【答案のコンセプト等について】
1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。
2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。今年の民事系第2問についていえば、設問2が全般的に微妙な応用論点であることをどう考えるかです。参考答案(その1)は、設問2をいい加減な感じで書いています。設問2小問1の各論点は、いずれも、「上位者はそこそこ知ってるけど、初学者は普通知らない。」という感じの論点です。なので、ここは初学者と上位者とで、見た目にもはっきり違いが出るでしょう。とりわけ、請求の肯否のところは、予備試験過去問(「平成28年予備試験論文式商法参考答案」、「令和元年予備試験論文式商法参考答案」)でも出題されたことがあるので、上位陣なら書いてくる。しかも、設問1と設問2の配点割合が4:6で、設問2の比重が大きいので、設問2で合否を分けそうだというのが、普通の感覚かもしれません。しかし、当落線上にいる受験生という意味でいうと、設問2はほぼみんな出来ないでしょうから、むしろ設問1の勝負になりやすい。そこで差が付くのは、「どれだけ問題文の事実の摘示したか。」です。そうなると、参考答案(その1)は事実を摘示しまくりんぐなので、当落線上の答案群の中では、上位に浮上してくるでしょう。そんなわけで、参考答案(その1)でも、十分合格レベルだろうと思っています。
3.参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(会社法)」及び「司法試験令和2年最新判例ノート」の付録論証例集に準拠した部分です。
【参考答案(その1)】 第1.設問1小問1 役員等の任務懈怠責任(423条1項)が発生するためには、任務懈怠、故意・過失(428条1項反対解釈)、損害の発生、損害との因果関係が必要である。 1.「任務を怠った」(423条1項)とは、法令又は定款に違反したことをいう。 (1)本件売買契約は間接取引(356条1項3号)か。 ア.本件売買契約の代金は5000万円であるのに、当時の本件土地評価額は高く見積もっても1000万円程度にすぎず、本件土地はAの住居に隣接する土地で、本件売買契約後も甲社で利用されることなく放置されていたから、会社に不利益を及ぼす。 イ.Aは、平成29年夏頃、Eとの間でトラブルとなり、それを解決するため、Eから本件土地を買い取るよう要求され、応じる義務はないのに、今後平穏に暮らしていくためにはEとの関係を断つのがよいと考え、Eの要求に応じることにしたから、本件売買契約により、Aに利益が生じる。 ウ.上記イの事情は外形からわからないとのAの反論が考えられる。 エ.以上から、外形上Aに利益が生じる取引行為でないから、「利益が相反する取引」に当たらない。 (2)もっとも、前記1(1)アイの事情から、善管注意義務(330条、民法644)、忠実義務(355条)違反がある。 (3)以上から、「任務を怠った」に当たる。
2.Aは、トラブル解決のためEの買取要求に応じることにし、自身で本件土地の買取資金を調達することは難しいと考え、甲社に本件土地を買い取らせることにした。Aは、当時の本件土地評価額は高く見積もっても1000万円程度であることを知っていた。 3.前記1(1)アの事情から、甲社に4000万円の損害が発生し、因果関係がある。 4.Gの請求は権利濫用(民法1条3項)であるとのAの反論が考えられる。 5.よって、Gの請求は認められない。 第2.設問1小問2 役員等の対第三者責任(429条1項)が発生するためには、任務懈怠、悪意又は重過失、損害の発生、損害との因果関係が必要である。 1.前記第1の1(2)のとおり、任務懈怠がある。 2.「悪意又は重大な過失」(同項)の対象は、当該役員等の任務懈怠で足りる(菊水工業事件判例参照)。 3.本件売買契約により直接損害を受けるのは甲社であり、乙社が本件債務を回収できないことは間接損害にすぎない。もっとも、「損害」(同項)は、直接損害に限られず、間接損害も含む(上記判例参照)。 4.損害との因果関係とは、任務懈怠と損害との間の相当因果関係をいう(上記判例参照)。 5.よって、乙社の請求は認められる。 第3.設問2小問1 1.決議取消しの訴え(831条)の原告適格は、「株主等」(828条2項1号かっこ書)にある(831条1項柱書前段)。
2.確かに、本件決議1の後に本件決議2がされたから、本件訴えが認容されても現在のBHJの取締役の地位を左右せず、訴えの利益は否定されるともみえる。
3.本件準共有株式について権利行使者の指定・通知(106条本文)はないが、議長Bは、本件株主総会1においてHが本件準共有株式全部について議決権を行使することについて、甲社を代表して同意(同条ただし書)した。したがって、Hの出席・議決権行使は適法である。 第4.設問2小問2
本件訴えが認容されると、Bは代表取締役、CDは取締役としての権利義務を有する(346条1項、351条1項)。小問1と異なり、本件決議1はBCDの再任であり、その後、Bが代表取締役に選定されたから、同決議が取り消されるか否かによって代表取締役・取締役の権利義務を有する者に差が生じない。議長を務めるBが甲社を代表して行った同意に基づき、HIが本件準共有株式の全部について議決権を共同で行使し、本件決議2に賛成しており、Iの配偶者であるKが取締役に選任されている。 以上
|
【参考答案(その2)】 第1.設問1小問1 1.役員等の任務懈怠責任(423条1項)が発生するためには、任務懈怠、免責事由がないこと(428条1項反対解釈、民法415条1項ただし書)、損害の発生、損害との因果関係が必要である。 (1)「任務を怠った」(423条1項)とは、法令又は定款に違反したことをいう。甲社において本件売買契約の締結に先立ち取締役会決議等の会社法所定の手続が行われたから、この点に違法はない。本件売買契約の内容が会社に不利であることが善管注意義務(330条、民法644)、忠実義務(355条)違反となるか。
ア.Aは、本件売買契約当時甲社の全株式を有し、実質上受任者と委任者が同一で混同(民法520条)が生じていたから、甲社に対し善管注意義務も忠実義務も負っていないとの反論が考えられる。 イ.利益相反取引によって会社に損害が生じたときは、承認の有無にかかわらず、利益相反取締役の任務懈怠(善管注意義務・忠実義務違反)が推定される(423条3項1号)。本件売買契約は間接取引(356条1項3号)か。 (ア)本件売買契約は、甲社(「株式会社」)とE(「取締役以外の者」)との間でされた。
(イ)「利益が相反する取引」とは、取締役に利益が生じ、会社に不利益を及ぼす取引行為をいう。 (ウ)間接取引該当性は外形で判断すべきとするAの反論が考えられる。 ウ.以上から、間接取引に当たり、任務懈怠が推定され、覆す事情はないから、任務懈怠がある。 (2)善管注意義務・忠実義務違反と認められる以上、免責事由はない。 (3)前記(1)イ(イ)の事実から、甲社に4000万円の損害が発生し、因果関係がある。 (4)以上から、任務懈怠責任の発生要件を満たす。
2.甲社において本件売買契約締結に先立ち取締役会決議等の会社法所定の手続が行われており、会社にも過失があるから、過失相殺(民法418条)されるとの反論が考えられる。
3.Aは本件売買契約当時甲社の全株式を有し、当然に全株主の同意(424条)があるから、既に上記1の責任は免除されたとのAの反論が考えられる。 4.よって、Gの請求は認められない。 第2.設問1小問2 役員等の対第三者責任(429条1項)が発生するためには、任務懈怠、悪意・重過失、損害の発生、損害との因果関係が必要である。同責任は、第三者保護のために特に認められた法定責任であるから、悪意・重過失の対象は当該役員等の任務懈怠で足り、損害は、直接損害に限られず、間接損害も含む(菊水工業事件判例参照)。なお、民法416条は契約上のリスク分配に関する定めであるから、法定責任である上記責任には類推適用されない。 1.前記第1の1(1)のとおり任務懈怠があり、Aは、同(1)イ(ア)(イ)の事実を知っていたから任務懈怠につき悪意である。 2.本件売買契約によって、乙社に直接損害は生じない。
(1)甲社は、平成27年頃からその営業利益が減少し始めた。これは、運転資金を減少させる要素といえる。もっとも、本件債務の発生当時である平成29年春頃の時点では運転資金が枯渇するような状態ではなく、Aは、本件債務を含む甲社の債務の履行のための運転資金が足りなくなれば、本件定期預金を取り崩すか担保に入れることにより対応することを予定していた。この時点では、本件債務が未回収となるリスクは低かったといえる。 (2)したがって、損害の発生、損害との因果関係がある。 3.よって、乙社の請求は認められる。 第3.設問2小問1
1.決議取消しの訴え(831条)の原告適格は、「株主等」(828条2項1号かっこ書)にある(831条1項柱書前段)。Iに本件準共有株式の株主としての原告適格があるか。 (1)本件準共有株式について、権利行使者の指定・通知はされていない。
(2)甲社は、本件株主総会1でHが本件準共有株式の全部につき議決権を行使することに同意した。本件準共有株式につき権利行使者の指定・通知がないことを前提に、106条ただし書の同意をする趣旨といえる。甲社が、本件訴えにおいて、本件準共有株式につき権利行使者の指定・通知がなく、その全部につきHに権利行使を認めたから、Iについては権利行使を認めないとすることは、本件株主総会1における甲社の取扱いと矛盾しないから、訴訟上の信義則に反するとはいえない。 (3)以上から、Iに原告適格がある。 2.役員選任決議取消しの訴え係属中に選任された役員がすべて任期満了で退任し、その後の総会決議によって役員が新たに選任され、その結果、取消しを求める選任決議に基づく役員がいなくなったときは、特別の事情のない限り、決議取消しの実益が失われるから、訴えの利益を欠くに至る(判例)。特別の事情とは、後行の選任決議の効力の先決問題となる等をいう(事業協同組合理事選挙事件判例参照)。 (1)本件決議1で選任されたBHJは、本件訴え係属中にすべて任期満了で退任し、その後の本件決議2によって新たに再任された。その結果、本件決議1に基づく役員の地位を有する者はいなくなった。 (2)決議不存在(830条1項)とは、手続的瑕疵が著しいために、決議が法律上存在するとは認められないことをいう。 (3)以上から、訴えの利益がある。 3(1)106条ただし書の同意は、同条本文の適用を排除するにとどまるから、会社が同条ただし書の同意をした場合であっても、権利行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、当該権利行使は違法である(判例)。106条ただし書の同意がある場合の準共有株式の議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、管理行為(民法264条、252条1項前段)として、持分過半数によって決定すべきである(判例)。
(2)Hの議決権行使がなくても、BCDが賛成した以上、Hを除く出席株主の議決権の過半数の賛成があるから、法令違反は重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないとして裁量棄却(同条2項)の余地があるともみえる。 (3)よって、本件訴えに係る請求は認められる。 第4.設問2小問2
本件決議1につき取消判決がされると、本件決議2までの間、Bは代表取締役権利義務者、CDは取締役権利義務者となる点は小問1と同じである。しかし、小問1と異なり、本件決議1はBCDの再任であり、その後、Bが代表取締役に選定されたから、同決議が取り消されるか否かによって代表取締役・取締役の権利義務を有する者に差が生じない。したがって、本件決議2の効力の先決問題とならない。 以上 |