(参照条文)民事訴訟法 157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等) 167条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出) 174条(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出) |
(最判昭32・12・24より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 所論修繕費償還請求と賃料との相殺の主張は、昭和30年7月18日付準備書面において主張され、上告人はこれを同日の口頭弁論において陳述したこと記録上明らかである。かゝる主張は、論旨においても、修繕個所が散在し損害の算定に非常な困難を極めたといつていることによつて窺いうる如く、その証拠調には経験上多大の日子(※注:「日子」とは、日数の意味。)を要するから、「訴訟ノ完結ヲ遅延セシムベキコト」(民訴139条(※注:現行の157条1項に相当する。)は明らかであり(しかもこの主張自体不充分なばかりでなく、証拠の申出もされていない)、第二審において、すでに判決に熟した時期に始めてかゝる複雑な主張をすることは少くとも重大な過失があるものということができる。原審がこの主張を時機に遅れたものとして却下したのは相当であり、論旨は理由がない。 (引用終わり) |
(最判昭30・4・5より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
所論引用の大審院判例(昭和8年2月7日判決)が、控訴審における民訴139条(※注:現行の157条1項に相当する。)の適用について、第一審における訴訟手続の経過をも通観して時機に後れたるや否やを考うべきものであり、そして時機に後れた攻撃防禦の方法であつても、当事者に故意又は重大な過失が存すること及びこれがため訴訟の完結を延滞せしめる結果を招来するものでなければ、右の攻撃防禦の方法を同条により却下し得ない趣旨を判示していることは所論のとおりであつて、この解釈は現在もなお維持せらるべきものと認められる。 (引用終わり) |
(最判昭46・4・23より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 本件記録によれば、原審は、上告人Aが原審第11回口頭弁論期日(昭和44年9月9日)に提出した所論建物買取請求権に関する主張を、同第12回口頭弁論期日(同年10月23日)に民訴法139条1項(※注:現行の157条1項に相当する。)により却下して弁論を終結し、原判決を言い渡したことが認められ、右却下の決定が右民訴法の規定の定める要件の存在を認めたうえでなされたことも明らかである。 (引用終わり) |
(大阪高判平7・11・30より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 被控訴人Yの相殺の抗弁は、当審における第3回口頭弁論期日において始めて主張されたものであるところ、右期日までには、当事者双方の主張立証はほぼ尽くされていたところ、控訴人は、その自働債権の存在及び額を争っており、それを確定するためには、他の連帯保証人の有無、その負担部分等について、さらに主張立証を要し、これがために訴訟の完結が遅延することは明らかである。そして、被控訴人らは、一審以来弁護士である訴訟代理人に委任して本訴を追行してきている上、甲30号証の1によると、控訴人(※注:被控訴人の誤記と思われる。)は、平成3年に、本訴の訴訟代理人を代理人として、相殺の抗弁の主張事実と共通する事実を主張して他の連帯保証人に対して求償請求をする訴訟を提起しており、右抗弁をより早い時期において主張することが困難であったことをうかがわせる事情は見当たらないから、右抗弁の提出が当審における第3回口頭弁論期日まで遅れたことは被控訴人の故意又は重大な過失によるものということができる。したがって、右相殺の主張は、民事訴訟法139条1項(※注:現行の157条1項に相当する。)の規定により、これを却下する。 (引用終わり) |
(最判昭40・4・2より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 相殺は当事者双方の債務が相殺適状に達した時において当然その効力を生ずるものではなくて、その一方が相手方に対し相殺の意思表示をすることによつてその効力を生ずるものであるから、当該債務名義たる判決の口頭弁論終結前には相殺適状にあるにすぎない場合、口頭弁論の終結後に至つてはじめて相殺の意思表示がなされたことにより債務消滅を原因として異議を主張するのは民訴法545条2項(※注:現行の民事執行法35条2項に相当する。)の適用上許されるとする大審院民事連合部明治43年11月26日判決(民録16輯764頁)の判旨は、当裁判所もこれを改める必要を認めない。 (引用終わり) |
(最判平7・12・15より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 借地上に建物を所有する土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2頃(※注:現行の借地借家法13条1項に相当する。)所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合であっても、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができるものと解するのが相当である。けだし、(1) 建物買取請求権は、前訴確定判決によって確定された賃貸人の建物収去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とは異なり、これとは別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であって、賃借人がこれを行使することにより建物の所有権が法律上当然に賃貸人に移転し、その結果として賃借人の建物収去義務が消滅するに至るのである、(2) したがって、賃借人が前訴の事実審口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使しなかったとしても、実体法上、その事実は同権利の消滅事由に当たるものではなく(最高裁昭和52年(オ)第268号同52年6月20日第二小法廷判決・裁判集民事121号63頁)、訴訟法上も、前訴確定判決の既判力によって同権利の主張が遮断されることはないと解すべきものである、(3) そうすると、賃借人が前訴の事実訴口頭弁論終結時以後に建物買取請求権を行使したときは、それによって前訴確定判決により確定された賃借人の建物収去義務が消滅し、前訴確定判決はその限度で執行力を失うから、建物買取請求権行使の効果は、民事執行法35条2項所定の口頭弁論の終結後に生じた異議の事由に該当するものというべきであるからである。 (引用終わり) |
(大阪地判昭36・6・12より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。) 被控訴代理人は、控訴代理人が当審に至つて初めて被控訴人の賃料相当額に関する主張を否認したのは時機に遅れて防禦方法を提出したものであるとして右否認の主張の却下を求めるので、まずこの点についてみると、相手方当事者の主張する事実を単純に否認することも、その結果その事実の有無について立証の必要を生ぜしめ、訴訟の終結を遅延させるに至り得る点で、抗弁を新たに主張することと何等変りがない。従つてかかる否認も一つの防禦方法の提出として民事訴訟法第139条(※注:現行の157条1項に相当する。)の制限を受けると解すべきこと勿論であり、かかる否認が原審においては言うまでもなく当審においても控訴提起後6月と13日を経過した昭和35年5月24日の当審第3回口頭弁論期日に一旦口頭弁論が終結するに至るまで控訴人もしくは控訴代理人によつてなされることなく、右の口頭弁論終結後、昭和35年9月5日付をもつて口頭弁論再開の申立をするとともに、再開後の同年10月8日、第5回口頭弁論期日においてはじめて主張されるに至つたことは当裁判所に顕著な事実であつて、右の事実からすればこの否認の主張が控訴人の少くとも重大な過失に基き時機に遅れて提出されたことを認めるに難くないのみならず、従来賃料相当額の点に関して何等の立証がなされていなかつた本件においては、かかる否認の結果訴訟の終結が遅延するに至ることも明らかであつたといわなければならない。しかしながら、当事者の故意又は重大なる過失に基いて時機に遅れて攻撃又は防禦の方法が提出され、これがため訴訟の終結が遅延すると認められる場合にも、当該訴訟の経過全般に照らしてかかる攻撃又は防禦の方法の提出を制限すべきでない事情が認められる場合にはこれを却下しないことも許されると解すべきところ、本件訴訟の経過をみると、控訴人は原審において賃借権の存在の点の主張のみに防禦の重点を置き、賃料相当額についての被控訴人の主張を争わなかつたため、原判決において賃料相当額の点については自白をしたものとみなされるに至つたことが弁論の全趣旨から明らかであつて、この事実からすれば、控訴人は当審においてもその抗弁が容れられない場合あるを慮つて賃料相当額に関する被控訴人の主張を争うに至つたものと推認すべく、かかる事情の下にあつて直ちに民事訴訟法第139条第1項を適用して賃料相当額を争う旨の主張の提出を却下することは相当でないと思料されるので、被控訴人の申立は却下すべきものである。 (引用終わり) |
(最判平14・1・22より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
旧民訴法78条,70条(※注:現行の53条4項、46条に相当する。)の規定により裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,訴訟告知を受けた者が同法64条(※注:現行の42条に相当する。)にいう訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られるところ,ここにいう法律上の利害関係を有する場合とは,当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいうものと解される(最高裁平成12年(許)第17号同13年1月30日第一小法廷決定・民集55巻1号30頁参照)。 (引用終わり) |
(仙台高判昭55・1・28より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
原判決は、次のとおり説く。 (引用終わり) |
(東京地判平元・7・17より引用。太字強調及び※注は当サイトによる。)
Xと本件建物の所有者Zとの間にZが原告となり、Xを被告として建物の滅失によるX占有部分の明渡等を求める訴(東京地方裁判所昭和61年(ワ)第11247号)が提起され、Xは反訴としてZの賃貸人としての債務不履行、土地工作物責任による損害賠償請求を起こしたところ、Zが本件電灯線が土地工作物にあたることを争うとともに、本件出火は専らYの本件電灯線の管理不注意にあると主張して争ったので、第7回の口頭弁論期日が終わった段階でXからYに対し、右反訴において占有者であるYが責任を負うからZに責任がないとしてXが敗訴した場合、Yに対しその責任を追求すべき関係にあるとして訴訟告知がなされ、その後、ZとX間の訴訟は昭和63年6月27日に判決が言い渡され、そのころ確定し、その判決において本訴はZが勝訴し、反訴もZには債務不履行の帰責性がなく、また、本件電灯線は土地工作物にあたらないとしてZが勝訴した……(略)……。 (引用終わり) |