
・「取締役が」(356条1項2号)は取締役が自ら行う場合に限られるか
・約束手形の振出しは「取引」(356条1項2号、3号)に当たるか
・使用人兼務取締役の使用人給与に356条1項の承認を要するか
・「重要な事実」(356条1項柱書)の意義
・重要な事実の開示(356条1項柱書)を欠く場合の承認の効力
・競業又は利益相反取引の包括承認の可否
・競業又は利益相反取引の事後承認の効力
・競業・利益相反取引に株主全員の合意がある場合における承認の要否
・競業・利益相反取引の承認を取締役に委任できるか
・承認のない競業取引の効力
・委任法理(330条、民法646条)による競業取引の成果物の引渡請求
・取締役が競業会社から受け取る報酬は損害推定(423条2項)の対象となるか
・承認のない利益相反取引の効力
・利益相反取引を行った取締役による無効主張の可否
・2条15号(社外取締役の要件)の趣旨
・327条の2(上場会社等の社外取締役設置義務)の趣旨
・社外取締役設置義務(327条の2)違反の効果
・社外取締役設置義務(327条の2)違反の効果の理由
・348条の2(社外取締役への業務執行委託)の趣旨
・社外取締役への業務執行委託の決定を取締役に委任できるか
・業務財産調査検査役(358条)の選任における調査の必要性の要件
・業務財産調査検査役(358条)の選任における調査の必要性の要件の理由
・業務財産調査検査役選任申立て後の保有要件喪失
・361条(取締役の報酬等)の趣旨
・「額が確定していないもの」(361条1項2号)の意義
・ストック・オプションは「報酬等」(361条1項)に当たるか
・報酬等として新株予約権(ストック・オプション)を付与する場合の決議対象
・202条の2、236条3項(報酬等とする場合の出資不要の特則)の対象が上場会社に限られる理由
・経費として会社から支給された金銭は「報酬等」(361条1項)に当たるか
・報酬等の支払後の株主総会決議の効力
・取締役の具体的報酬請求権の発生要件
・具体的報酬請求権発生後に株主総会決議で報酬額を減額できるか
・取締役の職務内容変更に伴う報酬減額の可否
・報酬減額に対する黙示の同意の認定
・使用人兼務取締役の報酬額に使用人分給与が含まれない旨を明示してされた株主総会決議の適法性
・報酬額決定の取締役会への委任の肯否
・報酬額決定を取締役会に委任した場合の具体的報酬請求権の発生要件
・報酬額決定を委任された取締役会が代表取締役に再一任できるか
・再一任された場合の具体的報酬請求権の発生要件
・361条7項(個人別報酬等の決定方針の決定義務)の趣旨
・上場監査役会設置会社における個人別報酬等の決定方針の決定を取締役に委任できるか
・361条7項違反の効果
・退職慰労金は「報酬等」(361条1項)に当たるか
・退職慰労金にお手盛りの弊害は生じるか
・退職慰労金支給を取締役会に委任できるか
・退職金支給を委任された取締役会が代表取締役に再一任できるか
・取締役会決議を欠く重要な業務執行(362条4項)に当たる取引の効力
・取締役会決議を欠く重要な業務執行(362条4項)に当たる取引の無効の主張権者
・取締役の監督義務は取締役会非上程事項にも及ぶか
・「重要な財産の処分」(362条4項1号)該当性の考慮要素
・「多額の借財」(362条4項2号)該当性の考慮要素
・保証契約は「借財」(362条4項2号)に当たり得るか
・従業員の不正行為防止のためのリスク管理体制構築義務(362条4項6号、5項、330条、民法644条)違反の判断基準
・取締役会の代表取締役解職決議(362条2項3号)の効力発生時期
・瑕疵ある取締役会決議の効力
・一部の取締役への招集通知を欠く取締役会決議の効力
・名目取締役に対する取締役会招集通知(368条1項)の要否
・取締役会は招集通知記載の議題以外の事項を議決できるか
・取締役会招集通知において議題の特定を要するか
・取締役全員の同意・協議による招集手続の省略の肯否
・取締役会の定足数(369条1項)の充足時期
・定足数を欠く取締役会決議の効力
・可否同数の場合は議長が決する旨の定款の効力
・「特別の利害関係」(369条2項)の意義
・代表取締役選定決議(362条2項3号)における代表取締役候補者は特別利害関係取締役(369条2項)に当たるか
・代表取締役解職決議(362条2項3号)における解職対象者は特別利害関係取締役(369条2項)に当たるか
・取締役解任議案(339条1項)の株主総会提出に係る取締役会決議における解任対象者は特別利害関係取締役(369条2項)に当たるか
・株主総会決議で報酬総額を定め、具体的配分を取締役会に委ねた場合の取締役会決議における各取締役は特別利害関係取締役(369条2項)に当たるか
・特別利害関係取締役(369条2項)は審議に参加できるか
・特別利害関係取締役(369条2項)が議決に参加した取締役会決議の効力
・取締役間における議決権拘束契約の有効性
・取締役間における議決権拘束契約に違反した議決権行使がされた場合の効果
・代表取締役が取締役と認めていない者は、353条、364条、386条1項1号の「取締役」に当たるか
・監査役報酬を株主総会決議で定める(387条1項)趣旨
・監査役報酬支払後の株主総会決議(387条1項)の効力
・監査役設置会社において株主による取締役の行為の差止請求の損害要件が加重された(360条3項)趣旨
・360条1項の法令違反に善管注意義務違反を含むか
・360条1項の「法令」に会社を名宛人とするものを含むか
・「目的の範囲外の行為」(360条1項)に権限濫用行為を含むか
・役員等の任務懈怠責任(423条1項)の法的性質
・役員等の任務懈怠責任(423条1項)の発生要件
・任務懈怠(423条1項)の意義
・任務懈怠(423条1項)における法令の範囲
・経営判断原則
・監督義務違反の判断における信頼の原則
・贈賄で供与した金員は会社の損害となるか
・贈賄によって得た受注による利益との損益相殺の可否
・任務懈怠責任(423条1項)における過失相殺の可否
・役員等の対第三者責任(429条1項)の法的性質
・役員等の対第三者責任(429条1項)の発生要件
・任務懈怠(429条1項)の意義
・役員等の対第三者責任(429条1項)と不法行為責任の関係
・「悪意又は重大な過失」(429条1項)の対象
・「損害」(429条1項)の範囲
・損害との因果関係(429条1項)の意義
・損害との因果関係(429条1項)における民法416条類推適用の肯否
・「第三者」(429条1項)の意義
・「第三者」(429条1項)に株主を含むか
・役員等の対第三者責任(429条1項)における過失相殺の可否
・代表取締役が業務を他の代表取締役に任せきりにしていた場合の429条1項の責任
・名目取締役であることを理由に429条1項の責任を免れることはできるか
・事実上の取締役
・補償契約(430条の2)の機能
・430条の2第1項柱書(補償契約の内容決定機関)の趣旨
・補償契約の内容決定を取締役に委任できるか
・損害賠償金、罰金、課徴金等は430条の2第1項1号の費用に当たるか
・430条の2第1項1号に悪意・重過失の除外がない(同条2項3号対照)理由
・430条の2第3項(図利加害目的の場合の補償金返還請求)の理由
・会社や株主が責任追及する場合も補償(430条の2)の対象となるか
・「第三者」(430条の2第1項2号)に会社を含むか
・430条の2第2項2号、3号(役員等有責の補償不可)の趣旨
・役員等賠償責任保険契約(430条の3)の機能
・430条の3第1項(役員等賠償責任保険契約の内容決定権限)の趣旨
・役員等賠償責任保険契約の内容決定を取締役に委任できるか
・「監査」(381条1項)の対象範囲
・335条2項(監査役の使用人等兼任禁止)の趣旨
・335条2項の兼任禁止に該当する地位にある者を監査役に選任する株主総会決議の効力
・弁護士である監査役が会社の訴訟代理人となることは335条2項に反するか
・顧問弁護士と監査役の兼任は335条2項に反するか
・横滑り監査役による自己監査の適法性
・会計限定監査役は会計帳簿の正確性についても確認調査義務を負うか
・会計限定監査役が会計帳簿の正確性についても確認調査義務を負う理由
・監査役が公認会計士である等の属性によって責任が加重されるか
・株主代表訴訟制度(847条)の趣旨
・一部の株主が会社に847条1項の提訴請求をした場合の他の株主の提訴請求の要否
・代表訴訟回避目的の役員等に対する損害賠償請求権の譲渡の効力
・代表訴訟の対象となる取締役の「責任」(847条1項)の範囲
・取締役の会社に対する取引債務の意義
・大阪観光事件判例の趣旨
・所有権に基づく移転登記手続義務は取引債務に含まれるか
・取締役以外の役員等の会社に対する取引債務も「責任」(847条1項)に含まれるか
・取締役就任前の会社との取引債務についての責任は「責任」(847条1項)に含まれるか
・在任中の取引債務は退任後も代表訴訟の対象となるか
・多重代表訴訟制度(847条の3)の趣旨
・役員解任の訴えにおける「否決されたとき」(854条1項柱書)の意義
・役員解任の訴えにおける「職務の執行に関し」(854条1項柱書)の意義
・役員解任の訴えにおける「不正の行為」(854条1項柱書)の意義
・任期開始前の事由は役員解任の訴え(854条)における解任事由に含まれるか
・解任を否決する株主総会後の事由は役員解任の訴え(854条)における解任事由に含まれるか
・役員権利義務者(346条1項)に対する解任の訴えの可否

[計算等]

・資本金の意義
・資本充実の原則の意義
・資本維持の原則の意義
・資本不変の原則の意義
・現物配当に特別決議が必要とされた(309条2項10号)趣旨
・分配可能額(461条2項)を超える剰余金配当(同条1項8号)の効力
・分配可能額(461条2項)を超える自己株式取得(同条1項1号から7号まで)の効力
・分配可能額を超える剰余金配当に係る株主の支払義務(462条1項柱書)の法的性質
・分配可能額を超える自己株式取得に係る相手方の支払義務(462条1項柱書)の法的性質
・分配可能額を超える剰余金配当に係る業務執行者等の支払義務(462条1項)の法的性質
・分配可能額を超える剰余金配当・自己株式取得が無効となる範囲
・分配可能額超過以外の瑕疵により剰余金配当等が無効となった場合の462条、463条類推適用の肯否
・分配可能額を超える自己株式取得につき善意無重過失の相手方に対する462条1項柱書に基づく支払請求の可否
・分配可能額を超える自己株式取得につき悪意・重過失の相手方による株式の交付請求の可否
・会社が取得した自己株式を有効に処分した場合
・分配可能額を超える自己株式取得の相手方に対する462条1項柱書に基づく支払請求に対する相手方の同時履行の抗弁権の肯否
・分配可能額を超える剰余金配当に係る株主の支払義務(462条1項柱書)は過失責任か
・462条2項(業務執行者等の免責事由)の趣旨
・分配可能額を超える剰余金配当に係る株主の支払義務(462条1項柱書)は連帯債務となるか
・分配可能額を超える現物配当がされた場合の原物返還請求の可否
・463条2項の債権者の請求権の法的性質
・債権者は463条2項に基づき直接自己に支払わせることはできるか
・463条2項の債権者の請求権は善意の株主にも行使できるか
・会計参与設置会社において取締役単独で作成した計算書類等の適法性
・「会計帳簿又はこれに関する資料」(433条)の意義
・会計帳簿閲覧等仮処分(民保23条2項)の必要性判断基準
・「請求の理由」(433条1項後段)の記載の程度
・譲渡制限株式の適正価格算定目的による閲覧請求は433条2項1号(目的外請求)に当たるか
・433条2項3号(競業者による請求の拒絶)の趣旨
・「実質的に競争関係にある事業」(433条2項3号)の範囲
・433条2項3号に競業の主観的意図を要するか

[組織再編]

・事業譲渡(467条1項1号、2号)の意義
・事業活動の承継の意義
・競業避止義務(21条)が事業譲渡の要件とされた趣旨
・「重要な」(467条1項2号)の判断基準
・株主総会決議を欠く事業譲渡の効力
・株主総会決議を欠く事業譲渡の無効を譲受会社が主張できるか
・組織再編等における反対株主の株式買取請求(469条、785条、797条、806条、816条の6)の趣旨
・反対通知が株式買取請求権の行使要件とされた趣旨
・委任状送付行為の反対通知該当性判断基準
・委任状送付行為の反対通知該当性の考慮要素
・委任状送付行為の反対通知該当性判断基準の理由
・株式買取価格決定(470条2項、786条2項、798条2項、807条2項、816条の7第2項)の法的性質
・非上場会社における「公正な価格」の評価手法に関する裁判所の裁量
・非上場会社における「公正な価格」の評価に収益還元法を用いる場合の非流動性ディスカウントの可否
・「公正な価格」(469条1項柱書、785条1項柱書、797条1項本文、806条1項柱書、816条の6第1項本文)の算定基準日
・企業価値の増加が生じない場合の「公正な価格」(469条1項柱書、785条1項柱書、797条1項本文、806条1項柱書、816条の6第1項本文)の意義
・上場株式におけるナカリセバ価格算定の基礎資料
・上場株式における株式買取請求時のナカリセバ価格の算定方法
・上場株式における株式買取請求時のナカリセバ価格の算定方法は株式買取請求期間中に上場廃止となった場合も同様か
・企業価値の増加が生じる場合の「公正な価格」(469条1項柱書、785条1項柱書、797条1項本文、806条1項柱書)の意義
・相互に特別の資本関係がない会社間における組織再編等の対価の公正性の判断基準
・相互に特別の資本関係がない会社間における組織再編等の対価の公正性の判断基準の理由
・組織再編等の公表直後の株価急落は「株主の合理的な判断が妨げられたと認めるに足りる特段の事情」に当たるか
・相互に特別の資本関係がある会社間における組織再編等の対価の公正性の判断基準
・企業価値の増加が生じ、対価が公正な場合の上場株式の「公正な価格」(469条1項柱書、785条1項柱書、797条1項本文、806条1項柱書)の算定方法
・二段階買収における公正な価格(公開買付けが公正手続による場合)
・二段階買収における公正な価格の理由(公開買付けが公正手続による場合)
・二段階買収における公正な価格(公開買付けが公正手続によらない場合)
・「議決権を行使することができない株主」(469条2項1号ロ、785条2項1号ロ、797条2項1号ロ、806条2項2号、816条の6第2項1号ロ等)に失念株主を含むか
・吸収合併・新設合併による債権の承継に対抗要件を要するか
・吸収分割・新設分割による債権の承継に対抗要件を要するか
・株式交付制度(2条32号の2)の趣旨
・株式交付の法的性質
・新たに子会社とする場合以外に株式交付を利用できるか
・株式交付の対価として株式交付親会社の株式を全く交付しないことはできるか
・三角株式交付の可否
・組織再編の無効原因
・組織再編に必要な株主総会特別決議を欠く場合
・749条所定の事項の記載を欠く合併契約書の効力
・債務を承継しない旨の合併契約書の条項の効力
・債務超過の会社は会社分割をすることができるか
・「承認をしなかった債権者」(828条2項7号から13号まで)の意義
・組織再編の効力発生後の組織再編に係る株主総会決議の瑕疵の争い方
・組織再編に係る株主総会決議の取消判決がなくても組織再編の無効の訴えによって争い得る理由
・組織再編に係る株主総会決議の取消事由を組織再編の無効の訴えによって争う場合の出訴期間
・組織再編における対価の不当性は無効原因となるか
・会社の組織に関する訴えに係る請求認容判決の対世効(838条)の趣旨
・会社の組織に関する訴えに係る請求認容判決の将来効(839条)の趣旨
・善管注意義務違反は組織再編の差止事由となるか
・組織再編に係る株主総会決議に取消事由があることは組織再編の差止事由となるか
・組織再編における対価の不当性は差止事由となるか
・詐害的事業譲渡、詐害的会社分割における「害する」(23条の2、759条4項、764条4項)の意義
・新設分割に対する詐害行為取消権(民法424条)の行使の可否
・詐害的会社分割における債権者の請求権(759条4項、764条4項)と詐害行為取消権の関係

[登記]

・不実の事項を「登記した者」(908条2項)の意義
・自ら登記を申請していない者の不実登記責任(908条2項)の肯否
・「善意」(908条1項前段、2項)に無過失又は無重過失を要するか
・「正当な事由」(908条1項後段)の意義
・代表取締役が退任し、その登記がされた場合の民法112条の適用の可否
・354条(表見代表取締役)と908条1項後段(悪意擬制)の関係
・取締役就任登記を承諾した者は429条1項の責任を負うか
・退任登記未了の退任取締役は429条1項の責任を負うか
・役員権利義務者(346条1項)に係る退任登記の可否

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