(最大判昭49・9・4より引用。太字強調は当サイトによる。)
他人の権利を目的とする売買契約においては、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負い、売主がこの義務を履行することができない場合には、買主は売買契約を解除することができ、買主が善意のときはさらに損害の賠償をも請求することができる。他方、売買の目的とされた権利の権利者は、その権利を売主に移転することを承諾するか否かの自由を有しているのである。 (引用終わり) |
(最判昭51・6・17より引用。太字強調は当サイトによる。) 他人の物の売買における買主は、その所有権を移転すべき売主の債務の履行不能による損害賠償債権をもつて、所有者の目的物返還請求に対し、留置権を主張することは許されないものと解するのが相当である。蓋し、他人の物の売主は、その所有権移転債務が履行不能となつても、目的物の返還を買主に請求しうる関係になく、したがつて、買主が目的物の返還を拒絶することによつて損害賠償債務の履行を間接に強制するという関係は生じないため、右損害賠償債権について目的物の留置権を成立させるために必要な物と債権との牽連関係が当事者間に存在するとはいえないからである。 (引用終わり) |
(東京高判昭30・3・11より引用。太字強調は当サイトによる。) 民法第295条第2項でいう「占有が不法行為に因りて始まりたる場合」とは、占有取得行為自体が占有の侵奪とか、詐欺、強迫とかによる場合にかぎらず、留置権によつて担保せられる債権の債務者に対抗し得る占有の権原がなく、しかも、これを知り又は過失により知らずして占有を始めた場合をも包含するものと解するのが相当である。蓋し後の場合も前の場合と同様、占有者に留置権を認めて、その者の債権を特別に保護しなければならないなんらの理由がないからである。 (引用終わり) |
(最判平28・1・12より引用。太字強調は当サイトによる。)
信用保証協会において主債務者が反社会的勢力でないことを前提として保証契約を締結し,金融機関において融資を実行したが,その後,主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には,信用保証協会の意思表示に動機の錯誤があるということができる。意思表示における動機の錯誤が法律行為の要素に錯誤があるものとしてその無効を来すためには,その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり,もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要する。そして,動機は,たとえそれが表示されても,当事者の意思解釈上,それが法律行為の内容とされたものと認められない限り,表意者の意思表示に要素の錯誤はないと解するのが相当である(最高裁昭和35年(オ)第507号同37年12月25日第三小法廷判決・裁判集民事63号953頁,最高裁昭和63年(オ)第385号平成元年9月14日第一小法廷判決・裁判集民事157号555頁参照)。 (引用終わり) |
(法制審議会民法(債権関係)部会第96回会議議事録より引用。太字強調は当サイトによる。) 内田貴(東大名誉教授)委員 (引用終わり) |
(最判平元・9・14より引用。太字強調は当サイトによる。) Xは……(略)……Yと婚姻し、二男一女をもうけ……(略)……本件建物……(略)……に居住していたが、勤務先銀行の部下女子職員と関係を生じたことなどから、Yが離婚を決意し……(略)……Xにその旨申し入れた。 (中略)
意思表示の動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤としてその無効をきたすためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もし錯誤がなかったならば表意者がその意思表示をしなかったであろうと認められる場合であることを要するところ(最高裁昭和27年(オ)第938号同29年11月26日第二小法廷判決・民集8巻11号2087頁、昭和44年(オ)第829号同45年5月29日第二小法廷判決・裁判集民事99号273頁参照)、右動機が黙示的に表示されているときであっても、これが法律行為の内容となることを妨げるものではない。 (引用終わり) |
(東京高判平3・3・14(前掲最判平元・9・14の差戻控訴審)より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) Xが本件財産分与契約の際に財産分与を受けるYに課税されることを心配してこれを気遣う発言し、これに対して、Yが何とかなるというような応答をした事実からすると、Xは、本件財産分与に伴う課税の点について関心を有していたものであり、Yもそのことを認識していたということができる。しかし……(略)……XもYも、離婚に伴う財産分与としてされる不動産の譲渡について、分与者に譲渡所得が生じたものとして課税されることは全く知らず、分与を受けるYに不動産取得による税金が課されることはあるにしても、分与者のXに課税されることはないと信じていたものであって、そのために、XがYの税負担を気遣う右発言をしたものと認められるのである。Xにおいて自己に課税されないと信じたればこそ本件土地建物全部をYに分与することを承諾したことは明らかであり、そのことはYにおいても理解し得たところであると認められる。 (中略) 本件財産分与によりXに約2億円の課税がされることになったが、本件土地建物全部を財産分与した後のXの収入は勤務先から受け取る給与のみであって、右高額の税金を支払うことはできないから、このような課税を受けるのであれば、本件財産分与契約をしなかったであろうと認められる。 以上によると、Xの本件財産分与の意思表示には、これによりXが前記の課税を受けることに関して、要素の錯誤があった(※注:要素性は、現行の95条1項柱書の「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」こと(重要性)に対応する。)ものといわざるを得ない。 (中略) Xは、昭和35年に戊田大学経済学部を卒業して丙川銀行に入行し、都内の各支店で勤務し、昭和44年支店長代理となり、昭和51年から東京事務集中部に勤務していた者であって、その間特に法務や税務を専門とする仕事についた経験はなかったことが認められる。また、財産分与について分与者に譲渡所得税が課されることは課税実務の取扱い……(略)……であるが、……(略)……少なくとも通常の一般人にとっては、財産分与者に譲渡所得が発生するとの理解は必ずしも容易ではないといわざるを得ない。……(略)……銀行員を対象とした税務研修や検定等のために発行されている教材又は解説資料の中には、財産分与についての右課税実務の取扱いに触れているもののあることが認められるが、Xが本件離婚問題の発生前にこれらの教材又は資料等に接して、一般的知識として右の点を理解していたこと又は当然かつ容易にこれを理解し得たことを認めるべき証拠はない。これらのことを考慮すれば、Xが銀行員であったとの事実から、本件財産分与により自己に課税されないと信じたことについて重大な過失があったと認めることはできない。 (中略) Xは、突然離婚の申入れを受け、数日間家にこもって考え続けた上でこれに応ずる気になり、すぐに本件財産分与を承諾したものであって、このような経過に照らせば、右数日の間にXが財産分与に関する課税問題についてまで自ら調査し又は専門家に相談しなかったことをもって重大な過失とみることは相当でない。 (引用終わり) |
(最判昭42・10・31裁判要旨より引用) 甲が乙に不動産を仮装譲渡し、丙が善意で乙からこれを譲りうけた場合であつても、丙が所有権取得登記をする前に、甲からの譲受人丁が乙を債務者とし該不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは、丙はその所有権取得を丁に対抗することができない。 (引用終わり) |