1.令和6年司法試験民事系第2問。設問1小問1は自信がない。小問2は、利益供与は分からんが、著しく不公正(※)の当てはめにはおそらく配点があるだろう。設問2は、株主平等原則は分からんが、著しく不当な決議の当てはめには配点があるだろう。ほとんどの人が、こんな感触を持ったはずです。ならば、勝負どころは設問1小問2の著しく不公正と設問2の著しく不当な決議の当てはめだろう。ここを見抜いて時間配分を考えることができたかで、大きく差が付くでしょう。
※1 招集手続か決議方法かで迷うでしょうが、そんなの大きな差になるわけないと腹をくくって、どっちか適当に選ぶべきです。
2.設問1小問2の著しく不公正と設問2の著しく不当な決議の当てはめ。ここは、法的知識・理解としては、肯定方向か否定方向かが分かる程度で足ります。他方で、圧倒的に必要とされる能力は、時間内に問題文を書き写す筆力です。単に問題文を書き写す作業をするだけでも、かなりの文字数になる。当サイトの参考答案(その1)を見れば、それが実感できるでしょう。
(参考答案(その1)より引用) 第2.設問1小問2 (中略)
(2)確かに、甲社の近年の業績が悪化していた。本件書面には、「甲社の改革の実現に御協力をお願い申し上げます。」と記載された。商品券は1人当たり1000円相当である。 第3.設問2 (中略) イ.また、以下の事実から、著しく不当な決議ともいえない。 (引用終わり) |
大して会社法の知識がなくても、時間さえあれば、思い付きで評価を付すことはできるでしょう。時間の許す限り、大魔神して差を付ける。当サイトの参考答案(その2)は、1つの目標です(※2)。
※2 規範部分は知識がないとちょっと難しいので、ここは規範を立てずにいきなり大魔神でも十分上位です。
(参考答案(その2)より引用。太字強調は筆者。) 第2.設問1小問2 (中略) (2)前記(1)イのとおり、招集株主による利益供与に120条1項の趣旨がそのまま当てはまるとはいえないものの、議決権行使の場面において株主意思歪曲防止が要請されることは株主招集の場合にも当てはまるし、不正の請託による株主間の議決権買収につき贈収賄罪(968条1項1号)が設けられていることからすれば、議決権行使に不当な影響を及ぼすときは、決議方法が著しく不公正といえる(裁判例)。供与の目的、条件、財産的価値、議案の内容等を考慮する。
ア.確かに、乙社には甲社に損害を加える意図等の不正な目的はない。しかし、本件各議題は現在の取締役・監査役をすべて解任して新たな取締役・監査役を選任する内容で、甲社の支配権そのものを左右する重大事項である。しかも、本件書面には、「乙社提案の各議案のいずれにも賛成していただいた方には、後日、1000円相当の商品券を郵送にて贈呈させていただきます。」と記載されており(以下、同記載による商品券供与表明を「本件表明」という。)、単に議決権行使を促進する趣旨でなく、自らの提案に賛成する対価とする趣旨であることが明らかである。株式の譲渡を受けることなく金銭等を対価にして支配権を獲得することは、会社法の仕組みに反するから、不当と評価できる。 イ.以上から、議決権行使に不当な影響を及ぼしたと評価でき、決議方法が著しく不公正といえる。なお、招集手続の法令・定款違反の場合と異なり、裁量棄却の余地はない(同条2項反対解釈)。 ウ.よって、Eの前記1(2)の主張は正当である。 第3.設問2 (中略) ウ.では、著しく不当か。 エ.よって、831条1項3号に当たらない。丙社の主張は正当でない。 (引用終わり) |
実際には、ここまでできなくても、余裕で上位になるでしょう。少しでもこれに近付くように、日々の演習で肩を鍛える必要があります。
3.上記のように大魔神するには、答案を書く時間を確保する必要があります。本問で、385条1項や120条1項の類推をウンウン考えて時間をロスし、設問1小問2の著しく不公正と設問2の著しく不当な決議の当てはめが薄くなった人は、戦略ミスを自覚すべきです。385条1項に関しては、他に考えられる手段がないと自信を持って判断できたなら、「単に取締役の行為じゃないってだけなわけないから、簡潔に類推書いとくか。」でよい(※3)。「実は他に手段があって自分が知らないだけかも。」と不安なら、取締役の行為じゃないから385条1項は無理ということだけを書いて、他で頑張るしかありません。この場合、仮に類推を書いたとしても、正解は他の手段である可能性があるので、ただの余事記載になるおそれがあるからです(※4)。この判断は、瞬殺でやるべきです。小問2の120条1項については、類推しなくても、結局は831条1項1号を書くことになるので、類推する意味があまりありません。この点が、類推しないとなんにもなくなる小問1との違いです。類推肯定じゃないと出てこない当てはめなんて、大して配点もないでしょう。しかも、著しく不公正の当てはめと事実も重なってしまう。ならば、120条1項は簡単に否定でいい。これも、瞬殺で判断すべきです。難しいところは瞬殺で判断し、文字を書き写す簡単なお仕事に時間を残す。「受かりにくい人」は、この判断を逆にするので、なかなか受かりません。しかも、この判断は、どんなに勉強量を増やしても、それだけでできるようにはならない。このことも、「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則(「令和5年司法試験の結果について(12)」)が成立する原因の1つになっています(※5)。
※3 理由は、全然何も思い付かなければ、直接適用できないことを書いた後に、「もっとも、同項を類推適用できる。」と結論だけ言い放ってもよいのですが、「取締役の招集は差止めができるのに、株主招集は差止めできないのは均衡を欠く。」くらいはすぐ思い付くでしょうから、そんな感じで瞬時に思い付いた理由を書き殴っておけばよいのです。
※4 「類推もギリ配点あるかも。」と思ったなら、直接適用できないことを書いた後に、「もっとも、同項を類推適用できる。」と結論だけ言い放っておくのも一興で、本問では結果的に結論明示の配点を拾うことができたでしょう。ただ、他に手段があって、類推なんて全然訊かれてない問題だった場合には、「は?類推とかできるわけねーだろ。」と考査委員から基本知識の欠如と判断されて、逆に失点するおそれもあるので、相応のリスクはあります。
※5 受かりにくい人は、「文字を書き写すような下劣な作業をして合格なんかしたくない。385条1項類推論のような難しい論点を自分の言葉で表現して、考査委員が感心するような答案を書いて受かりたい。」という強い信念を持っていることも多く、それもまた、「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則の成立に寄与しています。