【答案のコンセプトについて】
1.現在の予備試験の論文式試験において、合格ラインは、「一応の水準」の下限です(平成26年予備試験論文式試験の結果について(1))。すなわち、不良になりさえしなければ受かる、という状況です。「一応の水準」の下限を超えるための要件は概ね
(1)基本論点を抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範を明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを明示できている。
という3つです。実際には、上記を充たせば一応の水準の上位、場合によっては良好となる場合もあります。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記が当然にできているという前提の下で、優秀・良好のレベルに達するために必要となるに過ぎないのです。
にもかかわらず、多くの人が、上記優秀・良好レベルの事柄を過度に重視しているように思います。現場思考で応用論点を拾いに行ったり、趣旨や本質から論じようとしたり、事実に丁寧に評価を付そうと努力するあまり、基本論点を落としてしまったり、規範を正確に示すことを怠っていきなり当てはめようとしたり、問題文中の事実をきちんと摘示することを怠ってしまい、結果として不良の水準に落ちてしまっているというのが現状です。
2.その原因としては、多くの人が参考にする出題趣旨の多くの記述が、実は優秀・良好レベルの話であって、一応の水準のレベルは当たり前過ぎるので省略されてしまっていること、あまりにも上位過ぎる再現答案を参考にしようとしてしまっていることがあると思います。
とはいえ、合格ラインギリギリの人の再現答案には、解答に不要なことや誤った記述などが散見されるため、参考にすることが難しいというのも事実です。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作ってみてはどうか、ということを考えました。
3.今回、掲載する参考答案は、上記のようなコンセプトに基づいています。「本問で基本論点はどれですか」と問えば、多くの人が指摘できるでしょう。「その論点について解決するための規範は何ですか」と問えば、事前にきちんと準備している人であれば、多くの人が答えられるでしょう。「その規範に当てはまる事実は問題文中のどこですか、マーカーを引いてみてください」と問えば、多くの人が正確に示すことができるものです。下記の参考答案は、いわば、それを繋ぎ合わせただけの答案です。
それなりの実力のある人が見ると、「何だ肝心なことが書いてないじゃないか」、「一言評価を足せば良い答案になるのに」と思うでしょう。優秀・良好レベルの答案を書いて合格できる人は、それでよいのです。しかし、合格答案を書けない人は、むしろ、「肝心なこと」を書こうとするあまり、最低限必要な基本論点、規範、事実の摘示を怠ってしまっているという点に気付くべきでしょう。普段の勉強で規範を覚えるのは、ある意味つまらない作業です。本試験の現場で、事実を問題文から丁寧に引用して答案に書き写すのは、バカバカしいとも思える作業です。しかし、そういう一見するとどうでもよさそうなことが、合否を分けているのが現実なのです。規範が正確でないと、明らかに損をしています。また、事実を引いているつもりでも、雑に要約してしまっているために、問題文のどの事実を拾っているのか不明であったり、事実を基礎にしないでいきなり評価から入っているように読める答案が多いのです。そういう答案を書いている人は、自分はきちんと書いたつもりになっているのに、点が伸びない。そういう結果になってしまっています。
今回の参考答案は、やや極端な形で、大前提として抑えなければならない水準を示しています。合格するには、この程度なら確実に書ける、という実力をつけなければなりません。そのためには、規範を正確に覚える必要があるとともに、当てはめの事実を丁寧に摘示する筆力を身につける必要があるでしょう。これは、普段の学習で鍛えていくことになります。
この水準をクリアした上で、さらに問題文の引用を上手に要約しつつ、応用論点にコンパクトに触れたり、趣旨・本質に遡って論述したり、当てはめの評価を足すことができれば、さらに優秀・良好のレベルが狙えるでしょう。
4.行政法は、メイン論点は明らかですが、設問1は参照すべき規範(補助線としての都市計画に関する判例の参照)、設問2は事実の摘示という点で、案外差が付くでしょう。上記(1)から(3)までをきちんと守っただけで(設問1でなぜ都市計画に関する判例を参照し得るのかについての説得的な理由付けや設問2の事実の積極的評価がなくても)、一応の水準の上位に入るだろうと思います。なお、参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(行政法)」に準拠した部分です(処分性の規範については「処分性要件においてごみ焼却場事件判例を用いなかった理由」も参照)。
【参考答案】
第1.設問1
1.抗告訴訟の対象となる処分というためには、民事訴訟との区別の観点から、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであること(公権力性)、紛争の成熟性の観点から、特定の相手方の法的地位に直接的な影響を及ぼすこと(直接法効果性)が必要である。
(1)本件指定は、河川法(以下条文番号のみ示す。)6条1項3号に基づき、河川管理者としての優越的地位に基づきA県知事が一方的に行うものであるから、公権力性がある。
(2)一般に、行政計画に伴って生じる一定の法状態の変動は、不特定多数者に対する一般的抽象的効果にとどまるから、原則として直接法効果性は認められない(都市計画法上の用途地域指定に関する判例参照)。もっとも、計画決定に後続する収用、換地等が予定されている場合であって、計画決定により特段の事情のない限り収用、換地処分等が当然に行われるときは、計画決定により計画施行地区内の土地所有者等は収用、換地処分等を受けるべき地位に立たされるから、直接法効果性を認めることができる(第二種市街地再開発事業決定及び土地区画整理事業決定に関する判例参照)。このことは、河川区域の指定についても当てはまる(6条1項3号、4項、26条1項、12条1項、3項、河川法施行令5条2項1号)。
本件指定は、河川法上、指定に後続する処分が予定されていないから、直接法効果性を認めることができない。
(3)また、段階的処分において、どの段階の手続に処分性を認めるかを判断するに当たっては、実効的な権利救済の観点から、抗告訴訟の対象とすることに合理性があるか否かを考慮すべきである(土地区画整理事業計画決定に関する判例参照)。そして、完結型土地利用計画の場合には、個別的開発行為や建築確認等の段階で、その許可等の拒否処分の取消訴訟によって個別に権利救済を図ることが可能であるから、計画決定の取消訴訟を認める合理性に乏しい(土地区画整理事業決定に関する判例における藤田補足意見参照)。このことは、工作物の新築等の許可(26条)の拒否処分又は河川管理者の監督処分(75条)の取消訴訟によって個別に権利救済を図ることが可能である本件指定の場合にも当てはまる。
2.以上から、本件指定に処分性は認められない。
第2.設問2
1.考えられる違法事由
本件命令には、A県知事に認められた裁量を逸脱又は濫用した違法がある(行訴法30条参照)。
2.上記違法事由の肯否
(1)本件命令に係るA県知事の裁量
裁量の有無は、法の文言や行政行為の性質のみによって決するのでは妥当な結論を導き得ないから、国民の自由の制約の程度、規定文言の抽象性・概括性、専門技術性及び公益上の判断の必要性、制度上及び手続上の特別の規定の有無等を考慮して個別に判断すべきである(群馬バス事件判例参照)。
本件では、監督処分によって建築物の除却等を命じられると、国民の財産権に相当の制約が生じること、75条1項1号の要件に関しては抽象的・概括的記載がないこと、河川に関する安全性について政策的・積極的見地からの公益的判断の余地は乏しいこと、制度上及び手続上の特別の規定もないことからすれば、要件裁量を認めることはできない。他方、75条は様々な手段を選択的に示した上で「できる」という文言を使用し、河川に関する安全性の評価には専門技術性が必要であることからすれば、効果裁量は認めることができる。
(2)効果裁量の逸脱濫用
裁量権の行使に当たり、行政主体と被処分者の間に形成された信頼関係を不当に破壊する場合には、裁量の逸脱濫用として違法となる(村の工場誘致施策の変更に関する判例参照)。
本件では、2000年から2014年7月までA県知事は何ら指摘をせず、2013年6月にはCに多額の費用を要する大規模改築が必要となる本件指導をした上、A県の職員はその際に本件コテージは河川区域外にあると判断している旨Cに回答した。
以上の事実を考慮すると、A県知事は、直ちに本件命令を発するのではなく、他の適切な予防措置を命ずる等の手段を検討すべきであったのに、直ちに本件命令を発したことは、行政主体であるA県知事と被処分者であるCの間に形成された信頼関係を不当に破壊するものであり、A県知事に与えられた効果裁量を逸脱又は濫用するものといえる。
(3)よって、前記1の違法事由が認められる。
以上