【答案のコンセプト等について】
1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。
2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和6年刑事系第2問についていえば、論点抽出は比較的容易で、多くの人が、単に事実を摘示するだけでなく、相応の評価もしてくるであろうと考えられるものの、そもそも事実摘示の重要性を認識しておらず、排除法則や強制処分の意義に関する問題提起や理由付けを長々と書いたり、評価を優先するあまり事実摘示がおろそかになってしまう答案や、派生証拠の処理方法を事前準備しておらず、現場で悩んで時間不足になるなどの答案も一定数出ると考えられることから、現在の合格レベルを考えると、参考答案(その1)でも、際どく合格答案にはなるのではないかと思います。
3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集刑訴法』及び『司法試験平成29年最新判例ノート』の付録論証集に準拠した部分です。
【参考答案(その1)】 第1.設問1 証拠の収集手続に、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが将来における違法捜査の抑制の見地から相当でないと認められる場合には、その証拠能力は否定される(大阪天王寺覚醒剤所持事件判例参照)。 1.所持品検査は、任意手段である職務質問(警職法2条1項)の付随行為として許容されるのであるから、所持人の承諾を得て行うのが原則であるが、承諾がない場合であっても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される(米子強盗事件判例参照)。
(1)確かに、被疑事実は覚醒剤取締法違反(所持)で法定刑は10年以下の懲役(41条の2第1項)である。Pは、本件アパート2階201号室を拠点とする覚醒剤密売情報を得た。同室から出てくる人物を目撃したため、同人を尾行した。すると、同人は、本件かばんを持っていた甲と接触し、本件封筒を甲に手渡し、甲は、本件封筒を本件かばんに入れた。これを目撃したPは、本件封筒の中には覚醒剤が入っているのではないかと疑い、甲に対する職務質問を開始した。甲には覚醒剤取締法違反(使用)の前科があることが判明した。甲が異常に汗をかき、目をきょろきょろさせ、落ち着きがないなど、覚醒剤常用者の特徴を示していたため、Pは、本件封筒の中に覚醒剤が入っているとの疑いを更に強めた。所持品検査の必要性が高い。Pが、甲に対し、「封筒の中を見せてもらえませんか。」と言うと、甲がいきなりその場から走って逃げ出した。緊急性も高い。 (2)確かに、所持品検査の必要性、緊急性が高い。しかし、甲が「任意じゃないんですか。」と言ったのに、いきなりチャックを開け、その中に手を差し入れ、その中をのぞき込みながらその在中物を手で探った以上、令状主義の精神を没却する重大な違法といえる。 2.違法収集証拠排除法則の対象となる証拠には、違法な手続と密接に関連する証拠が含まれる(大津違法逮捕事件判例参照)。 (1)違法な手続によりもたらされた状態を利用して収集された証拠は、その違法な手続と関連性を有する証拠といえる。 (2)違法な手続と証拠の関連性が密接であるか否かは、その証拠の収集に係る手続の履践の状況、違法な手続との接着性、違法な手続を行う実質的必要性の有無、捜査官の令状主義潜脱の意図の有無、違法な手続によらずにその証拠を発見し得た蓋然性の程度等を考慮すべきである(大津違法逮捕事件、宅配便エックス線検査事件各判例参照)。 (3)以上から、【鑑定書】は排除の対象となる。 3.上記1の所持品検査は、甲が「任意じゃないんですか。」と言ったのに、いきなりチャックを開け、その中に手を差し入れ、その中をのぞき込みながらその在中物を手で探ったもので、その後、注射器を本件かばんに戻した。捜査報告書②には、Pが本件かばんの中に手を入れて探り、書類の下から同注射器を発見して取り出したことは記載されていなかった。【鑑定書】を証拠として許容することは、将来における違法捜査の抑制の見地から相当でない。 4.よって、【鑑定書】に証拠能力はない。 第2.設問2 1.捜査① (1)強制処分(197条1項ただし書)とは、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものをいう。憲法35条の保障対象には、「住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれる(GPS捜査事件判例参照)。 (2)公道等における被疑者の容ぼう等の撮影は、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、相当な方法によって行われたものである限り、適法である(公道及びパチンコ店内における撮影に関する判例参照)。 ア.本件アパート201号室の賃貸借契約の名義人が乙であること、乙には覚醒剤取締法違反(所持)の前科があり、乙の首右側に小さな蛇のタトゥーがあることが判明した。Pは、同室玄関ドアが見える公道上において、本件アパートの張り込みを開始し、同日午前1時30分頃に同室に入った男性の顔が乙の顔と極めて酷似していたことから、同男性の首右側にタトゥーが入っているか否か及びその形状を確認できれば、同男性が乙であると特定できると考えた。Pが同室から出てきた同男性を尾行したところ、同男性は本件アパート付近の喫茶店に入店した。そこで、Pは、同男性が乙であることを特定する目的で捜査①をした。捜査目的を達成するためといえる。 イ.確かに、ビデオカメラを用い、後方の客の様子が映っていた。 ウ.よって、捜査①は、適法である。 2.捜査② (1)捜査②は合理的に推認される個人の意思に反して秘かに行われるから、個人の意思を制圧する。 (2)捜査②は、五感の作用によって場所又は人の状態を認識する強制処分であるから、検証の性質を有する。検証許可状の発付は受けていない。 (3)以上から、捜査②は検証許可状を欠く点で、違憲・違法(憲法35条1項、218条1項前段)である。 以上 |
【参考答案(その2)】 第1.設問1 証拠の収集手続に、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり(違法の重大性)、これを証拠として許容することが将来における違法捜査の抑制の見地から相当でない(排除相当性)と認められる場合には、その証拠能力は否定される。証拠物は、その収集手続が違法であっても、証拠としての価値に変わりはないから、事案の真相究明の見地からは、直ちにその証拠能力を否定するのは相当でないが、事案の真相の究明も、個人の基本的人権の保障を全うしつつ(1条)、適正な手続の下でされなければならず(憲法31条)、憲法35条が住居の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障し、これを受けて刑訴法が捜索及び押収等につき厳格な規定を設けていることをも考慮すべきだからである(大阪天王寺覚醒剤所持事件判例参照)。 1.違法の重大性 (1)職務質問
本件アパート2階201号室を拠点とする覚醒剤密売情報があり、同室から出てくる人物が本件かばんを持っていた甲と接触し、本件封筒を甲に手渡し、甲は、本件封筒を本件かばんに入れたことから、覚醒剤所持ないし譲受けの罪(覚醒剤取締法41条の2第1項)を犯した合理的な疑いがある。氏名は秘匿性が低い。したがって、Pが「名前を教えていただけますか。」と尋ねた点は、「何らかの犯罪を犯し…と疑うに足りる相当な理由のある者」に対する職務質問(警職法2条1項)として適法である。 (2)Pが本件かばんのチャックを開け、その中に手を差し入れ、その中をのぞき込みながらその在中物を手で探り、入っていた書類を手で持ち上げて発見した注射器を取り出した行為(以下「本件行為」という。) ア.所持品検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげる上で必要性、有効性の認められる行為であるから、警職法2条1項による職務質問に付随してこれを行うことができる場合がある(米子強盗事件判例参照)。しかし、任意処分である(同条3項)以上、捜索に至り、又は強制を伴うことは許されない(同判例参照)。 イ.本件行為は、捜索に至っているか。 ウ.本件行為は、捜索差押許可状の発付なくされた捜索であるから、令状主義(憲法35条1項、法218条1項前段)に反し、違憲・違法である。 2.排除相当性 (1)違法収集証拠排除法則の対象となる証拠には、違法な手続と密接に関連する証拠が含まれる。違法な手続と密接に関連する証拠を許容することは、将来における違法捜査抑制の見地から相当でないと認められるからである(大津違法逮捕事件判例参照)。違法な手続によりもたらされた状態を利用して収集された証拠は、その違法な手続と関連性を有する証拠といえる。
ア.【鑑定書】は、本件封筒在中の白色結晶を鑑定した結果を記載したものである。本件封筒は本件かばん内側サイドポケットから発見された。その発見は、捜査報告書①及び捜査報告書②等を疎明資料として請求され、発付された捜索差押許可状の執行に基づく。捜査報告書②には、本件かばんのチャックを開けたところ注射器が入っていた旨が記載されていた。注射器は本件行為によって発見された。上記捜索差押許可状は、本件かばんを所持する甲がI警察署への任意同行に応じたことから容易に執行できた。Pが同注射器を取り出し、甲に対し、「これは何だ。一緒に署まで来てもらおうか。」と言ったところ、甲が同行に応じた。注射器を発見されたことが同行に応じる動機となっていたことをうかがわせる。 イ.違法な手続と証拠の関連性が密接であるか否かは、その証拠の収集に係る手続の履践の状況、違法な手続との接着性、違法な手続を行う実質的必要性の有無、捜査官の令状主義潜脱の意図の有無、違法な手続によらずにその証拠を発見し得た蓋然性の程度等を考慮すべきである(大津違法逮捕事件、宅配便エックス線検査事件各判例参照)。 ウ.以上から、【鑑定書】は排除の対象となる。
(2)甲が「任意じゃないんですか。」と言って、承諾しない意思を示していたにもかかわらず、甲は、説得もなくいきなり本件行為に及んでおり、プライバシーへの配慮がまるでない。しかも、本件行為後、注射器を本件かばんに戻し、捜査報告書②に本件行為について記載しなかった。積極的な虚偽記載でなく、消極的に不都合な記載をしなかったにとどまるが、本件行為の違憲・違法を隠ぺいする意図があったことは明らかである。本件行為は偶発的なものでなく、意図的なものであって、【鑑定書】を証拠として許容すれば、同様の違法捜査を助長・誘発しかねない。 3.よって、【鑑定書】に証拠能力はない。 第2.設問2
1.強制処分は、法定のものしか許されない(強制処分法定主義。197条1項ただし書。)。法定の強制処分には、令状を要する(令状主義。憲法33条、35条1項、法199条1項本文、218条1項等)など厳格な規律がある。 2.捜査① (1)捜査①は、喫茶店における人の容ぼう等を撮影するものである。 (2)判例は、パチンコ店内における被疑者の容ぼう等を撮影した事案において、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、相当な方法によって行われたものである限り、適法であるとする。被疑者に限定して撮影する場合には、単純な任意捜査であるから、必要かつ相当な範囲において許容されると考えられるからである。 (3)よって、捜査①は、違法である。 3.捜査② (1)捜査②は、本件アパート201号室玄関ドアやその付近の共用通路を撮影するものである。
(2)捜査②は、五感のうち視覚の作用によって場所の状態を認識する強制処分であるから、検証の性質を有する。検証は、法定の強制処分である(128条、218条1項前段)から、強制処分法定主義に反するとはいえない。 (3)以上から、捜査②は、令状主義に反し、違憲・違法である。 以上 |