だいにち堂事件判例について
(令和6年司法試験論文式公法系第1問)

1.商業広告規制については、近時の判例として、最判令4・3・8(だいにち堂事件)があります。

最判令4・3・8(だいにち堂事件)より引用。太字強調は筆者。)

1.不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)5条1号は、事業者は、自己の供給する商品又は役務(以下「商品等」という。)の品質、規格その他の内容(以下「品質等」という。)について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品等を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「優良誤認表示」という。)をしてはならない旨を規定する。
 法7条1項は、内閣総理大臣は、法5条の規定に違反する行為等があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め又はその行為が再び行われることを防止するために必要な事項等を命ずることができる旨を規定する。そして、法7条2項は、内閣総理大臣は、同条1項の規定による命令(以下「措置命令」という。)に関し、事業者がした表示が法5条1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示(優良誤認表示)とみなす旨を規定する。

2.法7条2項は、事業者がした自己の供給する商品等の品質等を示す表示について、当該表示のとおりの品質等が実際の商品等には備わっていないなどの優良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとしても、所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置命令をすることができるとすることで、事業者との商品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害されないという一般消費者の利益をより迅速に保護することを目的とするものであると解されるところ、この目的が公共の福祉に合致することは明らかである。
 そして、一般消費者は、事業者と商品等の取引を行うに当たり、当該事業者がした表示のとおりの品質等が当該商品等に備わっているものと期待するのが通常であって、実際にこれが備わっていなければ、その自主的かつ合理的な選択を阻害されるおそれがあるといい得るから、法5条1号の規律するところにも照らし、当該商品等の品質等を示す表示をする事業者は、その裏付けとなる合理的な根拠を有していてしかるべきである。また、法7条2項により事業者がした表示が優良誤認表示とみなされるのは、当該事業者が一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと客観的に評価される資料を提出しない場合に限られると解されるから、同項が適用される範囲は合理的に限定されているということができる。加えて、上記のおそれが生ずることの防止等をするという同項の趣旨に照らせば、同項が適用される場合の措置命令は、当該事業者が裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を備えた上で改めて同様の表示をすることについて、何ら制限するものではないと解される。そうすると、同項に規定する場合において事業者がした表示を措置命令の対象となる優良誤認表示とみなすことは、前記の目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものということができ、そのような取扱いを定めたことが立法府の合理的裁量の範囲を超えるものということはできない

3.したがって、法7条2項は、憲法21条1項、22条1項に違反するものではない。このことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和29年(あ)第2861号同36年2月15日大法廷判決・刑集15巻2号347頁(※注:適応症広告事件判例を指す。)、最高裁昭和45年(あ)第23号同47年11月22日大法廷判決・刑集26巻9号586頁(※注:小売市場事件判例を指す。))の趣旨に徴して明らかである。

(引用終わり)

(参照条文)不当景品類及び不当表示防止法

1条(目的)
 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

5条(不当な表示の禁止)
 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
 二、三 (略)

7条
 内閣総理大臣は、……(略)……第5条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
 一 当該違反行為をした事業者
 二~四 (略)
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす

 上記判例は、21条1項、22条1項を並列していて(※1)、前回の記事で説明した政府見解の立場と整合的です(「商業広告(営利的言論)規制の審査基準(令和6年司法試験論文式公法系第1問)」)。また、規制範囲が合理的に画されているか、という点に着目していて、「目的が実質的な公共の利益を図るものか、手段が目的である利益を直接かつ相当程度促進するものか、規制範囲が合理的に画されているか」で判断するセントラルハドソンテストに類似する面があるともいえるでしょう。また、立法裁量逸脱審査の体裁をとっている点も、表現の自由の制約に関する従来の判例とは異質です(※2)。
 ※1 第1審及び原審では、憲法の法条が明示されていません。最高裁が、敢えてこれら法条を明示したことには、一定の意味があります。
 ※2 例えば、緩やかな審査基準を採用したとして批判される猿払事件判例も、立法裁量の統制という観点からではなく、裁判所独自の観点から違憲審査をしています(判断代置)。風俗案内所規制条例事件判例も立法裁量逸脱審査の体裁をとっている点は同様でしたが、判示があまりに簡潔だったこともあって、当時はあまり意識されていませんでした。上記判例が改めて立法裁量に言及した点は、法条として22条1項を明示したこととの関連で、軸足を経済的自由の方に置く方向のものとして、今後、理解されることになるでしょう。

2.もっとも、上記判例については、不実証広告規制に関する判断である、という特殊性を踏まえた理解が必要です。虚偽・誇大な商業広告を保障範囲外とする今日の通説的な理解(前回の記事(「商業広告(営利的言論)規制の審査基準(令和6年司法試験論文式公法系第1問)」)でも触れました。)によれば、虚偽・誇大な広告を規制できるのは「当たり前」です。なので、景品表示法5条の不当表示禁止は、余裕で合憲である。しかし、不実証広告規制というのは、事業者側が「表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出」(景品表示法7条2項)をしなければ、不当表示とみなす、というものです。公権力が市民の人権を制約するためには、公権力の側で正当化要素を基礎付ける資料を収集し、主張・立証すべきである。この一般原則を転換しようというのが、不実証広告規制であるといえます。憲法論の観点からいえば、その本質は、「憲法の保障対象外となる行為であるか否かの資料収集提出責任を転換する。」という点にある、というわけですね。別の言い方で表現すれば、「人権そのものを実体的に制約するものではなく、人権に関する争訟における手続利益を制約するにすぎない。」という言い方もできるのです。

3.以上のことを踏まえて本問をみると、規制②は、虚偽・誇大とはいえないモフモフ犬猫の動画等を用いた広告を丸ごと禁止するもので、不実証広告規制とは全然意味合いが違うことに気付くでしょう。なので、厳密な理解という意味からいえば、上記判例をそのまま参照することには慎重であるべきです。当サイト作成の参考答案でも、上記判例を用いることはしていません。もっとも、現在では、「不適切な判例を挙げる人」と「適切な判例を挙げる人」の争いではなく、「判例ガン無視野郎」と「とりあえず判例を挙げようとする人」の争いになっているので、本問で上記判例を何らかの形で使っていれば、評価される可能性は十分あるでしょう。

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