1.以下は、直近5年の司法試験受験経験別の受験者数の推移です。
受験経験 | 平成24 | 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 |
受験なし | 2517 | 4553 | 6025 | 6384 | 6560 |
旧試験のみ | 4159 | 3929 | 3358 | 3095 | 2779 |
新試験のみ | 152 | 263 | 385 | 317 | 409 |
両方受験 | 355 | 479 | 579 | 538 | 694 |
一貫して減少しているのが、「旧試験のみ」のカテゴリーです。旧司法試験はもう実施されていないわけですから、これは当然といえるでしょう。とはいえ、旧司法試験から予備に転じて、ずっと受け続けている人が、まだ2779人もいる。旧司法試験最後の論文試験が実施されたのが、平成22年ですから、もう既にそれから6年が経過しています。これが、長年憂慮されてきた、滞留者問題です。
滞留者問題という意味では、「両方受験」のカテゴリーが増加している点が、少し怖いと感じさせます。このカテゴリーは、旧司法試験を受験していたが、合格できずに法科大学院に入学し(※1)、新司法試験を受けたが、それでも合格できずに受験回数を使い切ってしまい、予備試験に流れた、という人達です。昨年は、受験回数制限緩和の影響で、一時的に減少していましたが、今年は、また増加しています。このように、旧司法試験時代からの滞留者は、今でも予備試験に流れてきているのです。
「両方受験」と同じように、昨年一時的に減少し、今年また増加に転じているのが、「新試験のみ」のカテゴリーです。このカテゴリーは、新司法試験を受験して受験回数を使い切った人で、旧司法試験は受験したことがない人達です。昨年一時的に減少したのは、受験回数制限緩和によるものでしょう。このカテゴリーの人数がじわじわと増加していることから、受験回数制限があっても、予備に回って滞留してしまう人が、一定数生じてしまうことがわかります。ただ、その数は、今のところ、少ないという印象です。そのことは、「両方受験」のカテゴリーと比較してみるとわかります。絶対数としては、新司法試験のみ受験して受験回数制限を使い切った人の方が、旧司法試験と新司法試験の両方を受験して受験回数制限を使い切る人よりも多いはずです。しかし、予備試験に回った人の数は、「両方受験」のカテゴリーよりも、「新試験のみ」のカテゴリーの方が少ない。旧司法試験時代から受験している人は、それまでに投じてきた時間、資金、労力があまりに大きすぎるので、諦めきれないのです(※2)。それと比較すると、新司法試験しか受験経験のない人は、合格率の低い予備試験に回ってまで受験を続けようとは思わない人が多いのでしょう。その意味では、受験回数制限は、滞留者防止に一定の役割を果たしているといえるでしょう。
それから、一貫して増加傾向にあるのが、「受験なし」のカテゴリーです。このカテゴリーは、新規参入者を示しています。新規参入者というと、大学生や法科大学院生がすぐに思いつきますが、前回の記事(「平成28年予備試験口述試験(最終)結果について(4)」)でみたとおり、法科大学院生の受験生は減少しており、大学生も微増にとどまっています。そうすると、残る可能性は、社会人ということになる。前回の記事では、有職者の多くは、新規参入者ではないだろう、ということを説明しましたが、新規参入者も一定数は存在することがわかります(※3)。
※1 ロー経由だけではなく、予備ルートも考えられるのでは、と思うかもしれません。しかし、第1回予備試験が実施されたのが平成23年ですから、予備試験合格者で受験回数を使い切る人が生じるのは、今年の司法試験で不合格になった平成23年予備試験合格者だけです(そのような人は、少なくとも11人存在することがわかっています(「平成28年司法試験受験状況」))。ですから、今年の予備試験を受験している者で、予備ルートから新司法試験を受験して受験回数制限を使い切ったものは存在しません。
※2 ある程度以上高齢になってしまうと、公務員や民間企業の採用枠から外れてしまうということも、重要な要素です。受験を継続するか否かを考えるに当たっては、この辺りも考慮した上で、判断する必要があるでしょう。そうしないと、がむしゃらに受験を継続し、気が付いたら他の選択肢がなくなっていた、ということになりかねません。
※3 法科大学院生と大学生の受験者数を合わせると、4492人ですから、「受験なし」のカテゴリー全体の6560人からこれを差し引くと、2068人となります。仮に、これが全員社会人の新規参入者だと考えると、今年の有職者の受験者は3268人ですから、6割強が新規参入者だということになる。このように考えると、むしろ、有職者の受験生は、新規参入者の方が多数派だということになります。
2.今度は、最終合格者数をみていきます。以下は、直近5年の司法試験受験経験別の最終合格者数の推移です。
受験経験 | 平成24 | 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 |
受験なし | 74 | 196 | 277 | 319 | 344 |
旧試験のみ | 119 | 101 | 42 | 45 | 35 |
新試験のみ | 5 | 17 | 15 | 11 | 10 |
両方受験 | 21 | 37 | 22 | 24 | 16 |
合格しているのは、圧倒的に「受験なし」、すなわち、新規参入者であることがわかります。新規参入者には、大学生、法科大学院生だけでなく、社会人もいるわけですが、前回の記事(「平成28年予備試験口述試験(最終)結果について(4)」)でみたとおり、最終合格者を職種別にみると、大学生が178人、法科大学院生が153人で、合わせて331人ですから、社会人の新規参入者は、せいぜい13人くらいしかいない、ということになります。若年化方策が、効果を発揮していることがわかります。
3.では、合格率はどうなっているか。まずは、短答合格率(受験者ベース)です。
受験経験 | 短答 合格率 |
受験なし | 18.4% |
旧試験のみ | 28.1% |
新試験のみ | 33.0% |
両方受験 | 43.5% |
短答は、受験経験を積むごとに、合格率が上がっていきます。特に、新司法試験の経験があると、合格率が高くなっている。旧司法試験時代は、憲法と刑法は論理問題が多く、知識の比重が低かった(※4)ために、旧司法試験時代の経験は、新司法試験の受験経験よりも短答合格率への寄与度が低くなっているのでしょう。知識だけで勝負すると、旧司法試験と新司法試験の両方を経験した年配者が圧倒的な差で勝利します。仮に、知識だけで最終合格が決まる試験であれば、誰も新規参入をしたがらなくなるでしょう。そこで、論文段階で強力な若年化方策が必要とされるというわけです。
※4 当時の憲法、刑法の論理問題は、短答段階において知識のない者を受からせるための若年化方策でした。
4.さて、その論文合格率(短答合格者ベース)をみてみると、以下のようになっています。
受験経験 | 論文 合格率 |
受験なし | 29.8% |
旧試験のみ | 4.8% |
新試験のみ | 8.1% |
両方受験 | 6.2% |
短答で圧倒的な強さを見せた経験豊富な百戦錬磨の猛者達は、ここで壊滅します。一方で、短答で苦戦していた「受験なし」の新規参入者は、圧倒的な差を付けて受かっていく。これが若年化方策の効果であり、「論文に受かる人は、すぐに受かる」が「論文に受からない人は、何度受けても受からない」法則です。繰り返し説明しているとおり、この結果は、当局が意図的にそのような出題・採点をしているために、そうなっているのです。このことを知らないで、毎年がむしゃらに勉強しても、ますます、当局が落としたい人、受かりにくい人になってしまうだけです。逆に、当局の意図を逆手に取って、若手が書くような答案、すなわち、抽象論は極力省略する一方で、当てはめに入る前に規範を明示し、事実を問題文から丁寧に引用するということを強く意識した答案を書くようにすれば、勉強量は少なくても、受かってしまいます。ただし、そのためには、かなりの文字数を限られた時間で書き切る筆力が必要になります。これは、特に年配者に欠けている能力です。これを克服するには、文字を速く書く訓練をするしかありません。最低限、時間内に4頁びっしり書き切れる筆力を身に付ける。予備試験は、70分(実務基礎は90分)で4頁ですから、若手の上位者は平気で4頁をびっしり、それも、小さな字で一行35~40文字くらいを書いてきます。法律の知識・理解よりも、筆力が合否を大きく左右する。このことをよく知った上で、来年に向けた学習計画を考える必要があります。