令和5年司法試験論文式民事系第2問参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。今年の民事系第2問についていえば設問2が全般的に微妙な応用論点であることをどう考えるかです。参考答案(その1)は、設問2をいい加減な感じで書いています。設問2小問1の各論点は、いずれも、「上位者はそこそこ知ってるけど、初学者は普通知らない。」という感じの論点です。なので、ここは初学者と上位者とで、見た目にもはっきり違いが出るでしょう。とりわけ、請求の肯否のところは、予備試験過去問(「平成28年予備試験論文式商法参考答案」、「令和元年予備試験論文式商法参考答案」)でも出題されたことがあるので、上位陣なら書いてくる。しかも、設問1と設問2の配点割合が4:6で、設問2の比重が大きいので、設問2で合否を分けそうだというのが、普通の感覚かもしれません。しかし、当落線上にいる受験生という意味でいうと、設問2はほぼみんな出来ないでしょうから、むしろ設問1の勝負になりやすい。そこで差が付くのは、「どれだけ問題文の事実の摘示したか。」です。そうなると、参考答案(その1)は事実を摘示しまくりんぐなので、当落線上の答案群の中では、上位に浮上してくるでしょう。そんなわけで、参考答案(その1)でも、十分合格レベルだろうと思っています。

3.参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(会社法)」及び「司法試験令和2年最新判例ノート」の付録論証例集に準拠した部分です。

【参考答案(その1)】

第1.設問1小問1

 役員等の任務懈怠責任(423条1項)が発生するためには、任務懈怠、故意・過失(428条1項反対解釈)、損害の発生、損害との因果関係が必要である

1.「任務を怠った」(423条1項)とは、法令又は定款に違反したことをいう

(1)本件売買契約は間接取引(356条1項3号)か。
 本件売買契約は、甲社(「株式会社」)とE(「取締役以外の者」)との間でされた。
 「利益が相反する取引」とは、外形上、取締役に利益が生じ、会社に不利益を及ぼす取引行為をいう

ア.本件売買契約の代金は5000万円であるのに、当時の本件土地評価額は高く見積もっても1000万円程度にすぎず、本件土地はAの住居に隣接する土地で、本件売買契約後も甲社で利用されることなく放置されていたから、会社に不利益を及ぼす。

イ.Aは、平成29年夏頃、Eとの間でトラブルとなり、それを解決するため、Eから本件土地を買い取るよう要求され、応じる義務はないのに、今後平穏に暮らしていくためにはEとの関係を断つのがよいと考え、Eの要求に応じることにしたから、本件売買契約により、Aに利益が生じる。

ウ.上記イの事情は外形からわからないとのAの反論が考えられる。
 本件売買契約は、Aが甲社を代表して、Eとの間で、本件土地を5000万円で購入する契約であり、この外形のみからは、上記イの事情はわからない。
 したがって、Aの反論は正当である。

エ.以上から、外形上Aに利益が生じる取引行為でないから、「利益が相反する取引」に当たらない。

(2)もっとも、前記1(1)アイの事情から、善管注意義務(330条、民法644)、忠実義務(355条)違反がある。

(3)以上から、「任務を怠った」に当たる。

2.Aは、トラブル解決のためEの買取要求に応じることにし、自身で本件土地の買取資金を調達することは難しいと考え、甲社に本件土地を買い取らせることにした。Aは、当時の本件土地評価額は高く見積もっても1000万円程度であることを知っていた。
 以上から、故意がある。

3.前記1(1)アの事情から、甲社に4000万円の損害が発生し、因果関係がある。

4.Gの請求は権利濫用(民法1条3項)であるとのAの反論が考えられる。
 確かに、Gは譲受時に本件売買契約を知らなかった。
 しかし、本件売買契約当時、Aは唯一の株主で、締結に先立ち取締役会決議等の会社法所定の手続が行われた。GはAの妹の配偶者で、Gのことが気に入ったAは、今後Gと共に甲社を経営していくことを見据え、Gに甲社株式1万株を譲渡した。有償の事実はない。甲社の経営は順調で、本件売買契約締結後も運転資金が枯渇することはなく、近い将来に甲社が資金繰りに困ることが予想される状態ではなかった。
 以上から、Gの請求は権利濫用である。

5.よって、Gの請求は認められない。

第2.設問1小問2

 役員等の対第三者責任(429条1項)が発生するためには、任務懈怠、悪意又は重過失、損害の発生、損害との因果関係が必要である

1.前記第1の1(2)のとおり、任務懈怠がある。

2.「悪意又は重大な過失」(同項)の対象は、当該役員等の任務懈怠で足りる(菊水工業事件判例参照)
 前記第1の2のとおり、Aは任務懈怠につき悪意である。

3.本件売買契約により直接損害を受けるのは甲社であり、乙社が本件債務を回収できないことは間接損害にすぎない。もっとも、「損害」(同項)は、直接損害に限られず、間接損害も含む(上記判例参照)
 したがって、「損害」がある。

4.損害との因果関係とは、任務懈怠と損害との間の相当因果関係をいう(上記判例参照)
 甲社は、平成27年頃からその営業利益が減少し始めたものの、平成29年春頃の時点では運転資金が枯渇するような状態ではなかった。Aは、本件債務の発生当時、本件債務を含む甲社の債務の履行のための運転資金が足りなくなれば、本件定期預金を取り崩すか担保に入れることにより対応することを予定していた。本件売買契約の代金5000万円は、本件定期預金を取り崩すことで賄われた。代金支払により、甲社は実質的債務超過に陥り、本件土地に担保的価値がないために短期融資を受けられず、平成30年5月頃には事業活動継続ができなくなった。本件債務の履行期は同年5月31日であるが、甲社は本件債務を履行しなかった。
 以上によれば、本件売買契約締結という任務懈怠によって、乙社に本件債務の額に相当する3000万円の損害が生じることは社会通念上相当といえるから、任務懈怠と損害との間の相当因果関係がある。

5.よって、乙社の請求は認められる。

第3.設問2小問1

1.決議取消しの訴え(831条)の原告適格は、「株主等」(828条2項1号かっこ書)にある(831条1項柱書前段)。
 本件準共有株式について権利行使者の指定・通知がないから、Iは、本件準共有株式について株主として権利行使できない(106条本文)。Iは、「株主等」に当たらない。
 よって、原告適格はない。

2.確かに、本件決議1の後に本件決議2がされたから、本件訴えが認容されても現在のBHJの取締役の地位を左右せず、訴えの利益は否定されるともみえる。
 しかし、本件訴えが認容されれば、HJは取締役でなかったことになり、本件株主総会2についてされた招集決定に係る取締役会決議(298条1項、4項)、招集通知(299条)、Hの議決権行使に対する同意等はすべて無効となり、本件決議2は不存在となると考えられる。
 以上から、本件訴えが認容されると現在のBHJの取締役の地位を左右しうるから、訴えの利益がある。

3.本件準共有株式について権利行使者の指定・通知(106条本文)はないが、議長Bは、本件株主総会1においてHが本件準共有株式全部について議決権を行使することについて、甲社を代表して同意(同条ただし書)した。したがって、Hの出席・議決権行使は適法である。
 よって、本件訴えに係る請求は認められない。

第4.設問2小問2

 本件訴えが認容されると、Bは代表取締役、CDは取締役としての権利義務を有する(346条1項、351条1項)。小問1と異なり、本件決議1はBCDの再任であり、その後、Bが代表取締役に選定されたから、同決議が取り消されるか否かによって代表取締役・取締役の権利義務を有する者に差が生じない。議長を務めるBが甲社を代表して行った同意に基づき、HIが本件準共有株式の全部について議決権を共同で行使し、本件決議2に賛成しており、Iの配偶者であるKが取締役に選任されている。
 以上から、本件訴えの認容によっても本件決議2の効力は左右されないと考えられるから、訴えの利益はない。

以上

 

 

【参考答案(その2)】

第1.設問1小問1

1.役員等の任務懈怠責任(423条1項)が発生するためには、任務懈怠、免責事由がないこと(428条1項反対解釈、民法415条1項ただし書)、損害の発生、損害との因果関係が必要である。

(1)「任務を怠った」(423条1項)とは、法令又は定款に違反したことをいう。甲社において本件売買契約の締結に先立ち取締役会決議等の会社法所定の手続が行われたから、この点に違法はない。本件売買契約の内容が会社に不利であることが善管注意義務(330条、民法644)、忠実義務(355条)違反となるか。

ア.Aは、本件売買契約当時甲社の全株式を有し、実質上受任者と委任者が同一で混同(民法520条)が生じていたから、甲社に対し善管注意義務も忠実義務も負っていないとの反論が考えられる。
 しかし、代表取締役が全株式を有する場合であっても、会社とは別個の法人格主体であり、会社法の強行法規性から、株式会社の法形式をとる以上はその規制に服さなければならない。Aは善管注意義務・忠実義務を免れない。
 したがって、上記反論は不当である。

イ.利益相反取引によって会社に損害が生じたときは、承認の有無にかかわらず、利益相反取締役の任務懈怠(善管注意義務・忠実義務違反)が推定される(423条3項1号)。本件売買契約は間接取引(356条1項3号)か。

(ア)本件売買契約は、甲社(「株式会社」)とE(「取締役以外の者」)との間でされた。

(イ)「利益が相反する取引」とは、取締役に利益が生じ、会社に不利益を及ぼす取引行為をいう。
 Aは、本件売買契約に先立つ平成29年夏頃、Eとの間でトラブルとなり、それを解決するため、Eから本件土地を買い取るよう要求され、応じる義務はないのに、今後平穏に暮らしていくためにはEとの関係を断つのがよいと考え、Eの要求に応じることにしたという経緯から、本件売買契約により、AにEとのトラブルを解決できる利益が生じると評価できる。
 本件売買契約の代金は5000万円であるのに、当時の本件土地評価額は高く見積もっても1000万円程度であったことに加え、本件土地はAの住居に隣接する土地で、本件売買契約後も甲社で利用されることなく放置されていた事実から、契約当時にも甲社の事業に寄与しないことが明らかであったことが推認され、会社に不利益を及ぼす取引と評価できる。
 以上から、「利益が相反する取引」に当たる。

(ウ)間接取引該当性は外形で判断すべきとするAの反論が考えられる。
 確かに、本件売買契約は、Aが甲社を代表して、Eとの間で、本件土地を5000万円で購入する契約であり、外形上は、甲社が代金債務を負担する一方で、Eが本件土地に係る引渡し・登記移転義務を負うにとどまる。Aが新たに権利を取得し、又は義務を免れるわけでない。当時の評価額等の本件土地の性状は客観的に明らかであるから、外形事情として考慮できるとしても、AE間トラブル等の経緯は外形に表れない純粋な内部事情であるから、本件売買契約によってAにEとのトラブルを解決できる利益が生じることは考慮できない。外形で判断する見解によれば、間接取引に当たらない。
 しかし、上記見解の根拠は取引安全にあるところ、会社が第三者に対して承認(同項柱書)を欠く利益相反取引の無効を主張するためには、第三者の悪意又は重過失を立証する必要がある(相対的無効説。三栄電気事件、仙石屋事件各判例参照)。取引安全は、これによって図られるから、間接取引該当性を外形で判断すべき理由はない。上記見解は採用できない。
 したがって、上記反論は不当である。

ウ.以上から、間接取引に当たり、任務懈怠が推定され、覆す事情はないから、任務懈怠がある。

(2)善管注意義務・忠実義務違反と認められる以上、免責事由はない。

(3)前記(1)イ(イ)の事実から、甲社に4000万円の損害が発生し、因果関係がある。

(4)以上から、任務懈怠責任の発生要件を満たす。

2.甲社において本件売買契約締結に先立ち取締役会決議等の会社法所定の手続が行われており、会社にも過失があるから、過失相殺(民法418条)されるとの反論が考えられる。
 任務懈怠責任は債務不履行責任の性質を有するから、会社に過失がある場合には、同条を類推適用して過失相殺をすべきである。もっとも、他の役員等の過失は、連帯責任(430条)の趣旨に反するから、過失相殺の理由とすることはできない。
 本件売買契約について、取締役会決議に賛成した取締役や、これを問題視しなかった監査役の過失を考慮しないとすると、他に甲社の過失は見当たらない。過失相殺は認められない。
 以上から、上記反論は不当である。Aの責任は、4000万円全額について発生する。

3.Aは本件売買契約当時甲社の全株式を有し、当然に全株主の同意(424条)があるから、既に上記1の責任は免除されたとのAの反論が考えられる。
 豊島園事件地裁裁判例は、同条は免除の効力要件の定めにすぎないから、免除の効果が生じるには会社による免除の意思表示(民法519条)を要するとする。しかし、一人株主である代表取締役が会社を代表して自分に対し免除の意思表示をすべきというのは無意味で不合理である。上記裁判例の見解は採用できない。
 424条の趣旨は免除の決定を総株主の同意にかからせる点にあり、同条は総会決議等の手続要件を課していない(425条1項対照)から、総株主の同意があると認められる時に免除の効果が生じる。有責取締役が一人株主であるときは、その後に生じる株主、会社債権者等の第三者の権利を害しない限り(民法398条参照)、黙示の同意による免除があるといえる。
 Gは、本件売買契約後の平成30年1月中旬頃にAから甲社株式の譲渡を受けており、本件売買契約を前提とする甲社財産に対応する価値の株式の譲渡を受けたにすぎないと評価できる。Gは譲受時に本件売買契約締結を知らなかったが、甲社株式譲渡は、GがAの妹の配偶者で、Gのことを気に入ったAの好意によるもので、有償の事実もない以上、取引安全を図る必要に乏しい。免除によってGの権利が害されるとはいえない。
 甲社の経営は順調で、本件売買契約締結後も運転資金が枯渇することはなく、近い将来に甲社が資金繰りに困ることが予想される状態ではなかったから、乙社等の甲社債権者の権利を害するともいえない。
 そうすると、遅くとも平成30年1月中旬までには黙示の同意による免除があり、その時に、Aの責任は消滅した。
 以上から、上記反論は正当である。

4.よって、Gの請求は認められない。

第2.設問1小問2

 役員等の対第三者責任(429条1項)が発生するためには、任務懈怠、悪意・重過失、損害の発生、損害との因果関係が必要である。同責任は、第三者保護のために特に認められた法定責任であるから、悪意・重過失の対象は当該役員等の任務懈怠で足り、損害は、直接損害に限られず、間接損害も含む(菊水工業事件判例参照)。なお、民法416条は契約上のリスク分配に関する定めであるから、法定責任である上記責任には類推適用されない。

1.前記第1の1(1)のとおり任務懈怠があり、Aは、同(1)イ(ア)(イ)の事実を知っていたから任務懈怠につき悪意である。

2.本件売買契約によって、乙社に直接損害は生じない。
 間接損害とは、会社の損害から2次的に第三者に生じる損害をいう。

(1)甲社は、平成27年頃からその営業利益が減少し始めた。これは、運転資金を減少させる要素といえる。もっとも、本件債務の発生当時である平成29年春頃の時点では運転資金が枯渇するような状態ではなく、Aは、本件債務を含む甲社の債務の履行のための運転資金が足りなくなれば、本件定期預金を取り崩すか担保に入れることにより対応することを予定していた。この時点では、本件債務が未回収となるリスクは低かったといえる。
 同年10月2日に本件売買契約が締結され、代金5000万円の支払は、本件定期預金を取り崩すことで賄われた。甲社は、これにより実質的債務超過に陥った。本件売買契約によって本件土地を取得したが、本件土地に担保的価値がないために短期融資を受けられず、翌年5月頃には事業活動継続ができなくなった。本件債務は回収不能となったと評価できる。
 以上によれば、本件売買契約がなければ、履行期である同月31日に本件債務が履行された可能性が高く、Aが任務を怠って本件売買契約を締結したことは、直接には甲社に4000万円の損害を与え、2次的に本件債務を回収不能にし、もって、乙社に本件債務の額に相当する3000万円の間接損害を生じさせたといえる。

(2)したがって、損害の発生、損害との因果関係がある。

3.よって、乙社の請求は認められる。

第3.設問2小問1

1.決議取消しの訴え(831条)の原告適格は、「株主等」(828条2項1号かっこ書)にある(831条1項柱書前段)。Iに本件準共有株式の株主としての原告適格があるか。
 準共有株式について権利行使者の指定・通知(106条本文)がなければ権利行使できないから、特段の事情がない限り、準共有株主に原告適格はない(判例)。特段の事情とは、会社が原告適格を争うことが訴訟上の信義則(民訴法2条)に反する等の事情をいう。

(1)本件準共有株式について、権利行使者の指定・通知はされていない。

(2)甲社は、本件株主総会1でHが本件準共有株式の全部につき議決権を行使することに同意した。本件準共有株式につき権利行使者の指定・通知がないことを前提に、106条ただし書の同意をする趣旨といえる。甲社が、本件訴えにおいて、本件準共有株式につき権利行使者の指定・通知がなく、その全部につきHに権利行使を認めたから、Iについては権利行使を認めないとすることは、本件株主総会1における甲社の取扱いと矛盾しないから、訴訟上の信義則に反するとはいえない。
 もっとも、本件訴えでIの原告適格を否定すると、Iが上記同意の適否、効力等を争う機会が失われる。106条ただし書の同意を争う場合には、権利行使者の指定・通知がないことは紛争主体性を否定する要素ではなく、同意を受けない他の準共有株主は同意を争う紛争主体としてふさわしいといえるから、上記特段の事情がある。

(3)以上から、Iに原告適格がある。
 なお、本件準共有株式についてHIの準共有となった旨の名義書換をした事実はないが、相続は一般承継であり(民法896条本文)、「譲渡」(130条1項)に当たらないから、相続による株式の取得は名義書換なく会社に対抗できる。したがって、上記結論を左右しない。

2.役員選任決議取消しの訴え係属中に選任された役員がすべて任期満了で退任し、その後の総会決議によって役員が新たに選任され、その結果、取消しを求める選任決議に基づく役員がいなくなったときは、特別の事情のない限り、決議取消しの実益が失われるから、訴えの利益を欠くに至る(判例)。特別の事情とは、後行の選任決議の効力の先決問題となる等をいう(事業協同組合理事選挙事件判例参照)。

(1)本件決議1で選任されたBHJは、本件訴え係属中にすべて任期満了で退任し、その後の本件決議2によって新たに再任された。その結果、本件決議1に基づく役員の地位を有する者はいなくなった。

(2)決議不存在(830条1項)とは、手続的瑕疵が著しいために、決議が法律上存在するとは認められないことをいう
 一般に、決議取消判決により決議は遡及的に無効となる(839条反対解釈)。社団的・取引的行為が進展する場合でも、取引の安全は354条、908条等によって図れば足りるから、遡及効を肯定すべきである
 本件決議1につき取消判決がされると、同決議によるBHJ選任は当初から効力を失い、(代表)取締役を欠くに至るから、本件決議2までの間、Bは代表取締役権利義務者、CDは取締役権利義務者となる(346条1項、351条1項)。そうすると、本件株主総会2につき、招集決定に係る取締役会決議(298条1項、4項)に取締役でないHJが関与し、招集通知(299条)を代表取締役でないJが発し、議長(315条)を株主でもなく出席資格のないJが務め、Hの議決権行使に対し代表取締役でないJが甲社を代表(349条1項ただし書、4項)して同意した点に違法がある。本件決議2には著しい手続的瑕疵があり、法律上存在するとは認められない。
 そうすると、本件訴えは、後行の本件決議2が不存在か否かの先決問題として取消しの実益があるから、上記特別の事情がある。なお、本件訴えに本件決議2不存在確認の訴えが併合されていないが、決議不存在確認の訴えは形成訴訟ではなく、訴えによらなくても実体法上決議不存在の主張が可能であること、BHJは本件決議2で再任されており、Iが本件決議2の効力を争う意思であることは本件訴えそのものから明らかであることから、併合提起がなくても、上記結論を左右しない。

(3)以上から、訴えの利益がある。

3(1)106条ただし書の同意は、同条本文の適用を排除するにとどまるから、会社が同条ただし書の同意をした場合であっても、権利行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは、当該権利行使は違法である(判例)。106条ただし書の同意がある場合の準共有株式の議決権の行使は、当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し、又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り、管理行為(民法264条、252条1項前段)として、持分過半数によって決定すべきである(判例)
 本件決議1は取締役選任に係るもので、直ちに株式を処分等するものでないから、持分過半数による。HIは本件準共有株式の権利行使者指定も含めて、何一つ合意することができないでいたから、持分過半数の決定はない。
 したがって、Hの議決権行使は違法であり、本件決議1には決議方法の法令違反(831条1項1号)がある。

(2)Hの議決権行使がなくても、BCDが賛成した以上、Hを除く出席株主の議決権の過半数の賛成があるから、法令違反は重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないとして裁量棄却(同条2項)の余地があるともみえる。
 しかし、「議決権を行使することができる」(341条)の文言は、無議決権株式のように性質上議決権のない株式を排除する趣旨であるところ、準共有株式は会社の事務処理の便宜のため行使方法が限定されているだけで、権利行使者の指定・通知により議決権を行使できる以上、性質上議決権のない株式とはいえないから、定足数の基礎となる行使可能議決権に含まれる。Hは本件準共有株式について何ら権利行使できない以上、出席株主に参入されない。
 そうすると、BCDの議決権は合計2万個で、行使可能議決権6万個の過半数に達しないから、定足数を満たさない。
 そうである以上、法令違反が重大でないとはいえず、また、決議に影響を及ぼさないともいえない。
 以上から、裁量棄却の余地はない。

(3)よって、本件訴えに係る請求は認められる。

第4.設問2小問2

 本件決議1につき取消判決がされると、本件決議2までの間、Bは代表取締役権利義務者、CDは取締役権利義務者となる点は小問1と同じである。しかし、小問1と異なり、本件決議1はBCDの再任であり、その後、Bが代表取締役に選定されたから、同決議が取り消されるか否かによって代表取締役・取締役の権利義務を有する者に差が生じない。したがって、本件決議2の効力の先決問題とならない。
 また、議長を務めるBが甲社を代表して行った同意に基づき、HIが本件準共有株式の全部について議決権を共同で行使し、本件決議2に賛成しており、Iの配偶者であるKが取締役に選任されている。Iが本件決議2の効力を争う意思であるとは考えられず、他に本件決議1を取り消す実益は見いだせない。
 よって、前記第3の2の特別の事情がなく、訴えの利益はない。

以上

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