A側填補賠償
(令和5年予備試験民法)

1.令和5年の予備民法。双方有責とみる場合には、仕事完成不能についてBに帰責事由があるということになりますから、AがBに対して填補賠償請求権を取得し、これを自働債権、BのAに対する損害賠償請求権を受働債権として、相殺することができそうです。本当にそんなことになるのか、考えてみましょう。

2.まず、415条1項、2項1号の要件をみると、これは余裕でクリアします。

(参照条文)民法415条(債務不履行による損害賠償)

 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 一 債務の履行が不能であるとき。
 二、三 (略)

3.では、賠償範囲との関係はどうか。仕事完成が不能になれば、仕事完成利益が損害になるのはあったりまえで、ガチガチの定型損害だ、と考えれば、余裕で通常損害(416条)といえそうです。ただ、ここで、「定型損害でも通常損害から除外される例外的な場合があったよね。」ということを想起してもよいでしょう。

カラオケ店浸水事件判例より引用。太字強調は筆者。)

 事業用店舗の賃借人が,賃貸人の債務不履行により当該店舗で営業することができなくなった場合には,これにより賃借人に生じた営業利益喪失の損害は,債務不履行により通常生ずべき損害として民法416条1項により賃貸人にその賠償を求めることができると解するのが相当である。
 しかしながら……(略)……本件においては,①平成4年9月ころから本件店舗部分に浸水が頻繁に発生し,浸水の原因が判明しない場合も多かったこと,②本件ビルは,本件事故時において建築から約30年が経過しており,本件事故前において朽廃等による使用不能の状態にまでなっていたわけではないが,老朽化による大規模な改装とその際の設備の更新が必要とされていたこと,③ Y1は,本件事故の直後である平成9年2月18日付け書面により,被上告人に対し,本件ビルの老朽化等を理由に本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をして本件店舗部分からの退去を要求し,被上告人は,本件店舗部分における営業再開のめどが立たないため,本件事故から約1年7か月が経過した平成10年9月14日,営業利益の喪失等について損害の賠償を求める本件本訴を提起したこと,以上の事実が認められるというのである。これらの事実によれば,Y1が本件修復義務を履行したとしても,老朽化して大規模な改修を必要としていた本件ビルにおいて,被上告人が本件賃貸借契約をそのまま長期にわたって継続し得たとは必ずしも考え難い。また,本件事故から約1年7か月を経過して本件本訴が提起された時点では,本件店舗部分における営業の再開は,いつ実現できるか分からない実現可能性の乏しいものとなっていたと解される。他方,被上告人が本件店舗部分で行っていたカラオケ店の営業は,本件店舗部分以外の場所では行うことができないものとは考えられないし……(略)……被上告人は,平成9年5月27日に,本件事故によるカラオケセット等の損傷に対し,合計3711万6646円の保険金の支払を受けているというのであるから,これによって,被上告人は,再びカラオケセット等を整備するのに必要な資金の少なくとも相当部分を取得したものと解される。
 そうすると,遅くとも,本件本訴が提起された時点においては,被上告人がカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避又は減少させる措置を何ら執ることなく,本件店舗部分における営業利益相当の損害が発生するにまかせて,その損害のすべてについての賠償を上告人らに請求することは,条理上認められないというべきであり,民法416条1項にいう通常生ずべき損害の解釈上,本件において,被上告人が上記措置を執ることができたと解される時期以降における上記営業利益相当の損害のすべてについてその賠償を上告人らに請求することはできないというべきである。

(引用終わり)

 上記判例法理を踏まえて、Bの帰責事由は契約締結時に甲の状態確認をしなかったことであって、そもそも本件損傷を発生させたのは全面的にAの保管方法にあったわけだから、Bは本件損傷発生について全くリスクを引き受けていないと考えれば、例外的に通常損害に当たらない、と考えることができます(論証例等は、『司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論』「例外事情による通常損害からの除外」の項目を参照)。もっとも、上記判例はかなり特殊な事例に関するものなので、ちょっと気が引けるところもある。そう考えれば、次にみる過失相殺で処理することになるでしょう。

4.上記のとおり、Bの帰責事由は契約締結時に甲の状態確認をしなかったことであって、そもそも本件損傷を発生させたのは全面的にAの保管方法にあったという点は、過失相殺(418条)で考慮することができます。債務不履行における過失相殺は、減額だけでなく、責任の否定もできる点が不法行為(722条)とは異なるのでした(『司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論』「過失相殺(418条)によって債務者を完全に免責できるか」の項目も参照)。

(参照条文)民法

418条(過失相殺)
 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

722条2項 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

 Bの帰責事由は、契約締結時に甲の状態確認をしなかったことであって、仮にBが契約締結時に甲の状態確認を行ったとしても、それは本件損傷が発覚して本件請負契約が締結されなかっただろうというだけで、甲が修復できるようになったわけではありません。甲が修復できなくなったのは、Aが個人宅における掛け軸の標準的な保管方法に反し、甲を紙箱に入れたのみで湿度の高い屋外の物置に放置したことにあり、甲の保管については、甲を管理占有するAが全面的にリスクを引き受けていたといえるでしょう。Bは、この点については何らリスクを負担しない。そうだとすれば、甲が修復されることにより得られる仕事完成利益との関係では、過失相殺によってBは責任をすべて免れるというべきです。結論として、Aは、Bに対して填補賠償請求権を取得しないので、相殺もできない、ということになります。

5.以上のような説明に対しては、「過失相殺でBを免責するくらいなら、最初からBには帰責事由がない(免責事由がある。)って言えばいいんじゃね?」と思うかもしれません。しかし、415条1項ただし書を適用してBを免責した場合には、Bは仕事完成不能に関する債務不履行責任をすべて免れることになる。本問では問題になりませんが、仮に、Aが何らかの材料費等を負担していたり、甲が修復されることを見越して展覧会等を開くため会場を予約していて、キャンセル料が発生した、というような場合には、契約締結時にBが甲の状態確認をしていれば負担を避けられたといえるわけで、Bは完全には免責されないでしょう(本問ではこれらの原状回復的損害も賠償範囲に含まれ得ることにつき、「原状回復的損害賠償(令和5年予備試験民法)」参照)。このように、損害の費目ごとに妥当な過失割合を決すべき場合には、415条1項ただし書で切ってしまうのは適切ではないのです。
 ちなみに、上記3で説明したように、仕事完成利益に相当する損害は例外的に通常損害に当たらない、という構成を採るときは、すべての損害についてBが免責されるわけではなく、他の損害は別個に通常損害に当たるか、当たらないとして特別損害とならないかを検討すれば足りるわけですから、上記のような不都合は生じません。なので、本問の場合、通常損害のところで切るか、過失相殺で切るか、どちらかなのだろうと思っています。

6.当サイトの参考答案(その2)は、過失相殺でBを免責する構成を採っています。

(参考答案(その2)より引用)

4.上記3に対し、AはBに対する填補賠償請求権(415条2項1号)をもって相殺(505条1項)できるか。

(1)前記1(2)ア(イ)のとおり、原始的不能な契約締結にはBの帰責事由が寄与したから、履行不能につき免責事由(415条1項ただし書)があるとはいえない。

(2)仕事の不能により仕事完成利益を得られないことは定型損害であるから、通常損害として賠償範囲に含む。

(3)過失相殺は、「額」だけでなく「責任」も対象とされるから、責任を否定して完全に免責することもできる。
 前記1(2)ア(ア)のとおり、本件損傷の発生自体は全面的にAがリスクを負う。仮に、Bが契約締結時に確認して本件損傷を発見したとしても、甲が修復可能になったわけでない。Bは、契約締結に当たり、「蓋を開けてみたら修復不能なほどに傷んでいた、などと言われても知りませんよ。」と念を押しており、修復不能な場合にまで仕事完成利益を保証することはない旨の意思が明確であった。したがって、仕事完成利益との関係では、Bの責任を否定して完全に免責すべきである。
 なお、Aが修復のための材料費を負担した等の原状回復的損害との関係では、Bは完全に免責されるとはいえないが、そのような損害は見当たらない。

(4)以上から、AのBに対する填補賠償請求権は成立せず、相殺できない。

(引用終わり)

 そもそも、現場でここまで到達できる人はいないと思いますが、今後、この点をメインで問うような問題に遭遇する可能性は否定できませんから、参考にしてみて下さい。

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