令和6年予備試験商法の参考判例等

(参照条文)

◯会社法
2条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一~四の二 (略)
 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
 六~八 (略)
 九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
 十~十四 (略)
 十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
  イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
  ロ~ホ (略)
 十六~二十三 (略)
 二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第435条第2項に規定する計算書類につき第438条第2項の承認……(略)……を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
 二十五~三十四 (略)

156条(株式の取得に関する事項の決定)
 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第3号の期間は、1年を超えることができない。
 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
 三 株式を取得することができる期間
2 (略)

157条(取得価格等の決定)
 株式会社は、前条第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
 二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額四 株式の譲渡しの申込みの期日
2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
3 (略)

160条(特定の株主からの取得)
 株式会社は、第156条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第158条第1項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2~5 (略)

349条(株式会社の代表)
 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 (略)
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する
5 (略)

363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する
 一 代表取締役
 二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 (略)

461条(配当等の制限)
 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
 一、二 (略)
 三 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
 四~八 (略)
2 (略)

462条(剰余金の配当等に関する責任)
 前条第1項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
 一 (略)
 二 前条第1項第3号に掲げる行為  次に掲げる者
  イ 第157条第1項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第3号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
  ロ 第157条第1項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第3号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
 三~六 (略)
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3 (略)

465条(欠損が生じた場合の責任)
 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第438条第2項の承認……(略)……を受けた時における第461条第2項第3号、第4号及び第6号に掲げる額の合計額が同項第1号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
 一、二 (略)
 三 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得  当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 四~十 (略)
2 (略)

960条(取締役等の特別背任罪)
 次に掲げる者が……(略)……。
 一、二 (略)
 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
 四~八 (略)
2 (略)

963条(会社財産を危うくする罪)
 ……(略)……5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2~4 (略)
5 第960条第1項第3号から第7号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第1項と同様とする。
 一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき
 二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
 三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。

 

◯会社法施行規則116条
 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる
 一~十四 (略)
 十五 法第462条第1項

 

◯会社計算規則159条(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
 法第462条第1項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 一、二 (略)
 三 法第461条第1項第3号に掲げる行為  次に掲げる者
  イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
  ロ 法第157条第1項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
  ハ 法第157条第1項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
  ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
 四~十二 (略)

(東京高判平20・5・21(ヤクルト事件)より引用。太字強調は当サイトによる。)

 Y2は経理担当取締役、Y3は監査役であり、Y1が行っていた本件デリバティブ取引について、事後的なチェックをする職責を負っていたものであるが、上記のように、個別取引報告書の作成や調査検討を行う下部組織等(資金運用チーム・監査室等)が適正に職務を遂行していることを前提として、監査室等から特段の意見がない場合はこれを信頼して、個別取引報告書に明らかに異常な取引がないか否かを調査、確認すれば足りたというべきである。ところが、Y1の想定元本の限度額規制の潜脱は、隠れレバレッジなどのレバレッジを掛けて、表面上想定元本の限度額規制を遵守したかのように装って、実質的にこれを潜脱するという手法で行われたものであり、監査室からも、本件監査法人からも特段の指摘がなかったのであるから(なお、そこからあがってくる報告に明らかに不備、不足があり、これに依拠することに躊躇を覚えるというような特段の事情があったとは認め難い。)、金融取引の専門家でもないY2やY3がこれを発見できなかったとしてもやむを得ないというべきで、Y1の想定元本の限度額規制違反を発見できなかったことをもって善管注意義務違反があったとはいえない

(引用終わり)

残高証明書偽造事件判例より引用。太字強調は当サイトによる。)

 監査役設置会社(会計限定監査役を置く株式会社を含む。)において,監査役は,計算書類等につき,これに表示された情報と表示すべき情報との合致の程度を確かめるなどして監査を行い,会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見等を内容とする監査報告を作成しなければならないとされている(会社法436条1項,会社計算規則121条2項……(略)……,122条1項2号……(略)……)。この監査は,取締役等から独立した地位にある監査役に担わせることによって,会社の財産及び損益の状況に関する情報を提供する役割を果たす計算書類等につき(会社法437条,440条,442条参照),上記情報が適正に表示されていることを一定の範囲で担保し,その信頼性を高めるために実施されるものと解される。
 そうすると,計算書類等が各事業年度に係る会計帳簿に基づき作成されるものであり(会社計算規則59条3項……(略)……),会計帳簿は取締役等の責任の下で正確に作成されるべきものであるとはいえ(会社法432条1項参照),監査役は,会計帳簿の内容が正確であることを当然の前提として計算書類等の監査を行ってよいものではない監査役は,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでなくとも,計算書類等が会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかを確認するため,会計帳簿の作成状況等につき取締役等に報告を求め,又はその基礎資料を確かめるなどすべき場合があるというべきである。

(引用終わり)

(参照条文)
◯会社法
432条(会計帳簿の作成及び保存)
 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 (略)

436条1項
 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。

 

◯会社法施行規則116条
 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
 一、二 (略)
 三 法第436条第1項及び第2項
 四~十五 (略)

 

◯会社計算規則
2条3項
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一、二 (略)
 三 計算関係書類  次に掲げるものをいう。
  イ 成立の日における貸借対照表
  ロ 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
  ハ 臨時計算書類
  ニ 連結計算書類
 四~七十 (略)
4 (略)

121条 法第436条第1項……(略)……の規定による監査……(略)……については、この編の定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

122条(監査役の監査報告の内容)
 監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第4号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
 一 (略)
 二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
 三~五 (略)
2 (略)

(上記判例における草野耕一補足意見より引用。太字強調は当サイトによる。)

 被上告人の具体的任務を検討するに当たっては……(略)……本件口座の実際の残高と会計帳簿上の残高の相違を発見し得たと思われる具体的行為(例えば,本件口座がインターネット口座であることに照らせば,被上告人が本件口座の残高の推移記録を示したインターネット上の映像の閲覧を要求することが考えられる。なお,会計限定監査役にはその要求を行う権限が与えられているように思われる(会社法389条4項2号,同法施行規則226条22号参照)。)を想定し,本件口座の管理状況について上告人から受けていた報告内容等の諸事情に照らして,当該行為を行うことが通常の会計限定監査役に対して合理的に期待できるものか否かを見極めた上で判断すべきであると思われる
 なお,平成19年5月期の監査の際に被上告人に提供された本件口座の残高証明書は本件従業員によりカラーコピーで偽造されたものであり,平成20年5月期以後の監査の際に被上告人に提供された残高証明書は本件従業員により白黒コピーで偽造された写しであったとの原審認定を前提とすると,平成20年5月期以後の監査の際に被上告人は本件口座の残高証明書の原本等の提示を求めるべきであったといえるか否かについても検討を要すると思われるが,その際には,平成19年5月期の監査の際に提供された残高証明書につき,被上告人がこれをどのようなものとして認識したか,これと平成20年5月期以後の監査の際に提供された上記写しとの形状・様式・内容の相違の有無・程度,被上告人の会計管理システムの仕組みや態勢,上記のカラーコピーの残高証明書と同様の形状・様式・内容を備えた残高証明書の作成の難易等を考慮して,上記の提示の求めが本件口座の実際の残高と会計帳簿上の残高の相違を発見し得たと思われる行為といえるか否かについて慎重に判断する必要があると思われる。

(引用終わり)

最判平5・9・9より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)

 甲株式会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙株式会社の株式を取得することは、商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)210条(※注:当時の自己株式取得を禁止する趣旨の規定である。)に定める除外事由のある場合又はそれが無償によるものであるなど特段の事情のある場合を除き、同条により許されないものと解すべきである。けだし、このような甲株式会社による乙株式会社の株式の取得は、乙株式会社が自社の株式を取得する場合と同様の弊害を生じるおそれがある上、このような株式の取得を禁止しないと、同条の規制が右の関係にある甲株式会社を利用することにより潜脱されるおそれがあるからである。

 (中略)

 原審の適法に確定した事実関係の要旨は、(一) D鉱山株式会社(以下「D鉱山」という。)は、昭和50年当時、E株式会社(以下「E」という。)のすべての発行済み株式を有していた、(二) D鉱山は、同年12月3日、Eに対して、Fの有するD鉱山株式1550万株(以下「本件株式」という。)を同人の要求する価格で買い取った上、D鉱山の関連会社にFからの買入れ価格よりも低い価格で売り渡すことを指示した、(三) Eは、右指示に従い、同月25日、Fとの間で、本件株式について代金を82億1500万円とする売買契約を締結し、契約と同時に株券の引渡しを受け、昭和51年11月30日までに代金全額を支払い、同年1月から3月にかけて、本件株式を複数のD鉱山の関連会社に対して代金合計46億6340万円で売り渡した、というのである。
 以上の事実関係によれば、Eの資産は、本件株式の買入価格82億1500万円と売渡価格46億6340万円との差額に相当する35億5160万円減少しているのであるから、他に特段の主張立証のない本件においては、Eの全株式を有するD鉱山は同額に相当する資産の減少を来しこれと同額の損害を受けたものというべきである。また、D鉱山の受けた右損害とEが本件株式を取得したこととの間に相当因果関係があることも明らかである。したがって、本件株式の取得によりD鉱山が35億5160万円の損害を受けたとする原審の判断は、結論において是認することができる。

(引用終わり)

(参照条文)
◯民法1条(基本原則)
 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない

◯会社法
179条(株式等売渡請求)
 株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の10分の9(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社……(略)……は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
2、3 (略)

179条の2(株式等売渡請求の方法)
 株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてしなければならない。
 一 (略)
 二 株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主(以下「売渡株主」という。)に対して当該株式(以下この章において「売渡株式」という。)の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
 三 売渡株主に対する前号の金銭の割当てに関する事項
 四~六 (略)
2、3 (略)

179条の7(売渡株式等の取得をやめることの請求)
 次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
 一 株式売渡請求が法令に違反する場合
 二 (略)
 三 第179条の2第1項第2号又は第3号に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
2 (略)

179条の8(売買価格の決定の申立て)
 株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
2 (略)

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