1.科目別の平均点をみてみましょう。以下は、直近5年間の科目別の平均点の推移をまとめたものです。憲法、刑法は50点満点ですが、民法は75点満点なので、比較のため、民法の平均点の欄の括弧内に50点満点に換算した数値を示しました。
年 | 憲法 平均点 |
民法 平均点 |
刑法 平均点 |
平成 30 |
33.2 | 47.8 (31.8) |
35.9 |
令和 元 |
30.5 | 57.4 (38.2) |
31.4 |
令和 2 |
35.6 | 43.8 (29.2) |
29.6 |
令和 3 |
34.2 | 48.9 (32.6) |
34.3 |
令和 4 |
31.6 | 47.3 (31.5) |
36.8 |
一昨年は、憲法が易しかった反面で、民法、刑法がかなり難しく、それが全体の平均点を大きく押し下げていました。昨年は、その反動で、3科目とも標準的な水準で落ち着いていたため、今年はブレが生じやすいだろうと予測されていたのでした(「令和3年司法試験短答式試験の結果について(3)」)。実際には、憲法が難化した一方で、刑法は易しくなるという結果でした。他方、民法は、昨年と比較するとさほど差がないようにみえますが、50点満点換算にすると憲法より低い平均点で、今年最も難易度の高かった科目です。民法は、令和元年を除いて、直近では低い水準の平均点で推移しています。債権法、相続法、共有関係等改正が続いていることもあり、注意すべき科目といえます。
短答式試験の試験科目が7科目だった頃は、憲民刑の基本科目は比較的易しく、残りの4科目がやや難しいという感じでした。特に、民法はかなり易しく、普通に論文の学習をしているだけでも、7割くらいは取れる。短答対策をきちんとやっていれば、8割、9割は正解できて当然だろうという内容でした。しかし、憲民刑の3科目になってからは、そうもいかなくなっています。短答プロパーの知識をインプットしていないと、論文の学習だけでは、合格点を確実に取れるとはいえないという感じです。このことは、注意しておくべきことでしょう。短答7科目時代の合格者から、「論文の勉強を真面目にやっていれば短答は合格できるから、短答に特化した対策は不要ですよ。」というようなことを言われることがあるかもしれませんが、それは当時そうだった、というだけで、現在では当てはまらないことです。以前の記事(「令和4年司法試験短答式試験の結果について(2)」)でも説明したように、早い時期から肢別問題集をマスターしておくことが必要です。
2.以下は、直近5年の最低ライン未満者割合(短答受験者全体に占めるその科目の最低ライン未満者の割合)の推移をまとめたものです。
年 | 憲法 最低ライン 未満割合 |
民法 最低ライン 未満割合 |
刑法 最低ライン 未満割合 |
平成 30 |
1.7% | 7.1% | 3.0% |
令和 元 |
4.0% | 1.8% | 8.2% |
令和 2 |
1.2% | 11.7% | 10.1% |
令和 3 |
2.1% | 5.5% | 4.2% |
令和 4 |
3.6% | 7.3% | 2.1% |
一昨年は、民法、刑法であり得ないような最低ライン未満者を出しました。不合格者の7割程度が、最低ライン未満で不合格となっていたのでした
(「令和2年司法試験短答式試験の結果について(3)」)。昨年は、その反動で、全体的に穏やかな数字でしたが、それでも、民法、刑法で最低ライン未満者が多く、憲法は少ないという状況でした。憲法は最低ライン未満者が少ない状況が2年続いたため、今年の憲法は、やや厳し目になるかも、と予測されていたのでした(「令和3年司法試験短答式試験の結果について(3)」)。実際には、憲法の最低ライン未満者もやや増えたものの、それよりも民法の最低ライン未満者が増えるという結果でした。
近年は、短答式試験の合格率がかなり高い水準となり、これと対応して、合格点が下がってきている(「令和4年司法試験短答式試験の結果について(2)」)ため、40%で固定されている最低ラインの存在感が相対的に大きくなっています。今年の合格点は96点ですが、これは満点(175点)の54.8%です。各科目55%程度で合格できるのに、1科目でも40%未満になればそれだけで不合格です。例えば、憲法33点、民法30点、刑法33点なら総合得点96点で合格ですが、憲法34点、民法29点、刑法33点なら総合得点が同じ96点でも不合格。憲法19点、民法75点、刑法50点なら総合得点144点(順位にすると257位に相当する成績)でも不合格となるわけですから、ちょっと理不尽な感じもするところです。
実際には、どのくらいの人数が最低ラインによって不合格とされているか。科目別の最低ライン未満者数は、複数の科目で最低ライン未満となったものが重複して計上されているので、法務省の公表した得点別人員調から算出する必要があります。得点別人員調では、各科目40%以上の者の総数が2758人とされているので、今年は受験者3082人中、途中欠席22人を除いた302人がいずれかの科目で最低ライン未満となっていることがわかります。今年の不合格者総数588人から途中欠席の22人を除いた566人をベースにすると、不合格者の53.3%程度が最低ライン未満で不合格となっていることになります。一昨年ほど極端ではありませんが、過半数が最低ライン未満で不合格になっているということには、留意が必要です。
とりわけ注意が必要な科目は、民法です。直近では、令和元年を除き、民法は高い最低ライン未満者割合で推移しており、上記1の平均点の推移とも対応しています。民法は範囲が広く、覚えることも多いので、学習が追いつかないまま、短答式試験に突入してしまっている人が多いのだろうと思います。民法は、特に早い段階から肢別問題集を回し始めるべきでしょう。また、憲法、刑法は多少版の古いものでも大丈夫です(ただし、最新判例は自分でフォローする必要があります。)が、民法は直近の改正事項が多いので、最新のものを用いるようにしたいところです。
来年に限ったところでいえば、今年かなり易しめだった刑法は、反動で厳しくなりやすいでしょう。一昨年ほどではないとしても、令和元年くらいのイメージを持って準備しておいた方がよさそうです。
3.以下は、直近5年の各科目の標準偏差の推移です。憲法、刑法は50点満点ですが、民法は75点満点なので、比較のため、民法の欄の括弧内に50点満点に換算した数値を示しました。
年 | 憲法 | 民法 | 刑法 |
平成 30 |
5.9 | 11.1 (7.3) |
7.6 |
令和 元 |
5.9 | 10.6 (7.0) |
7.8 |
令和 2 |
5.7 | 11.5 (7.6) |
7.7 |
令和 3 |
6.6 | 11.3 (7.5) |
7.7 |
令和 4 |
6.2 | 11.5 (7.6) |
7.1 |
標準偏差は、得点のバラつきが大きくなれば値が大きくなり、得点のバラつきが小さくなれば値が小さくなります。
憲法のバラつきが小さく、民法、刑法のバラつきは大きいというのが、近年の傾向です。すなわち、憲法はかなり勉強をしても正誤の判断に迷う問題がある一方で、誰もが取れる易しい問題もある。他方、民法・刑法は、誰もが取れる易しい問題は少ない反面、きちんと勉強していれば正解しやすい問題が多かった、ということです。このことは、満点を取った人の数にも、象徴的に表れています。今年は、平均点でみると、憲法(31.6点)と民法(50点換算で31.5点)はほとんど差がありません。しかし、憲法は満点を取った人が1人もいないのに対し、民法では満点を取っている人が1人います。また、刑法では39人も満点を取っており、平均点が5点程度高い(36.8点)ことを考慮しても、かなりの人数です。民法、刑法の方が、憲法よりも、勉強量が点数に結び付きやすいといえるでしょう。前記1及び2で述べたことも加味すれば、まずは民法を固めるべきといえます。
いずれにせよ、短答に合格するためには、誰もが取れる問題をしっかり取る、ということが重要です。過去問については、予備校等で問題ごとの正答率が公表されています。正答率が70%を超えるような問題を確実に解答できる程度の知識が、合格の目安になります。そのような問題というのは、ほとんどが過去問で繰り返し問われている知識を問うものです。過去問で繰り返し問われているので、誰もが正誤を正しく判断できるのです。そのようなことがあるので、過去問は、全肢潰すつもりでやるべきなのです。過去問をベースにした肢別問題集が有効なのは、このためです。