規範明示はやっぱり大事
(令和6年司法試験民事系第1問)

1.令和6年司法試験民事系第1問。「論証するところなかったよね。論証暗記なんて意味ないわ。」と思った人もいたかもしれない。しかし、それはいわゆる「予備校論証」について当てはまる話です。

2.当サイトで繰り返し説明しているとおり、論文式試験では、基本論点の規範明示と事実摘示に異常に高い配点があります。そして、ここでいう規範明示には、予備校論証的な意味での「論点」とはいえないようなもの、例えば、基本的な条文の文言の意義や判断基準に関するものも含まれます。
 本問でいえば、設問1(1)アでは、他人物賃貸人の所有者相続が問われています。その規範としては、他人物売主の所有者相続に関する最大判昭49・9・4を参照することになるでしょう。すなわち、「信義則に反する特別の事情」という規範を明示すべきです。

最大判昭49・9・4より引用。太字強調は筆者。)

 他人の権利を目的とする売買契約においては、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負い、売主がこの義務を履行することができない場合には、買主は売買契約を解除することができ、買主が善意のときはさらに損害の賠償をも請求することができる。他方、売買の目的とされた権利の権利者は、その権利を売主に移転することを承諾するか否かの自由を有しているのである。
 ところで、他人の権利の売主が死亡し、その権利者において売主を相続した場合には、権利者は相続により売主の売買契約上の義務ないし地位を承継するが、そのために権利者自身が売買契約を締結したことになるものでないことはもちろん、これによつて売買の目的とされた権利が当然に買主に移転するものと解すべき根拠もない。また、権利者は、その権利により、相続人として承継した売主の履行義務を直ちに履行することができるが、他面において、権利者としてその権利の移転につき諾否の自由を保有しているのであつて、それが相続による売主の義務の承継という偶然の事由によつて左右されるべき理由はなく、また権利者がその権利の移転を拒否したからといつて買主が不測の不利益を受けるというわけでもない。それゆえ、権利者は、相続によつて売主の義務ないし地位を承継しても、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるものと解するのが、相当である。

(引用終わり)

参考答案(その1)より引用。太字強調は筆者。)

 他人物売主・所有者間に相続が生じた場合には、信義則に反する特別の事情がない限り、所有者の地位に基づいて、売主としての履行義務を拒絶できる(判例)。このことは、他人物賃貸人・所有者間に相続が生じた場合にも当てはまる。
 甲土地は、遠方で空地で登記名義人はAである。Cが、Bに登記名義人がAである理由を尋ねたところ、Bは、「Aは父であり、甲土地は既にAから贈与してもらったものだから、心配はいらない。」と言い繕った。Cがなお不安がったことから、契約①には、甲土地の使用及び収益が不可能になった場合について、損害賠償額を300万円と予定する旨の特約が付された。CがAに問い合わせた事実、AがCに何らかの誤信を生じさせる行為をした事実はない。
 以上から、信義則に反する特別の事情はない。したがって、Aは、所有者の地位に基づき、賃貸人の履行義務を拒絶できる。

(引用終わり)

 ただ、ここは事前準備していない受験生が多そうですし、他人物売買と相続に関する判例を他人物賃貸借と相続の事例に応用するという若干ハードルの高い部分がある(※1)ので、大きな差にはならないでしょう。
 ※1 実際には、上記参考答案(その1)を見れば分かるとおり、特別に難しいというわけではありません。単に、そのような書き方を予備校等では教えていない、というだけのことです。

3.設問1(1)イでは、「その物に関して生じた債権」の意義ないし判断基準を示したかどうか。ここは事前準備している人が結構いるはずで、普通に規範を明示する答案が相当数あるでしょうから、いきなり当てはめた人と比べると、かなり差が付くでしょう。これは覚えてないと書けません。当サイト作成の『司法試験定義趣旨論証集物権【第2版補訂版】』でも、重要度Aとされている規範です。

参考答案(その1)より引用)

 「その物に関して生じた債権」(同項本文)とは、その物自体から生じた債権又は物の引渡義務と同一の法律関係・事実関係から生じた債権をいう。

(引用終わり)

 同一の法律関係・事実関係から生じた債権についての当てはめも、現場で考えるのが難しい典型的な類型については、論証として事前準備しておいた方がよいと思います。そのうちの1つが、他人物売買の場合です。これを事前に論証として覚えていれば、それをそのまま書いて、他人物賃貸借も同じだよね、という書き方をすることができるでしょう。これは、初学者向けの書き方です。

参考答案(その1)より引用)

 他人物売買の場合、買主の売主に対する損害賠償請求権の発生原因は債務不履行であるのに対し、所有者の引渡請求権の発生原因は所有権に基づく物権的請求権であって、留置によって売主の履行を間接的に強制しうる関係にもない以上、同一の法律関係・事実関係から生じた債権とはいえない。したがって、買主の有する損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」には当たらない。このことは、他人物賃貸借にも当てはまる。
 したがって、他人物賃借人の有する損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」には当たらない。

(引用終わり)

 本問の特殊性に正面から喰らいついていくなら、以下のような書き方になるでしょう。これは、相応の現場思考を要するので、上級者向けの書き方です。

参考答案(その2)より引用)

 「その物に関して生じた債権」とは、その物自体から生じた債権又は物の引渡義務と同一の法律関係・事実関係から生じた債権をいう。
 填補賠償債権は債務不履行を原因とするから、その物自体から生じた債権ではない。
 一般に、他人物賃貸借において、賃借人の賃貸人に対する損害賠償請求権の発生原因は債務不履行であるのに対し、所有者の明渡請求権の発生原因は所有権に基づく物権的請求権であって、留置によって賃貸人の履行を間接的に強制しうる関係にもない以上、同一の法律関係・事実関係から生じた債権とはいえない。このことは、他人物買主の留置権を否定した判例の趣旨に徴して明らかである。
 もっとも、留置権の成否は明渡請求権及び被担保債権が発生した時点を基準に判断されるところ、履行不能によって填補賠償債権が発生するのは請求1がされた時と考えられ、その時点では、AがBを相続したことにより、明渡請求権者と被担保債権の債務者は同一のAに帰属している。留置によって賃貸人として負う損害賠償債務の履行を間接的に強制しうる関係になるため、同一の法律関係・事実関係から生じたと評価しうるとみえる。しかし、相続という偶然の事情によって留置権の成否が左右される理由はなく、賃借人はもともと留置を期待できる地位になかった以上、留置権を否定しても賃借人の保護に欠けることもない。相続があったことは、留置権の成否を左右しない。
 したがって、上記アの填補賠償債権は「その物に関して生じた債権」に当たらない。

(引用終わり)

 ちなみに、上記は通説に依拠していますが、通説の判断基準に対しては、「判断基準として機能していない。」という有力説からの批判があるところです。しかし、そのように考えるのであれば、有力説の判断基準を示すべきであって、「通説の判断基準は機能しないと批判されているので、何も規範を明示しませんでした。」というのは、許されません。なお、牽連性と人的範囲を区別する有力説の立場から書く場合には、「その物に関して生じた債権」の意義やその当てはめの仕方が変わります。部分的に有力説を採用した結果、論理矛盾になってしまわないよう、注意が必要でしょう。

4.設問1(2)では、必要費の意義ないし判断基準を明示したかで、地味に差が付くでしょう。下位の人は、こういうところをいきなり当てはめる。これは、覚えていなくても似たような内容は思い付くかもしれませんが、覚えてしまった方が早いと思います。

参考答案(その1)より引用)

 「必要費」(608条1項)とは、現状維持・回復、通常の用法に適する状態への保存のための費用をいう(判例)。
 雨漏り修繕は丙室を使用できる状態に回復するために必要であるから、原状回復のための費用といえる。
 しかし、本件工事と同じ内容及び工期の工事に対する適正な報酬額は20万円である。したがって、Eに支払った報酬のうち20万円を超える10万円は、必要な費用とはいえない。

(引用終わり)

5.設問2は、錯誤の重要性の判断基準。債権法改正前は「要素性」といわれていたものですね。これも、単に条文の文言に当てはめただけの人と、意義ないし判断基準を明示して当てはめた人とで、それなりに差が付くでしょう。

参考答案(その1)より引用)

 重要性(同条1項柱書)とは、その錯誤がなかったならば表意者は意思表示をしなかった(主観的因果性)であろうと考えられ、かつ、通常人であってもその意思表示をしない(客観的重要性)であろうと認められることをいう。
 確かに、課税額はおおよそ300万円であった。しかし、上記(1)の事実に加え、Gは、丁土地以外の財産をほとんど持っておらず、失職中で収入がなかったから、錯誤がなかったならばGは契約③を締結しなかったであろうと考えられ、通常人であっても契約③を締結しないであろうと認められる。
 したがって、重要性がある。

(引用終わり)

 上級者であれば、「法律行為の基礎」についても、規範を明示して書きます。

参考答案(その2)より引用)

 「法律行為の基礎」(同項2号、同条2項)とされたかは、当事者の意思解釈上、誤認が事後的に判明した場合に効力を否定する前提で法律行為がされたかという観点から判断する(判例)。
 契約③締結の際、Gは、GではなくHに課税されることを心配して、そのことを気遣う発言をしたのに対し、Hは、「私に課税される税金は、何とかするから大丈夫。」と応じた。Hは、Hにのみ課税されるものと理解していた。財産分与に伴う課税を重要な要素として考慮していた一方、Gに課税されることが事後的に判明する場合があることはおよそ想定されておらず、その場合を想定した対応をとることは不可能ないし極めて困難であった。Gは、丁土地以外の財産をほとんど持っておらず、失職中で収入がなかった。Gに課税がされた場合、それがさほど高額でなくても納税は困難であり、生活にすら困窮することが明らかである。Gに課税されないことが前提にあったからこそ、Hにほぼ全財産を分与するという判断に至ったと考えられ、Hもこれを認識していたと考えられる。Gに課税されることが事後的に判明した場合にまで、契約③の効力を維持する意思であったとは到底考えられない。GHの意思解釈上、誤認が事後的に判明した場合に効力を否定する前提で法律行為がされていたと評価できる。
 したがって、課税されるのはHであるという事情は、「法律行為の基礎」とされていたといえる。

(引用終わり)

 ここは、事前準備している人が少なそうなので、明示できなくても大きな差にはならないでしょう。

6.それから、95条4項や177条の「第三者」も、当然ながら規範の明示が必要です。95条4項の「第三者」については、当事者や包括承継人でないことは自明なので、文字数を考慮して省略してもよいでしょう。最低限、取消し前の第三者であることを要する旨を示すことができればよいと思います(※2)。参考答案(その1)は、そのような書き方に依っています。
 ※2 当事者や包括承継人でないことは、「第三者」の文理から当然に導かれる内容であって、解釈論として意味があるのは、「取消し前」という点だからです。

参考答案(その1)より引用)

 「第三者」(95条4項)とは、取消前に法律上の利害関係を有するに至ったものをいう。
 契約④は、契約③の目的物である丁土地の売買契約であり、契約③錯誤取消し(令和6年1月15日)に先立つ令和6年1月10日にされた。Iは取消前に法律上の利害関係を有するに至ったものであり、「第三者」に当たる。

 (中略)

 「第三者」というには、登記がないことを主張する正当な利益を要する(判例)。
 丁土地は、Gを起点として、契約③によりH、契約⑤によりFに二重譲渡されているが、先にHへの所有権移転登記がされたから、Fが所有権を取得できないことは確定している。したがって、Fは全くの無権利者と同じであり、登記がないことを主張する正当な利益がない。
 以上から、Fは「第三者」に当たらず、Iは、登記なくして丁土地所有権をFに対抗できる。

(引用終わり)

7.以上のように、本問は、明示できたかどうかで合否を左右しそうな規範がいくつかあります。「暗記するの無意味だったわ。」と思っていた人は、覚える対象を適切に判別できていない可能性がある。予備校的な「趣旨からの論証」だけが「暗記すべき論証」だと思っていたとしたら、それは誤りです。改めて、何を記憶すべきか、再確認すべきでしょう。当サイトは、条文の文言の意義に関する規範と、予備校的な論証を別々の教材に収録するのは非効率だと思っています。当サイト作成の定義趣旨論証集が、これらをまとめているのは、そのためです。

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