経営判断原則?
(令和5年司法試験民事系第2問)

1.今年の商法設問1では、経営判断原則を書いた人が結構いたようです。その原因の1つとして、多くの受験生が使っている論証集等では、「取締役に善管注意義務違反を認めるには判断の過程・内容に著しく不合理な点があることが必要」のような雑な感じになっているために、これを覚えてしまうと、「取締役の善管注意義務違反には常に経営判断原則が適用される。」と誤解しやすいことがありそうです。しかし、ちゃんと判例を踏まえて論証を作成していれば、本来はそんなことにはならないはずなのです。

アパマン事件判例より引用。太字強調は筆者。)

 本件取引は,AをBに合併して不動産賃貸管理等の事業を担わせるという参加人のグループの事業再編計画の一環として,Aを参加人の完全子会社とする目的で行われたものであるところ,このような事業再編計画の策定は,完全子会社とすることのメリットの評価を含め,将来予測にわたる経営上の専門的判断にゆだねられていると解される。そして,この場合における株式取得の方法や価格についても,取締役において,株式の評価額のほか,取得の必要性,参加人の財務上の負担,株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮して決定することができ,その決定の過程,内容に著しく不合理な点がない限り,取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである。

(引用終わり) 

 

 上記判例をみれば、将来予測にわたる経営上の専門的判断に委ねられる事項に関する法理であることがわかる(※)。当サイト作成の「司法試験定義趣旨論証集(会社法)」では、その点が明確にされています。
 ※ 厳密には将来予測にわたる経営上の専門的判断に委ねられる事項とはいえない場合でも、上記判例の趣旨が及ぶといえるなら、同様に考える余地はあるでしょう。それは判例の射程論です。なお、「利益相反関係がある場合には経営判断原則は適用されない。」と言われることがありますが、それは米国のBusiness Judgment Rule(司法審査排除もある等の点で我が国でいう経営判断原則と異なる。)の話を直輸入したもので、我が国の判例法理とはいえません。

(「司法試験定義趣旨論証集(会社法)」より引用。太字強調は筆者。)

・経営判断原則
重要度:AA
 将来予測にわたる経営上の専門的判断に委ねられている事項についての取締役の行為は、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、善管注意義務(330条、民法644条)に違反しない(アパマン事件判例参照)。

(引用終わり)

 ちゃんと判例の原文を(さらには評釈等も)読んで真面目に作っていれば、こうなるはずなのです(一々そんなことをしていたら大変で割に合わないのはわかりますが。)。

2.本問はどうみても、将来予測にわたる経営上の専門的判断に委ねられる事項が問題になる事例ではありません。本件売買契約は甲社にとって損害になるだけで、利益になる余地が全然ない。そんなの当時の評価額をみれば素人でもすぐわかる。「いやそこはプロが見たら違うんですよ。」という要素が全くない。将来予測でもなければ専門的判断でもないことが明らかです。なので、Aの反論として持ち出すことすらおかしいでしょう。仮に、本問が以下のような事案であったなら、経営判断原則を検討することになるでしょう。

問題文より引用。太字強調は筆者が挿入したもの。)

4.Eは、本件土地の代金として5000万円を提示してきたので、Aは、その金額で本件土地を買い取ることにした。もっとも、近隣の不動産の相場に照らせば、当時の本件土地の評価額は高く見積もっても1000万円程度であり、Aもそのことを知っていた。しかし、Aは、当時、鉄道会社の土地買収状況の進展等に係る資料や大手ディベロッパーの関係者等から入手した複数の情報を総合すると、本件土地の近隣には鉄道の敷設・駅の新設等の未公表の計画があり、それが実現すれば大規模な再開発がされるため、十数年後には本件土地の評価額は1億円程度まで上昇すると予測できたことから、 甲社にとっても利益になると判断した。

 (中略)

 しかし、鉄道の敷設・駅の新設等の計画が途中で中止になったことから、本件土地の評価額は、1000万円程度のままであった。

(引用終わり) 

 

 本問では上記のような事情がないので、経営判断原則は全く問題にならない。そういうわけで、当サイトの参考答案では、全く経営判断原則に触れていないのでした。

3.こうしたことは、「取締役の善管注意義務→経営判断原則」のような具体的な事例を基礎にしない抽象的な処理手順・フローチャートのようなものをベースに勉強していると、判断を誤りやすくなります。逆に、事例問題を解きまくっていれば、「経営判断原則で使う事情が全然ないじゃん。」などの問題文の手掛かりから容易に判断できたりもする。当サイトが事例問題を解く勉強を推奨するのは、こうしたことも理由になっています。

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