令和5年司法試験短答式試験の結果について(2)

1.以下は、司法試験における短答式試験の合格点等の推移です。平成27年から試験科目が3科目となり、満点が以前の350点の半分(175点)になっていますので、比較のため、括弧内に倍にした数字を記載しています。

合格点 平均点 合格点と
平均点の差
受験者
合格率
平成
18
210 232.9 22.9 80.5%
平成
19
210 231.7 21.7 75.5%
平成
20
230 250.7 20.7 74.3%
平成
21
215 228.1 13.1 68.3%
平成
22
215 230.8 15.8 70.7%
平成
23
210 219.2 9.2 64.5%
平成
24
215 224.5 9.5 63.6%
平成
25
220 233.0 13.0 68.7%
平成
26
210 218.7 8.7 63.3%
平成
27
114
(228)
120.7
(241.4)
6.7
(13.4)
66.2%
平成
28
114
(228)
120.0
(240.0)
6.0
(12.0)
66.9%
平成
29
108
(216)
113.8
(227.6)
5.8
(11.6)
65.9%
平成
30
108
(216)
116.8
(233.6)
8.8
(17.6)
70.0%
令和
108
(216)
119.3
(238.6)
11.3
(22.6)
73.6%
令和
93
(186)
109.1
(218.2)
16.1
(32.2)
75.4%
令和
99
(198)
117.3
(234.6)
18.3
(36.6)
78.0%
令和
96
(192)
115.7
(231.4)
19.7
(39.4)
80.9%
令和
99
(198)
118.3
(236.6)
19.3
(38.6)
80.1%

 短答式試験の合格点は、各年の問題の難易度と合格率との相関関係で変動します。問題の難易度が高ければ合格点は下がりやすく、低ければ合格点は上がりやすい。合格率が高ければ合格点は下がりやすく、低ければ合格点は上がりやすい。そして、問題の難易度が高ければ、受験生全体の出来が悪くなるので平均点が下がるし、問題の難易度が低ければ受験生全体の出来が良くなるので平均点は上がるという関係にあるので、問題の難易度の高低の得点に対する影響は平均点として表れます。また、合格率が50%を超えて高くなれば、それだけ平均点より低い得点でも合格でき、合格率が50%に近い水準に下がってくると、より平均点に近い得点を取らなければ合格できないという関係にあるので、合格率の高低の得点に対する影響は合格点と平均点の差として表れます。
 短答式試験の合格点は、平成29年から令和元年まで、3年連続で108点でした。もっとも、それは必ずしもすべての要素が安定していたからではなく、問題の難易度の低下と合格率の上昇がバランスよく生じていたためでした。令和2年は、合格点が一気に15点も下がって、93点となりました。このうち概ね10点は問題の難化によるものであり、概ね5点は合格率の上昇によるものでした。一昨年は、令和2年から合格点が6点上昇しましたが、これは問題の難易度が標準的になったという要素(8点程度)と、合格率が上昇したという要素(2点程度)が、相殺された結果でした。昨年は、一昨年より合格点が3点下落しましたが、そのうちの概ね1.6点は問題の難化、概ね1.4点は、合格率の上昇によるものといえました。
 今年は、昨年より合格点が3点上昇しました。平均点が2.6点上昇する一方で、合格点と平均点との差が0.4点縮小していることから、上昇した合格点のうち、概ね2.6点は問題の難易度の低下によるもの。概ね0.4点は、合格率の低下によるものといえます。
 平成29年から昨年まで、短答合格率は一貫して上昇し、昨年は、ついに8割超えとなりました。これに対応して、合格点と平均点の差も一貫して拡大し、昨年は平均点より20点くらい低くても、合格できるようになりました。今年は、昨年よりわずかに合格率が低下したものの、8割の合格率を維持しています。平均点より20点くらい低い水準が合格点となっていることも、昨年同様です。

2.このように、現在の司法試験の短答式試験は、普通に勉強していれば、容易に合格できる試験です。とはいえ、受験生はみんな必死に勉強していますから、油断していると、すぐやられてしまう。「普通に勉強する。」というと、手を抜いてもよさそうな印象を持つかもしれませんが、「他の人と同じくらい必死に勉強する。」ことを意味していることには注意が必要です。
 短答対策の勉強法は、確立しています。肢別形式の問題集を解きまくる、ということです。昔は、紙媒体の肢別問題集が複数市販され、毎年内容が更新されていましたが、最近は、そうしたものが市販されなくなっています(※1)。現在のところ、誰でも入手できるものの中では、辰已法律研究所のアプリ(「辰巳の肢別」)が、最も有力な学習ツールでしょう(※2)。筆者も試しに利用してみましたが、ゲーム感覚で解くことができ、正解・不正解等の記録も残すことができるので、使い勝手は悪くないと感じました。スマホがあればすぐ学習できるので、空き時間に手軽に学習できる点が大きな魅力です。ただ、アプリの起動から前回の続きの学習の開始までに複数回のタップを要するとか、操作感や視覚効果が一般の人気アプリと比較して明らかに劣っている等、不満を感じる部分は少なくありません。また、一般に、アプリには端末との相性による動作不良等が付きものです。本格的に問題を購入して利用する前に、レビュー等を参考にしたり、サンプル問題で操作感を確認する等して、自分の環境で使用に耐え得るものか確認すべきでしょう。
 ※1 現在は、辰已法律研究所のオンライン販売で、肢別本を購入できるようです(「司法試験・予備試験 短答対策 書籍Online販売」)。もっとも、持ち運びなどの利便性を考えると、アプリの方が勝ると感じます。なお、紙媒体の肢別本を用いた勉強法については、「令和2年司法試験短答式試験の結果について(2)」で説明しています。
 ※2 各予備校で、受講生のみが利用できる短答対策用のアプリやオンライン学習システムを提供している場合があります。そのようなものが利用できるのであれば、それも有力な選択肢です。

3.具体的な学習法としては、まず、2回全体を回して解く。その際、単に○か×かが合っているだけでなく、正しい肢なら、それは判例なのか、条文なのか、学説なのか誤りの肢なら、どの部分が誤りで、正しくはどのような内容か。そうした部分まで正しく記憶していたかを、解説をみて確認します。たまたま○×が合っていても、そうした部分まで正確に覚えていなければ、「不確実」をタップして、記録に残しておく。そして、3回目以降に解くときには、「出題設定」で、「正答率70~80%以下」(最初「100%」と表示されているものを、隣のスライダーをタップすることで操作できるのですが、細かい数字の操作が難しいので、70~80%の間の数字になればよしとします。)と「不確実」を表示するように設定します。この段階で、2回連続正解し、かつ、「不確実」をタップしていないものは除外されるでしょう。ですので、それ以外のものだけを解くことになります。そうやって再度解いていくわけですが、「不確実」のマークが付いていたものについては、上記に示した部分まで正しく記憶して正解できたときは、マークを外すようにします。続けているうちに、自分がどうしても覚えられない特定の肢だけが残ります。そればかりを繰り返し解くことになりますから、いずれはそれらの肢も自然と覚えていく。このようにして、最終的に、「正答率70~80%以上」と「不確実」を選択しても、1問も表示されない状態になるまで、詰める「そこまでやらないといけないの?」、「面倒くさい。」などと思っているうちは、司法試験には受からないと思っておいた方がよいでしょう。これは、それなりに時間のかかる作業です。できる限り、早い段階から着手しなければなりません。短答で不合格になる人は、本格的に短答の学習をする時期が遅すぎるのです。逆に、一度ここまで詰めてしまうと、後はそれほど勉強しなくても、不思議とあまり忘れないものです。早い段階でここまで詰めれば、安心して論文の学習に集中できる。短答対策については、早すぎるということはないので、法科大学院入学前からでも、着手しておくべきでしょう。
 短答過去問に関しては、過去問自体を解く、という人もいます。現在は、紙媒体の肢別問題集を入手するのが難しいということもあるので、それでも構いませんが、その場合には、単にその問題に正解した、というだけではなく、すべての肢の正誤について、上記のような部分も含めて正確に判断できて初めて正解扱いとすべきです。かつての旧司法試験では、肢の組み合わせで解くことを前提に、敢えて正誤不明の肢を入れる、という出題のされ方をしていたのですが、現在はそのような出題のされ方はあまりされていないので、基本的にすべての肢を切れるように準備しておくべきなのです。なお、過去問集の正答率を参考にすることの問題点については、以前の記事(「短答過去問集の正答率について」)で説明しました。
 憲法の判例問題が苦手な人は、おそらく判例の原文に目を通す習慣が付いていないのだろうと思います。著名な判例については、原文を読むようにしましょう。その際には、どのような事案であったか、どのような規範を用いたか、どのような事実をどのように評価したか、という部分に意識を向けます。これは、同時に論文対策にもなるのです。上記のポイントが頭に入っていれば、「…の場合には、…で判断する(○○事件判例参照)。」、「…を判断するに当たっては、…を考慮する(○○事件判例参照)。」というような形で、答案に書けるようになります(具体的には、当サイトの作成した「司法試験定義趣旨論証集(憲法)」を参考にしてみて下さい。)。判例百選や基本書等で引用されているのは、実はごくごく一部です。原文に目を通すことによって、初めて判例を使いこなすことができるようになるのです。

戻る