令和6年司法試験論文式民事系第2問参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和6年民事系第2問についていえば、設問1小問1でパニックになってしまい、意味不明の余事記載を延々と書いてしまったり、385条1項や120条1項を平然と直接適用してしまったり、時間不足で設問2の著しく不当の当てはめが雑になってしまい、事実摘示がスッカスカになってしまったりする答案が相当数出ると思われることから、参考答案(その1)でも、合格レベルには達するのではないかと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集会社法【第2版】』に準拠した部分です。 

【参考答案(その1)】

第1.設問1小問1

1.本件臨時株主総会1の開催をやめるように求める手段としては、違法行為差止請求(385条1項)が考えられる。
 しかし、同項は差止対象を「取締役」の行為とする。本件臨時株主総会1を開催するのは、甲社取締役ではなく、株主である乙社である。
 したがって、本件臨時株主総会1の開催は「取締役」の行為ではなく、同項によって差し止めることはできない。

2.よって、本件臨時株主総会1の開催をやめるように求める手段はない。

第2.設問1小問2

1.Eの主張

(1)乙社が本件各議題についての乙社提案の各議案のいずれにも賛成した甲社株主全員に対し、1人当たり1000円相当の商品券を送付したことは、利益供与(120条1項)に当たるから、決議方法の法令違反(831条1項1号)がある。

(2)上記商品券送付が利益供与に当たらないとしても、決議方法が著しく不公正(同号)である。

2.当否

(1)ア.確かに、商品券送付は、「株主の権利…の行使に関し」(120条1項)に当たる。

イ.しかし、同項は、「株式会社は」とし、同項第3かっこ書は、「当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る」とする。
 商品券を送付したのは、甲社ではなく、株主である乙社で、商品券の取得や送付に要した費用は乙社が全て負担した。
 したがって、「株式会社は」、「当該株式会社又はその子会社の計算においてするもの」に当たらない。

ウ.よって、同項の利益供与に当たらない。Eの前記1(1)の主張は正当でない。

(2)確かに、甲社の近年の業績が悪化していた。本件書面には、「甲社の改革の実現に御協力をお願い申し上げます。」と記載された。商品券は1人当たり1000円相当である。
 しかし、本件各議題の内容は、①取締役3名の解任の件、②監査役3名の解任の件、③取締役3名の選任の件、④監査役3名の選任の件である。本件書面には、「乙社提案の各議案のいずれにも賛成していただいた方には、後日、1000円相当の商品券を郵送にて贈呈させていただきます。」と記載された。甲社では、過去の定時株主総会に際して、甲社、甲社の役員、株主が一定の内容の議決権の行使又は議決権の行使自体を条件として商品券等を提供したことはなかった。本件決議1は、いずれも出席株主議決権の約75%賛成で可決したが、本件臨時株主総会1では、出席株主議決権数は、例年の定時株主総会よりも約30%増加し、行使された議決権のうち議案に賛成したものの割合も、例年の定時株主総会において行使された議決権のうち甲社提案議案に賛成したものの割合よりも高かった。
 以上から、決議方法が著しく不公正といえる。なお、決議方法の法令・定款違反の場合と異なり、裁量棄却の余地はない(同条2項反対解釈)。
 よって、Eの前記1(2)の主張は正当である。

第3.設問2

1.決議無効確認の訴え

(1)丙社の主張

 本件決議2の内容は株主平等原則(109条1項)に反するから、決議内容の法令違反(830条2項)がある。

(2)当否

 本件株式併合は300株を1株とするもので、1株に満たない端数となる株式の買取価格は、公正な価格と認められるから、持株数に応じた差異はあるが、同一の持株数の株主は平等に取り扱われている。
 したがって、株主平等原則に違反しない。
 よって、決議内容の法令違反はない。丙社の主張は正当でない。

2.決議取消しの訴え

 丙社は、「当該決議の取消しにより株主…となる者」として、本件決議2取消しの訴え(831条1項後段)の手段を採ることができる。

(1)丙社の主張

 本件株式併合によってAだけが株主になるから、特別利害関係株主であり、Aの議決権行使によって著しく不当な決議がされたから、同項3号の事由がある。

(2)当否

ア.特別利害関係株主とは、他の株主と共通しない特別な利益を獲得し、又は不利益を免れる株主をいう
 300株を1株とされるのは、Aも他の株主も同じである。Aだけが株主になるのは、Aだけが300株を有し、他の株主が300株未満しか有していなかったからにすぎない。
 したがって、Aは、他の株主と共通しない特別な利益を獲得し、又は不利益を免れる株主とはいえないから、特別利害関係株主に当たらない。

イ.また、以下の事実から、著しく不当な決議ともいえない。
 確かに、本件決議2当時甲社は非公開会社である。本件計画では、本件株式併合で300株を1株とした直後に本件株式分割で1株を200株にするとされた。本件計画実現のため、BはAに甲社株式100株を譲渡した。本件計画を行うことにより、ABCは令和3年12月の時点と同じ持株を有するのに対し、丙社は株式をすべて失う。甲社の急速な業績回復には丙社の協力が寄与した。
 しかし、急速な業績回復には、甲社製造機器の品質に定評があったことに加え、建築設備機器に対する需要の増加及びAらの努力も寄与した。Fは、Aらに甲社の持つ技術やライセンスを丁社に提供するよう求めた。丁社は、甲社の営業範囲と隣接する地域で建築設備機器の製造及び販売等を行っている。FとAらとの間に見解の相違が見られるようになった。Gは、甲社を丙社の完全子会社とした上で将来的には丁社と合併させる方がうまくいくのではないかと考えるようになった。Aは、上記Gの意向をFから聞かされて驚がくし、BCと対応策を協議した結果、甲社と競合関係にある丁社のために経営に介入されることを防ぎ、甲社の独立を維持するために、丙社を締め出すべきであるとの結論に達した。Gが考えていた甲社を丙社の完全子会社にする案も、Aらが決定した甲社の独立を維持するために丙社を締め出すという案も、甲社の企業価値との関係では、客観的にいずれか一方が他方よりも優れているとは言い難く、見解の分かれる問題で、Bは、当初はGの案もあながちおかしなものではないと考えていたが、Aが甲社の独立を維持する必要があると強く主張し、Cもこれに賛同したことから、最終的にはAらの案を支持することにした。本件株式併合により端数となる株式の買取価格は、公正な価格であった。

ウ.よって、同号の事由はない。丙社の主張は正当でない。

以上

【参考答案(その2)】

第1.設問1小問1

1.本件臨時株主総会1の開催をやめるように求める手段としては、Dを債権者、乙社を債務者とし、違法行為差止請求権(385条1項)を被保全権利(民保法13条1項)とする株主総会開催禁止の仮処分(同法23条2項)の申立て(同法2条)が考えられる。

2.385条1項は差止対象を「取締役」の行為とする。被保全権利が認められないのではないか。

(1)本件臨時株主総会1を開催するのは、甲社取締役ではなく、株主である乙社である。また、298条1項柱書かっこ書は、385条の「取締役」について招集株主とする旨の読替えを認めていない。
 したがって、本件臨時株主総会1の開催は「取締役」の行為ではないから、同項の直接適用によることはできない。

(2)もっとも、取締役の招集行為が差止対象となるのに、招集株主の招集行為が差止対象とならないことは均衡を欠く。
 297条4項の趣旨は、本来の権限を有する取締役(296条3項)が招集を怠っているときに、その権限を株主に代行させる点にある。招集株主は、一種の取締役の職務代行者といえる。
 そうすると、当該株主総会の招集に関する限り、招集株主の行為は取締役の行為に準じるといえるから、385条1項が類推適用される(裁判例)。

(3)以上から、被保全権利が認められる。

3.もっとも、決議への影響の事前疎明は困難であり、事後の決議取消訴訟の手段がある(後記第2参照)ことから、保全の必要性の疎明には課題がある。

4.よって、上記1の手段はあるが、保全の必要性の疎明に課題がある。

第2.設問1小問2

1.Eの主張

(1)乙社が本件各議題についての乙社提案の各議案のいずれにも賛成した甲社株主全員に対し、1人当たり1000円相当の商品券を送付したことは、利益供与(120条1項)に当たるから、決議方法の法令違反(831条1項1号)がある。

(2)上記商品券送付が利益供与に当たらないとしても、決議方法が著しく不公正(同号)である。

2.当否

(1)ア.確かに、商品券送付は、賛成の議決権行使を条件とするから、「株主の権利…の行使に関し」(120条1項)に当たる。
 しかし、商品券を送付したのは、甲社ではなく、株主である乙社である。「利益の供与」(同項)の主体は代表者に限られず、会社の計算である限り、従業員等の第三者を介して供与された場合も含まれる(同項第3かっこ書)が、商品券の取得や送付に要した費用は乙社が全て負担したから、甲社の計算でない。
 以上から、同項を直接適用できない。

イ.同項の趣旨は、会社所有者である株主の信任に基づく執行機関である取締役が、会社の負担において、株主の権利の行使に影響を及ぼす趣旨で利益供与を行うことを許容することは、会社法の基本的仕組みに反し、会社財産の浪費をもたらすおそれがあるため、これを防止する点にある(モリテックス事件等裁判例参照)。
 これに対し、297条4項の招集株主は、取締役と異なり受任者の地位になく(330条対照)、会社の計算によらない以上、会社財産の浪費をもたらすおそれもない。
 以上から、120条1項は、招集株主が行う利益供与には類推適用されない。

ウ.よって、決議方法の法令違反があるとはいえない。Eの前記1(1)の主張は正当でない。

(2)前記(1)イのとおり、招集株主による利益供与に120条1項の趣旨がそのまま当てはまるとはいえないものの、議決権行使の場面において株主意思歪曲防止が要請されることは株主招集の場合にも当てはまるし、不正の請託による株主間の議決権買収につき贈収賄罪(968条1項1号)が設けられていることからすれば、議決権行使に不当な影響を及ぼすときは、決議方法が著しく不公正といえる(裁判例)。供与の目的、条件、財産的価値、議案の内容等を考慮する。

ア.確かに、乙社には甲社に損害を加える意図等の不正な目的はない。しかし、本件各議題は現在の取締役・監査役をすべて解任して新たな取締役・監査役を選任する内容で、甲社の支配権そのものを左右する重大事項である。しかも、本件書面には、「乙社提案の各議案のいずれにも賛成していただいた方には、後日、1000円相当の商品券を郵送にて贈呈させていただきます。」と記載されており(以下、同記載による商品券供与表明を「本件表明」という。)、単に議決権行使を促進する趣旨でなく、自らの提案に賛成する対価とする趣旨であることが明らかである。株式の譲渡を受けることなく金銭等を対価にして支配権を獲得することは、会社法の仕組みに反するから、不当と評価できる。
 確かに、商品券の財産的価値は1人当たり1000円相当にすぎない。しかし、商品券送付を受けるためには、全ての議案について『賛』の欄に○印を付けて議決権行使書面を返送するだけでよく、従来議決権行使に関心のなかった一般株主に対する動機付けとしては十分といえる。
 本件決議1は、いずれも出席株主議決権の約75%賛成で可決した。乙社の議決権を差し引いても、約55%が賛成した。本件臨時株主総会1では、出席株主議決権数は、例年の定時株主総会よりも約30%増加し、行使議決権のうち議案に賛成したものの割合も、例年の定時株主総会の行使議決権のうち甲社提案議案に賛成したものの割合よりも高かった。甲社では、過去の定時株主総会に際して、甲社、甲社の役員、株主が一定の内容の議決権の行使又は議決権の行使自体を条件として商品券等を提供したことはなかったから、特段の事情のない限り、本件表明の影響によるものと推認される。確かに、甲社の近年の業績は悪化しており、本件書面には、「甲社の改革の実現に御協力をお願い申し上げます。」と記載されていたから、純粋に乙社提案に期待する意思で賛成票を投じた株主も一定数あったと考える余地が抽象的には存在するものの、これを具体的に裏付ける事実は見当たらない。したがって、上記推認を覆す特段の事情はない。本件決議1は、本件表明の影響によると認められる。

イ.以上から、議決権行使に不当な影響を及ぼしたと評価でき、決議方法が著しく不公正といえる。なお、招集手続の法令・定款違反の場合と異なり、裁量棄却の余地はない(同条2項反対解釈)。

ウ.よって、Eの前記1(2)の主張は正当である。

第3.設問2

1.決議無効確認の訴え

(1)丙社の主張

 本件株式併合は株主平等原則(109条1項)に反するから、本件決議2には決議内容の法令違反(830条2項)がある。

(2)当否

 株式併合において、1株に満たない端数が生じることは制度上当然に予定されており(235条)、それによって株主の地位を失う者が生じたとしても、特定の株主のみ異なる併合割合とするなどの特段の事情がない限り、株主平等原則には反しない。

ア.本件株式併合は300株を一律に1株とするもので、丙社のみ特別な併合割合とはされていない。

イ.本件臨時株主総会2において、Aは、本件株式併合が必要な理由として、丙社を締め出す必要があると説明しており、丙社のみを締め出す目的がある。しかし、事前開示(182条の2)、事後開示(182条の6)、差止請求(182条の3)、株式買取請求(182条の4)の各制度が設けられた趣旨は、株主の締出しに用いられることを想定し、不利益を受ける株主のための手続等を保障する点にあるから、特定株主の締出しが目的であることで直ちに上記特段の事情があるとはいえない。

ウ.本件計画①②では、本件株式併合直後に本件株式分割を行うものとされた。発行済株式総数を調整するという本来の制度趣旨に照らせば、3株を2株にする株式併合を行えば足りたはずである。それにもかかわらず、敢えて本件株式併合と本件株式分割を組み合わせたのは、丙社のみを締め出した上で、BCに令和3年12月当時の持株数を回復させるためである(本件計画③)。しかし、上記のとおり、現行法は、単に発行済株式総数の調整のためだけでなく、特定の株主を締め出す目的でも株式併合が利用されることを想定しており、当該株主を締め出した後に新たに誰を株主とするかは、株主併合の当否とは別個の問題であるから、特定の株主のみを締め出して他の株主の持株数を回復させる目的があったとしても、それだけで上記特段の事情があるとはいえない。

エ.以上から、上記特段の事情はなく、株主平等原則には反しない。本件決議2に決議内容の法令違反はない。上記丙社の主張は正当でない。

2.決議取消しの訴え

 丙社は、「当該決議の取消しにより株主…となる者」として、本件決議2取消しの訴え(831条1項後段)の手段を採ることができる。

(1)丙社の主張

 本件株式併合によってAだけが株主になるから、Aは特別利害関係株主であり、Aの議決権行使によって著しく不当な決議がされたから、同項3号の事由がある。

(2)当否

ア.特別利害関係株主とは、他の株主と共通しない特別な利益を獲得し、又は不利益を免れる株主をいう
 一般に、公開会社においては、株主の個性は重視されておらず、端数に応じた代金が交付される(235条)ことで経済的価値は補てんされるから、端数の有無によって利益状況に差異は生じないといえる。
 これに対し、非公開会社においては株主の個性が重視されるから、端数に応じた代金が交付されたとしても、株主の地位を維持するか、喪失するかで株主間の利益状況は大きく異なる。したがって、非公開会社における株式併合によって株主の地位を維持する者と喪失する者が生じるときは、前者の株主は、当該株式併合議案を可決した決議について、他の株主と共通しない特別な利益を獲得する株主として、特別利害関係株主に当たる。
 本件株式併合当時、甲社は非公開会社であった。本件株式併合によって、Aは株主の地位を維持するが、他の株主はその地位を喪失する。したがって、Aは特別利害関係株主に当たる。

イ.株式併合には特別決議を要する(180条2項、309条2項4号)。本件決議2は、Aの300個の議決権を除けば、丙社の反対票200個、Cの賛成票100個であったから、Aの議決権行使によって決議がされたといえる。

ウ.では、著しく不当か。
 前記1(2)イのとおり、法は、株主を締め出す目的で株式併合が利用されることを想定しており、丙社を締め出す目的があっただけでは、著しく不当とはいえない。また、本件株式併合における端数株式買取価格は公正な価格であったから、丙社の経済的利益を不当に害するともいえない。もっとも、本件株式併合当時、甲社は非公開会社で、株主の個性が重視されるから、会社の利益を離れた個人的・恣意的理由によって特定の株主の地位を喪失させるときは、著しく不当といえる。
 確かに、丙社の協力によって長期的に悪化していた甲社の業績は急速に回復した。丙社には今後も甲社の経営に参画する期待があったといえ、丙社において信義に反すると感じられることは理解できなくはない。
 しかし、上記業績回復には、甲社製造機器の品質に定評があったことに加え、建築設備機器に対する需要の増加及びAらの努力も寄与した。丙社の協力のみによるものではない。Fは、Aらに対し、甲社の持つ技術やライセンスという重要な無体財産を丁社に提供するように求めた。丙社の協力の対価として技術やライセンスを提供する旨の合意があった事実はない。丁社は、甲社の営業範囲と隣接する地域で建築設備機器の製造及び販売等を行う会社で、甲社と競業関係にある。技術やライセンスを提供すれば、丁社に顧客を奪われるおそれがある。丙社は丁社の再建に注力するようになり、甲社にとって協力関係を維持する必要性が低下した一方で、FとAらとの間に見解の相違が生じ、丙社が株主として残存することが経営上の支障となった。Gは、甲社を丙社の完全子会社とした上で将来的には丁社と合併させる意向であった。甲社の独立性を確保しようとするAらの経営方針とは両立不能であり、丙社を締め出す必要が生じた。Gが考えていた甲社を丙社の完全子会社にする案も、Aらが決定した甲社の独立を維持するために丙社を締め出すという案も、甲社の企業価値との関係では、客観的にいずれか一方が他方よりも優れているとは言い難く、見解の分かれる問題で、Bは、Aよりも前にGの案を聞いており、当初はGの案もあながちおかしなものではないと考えていたが、Aが甲社の独立を維持する必要があると強く主張し、Cもこれに賛同したことから、最終的にはAらの案を支持することにした。Aらは、単にFGと見解が対立したことによる個人的な嫌悪感等や自己保身からではなく、甲社の利益を考慮した経営判断に基づいて、本件株式併合を含む本件計画を決定したと評価できる。
 以上から、会社の利益を離れた個人的・恣意的理由によるとはいえず、著しく不当ではない。

エ.よって、831条1項3号に当たらない。丙社の主張は正当でない。

以上

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