事実分析をしよう
(令和5年予備試験刑事実務基礎)

1.令和5年予備刑事実務基礎設問1(1)。会員カードの会員登録情報を捜査するよう指示した理由が問われています。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

 ①Pは、本件事件記録を確認し、Aが所持していた財布在中のNKドラッグストア会員カードの会員登録情報の捜査記録がなかったことから、Kに連絡をしたところ、捜査未了であったため、この点につき捜査するように指示をした。

(中略)

〔設問1〕

 (1) 検察官Pが下線部①の指示をした理由を答えなさい。

(引用終わり)

 単に、「カードがVのものか確認するためである。」などと答えてしまう人がいます。そりゃそうだけど、それだけで済むわけがない。「被害品との同一性を確認するためである。」は、少しだけマシですが、似たようなものです。いずれにしても、本問の事実関係を全然踏まえていない。事実関係を踏まえて解答するのが刑事実務基礎の基本です。ただし、肯定方向っぽいのと否定方向っぽいのをとりあえず羅列する、というのではなく、事実認定のロジックを踏まえて解答する。この辺は、単なる当てはめ大魔神とは違うところです。

2.「カードがVのものか確認するためである。」と答えた人は、どうしてそれを確認しないとVのものだとわからないのか、事実を摘示すべきです。問題文を読めば、摘示すべきは以下の部分だとわかるでしょう。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

3 同日午後1時20分頃、Kは、Q公園から約2キロメートル離れたX駅付近を警ら中、X駅前の路地で、前記防犯カメラに撮影されていた人物と同様、黒い帽子と黒いマスクを着け、紺色のパーカーとズボンを着用し、白いスニーカーを履いた男を発見した。その男は、水色リュックサックを背負っていた。そこで、Kが、男に話を聞こうと近付いて行ったところ、男は駆け出した。Kが男に追い付いて停止させた上、「そのリュックサックはあなたの物ですか。」と聞くと、男は、「そうです。」と答えた。Kが、「何が入っているのですか。」と聞くと、男は、「中を見たければどうぞ。」と言ってリュックサックをKに渡した。Kが中を確認すると、茶色の革製二つ折り財布が入っており、その中に現金22万9500円(一万円札22枚、五千円札1枚、千円札4枚、五百円硬貨1枚)とNKドラッグストアの会員カード(無記名で会員カード番号が記載されているもの)1枚が入っていた。

(引用終わり)

 カードに「V」と名前が書いてあれば、Vのものだと外見ですぐわかる。しかし、無記名だ。手掛かりになるのは会員カード番号だけ。だから、会員登録情報を確認する必要があるわけですね。これを書かないで、「カードがVのものか確認するためである。」と言い放つのは、刑事実務基礎の答案としてはふざけた態度です。「カードが無記名であること」を摘示したか否かは、設問1(1)最大のポイントで、合否に影響し得るでしょう。

3.「被害品との同一性を確認するためである。」と答えた人は、会員登録情報からカードがVのものかを確認することで、被害品との同一性が確認できると考えたのでしょう。それは、どうしてか。事実を摘示して説明すべきです。もちろん、リュックの中にVのカードが入っていれば、リュックもVのものである蓋然性が高いわけですから、被害品との同一性を確認できる、ということはいえるでしょう。それはそうですが、逆にいえば、現状では、被害品との同一性を推認させる事実・証拠はないのか。そんなことはない。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

2 Vは、ズボンのポケットに入れていた携帯電話で110番通報をし、同日午前8時15分頃、I警察署の司法警察員KらがQ公園に臨場した。Vは、Kに、前記被害状況に加え、Vのリュックサックの中には、前日に給料として受け取った現金22万9500円(一万円札22枚、五千円札1枚、千円札4枚、五百円硬貨1枚)NKドラッグストアの会員カード1枚在中の財布があったこと、財布は、茶色の革製で二つ折りであることを説明した

 (中略)

3 同日午後1時20分頃、Kは、Q公園から約2キロメートル離れたX駅付近を警ら中、X駅前の路地で、前記防犯カメラに撮影されていた人物と同様、黒い帽子と黒いマスクを着け、紺色のパーカーとズボンを着用し、白いスニーカーを履いた男を発見した。その男は、水色リュックサックを背負っていた。そこで、Kが、男に話を聞こうと近付いて行ったところ、男は駆け出した。Kが男に追い付いて停止させた上、「そのリュックサックはあなたの物ですか。」と聞くと、男は、「そうです。」と答えた。Kが、「何が入っているのですか。」と聞くと、男は、「中を見たければどうぞ。」と言ってリュックサックをKに渡した。Kが中を確認すると茶色の革製二つ折り財布が入っており、その中に現金22万9500円(一万円札22枚、五千円札1枚、千円札4枚、五百円硬貨1枚)NKドラッグストアの会員カード(無記名で会員カード番号が記載されているもの)1枚が入っていた。

 (中略)

4 その頃、警察から連絡を受けたVがI警察署を訪れ、Aが所持していた物品を確認し、「水色のリュックサックと財布、その中に入っている現金や会員カードは私の物です。」と述べた

(引用終わり)

 リュックの中に入っている物がその特徴も含めて、被害直後のVの説明と一致している。現金については、総額だけでなく、紙幣・硬貨の枚数までピッタリ一致です。ここまで一致していたら、偶然ってことは普通ないでしょう。しかも、V自身が自分で確認して、「私の物です。」と言っている。普通は、これだけで被害品との同一性を推認させるに十分です。警察が会員カード番号から登録情報を照会しなかったのも、「別にそこまでしなくてよくね?」と思ったからでしょう。では、それにもかかわらず、捜査を指示したのはなぜか。これが、本来は答えるべき内容です。

4.上記のとおり、Aの所持した物品と被害品は、普通に考えると、偶然ではあり得ないほど特徴が一致しています。もっとも、特徴の一致に過ぎないともいえる。被害品の中に、Vの免許証のような直接の結び付きを示す物品がないので、「偶然の一致だった。」という余地を残しているわけですね。紙幣・硬貨の枚数構成は、給与として22万9500円を受け取る場合にはありふれた組み合わせなので、例えば、Vと同じ職場で仕事をしていて、同じ22万9500円を同日に給与として受け取った人であれば、全く同じ枚数の紙幣・硬貨を所持していてもおかしくありません。リュックや財布も一般に流通する市販品であれば、偶然同じ品を利用している可能性もそれなりにあるでしょう。Vが「私の物です。」と言ったのは、誤認の可能性もある。仮に、NK会員カードがVのものではなかった、ということが判明した場合、そのような抽象的な可能性が合理的な疑いとして急浮上するかもしれません。その場合には、他人のカードをVが所持していたのはなぜか、納得できる事情を追加で捜査しなければ、偶然の一致であるという合理的疑いを排除できないかもしれない。公判中にそんなことが判明したら、ヤバいわけです。だから、万が一にもそんなことがないように、捜査段階で会員登録についても詰めておく。これが、わざわざ会員登録まで捜査をさせる理由です。

5.以上を理解すると、当サイトの参考答案の意味がわかるでしょう。本小問は、「具体的な事実を指摘しつつ」という指示こそないものの、答えて欲しいと思われる事実関係が問題文に盛り込まれているわけですから、このくらいは事実を摘示して解答すべきだろうと思います。

(参考答案より引用)

1.小問(1)

 被害品との同一性に係る合理的疑いの余地を排斥するためである。
 すなわち、①指示の時点で、既にリュックが水色、財布が茶色革製二つ折り、財布在中現金の金額及び枚数、NK会員カード1枚の点で、偶然といいがたいほど事件直後のV供述と一致し、Aの所持品を確認したVの「私の物です。」との供述もある。被害品との同一性を強く推認させる。
 もっとも、被害品にVの免許証のような確実な結びつきを示す物品がなく、NK会員カードは無記名で、会員カード番号の記載だけであるから、外見上Vのものか明確でない。ドラッグストアに照会すれば会員カード番号から登録者を確認できるはずであり、仮に、Vのものでなかったとすれば、上記特徴の一致は偶然であり、「私の物です。」とのV供述は誤認であったという合理的疑いの余地が生じるから、予めVのものであることを確認し、その余地を排斥しておく必要がある。

(引用終わり)

6.ちなみに、小問(1)で「被害品の同一性は犯人性の推認にとって重要であり~」などとして、近接所持の法理を書いた人もいたかもしれません。しかし、それはどうみても小問(2)で書く。なので、小問(1)はその前の段階の話、すなわち、カードの登録情報と被害品の同一性の推認過程について書くべきでしょう。

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