1.科目別の平均点、最低ライン未満者の状況をみてみましょう。以下は、直近5年間の科目別の平均点及び最低ライン未満者割合の推移をまとめたものです。憲法・刑法は50点満点ですが、民法は75点満点なので、比較のため、民法の平均点の欄の括弧内に50点満点に換算した数値を示しました。
年 | 憲法 平均点 |
民法 平均点 |
刑法 平均点 |
憲法 最低ライン 未満割合 |
民法 最低ライン 未満割合 |
刑法 最低ライン 未満割合 |
平成 27 |
32.8 |
51.6 (34.4) |
36.3 |
2.3% | 4.1% | 4.3% |
平成 28 |
34.3 |
49.5 (33.0) |
36.2 |
2.3% | 6.1% | 4.6% |
平成 29 |
32.0 |
48.0 (32.0) |
33.8 |
3.7% | 5.0% | 3.2% |
平成 30 |
33.2 | 47.8 (31.8) |
35.9 | 1.7% | 7.1% | 3.0% |
令和 元 |
30.5 | 57.4 (38.2) |
31.4 | 4.0% | 1.8% | 8.2% |
前回の記事(「令和元年司法試験短答式試験の結果について(2)」)でみたとおり、今年は、全体の平均点が昨年よりも2.5点上昇しました。ところが、科目別でみると、憲法と刑法は、むしろかなりの難化です。全体の平均点が上昇したのは、憲法・刑法の難化を上回るほど、民法が大幅に易しくなったからでした。おそらく、作問者の感覚としては、憲法・刑法は32点、民法は48点くらいを適正な平均点とみているのでしょう。その感覚でいくと、昨年は憲法・刑法が少し易しかったかな、ということになるので、今年は厳しめに作ってみた。それが、やり過ぎてしまった。一方、民法は、平均点でみると現状維持でよいけれども、最低ライン未満者が多かったので、少し易しめに作ってみた。それが、やり過ぎてしまった。そういうことだったのかもしれません。来年は、この反動で、憲法・刑法は易しく、民法は厳しくなりやすいといえるでしょう。
短答式試験の試験科目が7科目だった頃は、憲民刑の基本科目は比較的易しく、残りの4科目がやや難しいという感じでした。特に、民法はかなり易しく、普通に論文の学習をしているだけでも、7割くらいは取れる。短答対策をきちんとやっていれば、8割、9割は正解できて当然だろうという内容でした。しかし、憲民刑の3科目になってからは、そうもいかなくなっています。短答プロパーの知識をインプットしていないと、論文の学習だけでは、合格点を確実に取れるとはいえないという感じです。このことは、注意しておくべきことでしょう。短答7科目時代の合格者から、「論文の勉強を真面目にやっていれば短答は合格できるから、短答に特化した対策は不要ですよ。」というようなことを言われることがあるかもしれませんが、それは当時そうだった、というだけで、現在では当てはまらないことです。前回の記事(「令和元年司法試験短答式試験の結果について(2)」)でも説明したように、早い時期から肢別問題集をマスターしておくことが必要です。
2.最低ライン未満者割合をみると、憲法は増加、民法は大幅減少、刑法は大幅増加という変化の激しい結果になっています。これは、概ね平均点の変化に対応していますが、よくみると、平均点と対応していない部分もあることがわかるでしょう。憲法と刑法の平均点をみると、憲法の方が低いのに、最低ライン未満者割合は、刑法の方が圧倒的に多くなっています。過去の数字との比較でみても、例えば、平成27年の刑法の平均点は36.3点で、今年の憲法の平均点30.5点よりかなり高いにもかかわらず、最低ライン未満者割合は4.3%で、今年の憲法よりやや高い水準となっています。これは、各科目における得点のバラつきの差によって生じている現象です。
一般に、平均点が下がると、全体の得点が押し下げられますから、最低ライン未満者は増える。これは、わかりやすい現象です。一方で、得点のバラつきが大きくなると、どうなるか。得点のバラつきが大きくなるということは、極端に高い点数を取る人や極端に低い点数を取る人が増えるということです。最低ライン未満者というのは、極端に低い点数を取った人です。ですから、得点のバラつきが大きくなると、平均点が一定でも、最低ライン未満者は増えるのです。このことを理解すると、憲法は得点のバラつきが小さく、刑法は、得点のバラつきが大きいのだろう、と予測できます。実際のところは、どうか。ここでは、得点のバラつきを示す指標として、標準偏差を用いましょう。各科目の標準偏差は、法務省が公表している科目別の得点別人員調から算出することができます。以下は、直近5年の標準偏差の推移です。憲法・刑法は50点満点ですが、民法は75点満点なので、比較のため、民法の欄の括弧内に50点満点に換算した数値を示しました。
年 | 憲法 | 民法 | 刑法 |
平成 27 |
6.2 | 11.1 (7.3) |
8.4 |
平成 28 |
6.5 | 11.2 (7.4) |
8.2 |
平成 29 |
6.3 | 10.2 (6.8) |
6.9 |
平成 30 |
5.9 | 11.1 (7.3) |
7.6 |
令和 元 |
5.9 | 10.6 (7.0) |
7.8 |
標準偏差は、得点のバラつきが大きくなれば値が大きくなり、得点のバラつきが小さくなれば値が小さくなります。憲法は、民法・刑法と比べて、得点のバラつきが小さいことがわかります。このことが、平均点では説明の付かない憲法・刑法の最低ライン未満者割合の差を生じさせていたのでした。
憲法のバラつきが小さく、民法・刑法のバラつきが大きいというのは、近年の傾向です。すなわち、憲法はかなり勉強をしても正誤の判断に迷う問題がある一方で、誰もが取れる易しい問題もある。他方、民法・刑法は、誰もが取れる易しい問題は少ない反面、きちんと勉強していれば正解しやすい問題が多かった、ということです。このことは、満点を取った人の数にも、象徴的に表れています。今年でいえば、憲法は1人も満点がいませんが、民法は31人が満点を取っています。平均点がかなり下がった刑法でも、満点は4人います。その意味では、民法・刑法の方が、憲法よりも、勉強量が点数に結び付きやすいといえるでしょう。
いずれにせよ、短答に合格するためには、誰もが取れる問題をしっかり取る、ということが重要です。過去問については、予備校等で問題ごとの正答率が公表されています。正答率が70%を超えるような問題を確実に解答できる程度の知識が、合格の目安になります。そのような問題というのは、ほとんどが過去問で繰り返し問われている知識を問うものです。過去問で繰り返し問われているので、誰もが正誤を正しく判断できるのです。そのようなことがあるので、過去問は、全肢潰すつもりでやるべきなのです。