平成28年司法試験の結果について(6)

1.前回(「平成28年司法試験の結果について(5)」)は、「論文の合格点」について説明しました。論文は、憲法、行政法、民法、商法、民訴法、刑法、刑訴法、選択科目の8科目、それぞれ100点満点の合計800点満点となっています。したがって、「論文の合格点」を8で割ると、1科目当たりの合格点の目安がわかります。以下は、そのようにして算出された1科目の合格点及び平均点の推移です。

1科目の
合格点
1科目の
平均点
合格点と
平均点の差
24 46.8 44.1 2.7
25 46.6 43.8 2.8
26 46.2 43.0 3.2
27 50.0 45.6 4.4
28 53.1 48.6 4.5

 上記の1科目当たりの点数は、全科目の合計点の数字を8で割っただけですから、各年における推移の傾向は、全科目の合格点、平均点の推移と同じです。ただ、このような1科目当たりの数字は、論文の採点基準との関係で意味を持ちます。論文式試験の採点は、優秀、良好、一応の水準、不良の4つの区分に分けて、その区分ごとに点数の範囲を定めています(「司法試験における採点及び成績評価等の実施方法・基準について」)。以下は、100点満点の場合の各区分と、得点の範囲との対応を表にしたものです。

優秀 100点~75点
良好 74点~58点
一応の水準 57点~42点
不良 41点~0点
(特に不良 5点以下)

 上記の各区分の得点の範囲と、各年の合格点、平均点をみれば、すべて一応の水準の幅の中に収まっていることがわかります。平成24年から平成26年までは、一応の水準の下の方が合格ラインで、平均点は一応の水準の下限辺りだった。それが、平成27年には、合格点は一応の水準の真ん中平均点は、これまでの合格ラインに近い点数になりました。今年は、合格点、平均点ともに、それより3点ほど上の点数になっています。数字の上では、合格点は一応の水準の上位平均点は、平成24年から平成26年までの合格点を超えているのです。

2.上記のようなことは、受験テクニックとして、どのような意味があるのでしょうか。司法試験の結果が出た後に、出題趣旨が出されますが、さらにその後に、採点実感等に関する意見が出されます。そこでは、上記各区分に当たる答案の例が紹介されている。多くの人は、その区分のうちの、優秀や良好の区分について言及した部分に注目します。しかし、上記のことを知っていれば、優秀や良好となるために必要な事項は、合格するために必須ではないことが理解できるでしょう。より重要なことは、一応の水準として必要なことを、しっかり守るということです。ですから、まずは、一応の水準として求められている内容を確認する必要があるのです。このことを知っておくことは、本試験の現場で、どの部分をしっかり書き、どの部分は無視してよいかということを、判断する指標となるわけですね。このように、採点実感等に関する意見から、どこまでが合格ラインなのかを読み取る際の目安としての意味を持つのです。

3.ただ、上記のような意味のものとして利用する際に、気になることがあります。それは、昨年と今年の合格点及び平均点の上昇が、採点実感等に関する意見において、どのように織り込まれていくのか、ということです。
 これまでの記事(「平成28年司法試験の結果について(4)」、「平成28年司法試験の結果について(5)」)でみたとおり、昨年と今年の合格点及び平均点の上昇は、個々の答案の内容が良くなったから、という理由によるものではありません。つまり、同じような内容の答案を書いても、平成26年よりも、今年の方が高い点数になるのです。上記の表で、平成26年と今年の1科目当たりの平均点を比較すると、今年の方が5点以上高い。そうすると、平成26年で一応の水準の上位(例えば55点)だった答案は、今年は良好の下位(60点)となる可能性がある、ということです。このことは、採点実感等に関する意見の記述に影響を与えてくるはずです。すなわち、平成26年までは、「一応の水準の答案の例は~」として記述されていた内容の一部が、「良好な答案の例は~」として記述されることがあり得る、ということですね。もっとも、平成26年と昨年の採点実感等に関する意見を比較する限りは、ほとんど影響はないようにみえます。今後は、この辺りの記述の微妙な変化にも、注目する必要があるでしょう。 同時に、過去の採点実感等に関する意見の記述を読む際にも、合格点、平均点の推移をある程度念頭に置く必要があるということです。

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