設問1小問(1)の解法~前編~
(令和6年司法試験論文式公法系第2問)

1.令和6年司法試験論文式公法系第2問設問1小問(1)。思考の出発点は、問題文から、「本件事業計画変更認可の法効果、それも、『施行地区内の宅地の所有者等の権利義務又は法的地位に対して有する法的効果』に絞って書く。」という判断をすることから始まります。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕(1)、〔設問1〕(2)、〔設問2〕の配点割合は、35:35:30〕)

 (中略)

〔設問1〕

(1) 本件事業計画変更認可が取消訴訟の対象となる処分に当たることの論拠について、同認可が施行地区内の宅地の所有者等の権利義務又は法的地位に対して有する法的効果の内容を明らかにした上で検討しなさい。

 (中略)

課長:なるほど。では、本件事業計画変更認可の処分性はどうでしょうか。本件事業計画変更認可によってもB地区組合の組合員には変更がないため、上記最高裁判決にいう強制加入団体の設立であることを根拠として処分性を肯定できるか、疑問があり得ます。しかし、実現されるべき事業の内容を示す事業計画が変更されれば、施行地区内の宅地の所有者等には何らかの影響が生じるはずです。組合設立認可を行うに当たっては事業計画も審査されますから、同認可には、強制加入団体の設立以外の、事業計画に関わる法的効果もあるものと考えられないでしょうか。

係長:では、本件事業計画変更認可の処分性を肯定する論拠について、強制加入団体の設立であるという点からではなく、同認可が施行地区内の宅地の所有者等の権利義務や法的地位に対してどのような法的効果を有しているかという点から検討して御報告します

(引用終わり)

 設問だけを読むと、「法的効果の内容を明らかにした上で」というだけなので、それ以外の要素、例えば、公権力性とか実効的な権利救済の合理性とかも除外されていないのかな、という感じですが、会議録の方のやり取りを見ると、法効果のことしか考えなくてよさそう。仮に、法効果以外の観点にも配点があったとしても、35点の配点のうちの大部分が法効果にあることは明らか。本問はどうみても忙しい問題なので、法効果、それも、「施行地区内の宅地の所有者等の権利義務又は法的地位に対して有する法的効果」だけをゴリゴリ大魔神してやるます。これが適切な大局観というものでしょう。

2.方向性が定まったので、作業に入ります。本件事業計画変更認可が有する「施行地区内の宅地の所有者等の権利義務又は法的地位に対して有する法的効果」に関係ありそうな条文を「【資料 関係法令】」を上から見て探す。大事なことは、最初に斜め読みしたときのフィーリングに頼らない、ということです。淡々と上から全部見る。明らかに関係ない条文を秒殺で読み飛ばしていくと、法38条2項のところでいったん目が止まる。これが正しい作業プロセスです。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

【資料 関係法令】

 (中略)

(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第38条 組合は、定款又は事業計画(中略)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 (中略)第14条(中略)の規定は組合が事業計画(中略)を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、(中略)第16条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、(中略)第17条及び第19条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、(中略)第16条第1項中「施行地区となるべき区域(中略)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、(中略)第19条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と(中略)読み替えるものとする。

(引用終わり)

 ここで、「準用めんどくさいどす。」なんて言ってられない。1つ1つ確認します。まず、14条を見る。既に一度見てはいるはずですが、その際には、「事業計画変更認可の法効果とは関係ない。」として秒で飛ばしているはずなので、「事業計画変更認可にも準用されるんだ。」という目で改めて見ます。

問題文より引用)

【資料 関係法令】

 (中略)

(宅地の所有者及び借地権者の同意)
第14条 第11条第1項(中略)の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。
2 (略)

(引用終わり)

 「第11条第1項(中略)の規定による認可を申請しようとする者は」というのは、準用する際には、「事業計画変更認可を申請する者」ってことだよね、と瞬間的に脳内で読み替えつつ見ると、これは申請前の手続の話で、事業計画変更認可の「効果」じゃないよね、と判断できるでしょう。
 はい次。法17条と19条を見ます。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

【資料 関係法令】

 (中略)

認可の基準
第17条 都道府県知事は、第11条第1項(中略)の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
 一、二 (略)
 三 事業計画(中略)の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
 四 (略)

認可の公告等)
第19条 都道府県知事は、第11条第1項(中略)の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(中略)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2~4 (略)

(引用終わり)

 17条は準用されると事業変更計画認可の基準を定めるものとなりますが、これは「効果」でない。19条は、準用されると事業変更計画認可の公告の定めということになる。普通に考えると、こんなのは「効果」とは関係ないのでスルー、となりそうなところ。ここで、知識が役に立ちます。想起すべきは、土地区画整理事業計画決定の処分性に関する例の判例です。

浜松市事件判例より引用。太字強調は筆者。)

 市町村は,土地区画整理事業を施行しようとする場合においては,施行規程及び事業計画を定めなければならず(法52条1項),事業計画が定められた場合においては,市町村長は,遅滞なく,施行者の名称,事業施行期間,施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない(法55条9項)。そして,この公告がされると,換地処分の公告がある日まで,施行地区内において,土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならず(法76条1項),これに違反した者がある場合には,都道府県知事は,当該違反者又はその承継者に対し,当該土地の原状回復等を命ずることができ(同条4項),この命令に違反した者に対しては刑罰が科される(法140条)。このほか,施行地区内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し又は有することとなった者は,書面をもってその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならず(法85条1項),施行者は,その申告がない限り,これを存しないものとみなして,仮換地の指定や換地処分等をすることができることとされている(同条5項)。
 また,土地区画整理事業の事業計画は,施行地区(施行地区を工区に分ける場合には施行地区及び工区),設計の概要,事業施行期間及び資金計画という当該土地区画整理事業の基礎的事項を一般的に定めるものであるが(法54条,6条1項),事業計画において定める設計の概要については,設計説明書及び設計図を作成して定めなければならず,このうち,設計説明書には,事業施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の事業施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合が記載され(これにより,施行地区全体でどの程度の減歩がされるのかが分かる。),設計図(縮尺1200分の1以上のもの)には,事業施行後における施行地区内の公共施設等の位置及び形状が,事業施行により新設され又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示されることから(平成17年国土交通省令第102号による改正前の土地区画整理法施行規則6条),事業計画が決定されると,当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて,一定の限度で具体的に予測することが可能になるのである。そして,土地区画整理事業の事業計画については,いったんその決定がされると,特段の事情のない限り,その事業計画に定められたところに従って具体的な事業がそのまま進められ,その後の手続として,施行地区内の宅地について換地処分が当然に行われることになる。前記の建築行為等の制限は,このような事業計画の決定に基づく具体的な事業の施行の障害となるおそれのある事態が生ずることを防ぐために法的強制力を伴って設けられているのであり,しかも,施行地区内の宅地所有者等は,換地処分の公告がある日まで,その制限を継続的に課され続けるのである。
 そうすると,施行地区内の宅地所有者等は,事業計画の決定がされることによって,前記のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるものということができ,その意味で,その法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり,事業計画の決定に伴う法的効果が一般的,抽象的なものにすぎないということはできない。

(引用終わり)

 これを思い出せば、本問の第一種市街地再開発事業の場合も、公告によって施行地区内の宅地所有者等の権利に影響が及ぶことの予測可能性に関係しそうだから、法効果の基礎付け要素となりそうです。こうして、「これは書き写す条文だ。」ということが分かる。条文に印を付けたり、答案構成用紙にメモしておいたりすればよいでしょう。

3.次に、法66条が目に止まります。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

【資料 関係法令】

 (中略)

建築行為等の制限
第66条 第60条第2項各号に掲げる公告〔注・組合が施行する第一種市街地再開発事業にあっては、第19条第1項の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において(中略)組合(中略)が施行(中略)する第一種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。(中略))の許可を受けなければならない

2~9 (略)

(引用終わり)

 これは、まさに事業変更計画認可の「効果」そのものです。これを探していたんだ。「よっしゃ!これで処分性肯定や!」と思った人は、ちょっと待ってほしい。上記のような効果は一般処分としてのものにすぎないので、直接には処分性を基礎付ける法効果とはいえないのでした。

用途地域指定事件判例より引用。太字強調は筆者。)

 都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、都市計画法8条1項1号に基づき都市計画決定の一つとしてされるものであり、右決定が告示されて効力を生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され(建築基準法48条7項、52条1項3号、53条1項2号等)、これらの基準に適合しない建築物については、建築確認を受けることができず、ひいてその建築等をすることができないこととなるから(同法6条4項、5項)、右決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があつたものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。もつとも、右のような法状態の変動に伴い将来における土地の利用計画が事実上制約されたり、地価や土地環境に影響が生ずる等の事態の発生も予想されるが、これらの事由は未だ右の結論を左右するに足りるものではない。なお、右地域内の土地上に現実に前記のような建築の制限を超える建物の建築をしようとしてそれが妨げられている者が存する場合には、その者は現実に自己の土地利用上の権利を侵害されているということができるが、この場合右の者は右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分をとらえ、前記の地域指定が違法であることを主張して右処分の取消を求めることにより権利救済の目的を達する途が残されていると解されるから、前記のような解釈をとつても格別の不都合は生じないというべきである。

(引用終わり)

 さすがに、ここは多くの受験生も知っているところ。なので、法66条の建築行為等の制限のみを挙げて、直ちに処分性を肯定する法効果であるとする答案は、厳しい評価になっても仕方がないでしょう。このことを知らなかったなら、最低限の判例くらい学習しましょう、ということになります(※)し、パニックになって上記のことに気が付かなかったなら、時間を測って問題を解く訓練をして、限られた時間内に冷静な判断をする力を身に付ける必要があります。
 ※ 当サイト作成の『司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】』でも、重要度Aの論証とされています(「一般処分は狭義の処分に当たるか」の項目を参照)。

 もっとも、法効果と全く無関係かというと、そうでもない。

浜松市事件判例より引用。太字強調は筆者。)

 市町村は,土地区画整理事業を施行しようとする場合においては,施行規程及び事業計画を定めなければならず(法52条1項),事業計画が定められた場合においては,市町村長は,遅滞なく,施行者の名称,事業施行期間,施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない(法55条9項)。そして,この公告がされると,換地処分の公告がある日まで,施行地区内において,土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならず(法76条1項),これに違反した者がある場合には,都道府県知事は,当該違反者又はその承継者に対し,当該土地の原状回復等を命ずることができ(同条4項),この命令に違反した者に対しては刑罰が科される(法140条)。このほか,施行地区内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し又は有することとなった者は,書面をもってその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならず(法85条1項),施行者は,その申告がない限り,これを存しないものとみなして,仮換地の指定や換地処分等をすることができることとされている(同条5項)。
 また,土地区画整理事業の事業計画は,施行地区(施行地区を工区に分ける場合には施行地区及び工区),設計の概要,事業施行期間及び資金計画という当該土地区画整理事業の基礎的事項を一般的に定めるものであるが(法54条,6条1項),事業計画において定める設計の概要については,設計説明書及び設計図を作成して定めなければならず,このうち,設計説明書には,事業施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の事業施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合が記載され(これにより,施行地区全体でどの程度の減歩がされるのかが分かる。),設計図(縮尺1200分の1以上のもの)には,事業施行後における施行地区内の公共施設等の位置及び形状が,事業施行により新設され又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示されることから(平成17年国土交通省令第102号による改正前の土地区画整理法施行規則6条),事業計画が決定されると,当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて,一定の限度で具体的に予測することが可能になるのである。そして,土地区画整理事業の事業計画については,いったんその決定がされると,特段の事情のない限り,その事業計画に定められたところに従って具体的な事業がそのまま進められ,その後の手続として,施行地区内の宅地について換地処分が当然に行われることになる。前記の建築行為等の制限は,このような事業計画の決定に基づく具体的な事業の施行の障害となるおそれのある事態が生ずることを防ぐために法的強制力を伴って設けられているのであり,しかも,施行地区内の宅地所有者等は,換地処分の公告がある日まで,その制限を継続的に課され続けるのである
 そうすると,施行地区内の宅地所有者等は,事業計画の決定がされることによって,前記のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるものということができ,その意味で,その法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり,事業計画の決定に伴う法的効果が一般的,抽象的なものにすぎないということはできない。

(引用終わり)

 上記判例の「前記のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされる」とする部分は、本問に引き直せば、「法66条1項の建築行為等制限を伴う第一種市街地再開発事業の手続に従って権利変換処分を受けるべき地位に立たされる」という意味になるので、これは摘示すべき条文だろう。もっとも、書き方には工夫が必要で、そのためには、上記判例の意味を理解していることを要します。すなわち、建築行為等の制限は一般処分としての効果のはずなのに、どうして処分性を基礎付ける法効果の構成要素として援用されているのか、ということですね。これには一応は様々な説明の仕方がありますが、分かりやすいのは、「事業施行の障害となるおそれがある建築行為等を制限した趣旨は、事業施行を支障なく実現する点にあるのだろう。つまり、そのような制限があることは、事業施行が支障なく実現し、換地処分ないし権利変換まで一直線にすすんでいくこと、すなわち、換地処分ないし権利変換を受けるべき地位に立たされることを根拠付ける要素となる。」という理解です。このことは、『司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】』でも、説明してありました。

(『司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】』「一般処分における相手方の地位に及ぼす影響の考慮要素」の項目の※注より引用)

 事業計画決定によって生じる建築行為等の制限は、飽くまで事業計画決定に基づく具体的な事業の施行の障害を防ぐためのものとして位置付けられていることに注意を要する。すなわち、そのような制限があることによって事業の施行の障害が生じにくくなるということは、換地処分に至る蓋然性が高まる要素となるので、「換地処分を受けるべき地位に立たされる」という評価の積極要素となる。

(引用終わり)

 答案に書くときは、できる限り、その趣旨が伝わるように書く。頭を使わずに条文の文言を使って書くなら、法66条1項の規制対象は「施行の障害となるおそれがある建築行為等」なんだよね、ということを摘示する。

参考答案(その1)より引用)

 一般処分における相手方の地位に及ぼす影響については、後続の個別処分を受けるべき地位に立たされるかを考慮する(第2種市街地再開発事業計画決定事件、浜松市事件各判例参照)。
 ……(略)……法66条1項で制限されるのは施行の障害となるおそれがある建築行為等である。……(略)……。
 以上から、事業計画変更認可により、新たに施行地区に編入された所有者等は建築行為等制限を伴う権利変換処分を受けるべき地位に立たされ……(略)……る。

(引用終わり)

 これだけでも、答えを知っている考査委員が見れば、「うーん。まあ分かってそうだよね。」と善意解釈しうる最低限の解答にはなっています。満額とはいかないまでも、法66条1項の摘示に係る配点のいくらかは、取ることができるでしょう。少なくとも、この部分を丸々落とした答案と比較すれば、はるかにマシです。
 「この程度じゃ時間が余って困るんですよね。」という筆力自慢の実力者なら、以下のように書けばいい。

参考答案(その2)より引用)

 一般処分における相手方の地位に及ぼす影響については、後続の個別処分を受けるべき地位に立たされるかを考慮する(第2種市街地再開発事業計画決定事件、浜松市事件各判例参照)。……(略)……。
 ……(略)……法66条1項が事業施行の障害となるおそれがある建築行為等を制限した趣旨は、変更された事業計画に基づく権利変換処分を含む事業施行を支障なく実現する点にある。施行地区内の宅地所有者等は事業計画変更認可公告後権利変換処分に至るまで継続的にこれを課され続ける。したがって、事業計画変更認可がされると、特段の事情のない限り、当然に、変更された事業計画に従った権利変換処分が行われるといえる。……(略)……。
 以上から、事業計画変更認可により新たに編入された施行地区の所有者等は、建築行為等制限を伴う権利変換処分を受けるべき地位……(略)……に立たされる。

(引用終わり)

 とはいえ、本問でここまで書けた人は、多分ほとんどいないでしょう。

 (中編に続きます。

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