1.科目別の平均点、最低ライン未満者の状況をみてみましょう。以下は、直近5年間の科目別の平均点及び最低ライン未満者割合の推移をまとめたものです。平成26年以前については、憲法の欄は公法系(憲法及び行政法)を、民法の欄は民事系(民法、商法及び民事訴訟法)を、刑法の欄は刑事系(刑法及び刑事訴訟法)を、それぞれ示しています。また、平均点の括弧内には、平成26年以前との比較のため、倍にした数字を示しました。
年 | 憲法 平均点 |
民法 平均点 |
刑法 平均点 |
憲法 最低ライン 未満割合 |
民法 最低ライン 未満割合 |
刑法 最低ライン 未満割合 |
25 | 65.1 | 104.8 | 63.1 | 2.9% | 1.4% | 5.2% |
26 | 61.0 | 99.8 | 57.9 | 3.9% | 3.9% | 9.0% |
27 | 32.8 (65.6) |
51.6 (103.2) |
36.3 (72.6) |
2.3% | 4.1% | 4.3% |
28 | 34.3 (68.6) |
49.5 (99.0) |
36.2 (72.4) |
2.3% | 6.1% | 4.6% |
29 | 32.0 (64.0) |
48.0 (96.0) |
33.8 (67.6) |
3.7% | 5.0% | 3.2% |
昨年と比較して、全体的に平均点が下がっていることがわかります。憲法は2.3点、民法は1.5点、刑法は2.4点の下落です。今年は、特定の科目というよりも、どの科目も全体的に難化した、ということがいえるでしょう。どの科目も、憲民刑3科目になって以来最悪の数字になっています。それが、全体平均点の下落、ひいては合格点の下落に繋がったことは、前回の記事(「平成29年司法試験短答式試験の結果について(2)」)でみたとおりです。
短答式試験の試験科目が7科目だった頃は、憲民刑の基本科目は比較的易しく、残りの4科目がやや難しいという感じでした。特に、民法はかなり易しく、普通に論文の学習をしているだけでも、7割くらいは取れる。短答対策をきちんとやっていれば、8割、9割は正解できて当然だろうという内容でした。しかし、憲民刑の3科目になってからは、そうもいかなくなっています。短答プロパーの知識をインプットしていないと、論文の学習だけでは、合格点を確実に取れるとはいえないという感じです。このことは、注意しておくべきことでしょう。短答7科目時代の合格者から、「論文の勉強を真面目にやっていれば短答は合格できるから、短答に特化した対策は不要ですよ。」というようなことを言われることがあるかもしれませんが、それは当時そうだった、というだけで、現在では当てはまらないことです。前回の記事(「平成29年司法試験短答式試験の結果について(2)」)でも説明したように、早い時期から肢別問題集をマスターしておくことが必要です。
2.最低ライン未満者をみると、少し不思議な結果になっていることに気付きます。平均点が下がったということは、通常は全体の出来が悪かったということを意味しますから、最低ライン未満者の数も増えるのが自然です。ところが、今年は、上記1のように、どの科目も昨年より平均点が下がっているのに、最低ライン未満者の割合が増えているのは、憲法だけです。民法、刑法は、むしろ最低ライン未満者の割合は減っているのです。
このようなことが起きる原因は、得点分布にあります。例えば、同じ平均点でも、上位陣と下位陣とで大きく得点がバラついている場合には、最低ライン未満となる者の数は多くなりますが、平均点付近に得点が集中している場合には、極端に低い点数の者は少なくなるので、最低ライン未満者の数は少なくなるのです。
実際の数字を見てみましょう。以下は、法務省の公表した得点別人員調を、より大掴みなものに集計し直したものです。括弧内は、受験者数に対する割合を示しています。赤く着色された枠は、最低ライン未満に該当する部分です。
比較のため、昨年のものも掲載しました。
平成29年 | |||||
憲法 | 民法 | 刑法 | |||
得点 | 人員 | 得点 | 人員 | 得点 | 人員 |
40~50 | 668 (11.1%) |
60~75 | 714 (11.9%) |
40~50 | 1282 (21.4%) |
30~39 | 3414 (57.2%) |
45~59 | 3142 (52.6%) |
30~39 | 3167 (53.0%) |
20~29 | 1625 (27.2%) |
30~44 | 1770 (29.6%) |
20~29 | 1287 (21.5%) |
10~19 |
220 (3.6%) |
15~29 |
297 (4.9%) |
10~19 |
189 (3.1%) |
0~9 |
2 (0.03%) |
0~14 |
6 (0.1%) |
0~9 |
4 (0.06%) |
平成28年 | |||||
憲法 | 民法 | 刑法 | |||
得点 | 人員 | 得点 | 人員 | 得点 | 人員 |
40~50 | 1662 (24.0%) |
60~75 | 1374 (19.9%) |
40~50 | 2787 (40.3%) |
30~39 | 3730 (54.0%) |
45~59 | 3401 (49.2%) |
30~39 | 2744 (39.7%) |
20~29 | 1292 (18.7%) |
30~44 | 1648 (23.8%) |
20~29 | 991 (14.3%) |
10~19 |
161 (2.3%) |
15~29 |
413 (5.9%) |
10~19 |
306 (4.4%) |
0~9 |
1 (0.01%) |
0~14 |
10 (0.1%) |
0~9 |
18 (0.2%) |
昨年と比較してわかりやすいのは、上位陣です。一番上の枠をみると、明らかに昨年の方が上位の得点を取る人が多かったことがわかります。特に、刑法は顕著で、約4割の人が、40点以上を取っていました。これに対し、今年の刑法で40点以上を取った人は、2割強にすぎません。一方、同じ刑法で、19点以下を取った人をみてみると、昨年の方が割合が大きいことがわかります。すなわち、昨年は、上位を取る人も多かったが、下位を取る人も多かった。他方、今年は、上位を取る人は少なかったが、下位を取る人も少なかった。民法についても、同様の傾向にあることがわかります。他方、唯一最低ライン未満者割合が増加した憲法をみると、上位陣は民法・刑法と似た傾向にありますが、下位陣は、民法・刑法とは逆に、昨年より増えていることがわかります。憲民刑のいずれにも共通しているのは、真ん中の2つの枠(憲法・刑法は20~39点、民法は30~59点の枠)の割合が、昨年より増加している、ということです。全体の平均点は下がっているものの、それは主に上位陣の頭が抑えられたことによるもので、平凡な得点を取るのは、昨年より容易だったのです。このことは、受けた直後の難易度に関する印象に、ある種の逆転現象を生じさせます。上位陣は「全問正解ペース」とはならないので、「今年の問題は難しい。」と感じます。他方、中級者以下の人は、それなりにわかる問題が多いと感じるので、「そんなに難しい?むしろ易しくない?」という感想になりやすい。このように、昨年までにみられた二極化の現象(「平成28年司法試験短答式試験の結果について(3)」)が収まった、ということが、今年の特徴といえるでしょう。
3.このことは、「難しい問題は上位者でもなかなか取れないくらい難しい反面、易しい問題は下位者でも取れるくらい易しかった。」ということを示しています。すなわち、問題の難易度にメリハリが効いてきた。これは、かつての旧司法試験時代の傾向に似ています。このような傾向の問題が出題される場合には、時間配分で注意する必要があります。難しい問題は、難易度が極端に高いことが多いので、無理して解きに行かない。いわゆる捨て問にする。他方で、誰もが解けるような問題は、ケアレスミスがないか慎重に確認しつつ、確実に取る。最悪なのは、難しい問題で悩んでいて時間をロスしてしまい、誰もが解ける問題を時間切れで落としてしまう、ということです。今後もこのような傾向が続くかはわかりませんが、今年の問題で時間が足りなくなってしまって不合格になってしまった、という人は、このような時間配分についても、再度検討してみるとよいでしょう。
それから、ここでいう「下位者でも取れる易しい問題」というのは、「全然勉強しなくても正解できる。」ということを意味しているのではなく、「それなりに肢別問題集を回していれば取れる。」という意味であることには、注意が必要です。現在の司法試験は受験資格が限られているので、旧司法試験に存在したような純粋な意味での記念受験というものは存在しません。下位者であっても、実際にはそれなりに勉強をしている。ですから、短答対策の手を抜いていると、「下位者でも取れる易しい問題」すら取れません。各予備校が、独自に問題ごとの正答率を集計しています。これが70%を超えている問題をポロポロ落としているようなら、確実に勉強不足です。今年、不合格だった人は、その辺りについても、もう一度確認してみるとよいでしょう。