1.前回の記事(「令和5年司法試験の結果について(13)」)では、論文特有の「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則を成立させている若手優遇策について説明しました。そのこととの関係で気になるのは、以前の記事(「令和5年司法試験の結果について(2)」)でも説明した、司法試験の在り方の検証です。そこでは、一貫して、事務処理の緩和が要求されています(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」、「令和4年司法試験の検証結果について」)。
(「司法試験委員会会議(第131回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) 平成28年司法試験の検証の経過及び結果について,検証担当考査委員から報告がなされ,これを踏まえて協議を行った。 (中略) 2 論文式試験については,必須科目に関し,出題における事例の分量及び設問の個数が増大しつつあることから,受験生に過度に事務処理能力を求めるのではなく,事案分析能力・論理的思考力等の能力を適切に判定することができるよう今後一層留意する (引用終わり) (「司法試験委員会会議(第138回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) (3) 平成29年司法試験の検証結果について(報告・協議) (中略) ・ 論文式試験については,必須科目・選択科目とも,問題の内容に関し,総じて高い評価が示され,問題の分量に関しても,多くの必須科目において前年より減少するなど,平成28年司法試験の一連の検証が反映されたものとなったとの評価で一致した。他方で,一部の科目分野において,なお分量が多いのではないかなどの指摘もあった。 (引用終わり) (「司法試験委員会会議(第146回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) (1) 平成30年司法試験の検証結果について(報告・協議) (中略) ・ 論文式試験については,前年試験の検証結果も踏まえるなどして,問題作成に当たり一層の工夫がなされ,基本的知識,論理的思考力,判断枠組みを事案に当てはめる能力等の様々な能力を問う出題であることなどを理由に高い評価が示されるなど全体として高評価を得たところであるが,一部の科目分野については,なお出題論点等の分量や難易度等について改善が必要であるとの意見が出されるなどしたところであり,引き続き,受験者に対して過度に事務処理能力を求める結果とならないよう,問題文,資料,設問の分量について十分に配慮しつつ,受験者の事例解析能力,論理的思考力,法解釈・法適用能力等を適切に判定することができるよう工夫することとされた。 (引用終わり) (「司法試験委員会会議(第155回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) ・ 論文式試験については,前年の試験の検証を踏まえ,問題作成に当たり一層の工夫がなされ,全体として高評価を得たところであるが,引き続き,他の科目分野における工夫やその成果のうち特に有用なものを参考にするなどして,受験者に対して過度に事務処理能力を求める結果とならないよう,問題文,資料,設問の分量について十分に配慮しつつ,受験者の事例解析能力,論理的思考力,法解釈・法適用能力等を適切に判定することができるよう工夫することとされた。 (引用終わり) (「司法試験委員会会議(第170回)議事要旨」より引用。太字強調は筆者。) ・論文式試験については、過去の試験の検証を踏まえ、問題作成に当たり一層の工夫がなされ、全体として高評価を得たところであるが、一部の科目分野については、なお出題論点等の分量や難易度等についてより一層の工夫が必要であるとの意見が出されるなどしたところであり、引き続き、受験者に対して過度に事務処理能力を求める結果とならないよう、問題文、資料、設問の分量について十分に配慮しつつ、受験者の事例解析能力、論理的思考力、法解釈・法適用能力等を適切に判定することができるよう工夫することとされた。 (引用終わり) (司法試験委員会(第176回)議事要旨より引用。太字強調は筆者。) ・論文式試験については、過去の試験の検証を踏まえ、問題作成に当たり一層の工夫がなされ、全体として高評価を得たところであるが、一部の科目分野については、なお出題論点等の分量や難易度等についてより一層の工夫が必要であるとの意見が出されるなどしたところであり、引き続き、受験者に対して過度に事務処理能力を求める結果とならないよう、問題文、資料、設問の分量について十分に配慮しつつ、受験者の事例解析能力、論理的思考力、法解釈・法適用能力等を適切に判定することができるよう工夫することとされた。 (引用終わり) ※ なお、令和2年司法試験については、試験の実施延期により検証が実施できなかった(「司法試験委員会会議(第165回)議事要旨」参照)。 |
上記の影響を受けて、近時の出題では、問題文が短めになったり、法律関係が単純で、問われる論点も少なめになる傾向が一部でみられます。この傾向がどんどん押し進められていけば、やがては長文の事例処理を前提に規範と事実に極端な配点を置くという、現在の若手優遇策は廃止されていく方向になるともみえます。しかし、当サイトは、そのような方向にはなかなか行かないだろうと考えています。そもそも、上記の司法試験の検証は、主に「司法試験に早く合格できるようにしろ。」という法科大学院関係者の要求に基づくものでした(「令和5年司法試験の結果について(2)」)。「事務処理を緩和したことによって、長期受験者しか受からない試験になった。」ということでは、本末転倒です。ですから、事務処理緩和の要求が、若手優遇策そのものを否定する方向に作用していくとは考えにくいのです。
2.もう1つ、考えるべきことは、法曹コース創設や在学中受験を可能にする近時の制度改正の影響です。かつての旧司法試験では、合格者の平均年齢が28歳、29歳であったことが問題視され(「令和5年司法試験の結果について(13)」)、新司法試験では、受験回数制限を導入するなどして、概ね24歳、25歳くらいまで若返ることが期待されていたのでした。
(参院法務委員会平成13年11月06日より引用。太字強調は筆者。) ○佐々木知子君 続いて、法科大学院を修了するための要件として、法学部出身者と他学部出身者とを区別せず、三年の在学期間を原則とすべきであるとの意見もあると聞いております。しかしながら、法科大学院に入学する学生の多くは、実際のところは法学部の出身者であろうと思われるわけです。その場合、学部で四年、大学院でさらに三年、合わせて七年間法律を学ぶということになるわけですね。これでは法曹となるまでの年月が余りに長くなってしまい、多くの有為な若者が法曹を目指すことをちゅうちょしてしまうのではないか。それとともに、頭のやわらかいときに余りにも法律法律と詰め込むことによって、実際は何も融通のきかない頭のかたい若者を育てる結果になってしまうのではないかということを私は非常に憂慮しているものでございますが、法科大学院の在学期間について、法務大臣の見解を求めます。
○国務大臣(森山眞弓君) 法科大学院におきましては、必ずしもいわゆる法学部の出身者だけを頭に置いているわけではございませんで、いろいろな分野の勉強をした若者が法曹を志してもらいたいという気持ちがあるわけでございます。 (引用終わり) |
しかし実際には、昨年まで司法試験の最終合格者の平均年齢は概ね28歳程度で推移しており(「令和5年司法試験の結果について(12)」)、旧司法試験当時とあまり変わっていなかったのです。このことが、法科大学院志願者急減の一因になったのではないか、ということで、法曹コース創設や在学中受験を可能にする近時の制度改正に至ったのでした。
(衆院法務委員会令和3年3月12日より引用。太字強調は筆者。)
上川陽子国務大臣 現在の法科大学院、これを中核といたします、いわゆるプロセスとしての法曹養成制度におきましては、司法制度改革において質、量ともに豊かな法曹の養成が求められたことから新たに導入されたものでございます。 (引用終わり) (衆院文部科学委員会平成31年4月23日より引用。太字強調は筆者。) 山本和彦(一橋大学)参考人 現在、法学部入学当初の学生は、実際かなりの割合で法曹という進路に興味を持っているように思います。ただ、それらのうち、時間的、経済的に十分な余裕のない学生は、合格率四%の予備試験を目指すか、あるいは法曹を諦めるかという選択になっているように思われます。そこで、法曹コース及び法科大学院在学中の司法試験受験によって最短六年程度で法曹になることができる道が開かれるとすれば、相当数の有為な法学部生が真剣にそのような進路を考えるのではないかと思っております。 (中略) 現状に鑑みれば、やはり法曹養成の中核は法学部卒業の学生、いわゆる既修者になっているということは否定しがたい事実であります。 (中略) 日ごろ学部の学生等に接している印象でも、あるいは文部科学省等が行ったアンケート調査においても、法学部の学生が法科大学院を目指さない大きな理由の一つが時間的な負担であり、もう一つは経済的な負担、あと司法試験の合格率が低迷しているということも挙げられますけれども、少なくとも、時間的、経済的な負担が、現在の約八年、八年弱、研修所も入れてですね、というところから合計で六年程度ということになれば、そしてそこまで至る道のりが法曹コース、法科大学院、司法試験、司法修習という形でかなり明確なルートができるとすれば、私は、その道を歩んでみようと思う学生が相当数いるのではないか、ちょっと具体的な数字で申し上げることはできませんけれども、相当数いるのではないかというのが、学部の学生等と接している私の印象であります。 (引用終わり) |
そして、今年は、合格者平均年齢は26.6歳にまで若返りました。その主な原因は、在学中受験にあると考えられます(「令和5年司法試験の結果について(12)」)。若いうちに早期に合格させるという制度改正の目的は、一定程度果たされたといえるでしょう。そうであれば、もはや若手優遇策は必要ない、という方向に行くのではないか。そんな風にも感じられるところです。しかし、当サイトは、そうはならないと考えています。在学中受験による若返りは、3回目以降の受験者を押し出したことによるものでした(「「令和5年司法試験の結果について(12)」」)。そこでは、論文段階での若手優遇策がかなり寄与しています。仮に、論文の若手優遇が失われ、3回目以降の受験者が有利になってしまえば、再び平均年齢は上昇することでしょう。「司法試験を早く受験できるようにはなったけれど、何回も受験しないと合格できない。」というのでは、制度改正の意味がありません。法曹コース・在学中受験による若返りは、1回目の受験ですぐ受かることが前提になっているのです。そうだとすれば、若手優遇策の必要性は、失われるどころか、かえって高まっているといえるでしょう。
3.実際のところ、近時の再現答案や採点実感をみても、規範と事実に異常な配点があるという傾向には変わりがないとみえます。問題文が短く、論点が減っても、規範の明示と事実の摘示ができていなければ、合格答案にはならないことに変わりはない。変わったのは、上位層の答案イメージです。従来であれば、「規範と事実だけでも時間内に書き切るのが困難なので、恐ろしい筆力で8頁びっしり書き切った答案が上位になる。」という感じでした。それが、近時は、「実力者なら規範と事実を書いてなお余裕があるので、6頁程度でも要領よく理由付けや事実の評価、応用論点などに触れることができれば上位になる。」という感じになっています。憲法は特に顕著で、かつては審査基準は「効果的で過度でない」のような頭を使わない基準を用い、ひたすら8頁びっしり事実を引きまくる、という答案が上位のイメージでしたが、最近は、判例をうまく使って6頁、という感じでも上位に入るようになってきています。憲法ほどではありませんが、行政法も、同様の傾向がみられるようになってきています。とはいえ、これは上位層の話であって、合否が分かれるレベルでは、やはり「規範の明示と事実の摘示ができているか。」で勝負が付く。このことは、合格者と不合格者の再現答案を並べてみて、規範部分と事実部分をマーカーしてみればわかるでしょう。不合格者は、規範部分や事実部分が異常に少なく、仮にそれなりに書いているようにみえても、規範が不正確であったり、事実として答案に書いてある部分に対応する問題文の事実を探してみても、対応する部分がない、すなわち、問題文にない事実を勝手に答案に書いていたりします。このような書き方のクセが改まらない限り、勉強量をどんなに増やしても、受かりやすくなることはない。その結果、「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則が成立し続けるのでした。このように、実際の結果からも、若手優遇策を否定する方向に向かっているとは考えられないのです。
とはいえ、現在の若手優遇策の効果が失われれば、異なる方法の若手優遇策を考えざるを得なくなるでしょう。現在の若手優遇策が効果を挙げている原因の1つは、規範の明示と事実の摘示に異常な配点があるという事実を、多くの受験者が知らない、という点にあります。当サイトでは、これを詳細に説明し、平成27年からは、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載するようになりました。SNS等を見ても、このことを知っているとみえる受験生がかなり増えてきたと感じます。現に、平成28年以降、論文段階での若年化幅は、縮小傾向となっています(「令和5年司法試験の結果について(12)」)。しかし、法科大学院だけでなく、予備校等でも、依然として、「規範の丸暗記はいけません。自分の頭で考えて趣旨・本質に遡った答案を書きなさい。事実を書き写しても無意味ですから自分の言葉で評価を書きましょう。」等と指導されることが多く、仮に当サイトを見たとしても、「そんなはずはない。」と考えて、答案スタイルを改めようとしない人は相当数いるでしょう。また、若手優遇策が効果を挙げるもう1つの原因として、加齢による反射神経や身体能力の低下による文字を書く速さの低下というものがあり、これはなかなか克服が難しい(ただし、意識すれば克服が不可能でないことは、「令和5年司法試験の結果について(8)」において説明したとおりです。)。実際に、今年も論文段階において、短答段階から2.5歳の若年化を実現しています(「令和5年司法試験の結果について(12)」)。他方で、現在の若手優遇策に代わるより効果的な方策を考えるのは、これまでの失敗の歴史を振り返ってみてわかるとおり、容易ではないでしょう。
4.以上のことからすれば、当面は、規範の明示と事実の摘示が重視される傾向には変わりはない。当サイトとしては、そう考えています。ただし、将来的には、大きな変化が生じるかもしれません。現在、試験のデジタル化が検討されているからです。
(デジタル臨時行政調査会作業部会(第10回)(令和4年5月18日)議事録より引用。太字強調は筆者。) 三谷試験管理官(法務省大臣官房人事課) 司法試験・予備試験におけるデジタル化の必要性に関する課題についての御説明をします。現状、二つの試験とも、短答式試験、論文式試験はいずれも手書きで筆記をすることで解答することとされています。特に論文式試験については、ほかの国家試験では類を見ないほどの大部の答案を手書きで作成することが求められるという特徴があります。 (引用終わり) (法務省デジタル・ガバメント中長期計画(令和4年(2022年)9月30日法務省デジタル・ガバメント推進会議決定)より引用。太字強調は筆者。) 2 司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化 ⅰ 現状と課題 司法試験及び司法試験予備試験においては、いずれも手書きで答案を作成することとされており、特に論文式試験については、他の国家試験では類を見ないほどの大量の答案を手書きで作成することが求められている。 ⅱ 目標・取組 受験者及び試験関係者の利便性の向上、負担軽減等を図る観点から、CBT(Computer Based Testing)の導入に向けた調査検討を令和4年度(2022年度)に行うなど、試験のデジタル化の実現に向けた取組を進める。 (引用終わり) (デジタル社会の実現に向けた重点計画(2023年(令和5年)6月9日)より引用。太字強調は筆者。) ② 司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化 司法試験及び司法試験予備試験については、受験者の利便性の向上、試験関係者の負担軽減等を図る観点から、以下のとおり、試験のデジタル化の実現に向けた取組を進める。 ・出願手続等のオンライン化及び受験手数料のキャッシュレス化について、2025 年度(令和7年度)からの開始に向け、資格情報連携等に関するシステムとのデータ連携を可能とするための既存システムの改修等を行う。 ・CBT98方式による試験について、2026 年(令和8年)に実施する試験からの導入に向け、システムの設計・構築等を進める。なお、2023 年度(令和5年度)においては、2022 年度(令和4年度)における調査検討で挙がった課題等に対処するための調査研究等を実施する。 (引用終わり) |
令和5年12月20日時点において、CBTシステム設計導入業務に関する意見招請手続(供給者に意見を求める調達手続)の段階にあることがわかっています(令和6年1月17日まで。「司法試験及び司法試験予備試験のCBTシステムの設計導入業務の請負一式の意見招請の公示」参照)。意見招請手続には調達前調査のためのものと、仕様書案作成後の調達円滑化のためのものがありますが、今回は仕様書案の作成が完了した旨の記載があるため後者です。すなわち、CBTシステム設計導入業務の仕様はそこそこ決まっていて、入札公告前に関心のある供給者から意見を求めておこうという段階。そういう意味では、システムの構築・検証を令和6~7年度に行うとする工程表どおりに進んでいる感じではあります(「デジタル社会の実現に向けた重点計画工程表」(2023年6月)33頁)。
仮に、PC入力での受験が実現すれば、従来成立していた「若手の方が筆力がある。」という前提が崩れるでしょう。最近の若手は、スマホのフリック入力は得意でも、PCのキーボード入力は無理、という人が結構いる。そうなれば、社会人の方がむしろ有利になるかもしれません。
(第116回人事院参与会(令和5年6月30日)議事録より引用。太字強調は筆者。)
小林洋子(JAXA非常勤監事等)参与 人材の確保のところで、より受験しやすい試験の検討という説明をしていただきました。ちょっと違う角度かもしれませんが、CBT(コンピュータベースドテスト)を思い浮かべました。司法試験も
2026
年からCBTを行うという話を聞いて、私は、とうとう来たかと思いました。国家公務員においてもCBTを行う時期であると思います。論述試験で、考えたことを手書きで素早く記述する能力を発揮するというのは時代錯誤であって、今はビジネスの場でも公務の場でも、紙や鉛筆が主流の職場というのは殆どありません。考えたことはパソコンで書く方が早く、推敲しながら文章を完成させられますし、CBTはパソコン操作能力の高い人にどちらかというと有利になるので、採用後の仕事がパソコン操作が多いことを考えれば、試験と同時にPCリテラシーも測れることになりいいかなと思います。あともう一つ、CBTにすれば、手書きにありがちな答案が読みづらいということもないでしょうし、採点ミスも防げるのではないかと思います。 (引用終わり) |
また、問題文の事実をコピー・アンド・ペーストできるようになるなら、事実の書写しが容易になるので、事実の摘示を重視する意味が薄れるかもしれない。とはいえ、これはまだどうなるかわからないところ(※2)なので、現時点であまり気にしても仕方がないでしょう。デジタル化の実施は最速でも令和8年でしょうから、それまでは、上記の傾向には変わりがないだろうと思います。
※2 上記のとおり、現時点ではまだ意見招請手続の段階で、仕様すら確定していませんから、細かいことは何もわかりません。ネット上では、「デジタル化でこうなる!」のような記事が一部出回っているようですが、それらはいずれも憶測に基づくもので、真に受けてはいけません。なお、司法試験を念頭に置いたものではありませんが、国家資格・国家試験のうち、CBTを導入している例は限られており、解答形式は大半の試験で多肢選択式(特に四肢択一式)が採用されていること、自由記述による解答形式はCBTには馴染まないと考えられること、記述式ではタイプ速度の問題も生じ得ること、システム事業者へのインタビューにおいて、回答形式は柔軟に対応可能だが、記述式は推奨しないとの回答がされたこと等の調査結果を報告する公開情報(厚生労働科学研究成果データベース
(MHLW GRANTS SYSTEM) による)として、「国家試験等における
CBT の活用状況に関する調査業務実施報告書」(NPO 法人 Initiative for Social & Public
Health 令和4年12月28日)があり、CBT方式による論文式試験の実施には相当の課題があることが伺われます。