1.科目別の平均点をみてみましょう。以下は、直近5年間の科目別の平均点の推移をまとめたものです。憲法、刑法は50点満点ですが、民法は75点満点なので、比較のため、民法の平均点の欄の括弧内に50点満点に換算した数値を示しました。
年 | 憲法 平均点 |
民法 平均点 |
刑法 平均点 |
令和 元 |
30.5 | 57.4 (38.2) |
31.4 |
令和 2 |
35.6 | 43.8 (29.2) |
29.6 |
令和 3 |
34.2 | 48.9 (32.6) |
34.3 |
令和 4 |
31.6 | 47.3 (31.5) |
36.8 |
令和 5 |
31.4 | 48.7 (32.4) |
38.2 |
昨年に引き続いて、憲法・民法が難しく、刑法が易しめ、という感じでした。2年連続で似たような傾向が続いたので、来年は、憲法は易しく、刑法は厳しめになりやすいでしょう。
民法については、低めの平均点が続いていて、当面はこの傾向が続きそうです。民法は直近で法改正が続いており、それも1つの要因でしょう。ただ、今年の問題と結果をみると、法改正のせいというよりは、単純に、広範囲でやや細かい知識を問うという現在の傾向に対応できていない受験生が多いという印象を持ちます。かつて、司法試験の短答式試験が7科目だった時代の民法は、論文の学習と重なる基本的な肢が多数で、論文しかやっていなくても7割くらい取れるイメージでした。しかし、憲民刑の3科目になってからは、
論文の学習で抜けそうな細かめの知識を意識して出題してきているという印象です。民法は特に範囲が広く、覚えるべきことが多いので、早い段階から短答対策をやっておかないと、間に合わないのですが、着手の遅い受験生が多いのが実態です。それが、低めの平均点として表れていると感じます。短答の知識は、一度詰め込んでしまえば意外と忘れないものなので、「今覚えても、直前期にまた同じ時間を掛けて覚え直さないといけない。」ということはありません。とにかく、早い段階で詰め込んでおくことが必要です。
2.以下は、直近5年の最低ライン未満者割合(短答受験者全体に占めるその科目の最低ライン未満者の割合)の推移をまとめたものです。
年 | 憲法 最低ライン 未満割合 |
民法 最低ライン 未満割合 |
刑法 最低ライン 未満割合 |
令和 元 |
4.0% | 1.8% | 8.2% |
令和 2 |
1.2% | 11.7% | 10.1% |
令和 3 |
2.1% | 5.5% | 4.2% |
令和 4 |
3.6% | 7.3% | 2.1% |
令和 5 |
2.6% | 8.4% | 0.7% |
令和2年は、民法、刑法であり得ないような最低ライン未満者を出しました。この年は、実に不合格者の7割程度が、いずれかの科目で最低ライン未満となっていたのでした
(「令和2年司法試験短答式試験の結果について(3)」)。一昨年は、その反動でおとなしい数字に落ち着きましたが、昨年・今年と、民法の最低ライン未満者が多い状況が続いています。上記1で説明したとおり、民法の短答対策が間に合っていない受験生が多いことによるのでしょう。
近年は、短答式試験の合格率がかなり高い水準となり、これに対応して、合格点は低い水準で推移しています(「令和5年司法試験短答式試験の結果について(2)」)。そのため、40%で固定されている最低ラインの存在感が相対的に大きくなっています。今年の合格点は99点ですが、これは満点(175点)の56.5%です。各科目56%程度で合格できるのに、1科目でも40%未満になればそれだけで不合格です。例えば、今年は憲法33点、民法33点、刑法33点なら総合得点99点で合格ですが、憲法35点、民法29点、刑法35点なら総合得点が同じ99点でも不合格。憲法19点、民法75点、刑法50点なら総合得点144点(順位にすると483位に相当する成績)でも不合格となるわけですから、ちょっと理不尽な感じもするところです。
実際には、どのくらいの人が最低ラインによって不合格とされているか。科目別の最低ライン未満者数は、複数の科目で最低ライン未満となったものが重複して計上されているので、法務省の公表した得点別人員調から算出する必要があります。「令和5年司法試験短答式試験得点別人員調(各科目最低ライン40%点以上)」では、総数が3508人とされているので、今年は受験者3928人中、途中欠席31人を除いた389人がいずれかの科目で最低ライン未満となっていることがわかります。今年の不合格者総数779人から途中欠席の31人を除いた748人をベースにすると、不合格者の52.0%がいずれかの科目で最低ライン未満となっていることになります。
もっとも、いずれかの科目で最低ライン未満だと、合計点でも合格点未満になることが多いでしょう。「最低ライン未満というだけで不合格になった。」、すなわち、合計点が合格点以上にもかかわらず、最低ライン未満の科目があることで不合格になった人は、どれくらいいるのか。その数は、「令和5年司法試験短答式試験得点別人員調(各科目最低ライン40%点以上)」と「令和5年司法試験短答式試験得点別人員調(合計得点)」とを比較すればわかります。前者は最低ライン未満者を含まない数字であるのに対し、後者はこれを含む数字だからです。今年の合格点である99点の累計人員をみると、前者では3149人であるのに、後者だと3171人になっている。両者の差から、合計点が合格点以上にもかかわらず、最低ライン未満の科目があることで不合格になった人は、22人だとわかる。これは、途中欠席者を除く不合格者全体の2.9%です。さらに、119点の人員を比較すると、前者で2064人、後者で2063人なので、合計点で119点を取ったのに、最低ライン未満の科目があったために不合格になった人が1人いた。これが、最低ライン未満の科目がある最高得点です。120点以上を取った人で、最低ライン未満となった科目のある人は存在しない。こうしてみると、科目別の最低ラインだけで不合格になることは例外といえる一方で、全く無視できる感じでもないということがわかるでしょう。確実に短答を突破するためには、単に合計点で合格点を取るというだけでなく、特定の科目の難易度が非常に高い年に当たっても、その科目で最低ライン未満となってしまわない程度の準備が必要です。
3.以下は、直近5年の各科目の標準偏差の推移です。憲法、刑法は50点満点ですが、民法は75点満点なので、比較のため、民法の欄の括弧内に50点満点に換算した数値を示しました。
年 | 憲法 | 民法 | 刑法 |
令和 元 |
5.9 | 10.6 (7.0) |
7.8 |
令和 2 |
5.7 | 11.5 (7.6) |
7.7 |
令和 3 |
6.6 | 11.3 (7.5) |
7.7 |
令和 4 |
6.2 | 11.5 (7.6) |
7.1 |
令和 5 |
5.6 | 12.9 (8.6) |
6.3 |
標準偏差は、得点のバラつきが大きくなれば値が大きくなり、得点のバラつきが小さくなれば値が小さくなります。
憲法のバラつきが小さく、民法、刑法のバラつきは大きいというのが、近年の傾向です。すなわち、憲法はかなり勉強をしても正誤の判断に迷う問題がある一方で、誰もが取れる易しい問題もある。他方、民法・刑法は、誰もが取れる易しい問題は少ない反面、きちんと勉強していれば正解しやすい問題が多かった、ということです。このことは、満点を取った人の数にも、象徴的に表れています。今年は、平均点でみると、憲法(31.4点)と民法(50点換算で32.4点)では、1点程度しか差がありません。しかし、憲法は満点を取った人が1人もいないのに対し、民法では満点を取っている人が8人います。民法、刑法の方が、憲法よりも、勉強量が点数に結び付きやすいといえるでしょう。前記1及び2で述べたことも加味すれば、まずは民法を固めるべきといえます。なお、今年は、刑法の標準偏差が例年より小さい数字になっていますが、これは、「正誤の判断に迷う肢が増えた。」というよりも、誰もが取れる易しい問題が例年より多かったことによるのでしょう。そのことは、平均点が38.2点とかなり高いこと、採点ライン未満者が0.7%(28人)しかいなかったこと、満点が40人もいることから、読み取ることができます。満点を取る受験生が多数いることは、標準偏差を小さくする要素です。イメージ的にいうと、全体の分布が上にシフトして行ったときに、満点が天井になって、それ以上のバラつきを押さえつける形になるので、全体のバラつきが小さく評価されてしまうわけですね。加えて、第6問が全員正解の扱いとなった(「令和5年司法試験短答式試験刑法第6問について」)ことも、本来付くはずだった4点の差が消滅したという意味で、バラつきの縮小に寄与したでしょう。来年は反動で厳しくなりやすいので、標準偏差も例年どおりに戻りやすいでしょう。