令和4年司法試験の結果について(5)

1.前回の記事(「令和4年司法試験の結果について(4)」)では、「論文の合格点」について説明しました。論文は、憲法、行政法、民法、商法、民訴法、刑法、刑訴法、選択科目の8科目、それぞれ100点満点の合計800点満点となっています。したがって、「論文の合格点」を8で割ると、1科目当たりの合格点の目安がわかります。以下は、そのようにして算出された1科目の平均点、合格点及び両者の差の推移です。

1科目の
平均点
1科目の
合格点
平均点と
合格点の差
平成30 46.1 48.3 2.2
令和元 47.0 48.6 1.6
令和2 47.7 47.6 -0.1
令和3 45.8 45.1 -0.7
令和4 46.3 45.1 -1.2

 上記の1科目当たりの点数は、全科目の合計点の数字を8で割っただけですから、各年における推移の傾向は、全科目の平均点、合格点の推移と同じです。ただ、このような1科目当たりの数字は、論文の採点基準との関係で意味を持ちます。論文式試験の採点においては、優秀、良好、一応の水準、不良の4つの区分が設けられ、その区分ごとに点数の範囲が定められています(「司法試験の方式・内容等について」)。以下は、100点満点の場合の各区分と、得点の範囲との対応を表にしたものです。

優秀 100点~75点
(抜群に優れた答案 95点以上)
良好 74点~58点
一応の水準 57点~42点
不良 41点~0点
(特に不良 5点以下)

 上記の各区分の得点の範囲と、各年の平均点、合格点をみると、すべて一応の水準の幅の中に収まっていることがわかります。令和2年までは、概ね一応の水準の真ん中より少し下くらいが合格点という感じでしたが、昨年及び今年は、もう少し下の水準となっています。

2.上記のことは、試験対策という視点から考えるとき、どのような意味を持つのでしょうか。司法試験の結果が出た後に出題趣旨が出されますが、さらにその後、採点実感が出されます。そこでは、上記各区分に当たる答案の例が紹介されていることがある。まだ今年のものは公表されていませんので、例として、昨年の刑訴法をみてみましょう。

(「令和3年司法試験の採点実感(刑事系科目第2問)」より引用。太字強調は筆者。)

3 答案の評価

(1)  「優秀の水準」にあると認められる答案

 〔設問1〕については,下線部①の差押えに関して,令状に基づく差押えの要件を関連条文に即して的確に示した上,被疑事実との関連性が認められる証拠の範囲について自己の見解を的確に示し被疑事実を意識しつつ,警察官が甲から得ていた事前情報,捜索・差押え場所の性質,名刺の記載内容などの具体的事実を的確に抽出,分析して,適法性を検討できている答案であり,下線部②の差押えに関しては,判例を意識しつつ,電磁的記録媒体の差押えの適法性に関する判断基準を的確に示した上,事例に現れた具体的事実を的確に抽出,分析して,適法性を論じるものである。〔設問2〕については,本件メモ1の証拠能力に関して,伝聞法則の意義・趣旨を的確に論じ,伝聞証拠該当性を検討した上,非伝聞証拠として証拠能力を認める場合,いかなる推論過程を経れば,その記載内容の真実性を問題とすることなく,要証事実を推認することができるのかを的確に示し具体的事実を的確に抽出,分析して,結論を導き出すものであり,本件メモ2の証拠能力に関しては,刑事訴訟法第321条第1項第3号に規定された伝聞例外の要件の意義を的確に示し,事例に現れた具体的事実を的確に抽出,分析して,結論を導き出すものである。

(2)  「良好の水準」にあると認められる答案

 〔設問1〕については,下線部①の差押えに関して,令状に基づく差押えの要件を踏まえ,差し押さえられた名刺と被疑事実との関連性が問題になることを指摘し,事例に現れた具体的事実に基づく検討ができていたが,その名刺が被疑事実それ自体を立証する価値を有する物なのかという証拠としての位置付けに関する検討や,具体的事実の抽出,分析にやや物足りなさが残るような答案であり,下線部②の差押えに関しては,電磁的記録媒体の差押えの適法性に関する一定の判断基準を示すことができているが,その理由付けにやや不十分な点が見られ,あるいは,事例に現れた具体的事実を抽出して,当てはめを行うことができていたが,個々の事実が持つ意味を十分に分析することには,やや物足りなさが残るような答案である。〔設問2〕については,本件メモ1に関して,伝聞法則の意義・趣旨を踏まえ,非伝聞証拠としての証拠能力を検討できていたが,いかなる推論過程を経れば,その記載内容の真実性を問題とすることなく,要証事実を推認することができるのかについての説明や事例に現れた具体的事実の抽出,分析にやや物足りなさが残るような答案であり,本件メモ2に関しては,伝聞証拠該当性や刑事訴訟法第321条第1項第3号の要件該当性につき,一定の検討ができていたが,同号の要件該当性に関する具体的な判断基準の提示や,事例に現れた具体的事実の抽出,分析にやや物足りなさが残るような答案である。

(3)  「一応の水準」に達していると認められる答案

 〔設問1〕については,下線部①の差押えに関して,差し押さえられた名刺と被疑事実との関連性につき,事例に現れた具体的事実を当てはめて結論を導き出すことはできていたが,令状に基づく差押えの要件の提示や具体的事実の抽出,分析に不十分な点がある答案であり,下線部②の差押えに関しては,その適法性を判断するための判断基準を一応示した上,事例に現れた具体的事実を当てはめて結論を導き出すことはできていたが,その理論構成や具体的事実の抽出,分析に不十分な点がある答案である。〔設問2〕については,本件メモ1に関して,伝聞法則の意義・趣旨を踏まえつつ,非伝聞証拠としての証拠能力を一応論じることができていたが,その理論構成や事例に現れた具体的事実の抽出,分析に不十分な点がある答案であり,本件メモ2に関しては,刑事訴訟法第321条第1項第3号の要件に該当するか否かを検討し,事例に現れた具体的事実を当てはめて結論を導き出すことが一応できていたが,同号の各要件の提示や具体的事実の抽出,分析に不十分な点がある答案である。

(4)  「不良の水準」にとどまると認められる答案

 前記の水準に及ばない不良なものをいう。一般的には,刑事訴訟法上の基本的な原則の意味を理解することなく機械的に暗記し,これを断片的に記述しているだけの答案や,関係条文・法原則を踏まえた法解釈を論述・展開することなく,事例中の事実をただ書き写しているかのような答案等,法律学に関する基本的学識と能力の欠如が露呈しているものである。例を挙げれば,〔設問1〕では,下線部①の差押えに関して,令状に基づく差押えの要件の提示が不十分で,かつ,本事例における被疑事実の内容や差し押さえられた名刺の記載内容を考慮せず,甲の供述する乙と丙組との関係だけを指摘して,差し押さえられた名刺と被疑事実との関連性を認めるような答案,下線部②の差押えに関しては,具体的な判断基準を示さず,本事例における罪証隠滅のおそれだけを指摘して結論を導くような答案,〔設問2〕では,伝聞法則の意義・趣旨についての理解や前記各メモの記載内容の把握が不十分・不正確で,伝聞・非伝聞の区別を誤ったり,伝聞証拠とした場合に適用すべき伝聞例外の規定の選択を誤った答案などがこれに当たる。

(引用終わり)

 多くの人は、上記の区分のうちの、優秀や良好の水準について言及した部分に注目します。しかし、合格レベルが一応の水準の真ん中より下であることを知っていれば、優秀や良好となるために必要な事項は、合格するために必要でないことが理解できるでしょう。重要なことは、一応の水準として必要なことを、しっかり守るということです。ですから、まずは、一応の水準として求められている内容を確認する必要があるのです。
 昨年の刑訴法でいえば、設問1下線部①では、「具体的事実を当てはめて結論を導き出すこと」ができていれば、「要件の提示や具体的事実の抽出,分析」が不十分でもよく、下線部②では、「判断基準を一応示した上,事例に現れた具体的事実を当てはめて結論を導き出すこと」ができていれば、「理論構成や具体的事実の抽出,分析」が不十分でもよい。設問2では、本件メモ1で「伝聞法則の意義・趣旨を踏まえつつ,非伝聞証拠としての証拠能力を一応論じること」ができていれば、「理論構成や事例に現れた具体的事実の抽出,分析」が不十分でもよく、本件メモ2で「要件に該当するか否かを検討し,事例に現れた具体的事実を当てはめて結論を導き出すことが一応」できていれば、「各要件の提示や具体的事実の抽出,分析」が不十分であってもよい。ざっくりいえば、当サイトでいう「規範の明示と事実の摘示」の概ね一方がそれなりにできていれば、他方が不十分でもまあまあなんとか一応の水準になる、という感じです。これが現在の合格レベル。ですから、普段の学習において、規範の明示と事実の摘示を十分にできるよう訓練しておけば、余裕を持って合格答案を書けるようになるというわけです。当てはめにおける事実の評価ないし意味付けについては、良好以上の水準にしか記載がないことからも、このことを確認できるでしょう。最近では、意識的に事務処理の比重を下げようとする方向性が示されています(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)。しかし、それは「規範と事実」の配点が低下したという意味ではない、ということに注意すべきです。今年の刑法のように、論点の数が少ない場合には、規範の明示と事実の摘示に加えて、規範の理由付けや事実の評価まで書く時間の余裕がでてきます(「令和4年司法試験論文式刑事系第1問参考答案」)。しかし、それは規範の明示と事実の摘示ができていることを当然の前提として、さらに加点を狙うという趣旨であって、規範と事実を軽視して理由付けや評価を優先すべきという趣旨ではありません。ちなみに、「伝聞法則の意義・趣旨」については、優秀の水準のところで、「伝聞法則の意義・趣旨を的確に論じ」とされているのに対し、一応の水準は、「踏まえつつ」で足りるので、答案に明示して書く必要はない(※)。適切な規範を覚えていれば、当然、明示された規範は伝聞法則の意義・趣旨を踏まえたものになるはずなので、一応の水準をクリアします。伝聞法則については、かつての旧司法試験時代には、「そもそも、伝聞法則の趣旨は、供述証拠には知覚、記憶、表現・叙述の各過程に~」と必ず書くものとされ、受験生であれば当然それを暗記していて、それを書かないとまず合格答案にはならない、という感じでした。同じ文字数を書くのであれば、当てはめをスカスカにして伝聞法則の趣旨を書くべきだったのです。現在では、これが逆で、同じ文字数を書くなら、規範の明示と事実の摘示を優先すべきです。そこに、異常な配点がある。伝聞法則の趣旨を手厚く書いて、当てはめがスカスカ、という答案では、まず合格答案にはなりません。優秀の水準のところに、「伝聞法則の意義・趣旨を的確に論じ」とあるので、「伝聞法則の意義・趣旨は答案に書かないとダメなのかな。」と誤解されがちですが、これは、一応の水準をクリアした人が、これを書いたらちょっとだけ加点されるよ、という程度の意味なので、筆力に自信のない人は、狙って書く必要はないのです。
 ※ 問題文で、「踏まえつつ~論じなさい。」とされているような場合には答案で明示して書くことを要求するのが通例ですが、出題趣旨、採点実感では、文脈により明示の記載を要求しない趣旨と読むべきものがあります。

 不良の水準は、明確な不合格答案で、受かりにくい人の例として、参考にすべきです。まず、「法解釈を論述・展開することなく,事例中の事実をただ書き写しているかのような答案」とありますが、これは、「規範欠落型」の不合格答案の例です。ここでの「法解釈」というのは、趣旨からの理由付けとか、学説の対立の説明などということではなくて、「〇〇とは~△△をいう。」という解釈、すなわち、「規範の明示」を指しています。規範を明示して当てはめに入ろうとすると文字数を消費するので、筆力のない人は当然の前提として省略したがりますが、それは現在の司法試験では大きく評価を落とすのです。次に、設問1下線部①では、「被疑事実の内容や差し押さえられた名刺の記載内容を考慮せず,甲の供述する乙と丙組との関係だけを指摘して,差し押さえられた名刺と被疑事実との関連性を認めるような答案」が挙げられています。これは、問題文に色々な事実があるのに、ごく一部の事実だけを摘示して結論を出してしまう、「事実欠落型」の不合格答案の例です。下線部②では、「具体的な判断基準を示さず,本事例における罪証隠滅のおそれだけを指摘して結論を導くような答案」が挙げられていて、これは「規範欠落型」と「事実欠落型」のミックスですね。そして、設問2では、「伝聞・非伝聞の区別を誤ったり,伝聞証拠とした場合に適用すべき伝聞例外の規定の選択を誤った答案」が挙がっていて、これは「基本知識不足型」の不合格答案の例です。「基本知識不足型」については、書き方、答案スタイル以前の単純な知識の問題ですが、このように、「一応の水準」、「不良の水準」を対照することで、絶対に間違えてはいけない基本知識、というものがわかることもあります。採点実感から直接わかるのはごく一部ですが、毎年の内容を確認しておくことで、大体の相場観を掴むことができるでしょう。
 普段の学習では、まず、一応の水準を時間内に確実に書けるようにするそれだけでも、相当の筆力が必要です。優秀・良好を狙うのは、その後の話です。法科大学院や予備校等では、優秀・良好レベルの話が強調されがちです。それを真に受けてしまうと、優秀・良好に書いてあることを優先して書こうとしてしまう。その結果、「事実の評価、意味付けを優先するあまり、規範を省略するクセが付いた。」、「趣旨から丁寧に論証するので、当てはめはどうしてもスカスカになる。」、「問題文の事実を書き写すのはバカバカしい、事実の摘示を省略しても、自分の言葉で評価を書けば、考査委員はきっとわかってくれる。」、「過去問で似た問題があり、設問1はそのときの出題趣旨・採点実感を踏まえて丁寧に書いた。そしたら、設問2は時間がなくなって途中答案になった。」、「応用論点を自分の頭で考えていたら、答案構成で1時間経っていた。」というようなことが起こるのです。こうした書き方をしている人は、毎年同じような書き方をするので、「受かりにくい人」になってしまう。そのような人は、どんなに知識・理解を深めても、書き方を改めない限り受かりやすくはなりません。

3.以上のようなことを知っておけば、本試験の現場で、どの部分をしっかり書き、どの部分は無視してよいかということを、判断することができるようになります。自分で具体的に確認すると、法科大学院や予備校等で一般に言われているものとは、かなり違うことに気が付くでしょう。よく、論文の成績について、「主観と客観のズレ」などということが言われますが、当サイトは、そのうちの多くの部分は、法科大学院や予備校等による必ずしも適切でない指導に起因するものだと考えています。
 以上のように、1科目当たりの合格点は、採点実感と照らし合わせることで、どこまでが合格ラインなのかを読み取る際の目安としての意味を持つのです。

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