1.以下は、論文の合計点の平均点の推移です。
年 (平成) |
論文 平均点 |
平均点 前年比 |
23 | 195.82 | --- |
24 | 190.20 | -5.62 |
25 | 175.53 | -14.67 |
26 | 177.80 | +2.27 |
27 | 199.73 | +21.93 |
28 | 205.62 | +5.89 |
29 | 208.23 | +2.61 |
短答式試験の場合、平均点が上下する主要な要因は、問題の難易度です。正解した問題の数で得点が決まるため、難しい問題が多いと平均点が低くなり、易しい問題が多いと平均点が上がる。これに対し、論文試験の場合は、必ずしも試験問題自体の難易度によって、平均点は左右されません。論文試験の得点は、優秀、良好、一応の水準、不良という大まかに4つの水準によって相対的に決定され、その大まかな得点分布の目安についても、決まっているからです。
(「司法試験予備試験論文式試験の採点及び合否判定等の実施方法・基準について」より引用。太字強調は筆者。)
(1) 白紙答案は零点とする。
(2) 各答案の採点は,次の方針により行う。
ア 優秀と認められる答案については,その内容に応じ,下表の優秀欄の範囲。
ただし,抜群に優れた答案については,下表の優秀欄( )の点数以上。
イ 良好な水準に達していると認められる答案については,その内容に応じ,下表の良好欄の範囲。
ウ 良好とまでは認められないものの,一応の水準に達していると認められる答案については,その内容に応じ,下表の一応の水準欄の範囲。
エ 上記以外の答案については,その内容に応じ,下表の不良欄の範囲。
ただし,特に不良であると認められる答案については,下表の不良欄[ ]の点数以下。
優秀 | 良好 | 一応の水準 | 不良 |
50点から38点 (48点) |
37点から29点 | 28点から21点 | 20点から0点 [3点] |
(3) 採点に当たってのおおまかな分布の目安を,各問に応じ次のとおりとする。ただし,これは一応の目安であって,採点を拘束するものではない。
割合 | 5%程度 | 25%程度 | 40%程度 | 30%程度 |
得点 | 50点から38点 | 37点から29点 | 28点から21点 | 20点から 0点 |
(引用終わり)
どんなに問題が難しくて、全体の出来が悪くても、全体の概ね4割くらいには、一応の水準、すなわち、28点から21点までの点数を付ける。逆にどんなに問題が簡単で、全体の出来が良かったとしても、3割程度は不良、すなわち、20点以下の点数を付ける。基本的には、そういった採点をするということです。このような採点方式を厳格に守って運用すれば、本来は、毎年平均点は同じくらいになるはずです。その意味では、論文は相対評価で得点が決まっているといえます。しかし、上記にも「これは一応の目安であって,採点を拘束するものではない。 」とあるように、実際には、上記の目安どおりの得点分布にはなっていない。考査委員の想定する受験生のレベルよりも、実際の受験生のレベルが低いと、目安より低い得点分布になりやすいのです。そこには、「考査委員の想定する一応の水準に達しているか。」というような、絶対評価的な要素も含まれている。毎年の平均点の変動には、そのような意味での受験生全体の実力の変化がある程度反映されている、ということができるのです。このような理由から、当サイトでは、各年の論文の平均点の推移を、受験生全体のレベルの変化を測る1つの指標として、用いてきたのでした。
2.論文の平均点は、平成26年までは受験者数との緩やかな負の相関で説明でき、平成27年以降は得点分布の目安に近づける方向で推移している。これが、司法試験における論文の平均点の傾向でした(「平成29年司法試験の結果について(3)」)。予備試験においても、これと同様の傾向となっています。以下は、論文受験者数と論文平均点の推移です。
年 (平成) |
論文 受験者数 |
受験者数 前年比 |
論文 平均点 |
平均点 前年比 |
23 | 1301 | --- | 195.82 | --- |
24 | 1643 | +342 | 190.20 | -5.62 |
25 | 1932 | +289 | 175.53 | -14.67 |
26 | 1913 | -19 | 177.80 | +2.27 |
27 | 2209 | +296 | 199.73 | +21.93 |
28 | 2327 | +118 | 205.62 | +5.89 |
29 | 2200 | -127 | 208.23 | +2.61 |
平成23年から平成26年までは、受験者数が増えると論文の平均点が下がり、受験者数が減少すると論文の平均点が上がるという緩やかな関係があること、平成27年と昨年は、受験者数の増加にもかかわらず、論文の平均点が上昇していることがわかります。
司法試験の場合には、昨年の段階で目安となる得点を上回ってしまっていたために、今年は、反動で平均点は下がっていたのでした(「平成29年司法試験の結果について(3)」)。予備試験の方は、少し事情が違います。予備試験では、目安に近い採点がされた場合の得点は、以下のとおり、1科目当たり23.25点となります。
(50+38)÷2×0.05+(37+29)÷2×0.25+(28+21)÷2×0.4+20÷2×0.3=23.25点
予備の論文は10科目ですから、全体の得点にすると、232.5点。今年の平均点208.23点と比べても、まだまだ高い水準です。したがって、予備試験の論文は、司法試験とは異なり、まだまだ上昇方向にある、と一応いえるわけです。
3.では、予備試験の論文の平均点は、今後も232.5点に向かってどんどん上昇していくのか。このことを考える際には、前回の記事(「平成29年予備試験論文式試験の結果について(1)」)で最後に示した仮説、すなわち、245点が合格点の上限となるのではないか、ということとの関係に注意する必要があります。232.5点と今年の平均点208.23点との差は、24.27点ですから、仮に今年の平均点を232.5点になるように調整するとすれば、それぞれの受験者の得点を一律に24.27点引き上げる必要があるわけです。一方で、平均点が引き上がっても、合格点の上限は245点ですから、合格点は245点のままです。そうすると、24.27点引き上げれば245点以上となる得点、すなわち、221点だった者も、合格できるようになってしまう。今年の得点別人員調によれば、221点以上の得点の者は、870人います。すなわち、仮に、今年の論文の採点を目安どおりに行っていて、245点が合格点だったとすると、870人も合格者が出ていた、ということになるのです。
筆者は、ここに法務省の巧みな論理があると感じます。採点を目安どおりにしろ、という要請は、もともとは、「法科大学院修了生が司法試験に受からないのは、法科大学院が悪いからではなく、司法試験の採点が厳しすぎるからだ。もっと採点を甘くして受からせろ。」という法科大学院関係者の要求によるものでした(「平成29年司法試験の結果について(3)」)。法務省は、「司法試験の採点を目安どおりにするのであれば、当然予備の方も目安どおりにすることになりますよね。」という理屈で、予備の論文も目安どおりにする方向で説明をしているのでしょう。その一方で、前回の記事(「平成29年予備試験論文式試験の結果について(1)」)で示したとおり、仮に、「245点を超えると司法試験よりも厳しい水準を要求することになってしまいますので、245点を合格点の上限としてはどうか。」という論理で説明をし、これはこれで理屈がとおっているので了承されたとしましょう。これらの1つ1つは、部分的にはそれなりに説得的な論拠を持っていますが、組み合わせることによって出力される帰結は、予備合格者の急増です。前回の記事(「平成29年予備試験論文式試験の結果について(1)」)で示したとおり、法務省は、予備の合格者を増やしたいのですが、従来の増員根拠であった「法科大学院修了生と予備合格者との司法試験の合格率の均衡」という論理を封じられてしまったので、新しい理屈を考え出す必要があった。今年の予備論文の結果は、ようやく法務省が新しい論理を構築してきたな、と感じさせる内容です。ただし、これは現在のところ、仮説に過ぎません。来年以降、①合格点の上限が245点となるか、②論文平均点の上昇傾向が続くか、③予備合格者がさらなる上昇傾向を見せるか。この3つの組み合わせが続くようなら、上記の仮説が説得力を持つことになります。