1.短答の論文に対する寄与度です。総合評価の際には、論文は、800分の1400、すなわち、1.75倍になって総合得点に加算されますが、短答の得点は、そのまま総合得点に加算される仕組みとなっています(「司法試験における採点及び成績評価等の実施方法・基準について」)。
ですから、論文の1点は、総合評価では、短答の1.75点に相当します。また、総合評価段階での短答の満点は175点のままであるのに対し、論文の満点は1400点に増えることになりますから、総合評価段階での短答:論文の比重は、1:8ということになるのです。論文は、憲法、行政法、民法、商法、民訴法、刑法、刑訴法、選択科目の8科目。1:8という比重からすると、短答は9個目の科目という位置付けになると考えることもできるでしょう。そう考えると、意外と大きいという感じもしますが、選択科目と同じ比重と考えると、逆に小さいと感じるかもしれません。
ただ、気を付けたいのは、短答は、論文と違って、高得点を取りやすいということです。論文で、満点の75%といえば、優秀の水準を意味します。これは、現実にはほとんど取ることができない点数です。これに対し、短答における満点の75%(131.25点)とは、今年の短答合格者平均点(133.2点)よりも低い点数です。しかも、論文には、得点調整がある。強制的に、標準偏差が各科目の配点率(現在は10に設定されている。)に抑えられてしまうのです。このような抑制機能が、短答にはない。その意味でも、短答は稼ぎやすいといえるのです。
2.ただし、短答で高得点を取っても、単純に総合評価でそれだけ有利になる、というわけではありません。短答合格点未満の点数の人は、総合評価段階では存在し得ないからです。今年で言えば、114点未満の人は、そもそも総合評価の段階では存在しない。ですから、例えば、短答で150点を取ったとしても、総合評価で150点有利になる、というわけではなく、150-114=36点有利になるというに過ぎません。しかも、それは短答ギリギリ合格の人と比べて、という話です。短答合格者平均の133.2点の人と比べると、150点を取っても、150- 133.2=16.8点しか有利にならないのです。
3.「短答で差を付けて有利になる」ということの具体的な意味は、「論文での不利を短答で挽回できる」ということです。したがって、確認すべきことは、「短答で何点くらいを取れば、論文で何点くらいの不利を挽回できるのか」ということになります。論文の1点は、短答の1.75点に相当しますから、これは単純な割り算で算出できます。短答でどのくらいの水準の得点を取れば、短答ギリギリ合格の人(114点)や、短答合格者平均点の人(133.2点)に対して、論文で何点分の不利を挽回できるのか。以下の表は、これをまとめたものです。
短答の 水準 |
得点 | 最下位(114点) との論文での 得点差 |
短答合格者平均 (133.2点)との 論文での得点差 |
トップ | 167 | 30.2 | 19.3 |
100番 | 157 | 24.5 | 13.6 |
500番 | 148 | 19.4 | 8.4 |
1000番 | 143 | 16.5 | 5.6 |
短答合格者 平均 |
133.2 | 10.9 | --- |
短答でトップを取ると、短答ギリギリ合格の人に論文で30点差を付けられても、追いつくことが可能です。論文の30点というのは、どの程度なのでしょうか。昨年の論文の合格ラインは、400点でした(「平成27年司法試験の結果について(4)」)。論文は8科目ありますから、1科目当たりにすると、50点ということになります。そう考えると、30点というのは、かなり大きいという感じもします。もっとも、1科目当たりにすると、30÷8=3.75点に過ぎません。しかも、これは、トップと最下位を比べた場合です。短答で生じ得る差というのは、最大でもこの程度なのです。そもそも、短答でトップを取るような人が、短答ギリギリ合格の人に対して論文で挽回しなければならないという状況自体、ほとんど生じないでしょう。そこで、短答合格者平均と比較すると、19.3点しか有利になりません。これは、論文1科目当たり19.3÷8≒2.4点の差でしかありません。確かに、論文では1科目の標準偏差が10(現在の配点率)に抑えられてしまうために、1点の差はそれなりに大きいとはいえ、「短答でトップを取ってもこの程度なのか」という感じがします。
このことからわかることは、「短答でぶっちぎりの点数を取って逃げ切る」という戦略は取り得ない、ということです。それよりも、「いかにして安定して論文で合格点を取るか」という方法論を考えるべきである。そしてそれは、わかってしまえば比較的容易なことなのです。当サイトで繰り返し説明しているとおり、「基本論点に関する規範を明示し、問題文を丁寧に引用して当てはめる」というスタイルで、最後まで書き切れるようにしさえすればよいのです。逆に言えば、それができない限り、短答がどんなに得意でも、論文で「受かりにくい人」になってしまう。このことは、受験回数別の合格率をみればわかることです。受験回数が増えると、短答はどんどん受かりやすくなりますが、論文はどんどん受かりにくくなるのです(「平成27年司法試験の結果について(12)」)。
4.とはいえ、短答をあまりに軽視すると、短答で不合格になってしまいます。短答に合格できないレベルの知識では、さすがに論文も解けません。基本的な法律構成を誤ってしまい、基本論点の抽出ができなくなるからです。ですから、短答で安定して合格レベルが取れるようになるまでは、短答の勉強を優先すべきです。短答合格レベルの知識は、論文の前提知識でもあるということです。
短答で不合格になってしまった人は、単純に勉強不足です。短答は、単純に勉強量を増やせば、受かりやすくなる。ただ、そうは言っても、漫然と基本書を眺めているだけでは、なかなか肢の正誤を判断できるようにはなりません。短答で点を取るための効率的な勉強法は、ほぼ確定しています。過去問ベースの肢別問題集を解く、ということです。辰巳法律研究所が出版している肢別本が定番です。
肢別本〈1〉公法系憲法〈平成27年版〉
肢別本〈3〉民事系民法1 総則/物権〈平成27年版〉
肢別本〈4〉民事系民法2 債権/親族/相続/要件事実〈平成27年版〉
肢別本〈7〉刑事系刑法〈平成27年版〉
上記の肢別本の全部の肢を3回連続で正解できるまで、何度も解く。既に正解できた肢は飛ばして、間違えた肢に集中して何度も解いていくと、効率がよいでしょう。その際に注意すべきことは、「単に正誤を当てただけで正解扱いにしない」ということです。正しい肢であれば、それは条文なのか、判例なのか、学説なのか。誤った肢であれば、どの部分が誤っていて、それは正しくはどういう記述とすべきなのか。そこまで解答できて、初めて正解扱いにする。その上で、全肢を3回連続正解まで何度も繰り返す。これをやれば、合格レベルにはすぐ到達します。この作業は、できる限り早い段階でクリアしたいところです。これをクリアして初めて、本格的な論文の学習に入れるのだ、という意識を持って、初学者の段階から早めに着手するようにしましょう。短答が苦手な人は、この作業に入るのが遅過ぎるように思います。
なぜ、過去問ベースの肢別本を何度も解くのが有効かといえば、それは、同じような肢が何度も出るからです。過去問の肢を正確に切れるようになっていれば、大体合格ラインに達するようになっています。後は、予備校等の模試を利用して、そこで解けなかった肢、自信のなかった肢をストックする。問題文と解説を切り取るなどしてノートに貼り付けておき、オリジナルの肢別本のようにしてもよいでしょう。模試で出た肢も全肢切れるようになっておけば、かなり取れるようになるはずです。