【答案のコンセプトについて】
1.当サイトでは、規範の明示と事実の摘示ということを強調しています。それは、ほとんどの科目が、規範→当てはめの連続で処理できる事例処理型であるためです。しかし、民事実務基礎は、そのような事例処理型の問題ではありません。民事実務基礎の特徴は、設問の数が多く、それぞれの設問に対する「正解」が比較的明確で、一問一答式に近いという点にあります。そのため、当てはめに入る前に規範を明示しているか、当てはめにおいて評価の基礎となる事実を摘示しているか、というような、「書き方」によって合否が分かれる、という感じではありません。端的に、「正解」を書いたかどうか。単純に、それだけで差が付くのです。ですから、民事実務基礎に関しては、成績が悪かったのであれば、それは単純に勉強不足であったと考えてよいでしょう。その意味では、論文試験の特徴である、「がむしゃらに勉強量を増やしても成績が伸びない。」という現象は、民事実務基礎に関しては、生じにくい。逆にいえば、勉強量が素直に成績に反映されやすい科目ということができるでしょう。 上記の傾向を踏まえ、参考答案は、できる限り一問一答式の端的な解答を心掛けて作成しています。
2.今年の民事実務基礎も、概ね上記で説明した傾向どおりの内容です。もっとも、ところどころに難しい部分、気付きにくい部分があったりするので、全体の出来はそれほど良くないでしょう。
設問1は、単純に事前準備をしていたかどうか。現場で考えてひねり出す、というのは、小問(1)、(2)はともかく、(3)、(4)はちょっと厳しいでしょう。とはいえ、請負の要件事実を遅延損害金も含めて完璧に覚えているぞ、という人はあまりいないと思いますから、出来が悪くてもそれほど悪い成績にはならないでしょう。
設問2小問(1)は、昨年に続いて一部請求を問うています。昨年、出来がよくなかったので、また出したということなのでしょう。内容的には、外側説と合体抗弁の話です。小問(2)は、「挙げなさい。」という設問なので、理由を説明する必要はなく、単に挙げれば足りる。「判例を踏まえて」というのは、判例を前提にして、言い換えれば、判例と抵触するものは挙げないでね、という意味でしょう。具体的には、外側説に関する最判平6・11・22、請負報酬請求権と瑕疵修補に代わる損害賠償請求権との相殺の可否に関する最判昭53・9・21、請負報酬請求権と瑕疵修補に代わる損害賠償請求権の一方を本訴請求債権、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中の相殺の抗弁主張と弁論分離の可否に関する最判令2・9・11等を前提にして、適切な訴訟行為を選択することになります。相殺の抗弁だけだと、外側説から主張自体失当で不適切。弁済+相殺の合体抗弁はあり得ますが、相殺の抗弁は性質上最後に審理されるわけですから、先に弁済+免除の抗弁で勝った場合には全く回収できないし、弁済+免除が否定されて弁済+相殺で勝っても、50万円が回収できない。なので、弁済+相殺の合体抗弁を提出しつつ、合せ技で反訴も提起するというのがベストでしょう。
設問3は、毎年恒例の事実認定問題。当初、普通に出題していたのですが、あまりにも事実認定の作法を無視する答案が続出するので、平成29年から、「認定することができる事実を踏まえて」というヒントを入れて出題されるようになりました(「平成29年予備試験論文式民事実務基礎参考答案」、「令和2年予備試験論文式民事実務基礎参考答案」も参照)。
これは、いわゆる「動かしがたい事実」をきちんと認定してね、という意味なのですが、それでも、単なる当てはめのように解答する答案が圧倒的に多いのが現状です。本問でも、Xが一方的に主張している事実をそのまま基礎にして解答する答案が続出するでしょう。また、今年は、「冒頭に、XとYが本件契約を締結した事実を直接証明する証拠の有無について言及すること。」という指示まで追加されました。これは、直接証拠型なのか間接証拠型なのかすら判然としない答案が続出しているので、どちらなのか明示させてやろう、という趣旨でしょう。本問は、X供述を直接証拠とする立証構造なので、Xの信用性を軸に(実際にはY供述の信用性と比較しながら)論述するのが一般的でしょう。もっとも、「X供述については定義上は直接証拠となり得るものの、原告が主要事実の存在を主張するのは当たり前なので、直接証拠として扱わない。」として、間接事実型の立証構造を採用することも不可能ではありません。いずれにしても、冒頭で示した直接証拠の有無と、その後の論述の立証構造が食い違っていれば、「事実認定わかってねーな。」と思われてしまいます。冒頭で、「直接証拠はない。」と言いながら、「X供述は信用できるので、本件契約締結の事実が認められる。」と結論付けたり、「X供述が直接証拠となる。」と言いながら、「以上の間接事実から本件契約締結の事実が推認される。」と結論付けたりすれば、評価を落とすでしょう。
事実認定に関しては、予備校等で適切な説明があまりされていないようなので、少し詳しく説明しましょう。まず、本問において、「動かしがたい事実」は何か。
(問題文より引用。太字強調は筆者。) 【Xの供述内容】 「私は、令和3年の年末頃に、Yから本件建物を飲食店にリフォームをしてもらえないかと頼まれ、本件建物を見に行きました。Yは、リフォームの費用は銀行から融資を受けるつもりなので、できるだけ安く済ませたいと言っていました。私は、Yの要望のとおりのリフォームをするのであれば1000万円を下回る報酬額で請け負うのは難しいと話し、本件工事の報酬金額を1000万円と見積もった本件見積書①を作成して、令和4年2月2日、Yに交付しました。Yが同月8日、本件工事を報酬1000万円で発注すると言いましたので、私は、同日、本件工事を報酬1000万円で請け負いました。見積金額が700万円と記載された本件見積書②は、Yから、本件建物は賃借している物件なので、賃貸人に本件工事を承諾してもらわなければならないが、大掛かりなリフォームと見えないようにするため、外壁工事の項目を除いた見積書を作ってほしいと頼まれて作成したものです。実際、私は、本件工事として本件建物の外壁工事を実施しており、本件見積書②は実体と合っていません。私は、Yは本件見積書①を銀行に提出し、同年5月初旬に銀行から700万円の融資を受けたと聞いていますが、本件見積書②を賃貸人に見せたかどうかは聞いていません。私は、契約書を作成しておかなかったことを後悔していますが、私とYは十年来の仲でしたので、作らなくても大丈夫だと思っていました。 以上のとおり、私は、Yとの間で、令和4年2月8日、本件契約を締結しました。」 【Yの供述内容】 「私は令和4年2月8日、Xに本件工事を発注しましたが、報酬は1000万円ではなく、700万円でした。Xが私に対し、1000万円を下回る報酬額で請け負うのは難しいと言ったことはなく、令和3年の年末頃に本件建物を見た際、700万円程度でできると言い、令和4年2月2日、本件工事の報酬金額を700万円と見積もった本件見積書②を私に交付しました。そこで、私は、同月8日、Xに対し、本件工事を報酬700万円で発注したいと伝え、Xとの間で、本件工事の請負契約を締結したのです。私から外壁工事の項目を除いた見積書を作ってほしいとは言っていません。確かに、本件見積書②には、本件工事としてXが施工した外壁工事に関する部分の記載がありませんが、私は、本件見積書②の交付を受けた当時、Xから、外壁工事分はサービスすると言われていました。本件見積書①は、私が運転資金として300万円を上乗せして銀行から融資を受けたいと考え、Xにお願いして、銀行提出用に作成してもらったものです。私は、本件見積書①を銀行に提出しましたが、結局、融資を受けられたのは700万円でした。本件見積書②は、本件工事の承諾を得る際、賃貸人に見せています。」 (引用終わり) |
通常は、真正に成立した書証があれば、それが軸になるわけですが、本問では見積書が2枚あって、どちらも成立に争いがないということなので、決め手になりません。一方的に、「X供述は本件見積書①と整合するから信用できる。」とか、「本件見積書①の記載から報酬は1000万円と推認される。」のように決めつけてはいけません。それが成り立つなら、同じ論理で本件見積書②から逆の結論を導くこともできてしまいます。
そういうわけで、本問では書証は当てにならない。そこで、XY供述で一致する事実を探してみると、以下のものが見つかるでしょう。
・令和3年の年末頃に、Xが本件建物を見た。
・令和4年2月2日に、Xが1枚目の見積書をYに交付した。
・同月8日に、本件工事の請負契約が締結された。
・Xは、外壁工事を実施した。
・Yは、工事費用を銀行融資で調達しており、本件見積書①を銀行に提出し、銀行から700万円の融資を受けた。
また、Xは、「私は、契約書を作成しておかなかったことを後悔しています」と供述していますから、これは不利益事実の自認です。他方、Yが「本件見積書②は、本件工事の承諾を得る際、賃貸人に見せています。」と供述した部分は、Yの自認供述です。
これらの事実が、問題文のいう「認定することができる事実」です。特に重要なのは、「令和4年2月8日に本件工事の請負契約が締結された」ことについて、XY供述で一致があるという点です。なので、報酬額はともかく、契約締結自体は簡単に認定できる。これを踏まえることなく、「契約書が作成されていないことは、一般に契約締結がないことを推認させるが、XYは十年来の仲なので不自然ではない。」等と論述するのは不適切です(※1)。
※1 そもそも、「XYが十年来の仲だった」という事実自体、Xが一方的に主張していることなので、これを基礎事実としてはいけません。
上記の各事実を踏まえて、X供述の信用性を検討するわけですが、対立するY供述が信用できない場合には、相対的にX供述の信用性が高まるという関係にあることから、Y供述の信用性についても検討することになります。例年、相手方当事者の供述には致命的な欠陥があるので、それを探す。本問では、Y供述は認定事実と一応整合する内容なので、認定事実との不整合という理由で信用性を否定することはできません。では、どのような点に欠陥があるのか。まず、本件見積書①の作成経緯についての供述をみてみましょう。
(問題文より引用。太字強調は筆者。) 【Yの供述内容】 「私は令和4年2月8日、Xに本件工事を発注しましたが、報酬は1000万円ではなく、700万円でした。Xが私に対し、1000万円を下回る報酬額で請け負うのは難しいと言ったことはなく、令和3年の年末頃に本件建物を見た際、700万円程度でできると言い、令和4年2月2日、本件工事の報酬金額を700万円と見積もった本件見積書②を私に交付しました。そこで、私は、同月8日、Xに対し、本件工事を報酬700万円で発注したいと伝え、Xとの間で、本件工事の請負契約を締結したのです。私から外壁工事の項目を除いた見積書を作ってほしいとは言っていません。確かに、本件見積書②には、本件工事としてXが施工した外壁工事に関する部分の記載がありませんが、私は、本件見積書②の交付を受けた当時、Xから、外壁工事分はサービスすると言われていました。本件見積書①は、私が運転資金として300万円を上乗せして銀行から融資を受けたいと考え、Xにお願いして、銀行提出用に作成してもらったものです。私は、本件見積書①を銀行に提出しましたが、結局、融資を受けられたのは700万円でした。本件見積書②は、本件工事の承諾を得る際、賃貸人に見せています。」 (引用終わり) |
Yは、300万円上乗せして融資を受けるために、本件見積書①を作ってもらったと言っている。一見すると、もっともらしい感じがします。しかし、「工事代金名目なら貸してもらえるものなのか?」という点に気付きたい。
Y 「工事費用と運転資金として合計1000万円を貸して欲しい。なお、返済能力は700万円しかない。」
銀行 「返済能力が700万円しかないなら、700万円しか貸せねーよ。」
Y 「工事費用として1000万円を貸して欲しい。なお、返済能力は700万円しかない。」
銀行 「工事費用じゃ仕方ないね。1000万円貸しましょう。」
こんな風になるか。Pとしては、「なるわけないよね。」という立場から主張していくべきです(※2)。
※2 他方、「運転資金名目だと、飲食店の経営がうまくいっておらず、返済能力の査定に影響するとYが心配したからだ。」という理屈も成り立ちそうで、これはQの立場でなすべき反論といえます。もっとも、Y供述ではそのような趣旨が明示されていません。Qとしては、Yの当事者尋問の際に、そのような供述を引き出しておくべきだったということになるのでしょう。
さて、本問では、より致命的な欠陥が、Y供述にあります。
(問題文より引用。太字強調は筆者。) 【Yの供述内容】 「私は令和4年2月8日、Xに本件工事を発注しましたが、報酬は1000万円ではなく、700万円でした。Xが私に対し、1000万円を下回る報酬額で請け負うのは難しいと言ったことはなく、令和3年の年末頃に本件建物を見た際、700万円程度でできると言い、令和4年2月2日、本件工事の報酬金額を700万円と見積もった本件見積書②を私に交付しました。そこで、私は、同月8日、Xに対し、本件工事を報酬700万円で発注したいと伝え、Xとの間で、本件工事の請負契約を締結したのです。私から外壁工事の項目を除いた見積書を作ってほしいとは言っていません。確かに、本件見積書②には、本件工事としてXが施工した外壁工事に関する部分の記載がありませんが、私は、本件見積書②の交付を受けた当時、Xから、外壁工事分はサービスすると言われていました。本件見積書①は、私が運転資金として300万円を上乗せして銀行から融資を受けたいと考え、Xにお願いして、銀行提出用に作成してもらったものです。私は、本件見積書①を銀行に提出しましたが、結局、融資を受けられたのは700万円でした。本件見積書②は、本件工事の承諾を得る際、賃貸人に見せています。」 (引用終わり) |
「令和3年の年末頃に本件建物を見た際、700万円程度でできると言い…700万円と見積もった本件見積書②を私に交付しました。」という部分と、「本件見積書②の交付を受けた当時、Xから、外壁工事分はサービスすると言われていました。」という部分を見比べてみると、おかしいことに気が付くはずです。前者は、「Xは令和3年年末頃の時点で700万円でできると言っていたんだから、最初から報酬は700万円という話だったんだよ。」という趣旨のストーリーです。他方、後者は、「最初は1000万円という話だったんだけど、本件見積書②を交付する時点で外壁工事分はサービスしてもらって700万円になったんだよ。」という趣旨のストーリー。両者は、両立しません。矛盾している。一方で、X供述の方は、本件見積書②の存在がネックですが、Yが本件見積書②を賃貸人に見せたことはYが自認していますし、賃貸人が承諾するか否かについてリフォームの規模は考慮されるだろうし、特に外壁工事が入るとなれば承諾に躊躇するかも、というのは自然なことですから、その点を指摘すればよいでしょう。なお、例年、「答案用紙1頁程度の分量で」という指示がありますが、上位陣は1ページ半くらい書いているというのが、これまでの傾向です。
設問4は、一応は執行の論点ですが、民訴の論点としても学習しているでしょうから、端的に判例(最判昭40・4・2、最判平7・12・15)の示した理由を書いておけば足りるでしょう。
【参考答案】 第1.設問1 1.小問(1) 請負契約に基づく報酬請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権 2.小問(2) 被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年5月29日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3.小問(3) (1)Xは、Yから、令和4年2月8日、本件工事を報酬1000万円で請け負った。 (2)Xは、同年5月28日、本件工事を完成し、本件建物をYに引き渡した。 (3)同日は経過した。 4.小問(4) (1)請負契約に基づく報酬請求権について 請負の要素として仕事と報酬の主張を要する(民法632条)。同請求権は契約成立時に発生するが、仕事完成が先履行である(判例)から、契約締結に加えて仕事完成の主張を要する。 (2)履行遅滞に基づく損害賠償請求権について 目的物引渡しと報酬支払は同時履行(民法633条)であるから、遅滞に陥るには目的物引渡しを要する(存在効果)。前記3(1)の主張で同時履行関係が顕れている以上、存在効果消滅事由として、目的物引渡しの主張を要する(せり上がり)。目的物引渡日に注文者は遅滞に陥るが、損害はその翌日から生じるから、引渡日経過の主張を要する。 第2.設問2 1.小問(1) (1)(i) 被告は、原告に対し、令和4年5月28日、本件契約に係る報酬債務の履行として700万円を支払った。 (2)(ii) 本件訴訟の訴訟物となるのは請負報酬1000万円のうち300万円である(一部請求)が、債務消滅の主張は非請求部分から充当される(外側説、判例)ため、(イ)だけでは請求部分の消滅事由に足りず(主張自体失当)、(ア)と(イ)を併せて初めて抗弁となる(合体抗弁)からである。 2.小問(2) 前記1(1)の主張と併せて契約不適合を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債権のうち300万円を自働債権とする相殺の抗弁を主張するとともに、同債権全額を訴求する反訴を提起する。 第3.設問3 1.本件契約の直接証拠として、Xの供述がある。 2.X自認のとおり、契約書の作成はない。しかし、XY供述一致から、令和4年2月8日に本件工事の請負契約が締結されたことが認められる。 3.XY供述一致から、Yは工事費用を銀行融資で調達し、本件見積書①を銀行に提出して700万円の融資を受けたことが認められる。 同見積書に基づいて本件契約が締結された旨のX供述は、上記事実とよく整合する。 他方、Yは、運転資金300万円の上乗せ融資を受けるため同見積書をXに作成してもらったと供述するが、融資限度額は使途でなく支払能力から判断されるという経験則に反する。 4.Y自認のとおり、Yは、本件工事の承諾をえる際、本件見積書②を賃貸人に見せた。 賃貸人の承諾をえる必要から大掛かりなリフォームと見えないようにするため、Yから頼まれて同見積書を作成した旨のX供述は上記事実と整合し、賃貸人が承諾するかにつきリフォームの規模が考慮され、特に外壁は建物の外観にかかわるため承諾をためらうおそれがあるという経験則に合致する。 他方、Yは、「令和4年2月2日、本件工事の報酬金額を700万円と見積もった本件見積書②を私に交付しました。」、「本件見積書②の交付を受けた当時、Xから、外壁工事分はサービスすると言われていました。」と後からサービスされて700万円となった旨供述する一方で、「Xが…令和3年の年末頃に本件建物を見た際、700万円程度でできると言い」と当初から700万円だった旨の供述もしており、矛盾がある。 5.以上から、Y供述は信用できないのに対し、X供述は信用できる。 6.よって、本件契約締結の事実が認められる。 第4.設問4 できる。請求異議事由は事実審の口頭弁論終結後に生じたものに限られる(民事執行法35条2項)ところ、相殺は相殺適状時に当然に効力を生じるのではなく、意思表示により効力を生じ(民法506条1項)、既判力で確定された権利に内在する瑕疵に基づく権利でなく、別個の制度目的・原因に基づいて発生する権利だからである(判例)。 以上 |