令和6年予備試験論文式行政法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和6年の行政法についていえば、書くべきことが多く、上記①から③までを答案に書くだけでも4頁に収めるのが難しいこと、設問1に時間・紙幅を投入し過ぎて設問2が極端に雑になってしまった人が多いと思われることから、参考答案(その1)でも、合格答案はもちろん、上位答案にすらなり得るのではないかと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】』に準拠した部分です。

【参考答案(その1)】

第1.設問1

1.「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)とは、処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(小田急高架訴訟判例参照)
 Xは本件処分の相手方でない。処分の根拠法規が不特定多数者の具体的利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むかで判断する(同判例参照)

(1)具体的利益かは、その利益が侵害されるときは処分をしてはならない趣旨か(同法9条2項)で判断する(処分要件説。主婦連ジュース事件判例も参照)
 農地法(「法」)5条2項4号は、「農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地…に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」に許可できないとする。
 したがって、周辺農地所有者が排水障害を受けない利益が侵害されるときは処分をしてはならない趣旨といえ、同利益は具体的利益といえる。

(2)個別的利益かは、利益の性質、侵害の態様等(行訴法9条2項)から、主観訴訟の実質を損なわないと評価しうるかで判断する(新潟空港事件、もんじゅ訴訟、小田急高架訴訟等判例参照)
 排水障害を受けない利益が帰属し、農地転用で侵害されうるのは、上流の周辺農地所有者等に限られる。
 したがって、主観訴訟の実質を損なわないと評価しうる。同号は、上記利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含む。

(3)以上から、上流の周辺農地所有者等は、同条1項の許可により自己の排水障害を受けない利益を必然的に侵害されるおそれのある者として、原告適格を有する。

2.Xは、甲土地を所有する。甲土地は、本件地域内にある。本件地域は、北東から南西に向かって緩やかに下る地形をなしている。Xは、甲土地のうち本件住宅以外の部分を本件畑として耕作し、根菜類を栽培している。本件地域には、高位置田から低位置田に向かって自然に水が浸透し流下するという性質がある。本件処分は、甲土地の南側に接する乙土地に係る。
 以上から、Xは、上流の周辺農地所有者である。

3.よって、Xに原告適格がある。

第2.設問2(1)

1.「違法」(国賠法1条1項)かは、原告との関係で負う職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたかで判断する(判例)
 前記第1の1のとおり、法5条2項4号は、上流の周辺農地所有者が排水障害を受けない利益を具体的・個別的利益として保護する。Xは、上流の周辺農地所有者である。Xは、Y県の担当部局に本件造成工事によって本件畑の排水支障が生じると主張して復旧を求めた。Dは、BCに対し、本件畑の排水支障防止措置を採ることを指導し、Bは、丙土地上に水路を設けた。この水路は、断面・勾配が不十分であったが、Dは、目視による短時間の確認を行っただけで、Bが指導に従って措置を採ったと判断した。Dは、Xとの関係で負う職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていない。
 以上から、「違法」である。

2.「過失」とは注意義務に違反することをいうから、違法性判断に過失の評価も包含される(一元説)。
 したがって、「過失」もある。

第3.設問2(2)

1.行訴法37条の2第1項の要件

(1)法51条1項に基づく原状回復命令は、「一定の処分」である。

(2)「重大な損害」かは、事後の金銭賠償等(同条2項)で容易に救済を受けられるかで判断する(北総鉄道事件地裁裁判例参照)
 Xは、本件畑で育てた野菜の販売により収入を得ることによって、生活を営んできた。令和6年5月頃、本件畑は、付近の田に入水がされた際に冠水するようになった。特に本件畑の南側部分では常に水がたまり、根菜類の栽培ができない状態になっている。本件畑の排水を改善する工事費用は120万円余と見込まれている。同年6月の時点において、本件住宅に関する損害は発生していないが、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそれもある。事後の金銭賠償が可能としても、容易に救済を受けられるとはいえない。
 以上から、「重大な損害」がある。

(3)農地法上の特別な救済手段はない。もっとも、民事上は、B又はCに対する甲土地所有権に基づく原状回復請求をする余地がある。「損害を避けるため他に適当な方法がない」(補充性要件)を満たすか。
 補充性要件の趣旨は、他の行政上の救済手段が予定されている場合には、それによるべきとする点にあるから、民事上の請求は「適当な方法」には当たらない(裁判例)
 したがって、補充性要件を満たす。

2.法51条1項の処分要件

(1)違反転用者等該当性

 BCは、乙土地を宅地として売り出すことを計画し、Cは、令和5年10月下旬頃から本件造成工事に着手した。本件造成工事は、乙土地のうち本件畑に接する部分の地下にコンクリートの基礎を築き、その上にコンクリート製擁壁を設置して、同擁壁の上端まで造成土を入れるというものであった。同年11月半ば頃には本件造成工事が完成した。B及びCは、同年11月15日、乙土地をCの資材置場にするという名目で、本件申請をした。提出された許可申請書には、土地造成及び工事の着手時期が令和6年1月10日であることが記載されており、本件造成工事によって造成された土地の面積は、同申請書に記載された土地造成の所要面積に合致するものであった。同月9日、B及びCは、本件処分を受けた。
 以上から、Cは、「第5条第1項の規定に違反した者」(同項1号)及び「偽り…の手段により…第5条第1項の許可を受けた者」(同項4号)に当たる。

(2)必要性

 土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して判断する(同項柱書)。

ア.令和6年5月頃、本件畑は、付近の田に入水がされた際に冠水するようになった。特に本件畑の南側部分では常に水がたまり、根菜類の栽培ができない状態になっている。土地の農業上の利用の確保の観点から原状回復の必要性が高い。

イ.上記(1)の違反事実の重大性から、他の公益の観点から原状回復の必要性が高い。

ウ.Xは、本件畑で育てた野菜の販売により収入を得ることによって、生活を営んできた。同年6月の時点において、本件住宅に関する損害は発生していないが、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそれもある。関係人の利益の観点から原状回復の必要性が高い。

エ.よって、原状回復命令につき特に必要があると認められる。

以上

【参考答案(その2)】

第1.設問1

1.取消訴訟は、判決の形成力によって処分の法的効果として個人に生じている権利利益の侵害状態を解消させ、その回復を図ることを目的とし、「法律上の利益」(行訴法9条1項)とは、このような権利利益の回復を指す(判例)。したがって、同項の「法律上の利益を有する者」とは、処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう(小田急高架訴訟判例参照)
 Xは本件処分の相手方でない。処分の根拠法規が不特定多数者の具体的利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むかで判断する(同判例参照)

(1)利益の具体性を要するのは、裁判規範として処分の違法を基礎づける余地のない抽象的利益について訴訟で主張させることは無益だからである。具体的利益かは、その利益が侵害されるときは処分をしてはならない趣旨か(同法9条2項)で判断する(処分要件説。主婦連ジュース事件判例も参照)
 農地法(「法」)5条2項4号は、周辺農地に営農条件支障のおそれがあるときは、許可を「することができない。」とし、裁量の余地のない不許可事由とする。その上で、その例示として、農業用用排水施設機能支障のおそれを挙げている。その趣旨は、農地には保水等の治水作用があるため、これまで農地であった土地が農地以外に転用されることで、その治水作用が失われ、周辺農地に排水障害が生じる場合がありうることから、そのような事態を防止して周辺農地所有者等を保護する点にある。すなわち、同号は、周辺農地所有者が農地転用によって排水障害を受けない利益を保護するため、同利益が侵害されるときは、許可をしてはならない趣旨を含んでいる。
 したがって、上記利益は具体的利益といえる。

(2)利益の個別性を要するのは、不特定多数の者に原告適格が認められたのでは、主観訴訟として法律上の利益を要求する意味(行訴法5条対照)が失われるからである(主婦連ジュース事件判例も参照)。個別的利益かは、利益の性質、侵害の態様等(同法9条2項)から、主観訴訟の実質を損なわないと評価しうるかで判断する(新潟空港事件、もんじゅ訴訟、小田急高架訴訟等判例参照)
 農地転用によって排水障害を受けるおそれがあるのは、転用農地の上流にある農地に限られ、侵害態様は従前の排水に支障が生じるというもので、これを主張しうる利益帰属主体は、その所有者等に限られる。
 したがって、主観訴訟の実質を損なわないと評価しうる。同号は、上記利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含む。

(3)以上から、転用農地の上流の周辺農地所有者等は、同条1項の許可により自己の排水障害を受けない利益を必然的に侵害されるおそれのある者として、原告適格を有する。

2.Xは、甲土地を所有する。甲土地は、本件住宅以外の部分が本件畑として耕作され、根菜類が栽培されているから、農地である。甲土地は、本件地域内にある。本件地域は、北東から南西に向かって緩やかに下る地形をなし、高位置田から低位置田に向かって自然に水が浸透し流下する性質がある。本件処分は、甲土地の南側に接する乙土地に係る。
 以上から、Xは、転用農地の上流の周辺農地所有者である。

3.よって、Xに原告適格がある。

第2.設問2(1)

1.国賠法1条1項は、公務員が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背して国民に損害を加えたときに、国・公共団体が賠償責任を負うとする規定である(代位責任説、職務行為基準説。在外国民審査権事件等判例参照。)。したがって、「違法」かは、原告との関係で負う職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたかで判断する(判例)

(1)原告との関係で負う義務かは、原告の法益を保護する趣旨を含むかで判断する(宅建事件、建築確認事件等判例参照)
 前記第1の1のとおり、法5条2項4号は、上流の周辺農地所有者等が排水障害を受けない利益を具体的・個別的利益として保護する趣旨を含む。したがって、同条1項の許可に関与する公務員は、上流の周辺農地所有者等に対し、同条2項4号に該当するにもかかわらず許可がされることで上記利益が侵害されることのないよう、適切な注意を払うべき職務上の義務を負う。
 以上から、Y県の担当者Dは、Xとの関係で職務上の注意義務を負っていた。

(2)XはY県の担当部局に本件造成工事によって本件畑の排水支障が生じると主張して復旧を求めた。Dは、BCに対し、排水支障防止措置を採ることを指導し、Bは、丙土地上に水路を設けた。しかし、断面・勾配が不十分であったから、いまだ法5条2項4号に該当し、許可をすることができない場合であったと認められる。
 Dは、Xの上記主張を受けて、同号に該当しうる事由を認識したのであるから、現に排水支障が解消され、同号に該当しないと判断できるに至ったことを適切な方法で確認する職務上の注意義務を負っていた。ところが、Dは、目視による短時間の確認を行っただけで、Bが指導に従って措置を採ったと判断した。短時間の目視だけでは断面・勾配が十分かを適切に判断できないし、降雨が続いた場合や、付近の田に入水がされた際の状況などは分からないから、適切な方法とはいえない。他に、適切な方法をとることが困難であったとの事情はうかがわれない。

(3)以上から、Dは、Xとの関係で負う職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていない。

(4)よって、「違法」である。

2.「過失」とは注意義務に違反することをいうから、違法性判断に過失の評価も包含される(一元説)。
 よって、「過失」もある。

第3.設問2(2)

1.行訴法37条の2第1項の要件

(1)「一定の」といえるかは、裁判所の判断が可能な程度に特定されているかで判断する(政府見解)
 本件訴訟3の義務付け対象とされる処分は、法51条1項に基づく原状回復命令であって、Cを名宛人とし、乙土地を本件造成工事前の原状に復することを命じる内容のものとして、裁判所の判断が可能な程度に特定されている。なお、同項は「相当の期限を定めて」とするが、期限は付款にすぎないから、原告において期限を特定しなくても、裁判所は、原状回復命令の義務付けの肯否について審理・判断すれば足り、義務付け判決をするに当たり、その判断で一定の期限を付すことや、主文では「相当の期限」とするにとどめ、行政庁の裁量において相当な範囲で期限を付すことを許容することも可能であるから、訴訟物として特定することを要しない。
 以上から、「一定の」といえる。

(2)「重大な損害」が要件とされたのは、申請権に基づく実体上の給付請求権がないのに行政庁に行為義務を負わせるのは例外であり、それに見合う特別な救済の必要性を要するからである。その該当性は、事後の金銭賠償等(行訴法37条の2第2項)で容易に救済を受けられるかで判断する(北総鉄道事件地裁裁判例参照)
 Xは、本件畑で育てた野菜の販売により収入を得ることによって、生活を営んできた。令和6年5月頃、本件畑は、付近の田に入水がされた際に冠水するようになり、特に南側部分では常に水がたまり、根菜類の栽培ができない状態になっている。本件畑の排水を改善するための工事費用は120万円余と見込まれ、著しく高額とまではいえないが、生計維持手段が失われた状態であることを考慮すると、事後の金銭賠償が可能としても、容易に救済を受けられるとはいえない。また、同年6月の時点において、本件住宅に関する損害は発生していないが、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそれもあり、現実に被害を受ければ、生活の本拠を失いかねないから、事後に宿泊費、原状回復費用等の金銭賠償が可能としても、容易に救済を受けられるとはいえない。
 以上から、「重大な損害」がある。

(3)農地法上の特別な救済手段はない。もっとも、民事上は、B又はCに対する甲土地所有権に基づく原状回復請求(民法214条参照)をする余地がある。「損害を避けるため他に適当な方法がない」(補充性要件)を満たすか。
 補充性要件の趣旨は、他の行政上の救済手段が予定されている場合には、それによるべきとする点にあるから、民事上の請求は「適当な方法」には当たらない(裁判例)
 したがって、補充性要件を満たす。

2.法51条1項の処分要件

(1)違反転用者等該当性

 B及びCは、令和6年1月9日の本件処分を受ける前から乙土地を宅地として売り出すことを計画し、Cは、令和5年10月下旬頃から本件造成工事に着手した。本件造成工事は、乙土地のうち本件畑に接する部分の地下にコンクリートの基礎を築き、その上にコンクリート製擁壁を設置して、同擁壁の上端まで造成土を入れるというもので、乙土地を農地以外のものにするものといえる。Cは、法5条1項の許可を受けることなく、乙土地を農地以外のものにするため本件造成工事に係る権原の設定を受けた当事者であるから、「第5条第1項の規定に違反した者」(同項1号)に当たる。
 本件造成工事によって造成された土地の面積は、本件申請に係る申請書に記載された土地造成の所要面積に合致するものであったから、本件申請に係る工事と本件造成工事は同一のものをいう趣旨と考えられるところ、B及びCは、同年11月15日、真実は宅地として売り出す計画であったのに、乙土地をCの資材置場にするという名目で本件申請をし、真実は既に同月半ば頃には本件造成工事が完成していたのに、許可申請書に土地造成及び工事の着手時期を令和6年1月10日と記載し、本件処分を受けた。Cは、「偽り…の手段により…第5条第1項の許可を受けた者」(同項4号)に当たる。

(2)必要性

 土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して判断する(同項柱書)。

ア.令和6年5月頃、本件畑は、付近の田に入水がされた際に冠水するようになり、特に南側部分では常に水がたまり、根菜類の栽培ができない状態になっている。このままでは甲土地の農業上の利用を確保できないから、土地の農業上の利用の確保の観点から原状回復の必要性が高い。

イ.前記(1)の違反事実は、法5条1項の許可制を意に介することなく無許可で本件造成工事を強行し、その後、虚偽の内容の本件申請をして本件処分を受けるという極めて悪質なもので、これを行政として放任するならば、類似の違法行為を誘発・助長しかねない。したがって、類似違反行為の抑止という他の公益の観点から原状回復の必要性が高い。

ウ.Xは、本件畑で育てた野菜の販売により収入を得ることによって、生活を営んできた。同年6月の時点において、本件住宅に関する損害は発生していないが、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそれもある。確かに、本件畑は、農業用の用排水路に接続していなかったが、下流への排水によってBに何らかの不利益が生じた事実はない。Xには帰責性はなく、被害救済の必要性は高い。他方で、既に本件造成工事は完了しており、原状回復に係るCの負担は大きく、是正勧告等の先行措置に対する不遵守の事実もないが、上記イのとおり、違反事実は極めて悪質であるから、やむを得ない。したがって、関係人の利益の観点から原状回復の必要性が高い。

エ.よって、原状回復命令につき特に必要があると認められる。

以上

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