令和6年司法試験刑事系第1問設問2。丁の罪責のところで、「現場助勢と幇助の区別もしっかり拾ったぜ。」という人もいたかもしれません(※1)。そんな人は、落ち着いて一度法文を確認すべきでした。
※1 「そんな論点知らねーよ。」という人の方が多いかもしれませんが、本問に関していえば、その方が幸せだったといえます。
(参照条文)刑法 204条(傷害) 205条(傷害致死) 206条(現場助勢) |
本問は、傷害には至っていない事案です(※2)。
※2 これには、結果的加重犯の共犯を書かなくてよいようにする、という意味もあります。
(問題文より引用。太字強調は筆者。) 8 丙による暴行(1回目殴打及び2回目殴打)によりCに傷害は生じなかった。 (引用終わり) |
なので、現場助勢と幇助の区別を書いた人は、単なる余事記載とされるか、条文読解ミスとして減点を食らうか、どちらかになるでしょう。最近の傾向からすると、減点されたとしても軽微なものにとどまる可能性が高そう。とはいえ、たとえ余事記載にとどまったとしても、時間のロス以外の何物でもないわけですから、普段あまり検討しないマイナー犯罪に触れるときは、答案構成の段階で、一度条文を確認するべきでしょう。