【答案のコンセプト等について】
1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。
2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。令和6年公法系第2問についていえば、前提となる制度や事実関係が複雑であったために、パニックになってしまい、ヒントをヒントと認識できなかった受験生が少なくないと思われること、判例の原文を読み、各要素の方向性(「令和6年司法試験論文式公法系第2問の参考判例等」参照)を把握していることが、書き写すべき対象を判断するための前提知識となっているところ、受験生の多くは高額な予備校教材や合格者等が独自に作成した教材を熱心に課金して読む一方で、無料で読める判例原文を軽視して読まない傾向にあることから、本問でどの部分を書き写せばよいかすら適切に判断できなかった受験生が圧倒的であったと思われます。なので、参考答案(その1)は、合格答案はおろか、超上位答案にすらなってしまいかねないでしょう。
3.参考答案中の太字強調部分は、『司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】』に準拠した部分です。
【参考答案(その1)】 第1.設問1 1.小問(1) (1)狭義の処分とは、公権力主体たる国・公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(ごみ焼却場事件判例参照)。 (2)狭義の処分以外にも、権力的事実行為など抗告訴訟の対象とすべきものは、「公権力の行使に当たる行為」として処分性がある(行訴法3条2項かっこ書)。施行地区内宅地所有者等の権利義務・法的地位に対する法的効果の点から検討する。 (3)よって、本件事業計画変更認可は、取消訴訟の対象となる処分に当たる。 2.小問(2) (1)縦覧・意見書提出手続を欠く違法 ア.事業計画変更認可をするには、「軽微な変更」を除き、縦覧・意見書提出手続を要する(法38条2項、16条)。 イ.手続違反が処分の違法事由となるかは、手続違反が重大か、処分内容に影響するかで判断する(一級建築士事件、個人タクシー事件、群馬バス事件各判例参照)。 ウ.よって、違法かつ取消事由となる。 (2)本件都市計画変更の違法 ア.都市計画基準(都計法13条1項13号)充足判断の裁量逸脱 裁量の広狭は、法律の文言・趣旨、権利利益の制約、専門技術・公益判断の必要性、制度・手続上の特別規定等から判断する(群馬バス事件、マクリーン事件等判例参照)。 イ.施行区域要件(法3条4号)充足判断の裁量逸脱 「高度利用」、「貢献」の文言の抽象性、市街地再開発事業における公益判断の必要性から、施行区域要件の判断には裁量がある。 第2.設問2 1.実体法的観点 事業計画変更認可は都道府県知事がする(法38条1項)のに対し、権利変換処分は施行者がする(法86条1項、2項)との反論が想定される。 2.手続法的観点 事業計画変更認可は公告され(法38条2項、19条1項)、権利変換不希望申出等(法71条4項、5項)の手続があるとの反論が想定される。 3.よって、本件事業計画変更認可の違法性は、本件権利変換処分に承継される。 以上 |
【参考答案(その2)】 第1.設問1 1.小問(1) (1)本件事業計画変更認可は平成28年認可の一部を変更するものである。 (2)狭義の処分とは、公権力主体たる国・公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(ごみ焼却場事件判例参照)。 (3)ア.狭義の処分以外にも、権力的事実行為など抗告訴訟の対象とすべきものは、「公権力の行使に当たる行為」として処分性がある(行訴法3条2項かっこ書)。「公権力の行使に当たる行為」は非類型的で行為自体の性質のみからは判断できないから、制度の仕組み全体から判断する(医療法勧告事件等判例参照)。そこで、第一種市街地再開発事業制度の仕組み全体を踏まえ、施行地区内宅地所有者等の権利義務・法的地位に対する法的効果の点から検討する。 イ.一般処分における相手方の地位に及ぼす影響については、後続の個別処分を受けるべき地位に立たされるかを考慮する(第2種市街地再開発事業計画決定事件、浜松市事件各判例参照)。これに準じて、後続処分に代わる選択を迫られる地位や、後続処分で付与される権利が縮小する等の不利益を受けるべき地位に立たされるかも考慮する。 ウ.したがって、新たな施行地区の編入に係る事業計画変更認可は「公権力の行使に当たる行為」に当たり、処分性がある。 (4)本件事業計画変更認可は、新たに本件事業の施行地区にC地区を編入するものである。 (5)よって、本件事業計画変更認可は、取消訴訟の対象となる処分に当たる。 2.小問(2) (1)縦覧・意見書提出手続を欠く違法 ア.事業計画変更認可をするには、「軽微な変更」を除き、縦覧・意見書提出手続を要する(法38条2項、16条)。
イ.しかし、縦覧・意見書提出手続の趣旨は、関係土地権利者(16条2項)に意見提出の機会を与えるとともに、その意見を認可の判断資料とする点にある。もっとも、認可の判断資料として上記意見を聴く意味に乏しい場合がありうることから、法38条2項は「軽微な変更」を例外とし、その具体的内容の決定を政令に委任したと考えられる。
ウ.都市計画で定めるのは市街地開発事業の種類、名称及び施行区域である(都計法12条2項)ところ、本件都市計画変更はC地区を第一種市街地再開発事業の施行区域に編入するものである。施行区域に編入されれば、組合は施行に係る事業の対象とすることができる(第2条の2第2項)ようになるが、当然に事業の対象となるわけではない。事業の対象とするには、事業計画において施行地区とする必要がある(法2条3号、7条の11第1項)。施行区域内のどの地区を施行地区とするかにつき施行者に一定の裁量があり、施行区域の全域を常に施行地区としなければ、直ちに都市計画不適合となるわけではない。また、施行地区に編入した後の利用態様については、施行区域に編入する都市計画変更によって直ちに一義的に定まるわけではない。 エ.以上から、「都市計画の変更に伴う設計の概要の変更」(法施行令4条1項1号)、ひいては「軽微な変更」に当たらない。Q県知事がR市長に縦覧・意見書提出手続を実施させなかったのは違法である。 オ.手続違反が処分の違法事由となるかは、手続違反が重大か、処分内容に影響するかで判断する(一級建築士事件、個人タクシー事件、群馬バス事件各判例参照)。手続は実体の適正を担保するもので、改めて手続をとれば同じ処分がされうることを考慮すべきだからである。 カ.よって、縦覧・意見書提出手続を欠いた違法があり、取消事由となる。 (2)本件都市計画変更の違法 計画適合性が処分要件であるときは、計画を基礎とする処分といえるから、計画の違法は処分の違法事由となる(小田急本案事件判例参照)。 ア.都市計画基準(都計法13条1項13号)充足判断の裁量逸脱 裁量の広狭は、法律の文言・趣旨、権利利益の制約、専門技術・公益判断の必要性、制度・手続上の特別規定等から判断する(群馬バス事件、マクリーン事件等判例参照)。 イ.施行区域要件(法3条4号)充足判断の裁量逸脱
「高度利用」、「貢献」という抽象的で評価的要素を含む文言を用いたのは、計画裁量を認める趣旨である。同号該当性判断について、裁量をき束する趣旨の特別の規定は見当たらない。同号該当性判断には広範な裁量がある。 第2.設問2 1.実体法的観点
(1)事業計画変更認可による直接の実体法的効果として、事業施行の障害となるおそれがある建築行為等が制限される(法66条1項)。その趣旨は、変更された事業計画に基づく権利変換処分を含む事業施行を支障なく実現する点にある。新たに施行地区を編入する事業計画変更認可の公告により、改めて権利変換不希望申出等期間が設定され、施行地区の宅地所有者等は、その期間内に、権利変換を受け入れるか、金銭給付を申し出るかの選択をする(法71条1項、4項、5項)。その趣旨は、変更後の事業計画において権利変換を望まない者に対し、金銭給付を対価に宅地を手放す機会を与えることで、変更された事業計画に基づく権利変換処分を含む事業施行を支障なく実現する点にある。以上のように、事業計画変更認可の実体法上の効果は、いずれも権利変換処分を含む事業施行を支障なく実現することに向けられており、それと異なる独自の意義を持たない。 (2)事業計画変更認可は都道府県知事がする(法38条1項)のに対し、権利変換処分は施行者がする(法86条1項、2項)との反論が想定される。 2.手続法的観点 制度の仕組み上、先行処分を知りうるか、知ったとしても後行処分で争うのが合理的かを考慮する(たぬきの森事件判例参照)。 (1)以下のような反論が想定される。
(2)しかし、事業計画変更認可公告では、新たに編入された施行地区がわかるにとどまる。自己が取得できる権利床を具体的に知ることになるのは、権利変換計画公告縦覧(法第83条1項)によってである。すなわち、仮に、事業計画変更認可によって権利床に変換されるべき宅地総面積が増加した結果、本来取得できたはずであった権利床が減少する蓋然性が生じたとしても、同認可の公告によってはそれを具体的に知ることはできない。権利変換計画公告縦覧の段階で初めて、自己が本来取得できたはずであった権利床が減少したことを具体的に知ることができ、そのような事態を生じさせた事業計画変更認可に不満を持つに至ることになる。したがって、事業計画変更認可を知ったとしても、その時点で直ちに同認可を争うのが合理的とはいえない。 3.よって、本件事業計画変更認可の違法性は、本件権利変換処分に承継される。 以上 |