令和2年司法試験の結果について(9)

1.論文には、素点ベースで満点の25%(公法系及び刑事系は50点、民事系は75点、選択科目は25点。)未満となる得点だった科目があると、それだけで不合格になるという、最低ラインがあります(※1)。以下は、論文採点対象者に占める最低ライン未満者の割合(最低ライン未満者割合)等の推移です。全科目平均点の括弧内は、最低ライン未満者を含む数字です。年号の省略された年の表記は、平成の年号によっています。
 ※1 もっとも、実際には、最低ラインだけで不合格になることはほとんどありません(「司法試験論文式試験 最低ライン点未満者」の「総合評価の総合点を算出した場合,合格点を超えている者の数」の欄を参照。)。最低ラインを下回る科目が1つでもあると、総合評価でも合格点に達しないのが普通なのです。

最低ライン
未満者
割合
前年比 論文試験
全科目
平均点
前年比
18 0.71% --- 404.06 ---
19 2.04% +1.33% 393.91 -10.15
20 5.11% +3.07% 378.21
(372.18)
-15.70
(---)
21 4.68% -0.43% 367.10
(361.85)
-11.11
(-10.33)
22 6.47% +1.79% 353.80
(346.10)
-13.30
(-15.75)
23 6.75% +0.28% 353.05
(344.69)
-0.75
(-1.41)
24 8.54% +1.79% 363.54
(353.12)
+10.49
(+8.43)
25 7.62% -0.92% 361.62
(351.18)
-1.92
(-1.94)
26 13.4% +5.78% 359.16
(344.09)
-2.46
(-7.09)
27 6.78% -6.62 376.51
(365.74)
+17.35
(+21.65)
28 4.54% -2.24 397.67
(389.72)
+21.16
(+23.98)
29 8.71% +4.17 374.04
(360.53)
-23.63
(-29.19)
30 5.12% -3.59 378.08
(369.80)
+4.04
(+9.27)
令和元 7.63% +2.51 388.76
(376.39)
+10.68
(+6.59)
令和2 6.48% -1.15 393.50
(382.81)
+4.74
(+6.42)

 今年は、最低ライン未満者割合が低下し、過去の数字と比較すると、概ね平均的な水準であったことがわかります。
 最低ライン未満者数の主たる変動要因は、全科目平均点です。全科目平均点が高くなると、最低ライン未満者数は減少し、全科目平均点が低くなれば、最低ライン未満者数は増加する。全体の出来が良いか、悪いかによって、最低ライン未満になる者も増減するということですから、これは直感的にも理解しやすいでしょう。単純な例で確認すると、より具体的に理解できます。表1は、X年とY年で、100点満点の試験を実施した場合の受験生10人の得点の一覧です。

表1 X年 Y年
受験生1 60 70
受験生2 55 65
受験生3 50 60
受験生4 45 55
受験生5 40 50
受験生6 35 45
受験生7 30 40
受験生8 20 30
受験生9 15 25
受験生10 10 20
平均点 36 46
標準偏差 16.24 16.24

 25点を最低ラインとすると、最低ライン未満となる者は、X年は3人ですが、Y年には1人に減少しています。これは、平均点が10点上がったためです。表1では、得点のバラ付きを示す標準偏差には変化がありません。得点のバラ付きに変化がなく、全体の平均点が上昇すれば、そのまま最低ライン未満者は減少するということがわかりました。
 では、平均点に変化がなく、得点のバラ付きが変化するとどうなるか、表2を見て下さい。

表2 X年 Y年
受験生1 60 80
受験生2 55 70
受験生3 50 60
受験生4 45 50
受験生5 40 40
受験生6 35 30
受験生7 30 15
受験生8 20 10
受験生9 15 5
受験生10 10 0
平均点 36 36
標準偏差 16.24 27.00

 X年、Y年共に、平均点は36点で変わりません。しかし、最低ライン未満者は、X年の3人から、Y年は4人に増加しています。これは、得点のバラ付きが広がったためです。得点のバラ付きが拡大するということは、極端に高い点や、極端に低い点を取る人が増える、ということですから、極端に低い点である最低ライン未満を取る人も増える、ということですね。統計的には、得点のバラ付きが広がるということは、標準偏差が大きくなることを意味します。Y年の標準偏差を見ると、X年よりも大きくなっていることが確認できるでしょう。このように、得点のバラ付きの変化も、最低ライン未満者数を変動させる要因の1つです。ここで気を付けたいのは、論文の最低ライン未満の判定は、素点ベースで行われる、ということです。採点格差調整(得点調整)後の得点は、必ず標準偏差が100点満点当たり10に調整されます(※2)が、素点段階では、科目ごとに標準偏差は異なります。そのため、素点段階でのバラ付きの変化が、最低ライン未満者数を増減させる要素となるのです。もっとも、全科目平均点の変化と比べると、副次的な要因にとどまるというのが、これまでの経験則です。
 以上のことを理解した上で今年の数字をみると、今年は、全科目平均点が上昇しています。したがって、最低ライン未満者割合が低下するのは、自然なことです。逆にいえば、得点のバラ付きの影響は、それほど大きくなかったということになるでしょう。
 ※2 法務省公表資料では、得点調整後の標準偏差の基礎となる変数は、「配点率」とされているだけで、実際の数字は明らかにされていません。しかし、得点調整後の得点分布を元に逆算する方法によって、これが100点満点当たり10に設定されていることがわかっています。

2.以下は、平成26年以降における公法系、民事系、刑事系の最低ライン未満者割合の推移です。

公法 民事 刑事
平成26 10.33% 1.69% 1.59%
平成27 3.46% 2.76% 1.43%
平成28 1.01% 1.88% 0.73%
平成29 1.16% 3.78% 3.25%
平成30 2.23% 1.77% 0.89%
令和元 4.10% 1.58% 3.49%
令和2 2.07% 3.25% 1.03%

 従来は、公法系は最低ライン未満者が多い傾向でした。特に、平成26年は異常で、実に受験者の1割以上が、公法系で最低ライン未満となっていたのでした。平成28年及び平成29年は、漏洩事件を発端とする考査委員の交代の影響か、公法系の最低ライン未満者は1%程度まで減少し、平成30年も2%程度の水準にとどまっていました。昨年は、4%程度まで上昇しましたが、今年は、再び2%程度の数字に戻っています。
 民事系は、3科目全て低い点数を取らなければ最低ライン未満とはならないので、最低ライン未満者は少なめの傾向ですが、最近では、平成27年や平成29年のように、数年おきに最低ライン未満者割合が高くなることがあります。今年は、その高めになる年だったといえるでしょう。民法で、債権法改正を正面から問う出題がされたことや、商法・民訴法で通説の理解からは出題趣旨に沿う解答が難しい内容を含む出題がされたことも、影響していそうです。
 刑事系は、年ごとのブレが大きく、安定しない傾向です。今年は、最低ライン未満者が少なめの年となりました。

3.次に、今年の素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数の比較を考えます。この両者を比較することで、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点(厳密にはこれを1科目当たりに換算したもの。以下同じ。)より高かったか、低かったか素点段階のバラ付きが大きい(標準偏差10を超えている)か、小さい(標準偏差10を下回っている)かをある程度知ることができるのです。
 そのことを、簡単な数字で確認しておきましょう。まずは、素点段階における各科目の平均点と全科目平均点との関係を考えてみます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人のある科目の素点と、全科目平均点を45点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表3です。

表3 素点 調整後
受験生1 40 57.7
受験生2 37 54.7
受験生3 35 52.7
受験生4 32 49.7
受験生5 30 47.7
受験生6 27 44.7
受験生7 25 42.7
受験生8 22 39.7
受験生9 19 36.7
受験生10 6 23.7
平均点 27.3 45
標準偏差 10 10

  最低ラインを25点とすると、素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人しか最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き上げられた結果、素点段階では最低ライン未満の点数だった者の得点が、最低ライン以上に引き上げられる場合が生じるためです。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。
 もう1つ、例を挙げましょう。

表4 素点 調整後
受験生1 80 57.7
受験生2 77 54.7
受験生3 75 52.7
受験生4 72 49.7
受験生5 70 47.7
受験生6 67 44.7
受験生7 65 42.7
受験生8 62 39.7
受験生9 59 36.7
受験生10 46 23.7
平均点 67.3 45
標準偏差 10 10

 素点では最低ライン未満者は1人もいないのに、調整後は1人が最低ライン未満の点数になっています。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き下げられた結果、素点段階では最低ライン以上の点数だった者の得点が、最低ライン未満に引き下げられる場合が生じるためです。この場合には、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、なぜか総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。

 次に、素点のバラ付きとの関係をみていきます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人の素点と、全科目平均点を40点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表5です。

表5 素点 調整後
受験生1 80 55.62
受験生2 70 51.71
受験生3 60 47.81
受験生4 55 45.85
受験生5 40 40
受験生6 35 38.04
受験生7 25 34.14
受験生8 20 32.18
受験生9 10 28.28
受験生10 5 26.32
平均点 40 40
標準偏差 25.6 10

 素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人も最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階の得点のバラ付きが大きかった(標準偏差が10を超えている)ために、得点調整によって標準偏差を10に抑えられてしまうと、平均点付近まで得点が引き上げられてしまうためです。このように、素点段階の得点のバラ付きが大きい(標準偏差が10を超えている)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。表3及び表4の場合とは異なり、一律の幅で得点が変動しているわけではないことに注意が必要です。バラ付きが調整される場合と、平均点が調整される場合とでは、作用の仕方が異なるのです。
 もう1つ、例を挙げましょう。

表6 素点 調整後
受験生1 40 50.4
受験生2 39 47.08
受験生3 38 43.77
受験生4 37 40.46
受験生5 36 37.15
受験生6 35 33.84
受験生7 34 30.53
受験生8 33 27.22
受験生9 32 23.91
受験生10 31 20.59
平均点 35.5 35.5
標準偏差 3.02 10

 表6では、表5とは逆に、素点段階では1人もいなかった最低ライン未満者が、調整後には2人生じています。これは、素点段階の得点のバラ付きが小さかった(標準偏差が10より小さい)ために、得点調整によって標準偏差を10に拡大されてしまうと、下位者の得点が引き下げられてしまうためです。この場合にも、表4の場合と同様に、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階の得点のバラ付きが小さい(標準偏差が10より小さい)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。
 以上のことを理解すると、素点段階の最低ライン未満者数と、得点調整後に最低ライン未満の点数となる者の数の増減を確認することによって、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったか、低かったか、素点段階での得点のバラ付きが、標準偏差10より大きかったのか、小さかったのかをある程度判断することができることがわかります。
 法務省が公表する最低ライン未満者数は、素点段階の数字です。では、得点調整後の最低ライン未満者数は、どうやって確認するか。これは、各科目の得点別人員調を見ればわかります。得点別人員調は、調整後の得点に基づいているからです。このようにして、素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数をまとめたのが、以下の表です。倍率とは、得点調整後の数字が、素点段階の数字の何倍になっているかを示した数字です。

科目 素点 得点調整後 倍率
公法 58人 92人 1.58
民事 91人 81人 0.89
刑事 29人 111人 3.82

 民事系は、得点調整をすると、最低ライン未満の得点となる者の数が減っています。上記の例でいえば、表3又は表5のパターンです。すなわち、素点の平均点が全科目平均点より低いか、素点の標準偏差が10より大きい。他方、公法系と刑事系は、得点調整をすると、最低ライン未満の得点となる者の数が増えます。上記の例でいえば、表4又は表6のパターン、すなわち、素点の平均点が全科目平均点より高いか、素点の標準偏差が10より小さいということになるわけです。もっとも、民事系については、素点と得点調整後の差が小さいことから、全科目平均点や標準偏差10との乖離は小さいか、素点の平均点が全科目平均点より高い反面で素点の標準偏差が10より大きい場合など、2つの要素が相反する方向性で相殺された可能性が考えられます。

4.得点調整が行われると、具体的にどのくらい調整後の得点が変動するのか。これは、各科目の最低ラインとなる得点と、得点別人員調の順位を下からみた場合の最低ライン未満者数の順位に相当する得点を比較することで、ある程度把握することが可能です。例えば、公法系では58人の最低ライン未満者がいます。今年の論文の採点対象者は2793人ですから、下から数えて58位は、上から数えると2736位ですね。そこで、得点別人員調で2736位に相当する得点を見ると、45点です。こうして、素点の50点は、概ね得点調整後の45点に相当することがわかるわけです。このことは、得点調整がされると、概ね5点程度の得点が変動することを意味します。同様のことを民事系、刑事系でも行い、何点程度変動したかをまとめたものが、以下の表です。

科目 得点調整
による
変動幅
公法 5点
民事 1点
刑事 9点

 今年は、刑事系の9点が最も大きい変動幅であることがわかります。問題は、この9点がどのように全体の得点に作用しているかです。仮に、刑事系の素点段階の平均点が全科目平均点とほぼ等しい数字だったとすると、これは専らバラ付きの調整として作用することになります。つまり、素点段階では標準偏差が10未満で、得点分布が平均点付近に固まりすぎているので、より平均点から離れた得点分布となるように、平均点より高い得点の者は加点し、平均点より低い得点の者は減点することで、標準偏差10に調整するということです。この場合、最上位陣の者との関係では、素点から9点程度押し上げるものとして、最下位陣の者との関係では、素点から9点程度押し下げるものとして作用します。今年の刑事系のトップは161点を取っています(「令和2年年司法試験の結果について(7)」)が、素点段階では152点くらいだった可能性が高いということです。他方、刑事系で10点未満だった者は4人いますが、この4人も、素点段階では19点弱くらいは取っていた可能性が高いということになるのです。
 他方、仮に、刑事系の素点の標準偏差が10に近い数字だったとすると、これは専ら平均点の調整として作用することになります。つまり、素点の平均点が全科目平均点より9点程度高めだったので、一律に素点から9点程度減点することで、全科目平均点と等しい水準まで引き下げるということです。この場合には、今年の刑事系トップの161点は、素点段階では170点(1科目当たり85点)程度だったことになります。平成30年には、刑事系で同様の試算をすると、刑事系のトップの素点が196点(1科目当たり98点)というあり得ない数字になりました(「平成30年司法試験の結果について(10)」)。今年の刑事系に関しては、あり得ないとまではいえない数字です。したがって、この数字だけからは、今年の刑事系の素点の平均点が全科目平均点より9点程度高かったという可能性を直ちに否定できないところです。公法系についても、得点幅が5点だったという点が違うだけで、ほぼ同様のことが当てはまります。
 他方、民事系は、最低ライン未満者が多かった一方で、得点調整による影響が非常に小さいという特徴があります。各系別の最低ライン未満者数の増減の要因についても、前記1で述べたことが当てはまります。すなわち、素点の平均点の高低が主要な要因、得点のバラ付きの大小が副次的な要因です。したがって、素直に考えれば、素点の平均点が低かったか、得点のバラ付きが大きかったのかな、と考えればよいわけです。しかし、話はそう単純ではありません。民事系は、一方で、得点調整による影響が非常に小さいという特徴があります。仮に、単純に素点の平均点が低かったり、得点のバラ付きが大きかったというだけなら、得点調整の影響が大きく表れてしまうはずなのです。そのことから、両者が相殺される形、すなわち、素点の平均点が全科目平均点より低い数字であったけれども、素点のバラ付きは標準偏差10より小さかった、あるいは、素点の平均点が全科目平均点より高い数字であったけれども、素点のバラ付きは標準偏差10より大きかった、という状況のどちらかだろう、と考えられます。ここで、民事系で10点未満を取った者が2人いることに注目します。民事系は3科目なので、10点未満というのは、1科目当たり概ね3点以下という感じです。仮に、素点の平均点が全科目平均点より低い数字だったため、全科目平均点の水準まで全体の点数が加点される調整がされたとすると、その加点をしたにもかかわらず、1科目当たり概ね3点以下だった者が2人存在したということになる。これは、ちょっとあり得ないと感じます。そういうわけで、考えられる可能性は、上記のうちの後者、すなわち、素点の平均点が全科目平均点より高い数字であったけれども、素点のバラ付きは標準偏差10より大きかった、ということになるのです。そのように考えると、刑事系・公法系については、素点の平均点が全科目平均点より高かったという可能性は低そうだ、むしろ、やや低い水準だった可能性が高いだろう、ということになります。そうすると、刑事系・公法系は、得点のバラ付きが小さかった、すなわち、素点段階の標準偏差が10より小さかった可能性が高い、という結論に至ります。

5.以上をまとめると、以下のようになります。

  素点の
平均点
素点の
バラ付き
最低ライン
未満者
得点調整
の影響
公法 全科目平均点
よりやや低い
標準偏差10
よりやや小さい
普通 わずかに
大きい
民事 全科目平均点
より高い
標準偏差10
より大きい
多い 小さい
刑事 全科目平均点
よりやや低い
標準偏差10
より小さい
少ない やや
大きい

 通常、素点のバラ付きは標準偏差10より小さいため、素点の標準偏差が10に近いか、より大きい数字になると、最低ライン未満者が多くなるというのが、例年の傾向です(「平成29年司法試験の結果について(10)」、「平成30年司法試験の結果について(10)」、「令和元年司法試験の結果について(9)」)。今年は、民事系がこれに当たるといえるでしょう。素点段階でバラ付きが大きいと、再現答案の論述内容と得点の対応がみえやすくなります。考査委員が意識的に大きな差を付けた部分でなければ、調整後に目に見える得点差にならないからです。逆に、素点段階のバラ付きが小さいと、素点段階で些細な差でしかなかったものが、得点調整で大きな差となってしまうため、再現答案をみても、得点差の説明が難しいことになりやすい。考査委員が軽い気持ちでわずかに加点した印象点が、合否を分ける大きな得点差になってしまうこともあり得るのです。今年は、刑事系・公法系がこれに当たるといえるでしょう。再現答案を見る際に、参考にしてみるとよいかもしれません。

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