1.以下は、直近5年の科目別平均点の推移です。一般教養だけは60点満点ですから、比較のため、括弧内に30点満点に換算した数字を記載しました。
平成 25年 |
平成 26年 |
平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
|
憲法 | 16.5 | 17.8 | 17.3 | 17.6 | 16.7 |
行政 | 14.2 | 12.7 | 15.6 | 14.8 | 12.4 |
民法 | 19.7 | 17.7 | 16.9 | 16.3 | 16.3 |
商法 | 12.1 | 15.0 | 13.7 | 12.0 | 14.3 |
民訴 | 17.0 | 16.2 | 14.7 | 15.6 | 13.1 |
刑法 | 17.0 | 14.1 | 16.9 | 17.5 | 17.3 |
刑訴 | 17.9 | 12.4 | 15.5 | 16.5 | 15.3 |
教養 |
25.2 (12.6) |
31.5 (15.75) |
28.1 (14.05) |
24.3 (12.15) |
24.5 (12.25) |
合計 | 139.5 | 137.3 | 138.7 | 134.6 | 130.0 |
まず、全体の平均点をみると、昨年より4.6点下がって、130.0点となりました。これは、これまでの最低平均点であった平成23年の130.7点をさらに下回るものです。問題の難易度という意味では、明らかに難化しています。
司法試験の短答式試験でも、全体の平均点は下がっていました(「平成29年司法試験短答式試験の結果について(2)」)。そのため、真面目に分析をしていないと、「司法試験でも平均点が下がっていましたよね。短答では予備と司法は共通問題が多いので、そのせいで予備も平均点が下がったんですよ。」などという説明をしてしまいがちです。
しかし、科目別の平均点を昨年と比較してみると、司法試験との共通問題がある憲民刑の3科目については、憲法がやや下がっていますが、民法、刑法はほとんど変わっていないことがわかります。司法試験の方は、憲民刑のいずれも平均点が下がっていた(「平成29年司法試験短答式試験の結果について(3)」)わけですから、「司法試験と共通の問題が難しかったので、予備も平均点が下がった。」という説明はできないのです。
では、全体平均点を押し下げた原因となった科目はどれなのか。そのような目で見てみると、行政法、民訴法及び刑訴法だったことがわかります。特に、行政法と民訴法は、それぞれ2.4点、2.5点と、大きな下落となっています。このように、予備試験の短答式試験の平均点の下落の原因は、司法試験とは別のところにあり、それは行政法、民訴法及び刑訴法、とりわけ行政法及び民訴法の難化によるところが大きい、というのが、正しい説明です。
2.昨年との比較では目立ちませんが、一般教養の平均点の低さにも、注意が必要でしょう。一般教養は、昨年難化し、今年もその傾向を引き継いでいます。このことも、全体の平均点の低さの一因となっています。
一般教養とそれ以外の法律科目との関係は、短答の学習戦略を考える上で、重要なポイントとなります。以下は、一般教養でどのくらいの得点を取ると、短答合格のために法律科目で1科目当たり何点を取る必要があるか、ということをまとめたものです。
一般教養 の得点 |
法律科目 1科目当たりの 得点 |
54点 (9割) (今年の最高得点) |
15.1点 |
48点 (8割) |
16.0点 |
42点 (7割) |
16.8点 |
36点 (6割) |
17.7点 |
30点 (5割) |
18.5点 |
24.5点 (今年の平均点) |
19.3点 |
12点 (実質零点) |
21.1点 |
今年の一般教養トップは、54点でした。ちょうど満点の9割に相当します。一般教養でこれだけ取れると、法律科目は5割程度でも合格できます。ただ、このような受かり方は推奨できません。そもそも一般教養で9割取ることが難しい、というだけでなく、合格した後の司法試験で苦しむことになりやすいからです。
逆に、一般教養が12点で、法律科目を7割(21点)以上取って合格というのは、十分にあり得る戦略だと思います。一般教養はすべて5択ですから、デタラメに選んでも大体2割は取れてしまう。12点を、「実質零点」と表現しているのは、そのためです。つまり、これは一般教養を完全に捨てる戦略といえます。その上で、法律科目はガチガチに固めて7割以上を取る。これは、簡単とは言いませんが、決して不可能ではないことです。予備の段階で短答の知識をガチガチに固めておけば、その後の司法試験の学習が非常に楽になります。「司法試験は憲民刑以外の科目に短答がないのに、そこまでする意味があるの?」と思うかもしれませんが、短答の知識があると、論文の事例分析を速く、正確に行うことができるようになります。一般教養は、範囲が広すぎて対策を取ろうと思っても難しいということを考えると、中途半端な一般教養対策をするくらいなら、「法律科目7~8割」を目指す方が、予備の短答対策としては得策だろうと思います。予備の場合は、短答と論文の間に2か月程度の余裕があることも、この戦略を採りやすくしています。短答まではひたすら短答知識を詰め込んで、短答終了後にすばやく規範の詰め込みと答案の速書きの練習に切り替えれば、何とか間に合うだけの時間的余裕があるというわけです。
もっとも、実際には、一般教養の対策を何もしていなくても、大学入試時代の知識や、たまたま知っている英語や時事的な知識等で解ける問題、それから、毎年2問程度出題される論理問題(今年は第10問、第11問)を拾っていけば、30点くらいは取れることが多いでしょう。一般教養で30点を確保できれば、法律科目は6割強を取れば合格できます。とはいえ、それでも6割強は必要ですし、昨年、今年と一般教養は点を取りにくい傾向が続いていますから、やはり、法律科目で安定して7割以上を取れる実力は付けておく必要があるといえるでしょう。その意味でも、「法律科目7~8割」は、予備短答における王道の目標といえるのです。
3.「法律科目7~8割」を目指すためには、何をすればいいか。当サイトは、肢別問題集を解く、ということで、議論の余地はないと考えています。短答は、過去問で問われた知識が繰り返し問われるのが特徴です。ですから、まずは過去問ベースの肢別問題集を解く。市販されているものとしては、「肢別本」と「考える肢」のシリーズがあります。どちらでもよいとは思いますが、解説の体裁や参考文献の挙げ方などが違いますので、自分の好みにあったものを選ぶとよいでしょう。
肢別問題集を解く際には、単に正誤を答えられる、というだけでなく、それが判例なのか、条文なのか、学説なのか、誤っている肢は、正しくはどのような内容となるか、そういったことまで、答えられるようにすることが必要です。そこまで答えられて、初めて「正解」したといえます。目標は、全肢3回連続正解ですが、予備段階だと、時間的にそこまで詰めるのは難しいかもしれません。予備の場合は、短答と論文の間にブランクがありますので、短答当日までにできる限り詰める、という感覚でよいのだろうと思います。そして、短答終了直後に一気に論文に切り替える。予備の短答は法律科目7科目が対象となっているので、事例処理に必要な知識はそれほど問題ないはずです。なので、論文対策は、主として規範の記憶と時間内に答案を書き切る訓練に特化して行うことになる。これは、短答と論文の間の2か月でギリギリやれるだろうと思います。
短答はひたすら肢別問題集をやればいい、という当サイトの立場に対しては、批判的な意見も案外あるものです。例えば、「肢別問題集だけでは網羅性がないので基本書やテキストを読むべきだ。」という考え方もあるでしょう。しかし、これはなぜ肢別問題集が有効か、ということを理解できていません。短答は、過去問で出た知識が繰り返し出題されます。「過去に出た知識はもう出ないのではないか。」と思う人もいるかもしれませんが、そうではないのです。過去問ベースの肢別問題集は、過去問で出た肢をダイレクトに習得できるので、効率がよいのです。つまり、「過去問で出たところに特化し、網羅性がないこと」こそが、過去問ベースの肢別問題集の長所なのですね。基本書やテキストを読む勉強法だと、短答で繰り返し出題されている部分がどこなのか、わからないまま漫然と学習することになりやすい。「基本書やテキストに過去問で出題された部分をマーカーしておき、それを見直すという勉強法ならいいはずだ。」と言う人もいるかもしれませんが、過去問で出題されたものを確認してマーカーを引く時間があれば、既に過去問ベースで肢別に整理された問題集を解いた方がよいでしょう。また、知識はただ眺めているだけでは、頭に入ってきません。肢単位で正誤を考えるという作業をして初めて、うっかりしやすいポイントなどがわかるのです。基本書やテキストは、肢別問題集を解く前のざっくりした知識の確認や、間違った肢の知識の確認に使う程度にした方がよいと思います。ただ、憲法判例に関しては、過去問ベースの肢別問題集だけでは少し足りないかもしれません。司法試験の場合は、当サイトでも論文の学習も兼ねて判例の原文を読むことを推奨しています(「平成29年司法試験短答式試験の結果について(2)」)。ただ、予備の場合は、短答と論文の試験日にブランクがあり、短答と論文の学習期間が分離しやすいので、短答学習段階でじっくり判例原文を読む時間的余裕は、あまりないように思います。間違えた判例問題の肢を確認する際に、原文も確認してみる、という程度でもやむを得ないかな、という印象です。
また、「過去問を解けばいいから、肢別問題集は不要である。」という意見もあるでしょう。過去問を解くのは、基本書やテキストで勉強するよりは効率的です。しかし、設問ごとの正解・不正解ということになるので、肢ごとの緻密な知識のチェックがやりにくいのです。「それぞれの肢ごとにきちんと記録を残していけば、過去問を解く方法でもいいはずだ。」という意見もあるでしょうが、それなら最初から肢ごとに整理されたものを使った方が速いでしょう。なお、時間を測って本試験と同じ時間内に解く、という訓練は、予備校の模擬試験を何回か受ける程度で十分だろうと思います。現在の短答では複雑な論理問題は出題されないので、試験時間全体を設問の数で割った1問当たりの時間を把握しておけば、それほど時間配分で困ることはないからです。
「肢別本は過去問ベースだから、それだけでは足りない。」という意見もあるでしょう。これは、過去問ベースの肢別問題集をマスターした上で、より確実に上位の得点を取りたい人にとっては、ある程度正しい意見かもしれません。過去問ベースの肢別問題集を3回連続正解して、まだやり足りない。そのような人は、伊藤塾のオリジナル問題ベースの肢別問題集や、予備校の模擬試験を受験した際の問題と解説をノートに切り貼りするなどして肢別に整理したものを、さらに詰めるとよいでしょう。ただし、これは過去問ベースの肢別問題集をマスターした後の話です。前に説明したように、短答は過去問で問われた知識が繰り返し問われるので、過去問ベース以外のものは、効率が落ちるからです。また、予備試験では、司法試験とは違って、短答、論文が総合評価されるのではなく、独立に合否が決まるわけですから、そこまでして短答で上位を取る必要があるのか、ということも、短答・論文の学習時間の配分という観点から考えてみる必要はあると思います。
そして、非常に多いのが、「肢別問題集のような安易な方法で力が付くはずがない。もっと本質を理解する勉強をするべきだ。」というもので、大学教授やローの教官だけでなく、予備校の講師でも、このようなことを言う人はいるようです。これは、具体的な根拠を欠く主張であって、考慮するに値しないことは明らかなのですが、意外とこのような言説に惑わされる受験生が多いことも事実です。このような言説に出会ったなら、その人が短答の出題形式や出題傾向をどの程度踏まえているか、その人の推奨する勉強法で得点が取れるメカニズムはどのようなものか、それは現実味があるか、というようなことを、考えてみるとよいでしょう。短答試験の肢は、本質に遡って考えると、○とも×ともいえる、というものが結構あります。本質に遡って一生懸命考える人は、○×を判断できず、無駄に迷うことになる。このような場合、「この肢は過去問で誤りの肢として出題されていたのだから、×だよね。」と素早く判断できる方が、はるかに楽に受かります。たとえ本質を理解していても、○×を短時間で正確に判断できなければ、短答には合格できない、ということを、肝に銘じておくべきでしょう。
4.予備試験の短答式試験は、法律科目だけでも7科目あります。肢別問題集を解きまくるという勉強法に特化したとしても、膨大な時間がかかります。ですから、できる限り、早い段階で着手する必要がある。来年の予備試験の受験を考えているのなら、今から着手しなければ間に合いません。短答は、時間を掛ければ、素直に得点に結び付きます。その時間をいかに確保するか、毎日の生活の中で、上手に時間を作っていけるかどうかということも、合否を分ける1つのポイントになるでしょう。