令和2年司法試験論文式民事系第2問参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.当サイトでは、平成27年から昨年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年司法試験論文式公法系第1問参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。

2.その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
 また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。
 上記の弊害は、司法試験の検証結果に基づいて、意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の傾向(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)を踏まえたとき、今後、より顕著となってくるであろうと予測されます。

3.以上のことから、平成27年から昨年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、今年は、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしました。より実戦的に、現場で答案に事実を書き写している間に瞬時に思い付くであろう評価を付し、時間に余裕がありそうな場合には、規範の理由付けも付すこととしています。
 もっとも、現時点でも、規範の明示と事実の摘示に最も配点があるという傾向自体には変わりはないと考えています。また、規範の理由付けと事実の評価を比較すれば、後者、すなわち、事実の評価の方が配点が高いというのが、これまでの再現答案等の分析からわかっていることです。ですので、参考答案では、規範の明示と事実の摘示を最優先とし、次に事実の評価、それでもまだ余裕がありそうなら規範の理由付け、という優先順位を設け、それに基づいて論述のメリハリを付けることとしています。また、応用論点についても、現場でそれなりに気付くことができ、それほど頭を使うことなく、瞬時に問題意識に触れられそうなものについては、一言答案に触れていく、という方針を採用しました。

4.今年の商法は、基本論点かつ配点の高い設問1で差が付くでしょう。設問1は、事前に論証を準備していれば、それを並べて当てはめるだけで、大体答案になります。論証を覚えておいて、すぐ書けるかどうか。現場で考えているようでは、時間が足りなかったでしょう。「ロースクールで暗記はダメと言われたので、覚えませんでした。」は、司法試験では通用しません。設問2(2)は難易度が高く、配点事項が読みにくいので、捨てる感じになってもやむを得ないでしょう。設問2(2)は最後の設問なので、構成段階では無視し、設問1と設問2(1)をしっかり答案に書いて、残った時間で適当に何か思い付いたことを書く、というのが、実戦的な対応だろうと思います。設問2(2)で途中答案になっても、合否にはほとんど影響しないでしょう。よく、「途中答案でも大丈夫。」と言われることがありますが、大丈夫なのは、本問のように最後が捨問のようになっている場合です。
 参考答案は、設問1の書き出しがあまりに唐突に感じるかもしれません。その感覚は正しいのですが、自然で流れのよい文章にしようと現場で考え、時間をロスするくらいなら、唐突でもいいから単刀直入に書き出すべきです。今の司法試験は、国語の要素が強かったかつての旧司法試験(「令和元年予備試験口述試験(最終)結果について(2)」参照)とは、採点基準が違うのです。問題提起や論点間の繋ぎの文章は、それ自体に配点のある知識、事実の摘示等が含まれていない限り、直接の加点はないと思っておくべきでしょう。参考答案では、議決権行使の詐欺取消しにも触れています。これは、当サイトで論証を紹介していた(「論証例:議決権行使への意思表示、代理等規定の適用の肯否」)ので、せっかくなので書いてみるか、という程度のもので、書けなくても全く合否には影響しないでしょう。
 参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(会社法)」及び「論証例:議決権行使への意思表示、代理等規定の適用の肯否」に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.非公開会社では、募集事項の決定に原則として株主総会特別決議を要し(199条2項、309条2項5号)、新株発行等無効の訴えの出訴期間が1年である(828条1項2号括弧書き、3号括弧書き)など、既存株主の持株比率の保護が重視されている以上、株主総会特別決議を欠くことは、新株発行等の無効原因となる(全国保証事件判例参照)決議取消事由があること自体が、適法な株主総会決議を欠くものとして新株発行等の無効事由となると考えられるから、非公開会社において決議取消判決がなくても新株発行等の無効の訴えによって争いうる
 他方、新株発行等の効力発生後は、その効力は新株発行等無効の訴えによってのみ争うことができる(828条1項2号、3号)以上、株主総会決議の瑕疵は上記訴えによってのみ争うことができ、株主総会決議の無効確認又は取消しの訴えは、訴えの利益を欠く(吸収説)
 以上から、Bは、新株発行無効の訴えを提起すべきである。なお、決議取消事由を新株発行等の無効の訴えによって争う場合には、決議の効力を早期に確定させる趣旨から、決議取消しの訴えの出訴期間(831条1項前段柱書)が経過するまでに訴えを提起する必要があるが、令和2年5月14日の時点で出訴期間は経過していない。

2.本件招集通知には「定款変更の件」及び「新株式発行の件」の議題の記載がなかった。Bは、招集手続が299条4項、298条1項2号に反する点で決議取消事由(831条1項1号)があると主張することが考えられる。

(1)本件定時総会には株主ABが全員出席した。
 招集手続の趣旨は出席機会の付与にあるから、全員出席総会においては招集手続を要しない(東和交通事件判例参照)。しかし、299条4項、298条1項2号の趣旨には議題の事前検討の機会の付与も含むこと、上記議題不記載はBが反対して計画が挫折する可能性が小さくなく、株主総会の場で何とかしてBの同意を取り付けるほかないとACDが考え、Bに事前検討の機会を与えないためになされたと考えられることを考慮すれば、議題記載が不要だったとはいえない。

(2)Bに事前検討の機会を与えないためになされた点から違反は重大であるし、出席株主議決権8万個のうち2万9000個を有するBが反対すれば特別決議(309条2項5号)は成立せず決議に影響を及ぼすから、裁量棄却(831条2項)の余地はない。

(3)よって、Bの主張は正当である。

3.Bは、Cから2万円という1株当たりの払込金額は中立的な専門機関が合理的な方法によって算定した評価額に相当する額である旨を説明されたが、実際には4万円であり、説明は虚偽であった。Bは、決議方法が199条3項に反する点で決議取消事由があると主張することが考えられる。

(1)「特に有利な金額」(199条3項)とは、公正な発行価額と比較して特に低い金額をいい、公正な発行価額とは、資金調達の目的が達成される限度で既存株主に最も有利な金額をいう(東急不動産事件参照)。非上場会社においては、客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定された場合には、特別の事情のない限り、当該価額は、公正な価額ということができる(アートネイチャー事件判例参照)
 Aが、中立的な専門機関に対し、甲社の事業計画や財務状況を示す資料を提供して、本件優先株式について合理的な方法による評価額の算定を依頼したところ、本件優先株式の評価額は1株当たり4万円と算定されたから、公正な発行価額は1株当たり4万円であり、2万円という1株当たりの払込金額はこれと比較して特に低い金額であるといえ、「特に有利な金額」に当たる。

(2)314条の説明義務について、平均的な株主が決議事項について合理的な判断を行いうる程度の説明がなされたことを要するとされる(東京スタイル事件参照)。このことは、199条3項の説明義務にも当てはまる。
 中立的な専門機関が合理的な方法によって算定した評価額がいくらであるかは、有利発行の賛否を判断するための重要な事項であり、Cの説明はその額を2分の1に偽るものであったから、平均的な株主は合理的な判断を行うことができない。したがって、上記Cの説明は、同項に反する。

(3)よって、Bの主張は、正当である。

4.Bは、Cの虚偽の説明がなければ、賛成することはなかったと考えられる。Bとしては、詐欺による議決権行使であったとして、取り消す(民法96条1項)ことができ、本件決議1・2は不存在(830条1項)となると主張することが考えられる。

(1)議決権行使は議案に対する株主の意見表明であり、意思表示に準じて考えるべきであるから、その性質に反しない限り、 民法の意思表示、代理等の規定が適用される(アドバネクス事件高裁判例参照)。取引安全は民法96条3項により図ることができるから、同条1項の適用は議決権の性質に反しない。

(2)同条3項の第三者が登場すれば、その第三者に取消しを対抗できない結果、他の者との関係でも取消しの効果は否定される。
 Cの虚偽説明はACDの事前協議によるから、ACDは悪意である。PQは正しい評価額をAから告げられたか不明であるが、当初の打診から半額にするよう主張する一方で、その額の正当性を調査した形跡はないから、少なくとも過失がある。他にBの議決権行使が詐欺によることにつき善意無過失で利害関係を有するに至った第三者の存在を伺わせる事実はない。

(3)以上から、Bは、本件決議1・2に係る賛成の議決権行使を取り消すことができ、これにより、出席株主議決権8万個のうち賛成票はAの5万1000個にとどまることになるから、特別決議(309条2項5号)は成立しなかったこととなる(民法121条)。したがって、各決議は不存在である。

(4)よって、Bの主張は、正当である。

第2.設問2

1.小問(1)

(1)一般に、株式併合により株主に不利益が生じるのは、併合により端数が生じる場合である(182条の4第1項、235条参照)。
 本件株式併合は、2株につき1株の割合でなされ、併合前のPの保有株式は5000株であったから、端数は生じない。したがって、Pには、端数が生じることによる不利益は生じない。

(2)もっとも、本件株式併合は、本件優先株式についてのみなされ、これに伴う配当優先額の調整がなされない。そのため、Pには、以下の不利益が生じ、又は生じるおそれがある。

ア.本件株式併合の効力の発生によって、Pの持株比率が18分の1(約5.5%)から34分の1(約2.9%)に低下する。これにより、従来行使できた株主総会招集請求権(297条)等の一部の少数株主権を行使できなくなる。

イ.各事業年度に受けるべき優先配当の額が250万円減少し、さらに分配可能額がある場合に本件普通株式の株主と共に受けることのできる配当の額が持株比率の低下に応じて減少する(454条3項)。甲社が解散した場合に分配を受けるべき残余財産の額も、持株比率の低下に応じて減少する(504条3項)。

2.小問(2)

(1)株式買取請求(116条1項3号イ)が考えられる。
 組織再編等において、企業価値の増加が生じない場合の「公正な価格」(469条1項柱書、785条1項柱書、797条1項本文、806条1項柱書)とは、組織再編等を承認する株主総会決議がなければその株式が有していたであろう価格(「ナカリセバ価格」)をいう(楽天・TBS事件判例参照)。株式併合によってシナジー等の企業価値の増加が生じることはないから、上記のことは116条1項3号イの場合にも当てはまる。
 Pは、本件決議3がなければ本件優先株式が有していたであろう価格での買取りを請求できるから、前記1(2)イの経済的不利益は相当程度回復できる。しかし、甲社から退出することとなり、前記1(2)アの不利益は回復できない。

(2)そこで、株式併合差止請求(182条の3)及びその仮処分(民保23条2項)の申立ては考えられるか。

ア.前記1(2)のとおり、Pが不利益を受けるおそれがある。

イ.株式併合の差止事由は法令・定款違反に限られ、著しく不公正な方法による場合を含まない(210条2号対照)。
 本件株式併合が法令・定款に違反すると認めうる事実はないから、差止事由がない。

ウ.よって、株式併合差止請求及びその仮処分の申立ての手段を採ることは考えにくい。

(3)本件決議3の取消訴訟(831条1項3号)を本案とする株式併合差止仮処分の申立てという手段についても、本件株式併合によってABが受ける利益は本件優先株式の数が減少することによって反射的に一般株主が受けるものであって、ABが特別利害関係株主に当たるということは困難であることから、これを採ることは考えにくい。

以上 

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