修繕権と必要費償還請求の関係
(令和6年司法試験民事系第1問)

1.前回の記事(「優先順位を考える(令和6年司法試験民事系第1問)」)では、実戦的な話をしました。今回は理論的な話。実際のところ、修繕権と必要費償還請求の関係は、どうなっているのか。結論はシンプルで、「関係ない。」が答えです。すなわち、修繕権があるか否かにかかわらず、必要費償還請求の肯否は、608条1項の要件を満たすか否かという、ただそれだけで決まるのでした。

(「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明(平成25年7月4日補訂)」より引用。太字強調は筆者。)

8 賃貸物の修繕等(民法第606条第1項関係)

 民法第606条第1項の規律を次のように改めるものとする。

(1) 賃貸人は,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うものとする。

(2) 賃借物が修繕を要する場合において,賃借人がその旨を賃貸人に通知し,又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず,賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは,賃借人は,自ら賃借物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるものとする。ただし,急迫の事情があるときは,賃借人は,直ちに賃借物の使用及び収益に必要な修繕をすることができるものとする。
(注)上記(2)については,「賃貸人が上記(1)の修繕義務を履行しないときは,賃借人は,賃借物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる」とのみ定めるという考え方がある。

(概要)
 本文(1)は,民法第606条第1項の規定を維持するものである。
 本文(2)は,賃借人の修繕権限について定めるものである。民法第608条第1項が含意しているところを明文化するものであるが,賃借物は飽くまで他人の所有物であることから,賃借人が自ら修繕し得る要件については,契約に別段の定めがない限り,修繕の必要が生じた旨を賃貸人に通知し(民法第615条参照。通知の到達に関しては前記第3,4 (2)(3)参照),又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず,賃貸人が必要な修繕をしないことを要するとする一方で,急迫な事情がある場合には例外を許容することとしている。もっとも,あらゆる場面に妥当する細かな要件を一律に設けるのは困難であるとして,「賃貸人が修繕義務を履行しないとき」という比較的抽象度の高い要件を定めた上で,その解釈・運用又は個別の合意に委ねるべきであるという考え方があり,これを(注)で取り上げている。なお,賃借人が必要な修繕をしたことにより民法第608条第1項の必要費償還請求権が生ずるかどうかは,同項の要件を満たすかどうかによって決せられるため,当該修繕が本文(2)の修繕権限に基づくものかどうかという問題とは切り離して判断されることを前提としている

(引用終わり)

2.じゃあ、修繕権なんて何の意味もないかというと、そうではなく、修繕権がないまま勝手に修繕をすることは、賃借人の債務不履行を構成します。なので、修繕権のないまま修繕して賃借物を損傷したような場合には、賃借人は債務不履行に基づく損害賠償債務を負うし、場合によっては解除事由にもなるでしょう。ただ、冷静に考えてみると、修繕権の要件を充足すれば修繕の作業において賃借物をぶっ壊していいかというと、そんなわけはない。「修繕」不該当というか用法遵守義務違反というかはともかく、修繕中に賃借物を損傷すれば、やっぱり損害賠償の問題にはなりそう(※)。そう考えると、結局は解除事由になるってことくらいかもしれないね。かかった費用が過大かどうかも608条1項の要件の中で判断することだから、修繕権の話じゃないよね。というようなことは、債権法改正の議論をきちんと追っていた人からすれば常識に属します。
 ※ もちろん、きちんと修繕権の要件を充足していたことは、免責事由や過失相殺などの考慮要素となるので、修繕権の要件を満たすことが全然無意味なわけではありません。

法制審議会民法(債権関係)部会第55回会議議事録より引用。太字強調は筆者。)

◯金洪周(法務省民事局付)関係官
 急迫の事情もなく,賃貸人が知っているわけでもないのに,賃貸人に通知をせずに修繕をしたというときは,賃借人に修繕権限がないので,権限がないのに修繕をしたことが賃借人の債務不履行に当たって,損害賠償の請求をされたりすることがあり得ると思いますが,通知義務の違反については,それとは別に,その通知をしなかったことによって賃貸人に何らかの損害が生じたのであれば,賃借人の通知義務違反の債務不履行を理由として損害賠償の請求がされることになるのではないかと思います。ただ,一般的には,通知義務違反の債務不履行を理由とする損害賠償の請求というのは,賃借人が賃貸人に対する通知をしなかったために目的物の修繕がされずに目的物が劣化するなどしたという場面が典型例だと思いますので,そういう意味では,賃借人が賃貸人に対する通知をせずに修繕権限なく修繕をしたときは,通知義務違反を理由とする損害というのを観念することはできず,むしろ,権限がないのに賃借人が修繕をしたことを理由とする損害賠償の請求がクローズアップされるという整理ではないかと思います。もちろん,それについても,どのような損害があるのかという問題はあると思いますけれども。

 (中略)

○中井康之(弁護士)委員
 そうすると,通知せずに,かつ賃貸人もその事実を知らなかったにもかかわらず,修繕したときは修繕権限がなかったことから,その費用について償還請求できず,場合によっては損害賠償義務を負うという理解だということですか。誤解であれば教えていただければと思います。

○金関係官
 民法608条に基づく費用償還請求権を否定する効果はこの提案には含まれていないと理解しています。必要費の償還請求権に関する民法608条1項は,賃借人が必要な修繕をすればそれだけで必要費償還請求権が発生するという規定ですので,必要費償還請求権自体はいずれにしても発生して,それとは別に,賃貸人の賃借人に対する損害賠償請求の問題があるという整理をしております。ただ,通知をせずに必要な修繕をしたときの具体的な損害とは何なのかという問題は,先ほど申しましたとおり別途あると思います。また,更にそれとは別の問題として,不必要に過大な費用を用いて修繕をしたというような場合については,民法608条の必要費償還請求権の発生要件の問題として,真に必要な費用しか償還請求の対象とはならない,過大な費用については償還請求できないという整理になると思います。そうしますと,結局のところ,必要費償還請求権の問題と修繕権限の問題とは直接つながっているわけではないという整理になるのではないかと思います。

○道垣内弘人(東大教授)幹事
 ということは,突き詰めていくと,通知をしないままに修繕をしてしまうと,賃貸借契約の解除が行われる可能性があるということになるのでしょうか

○金関係官
 債務不履行になるという意味では,常に解除まで認められるかどうかは別として,御指摘のとおりだと思います。

○道垣内幹事
 修繕が必要であった場合には,その範囲では必要費として取れますし,通知した後に行っても急迫の要件が一応満たされていたとしても,とんでもない修繕をしたら損害賠償義務が発生しますよね。そうすると,それは通知義務に結び付かないわけであって,用法遵守義務違反か何か知りませんが,賃貸借契約の解除事由になり得るということぐらいしか出てこないのかなという気がしますが。

○金関係官
 ありがとうございます。いずれにせよここでの提案は,従来賃借人の修繕権限に関する条文がなくて,必要費償還請求権の条文から導かれると言われてきた点について,きっちりと条文を設けるということを目指して,しかし,条文を設ける以上は,第一読会でも御意見があったように,単に修繕を要する場合に修繕ができるというのではなくて,飽くまで他人の所有物を修繕するわけですので,一定のプロセスが必要だという理解を明文化しようとしたものです。そのような観点から,賃貸人に対して通知をしたかどうかとか,賃貸人が修繕を要することを知っていたかどうかとか,急迫の事情があったかどうかといった点を,要件として整理して提案をしたつもりです。

○沖野眞已(東大教授)幹事
 ここでの提案の考え方は明らかになったと思うのですけれども,今の御説明の中でも修繕権限というのが必要費償還請求と結び付けて語られてきたということだとすると,この規定だけが置かれると,かえって通知なくして,修繕をしてしまったような場合には,必要費償還を賃貸借契約関係としてはできなくて,別途,一般的な不当利得などの話になるという,そういう理解を生むことになりかねないような懸念もあるように思いますので,かなり明確に規律自体を書くか,説明を書くか,しないといけないのかなと,今,伺っていて思いました。

(引用終わり)

 上記引用中の最後の沖野教授発言の懸念のとおり、今年の司法試験では、「修繕権がないから必要費償還請求権は発生しない。」と書いてしまった受験生が多かったことでしょう。最近の論文式試験では、こんな感じのところばかりが狙われているな、という印象です。この点は、学者でも誤解している人がいるようなので、受験生が間違えても無理もない。とはいえ、前回の記事(「優先順位を考える(令和6年司法試験民事系第1問)」)で説明したとおり、勘をはたらかせれば、正しい結論だけは書けたところでした。

3.以上のことを踏まえて当サイト作成の参考答案(その2)をみると、その意味がよく理解できるでしょう。

(参考答案(その2)より引用。太字強調は筆者。)

(2)抗弁

ア.DはAに通知せず、かつ、Aは雨漏りを知らなかった(607条の2第1号)。急迫の事情(同条2号)もなかった。したがって、Dに修繕権はない。Aの反論はこれをいうものである。上記各事実は、「賃貸人の負担に属する」との評価を障害する事実として抗弁を構成するか。
 同条の趣旨は、通常目的物の所有権を有する賃貸人が修繕の権利を有するという原則を確認するとともに、例外的に賃借人の修繕が債務不履行とならない場合を明らかにする点にある。また、必要費償還請求権の根拠は、修繕義務を負う賃貸人が本来負担すべき支出を賃借人が負担した点にあるところ、修繕権のない場合であっても、本来賃貸人が負担すべき支出であったことに変わりはない。そうすると、修繕権のない賃借人が修繕を行った場合であっても、修繕により賃貸人に損害が生じたときに賃借人が損害賠償債務(415条1項本文)を負う余地があるほか、解除事由(541条本文、542条1項5号)となりうるにとどまり、必要費償還請求の肯否については、専ら608条1項の要件を充足するかによって決せられる。なお、同項の要件判断に当たり、通知懈怠や急迫の事情の有無が考慮される余地があることは別論である。
 したがって、上記各事実自体は直ちに抗弁を構成しない。

イ.一般には必要費に当たるとされる類型の支出であっても、通常要する額を超える部分は本来賃貸人が負担すべき支出とはいえないから、支出額を下回る通常要する額の主張は、「必要費を支出した」との評価を一部障害する事実として一部抗弁を構成する。Aの反論はこれをいうものである。
 賃借人は通知義務(615条)を負うから、通常要するか否かを判断するに当たり、これを履行した場合を考慮する。本件工事と同じ内容・工期の工事に対する適正な報酬額は20万円であったから、DがAに通知していれば、Aが一般の建設業者に依頼し、20万円で足りた蓋然性が高い。急迫の事情はなく、敢えて高額の報酬を支払って本件工事を急ぐ必要はなかった。
 以上から、通常要する額は20万円であって、これを超える10万円部分については超過額の一部抗弁が成立する

(3)よって、請求3は、20万円の限度で認められる。

(引用終わり)

 普通の受験生はこんなの知るわけないので、書けなくて全然問題ありません。むしろ、前回の記事(「優先順位を考える(令和6年司法試験民事系第1問)」)で説明したとおり、修繕権の要件だけはしっかり検討し、その後はさっさと逃げられたかどうか。実戦的には、そっちの方が大事だったろうと思っています。そうやって時間を節約し、書けるところをしっかり書く。ここで試されたのは、そのようなとっさの判断力だったといえるでしょう。

4.なお、修繕権がないことの効果として、過大な修繕費用の償還が否定されるとする見解もあります。学説としては存在するので、これで書いても評価されるでしょう。しかし、それだと修繕権があるときは過大な修繕費用でも償還できることになってしまうので、さすがにおかしいでしょう。急迫の事情がある場合には、平時より高額になっても償還できるという余地はあるでしょうが、それも当該状況の下で必要な費用であったかという判断に尽きるのであって、修繕権は関係ありません。修繕権があろうがなかろうが、過大な修繕費用の償還は否定されるのです。「修繕権がないときは過大な修繕費用の償還が否定される。」という見解は、「過大な修繕費用の償還が否定される。」という結論が妥当なので成立しそうにみえますが、その逆である「修繕権があるときは過大な修繕費用の償還が肯定される。」が真でない限り、「修繕権がないときは」という前提条件を付ける意味がないので、見解としては成立しないと思います。

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